公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律

昭和三十三年法律第百十六号
略称 : 義務標準法  義務教育標準法  義務教育諸学校標準法 
分類 法律
カテゴリ   教育
@ 施行日 : 令和三年四月一日 ( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第十四号による改正
最終編集日 : 2023年 02月13日 14時02分

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1項

この法律は、公立の義務教育諸学校に関し、学級規模と教職員の配置の適正化を図るため、学級編制 及び教職員定数の標準について必要な事項を定め、もつて義務教育水準の維持向上に資することを目的とする。

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1項

この法律において「義務教育諸学校」とは、学校教育法昭和二十二年法律第二十六号)に規定する小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程 又は特別支援学校の小学部 若しくは中学部をいう。

2項

この法律において「特別支援学校」とは、学校教育法に規定する特別支援学校で小学部 又は中学部を置くものをいう。

3項

この法律において「教職員」とは、校長、副校長 及び教頭(中等教育学校の前期課程にあつては、当該課程の属する中等教育学校の校長、副校長 及び教頭とし、特別支援学校の小学部 又は中学部にあつては、当該部の属する特別支援学校の校長、副校長 及び教頭とする。)、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師、寄宿舎指導員、学校栄養職員(学校給食法昭和二十九年法律第百六十号第七条に規定する職員のうち栄養の指導 及び管理をつかさどる主幹教諭 並びに栄養教諭以外の者をいう。以下同じ。)並びに事務職員(それぞれ常勤の者に限る第十七条除き、以下同じ。)をいう。

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1項

公立の義務教育諸学校の学級は、同学年の児童 又は生徒で編制するものとする。


ただし、当該義務教育諸学校の児童 又は生徒の数が著しく少いか その他 特別の事情がある場合においては、政令で定めるところにより、数学年の児童 又は生徒を一学級に編制することができる。

2項

各都道府県ごとの、都道府県 又は市(地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下単に「指定都市」という。)を除き、特別区を含む。第八条第三号 並びに第八条の二第一号 及び第二号除き、以下同じ。)町村の設置する小学校(義務教育学校の前期課程を含む。次条第二項において同じ。)又は中学校(義務教育学校の後期課程 及び中等教育学校の前期課程を含む。同項において同じ。)の一学級の児童 又は生徒の数の基準は、次の表の上欄に掲げる学校の種類 及び同表の中欄に掲げる学級編制の区分に応じ、同表の下欄に掲げる数を標準として、都道府県の教育委員会が定める。


ただし、都道府県の教育委員会は、当該都道府県における児童 又は生徒の実態を考慮して特に必要があると認める場合については、この項本文の規定により定める数を下回る数を、当該場合に係る一学級の児童 又は生徒の数の基準として定めることができる。

学校の種類
学級編制の区分
一学級の児童 又は生徒の数
小学校(義務教育学校の前期課程を含む。次条第二項において同じ。
同学年の児童で編制する学級
三十五人
二の学年の児童で編制する学級
十六人(第一学年の児童を含む学級にあつては、八人
学校教育法第八十一条第二項 及び第三項に規定する特別支援学級(以下 この表 及び第七条第一項第五号において 単に「特別支援学級」という。
八人
中学校(義務教育学校の後期課程 及び中等教育学校の前期課程を含む。同項において同じ。
同学年の生徒で編制する学級
四十人
二の学年の生徒で編制する学級
八人
特別支援学級
八人
3項

各都道府県ごとの、都道府県 又は市町村の設置する特別支援学校の小学部 又は中学部の一学級の児童 又は生徒の数の基準は、六人文部科学大臣が定める障害を二以上併せ有する児童 又は生徒で学級を編制する場合にあつては、三人)を標準として、都道府県の教育委員会が定める。


ただし、都道府県の教育委員会は、当該都道府県における児童 又は生徒の実態を考慮して特に必要があると認める場合については、この項本文の規定により定める数を下回る数を、当該場合に係る一学級の児童 又は生徒の数の基準として定めることができる。

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1項

都道府県 又は市町村の設置する義務教育諸学校の学級編制は、前条第二項 又は第三項の規定により都道府県の教育委員会が定めた基準を標準として、当該学校を設置する地方公共団体の教育委員会が、当該学校の児童 又は生徒の実態を考慮して行う。

2項

指定都市の設置する義務教育諸学校の学級編制は、小学校 又は中学校にあつては前条第二項の表の上欄に掲げる学校の種類 及び同表の中欄に掲げる学級編制の区分に応じ同表の下欄に掲げる数を一学級の児童 又は生徒の数の標準とし、


特別支援学校の小学部 又は中学部にあつては六人文部科学大臣が定める障害を二以上併せ有する児童 又は生徒で学級を編制する場合にあつては、三人)を一学級の児童 又は生徒の数の標準として、当該指定都市の教育委員会が、当該学校の児童 又は生徒の実態を考慮して行う。

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1項

市町村の教育委員会は、毎学年、当該市町村の設置する義務教育諸学校に係る前条第一項の学級編制を行つたときは、遅滞なく、都道府県の教育委員会に届け出なければならない。


届け出た学級編制を変更したときも、同様とする。

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1項

各都道府県ごとの、都道府県 及び市町村の設置する小学校、中学校 及び義務教育学校 並びに中等教育学校の前期課程(学校給食法第六条に規定する施設を含む。以下 この項において同じ。)に置くべき教職員の総数(以下「都道府県小中学校等教職員定数」という。)並びに各指定都市ごとの、指定都市の設置する小学校、中学校 及び義務教育学校 並びに中等教育学校の前期課程に置くべき教職員の総数(以下「指定都市小中学校等教職員定数」という。)は、それぞれ、次条第七条第一項 及び第二項 並びに第八条から第九条までに規定する数を合計した数を標準として定めるものとする。


この場合においては、各都道府県が定める都道府県小中学校等教職員定数 及び各指定都市が定める指定都市小中学校等教職員定数ごとに、それぞれ、当該各条に規定する数を標準として、当該各条に定める教職員の職の種類の区分ごとの総数を定めなければならない。

2項

都道府県小中学校等教職員定数については、第七条第一項第一号から第三号まで 及び第三項第八条第一号 並びに第九条第一号から第三号までに規定する学級の数は、第三条第二項の規定により都道府県の教育委員会が定めた基準により算定するものとする。

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1項

校長の数は、小学校、中学校 及び義務教育学校 並びに中等教育学校の前期課程の数の合計数に一を乗じて得た数とする。

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1項

副校長、教頭、主幹教諭(養護 又は栄養の指導 及び管理をつかさどる主幹教諭を除く)、指導教諭、教諭、助教諭 及び講師(以下「教頭 及び教諭等」という。)の数は、次に定めるところにより算定した数を合計した数とする。

一 号

次の表の上欄に掲げる学校の種類ごとに同表の中欄に掲げる学校規模ごとの学校の学級総数に当該学校規模に応ずる同表の下欄に掲げる数を乗じて得た数(一未満の端数を生じたときは、一に切り上げる。以下同じ。)の合計数

学校の種類
学校規模
乗ずる数
小学校(義務教育学校の前期課程を含む。
一学級 及び二学級の学校
一・〇〇〇
三学級 及び四学級の学校
一・二五〇
五学級の学校
一・二〇〇
六学級の学校
一・二九二
七学級の学校
一・二六四
八学級 及び九学級の学校
一・二四九
十学級 及び十一学級の学校
一・二三四
十二学級から 十五学級までの学校
一・二一〇
十六学級から 十八学級までの学校
一・二〇〇
十九学級から 二十一学級までの学校
一・一七〇
二十二学級から 二十四学級までの学校
一・一六五
二十五学級から 二十七学級までの学校
一・一五五
二十八学級から 三十学級までの学校
一・一五〇
三十一学級から 三十三学級までの学校
一・一四〇
三十四学級から 三十六学級までの学校
一・一三七
三十七学級から 三十九学級までの学校
一・一三三
四十学級以上の学校
一・一三〇
中学校(義務教育学校の後期課程 及び中等教育学校の前期課程を含む。
一学級の学校
四・〇〇〇
二学級の学校
三・〇〇〇
三学級の学校
二・六六七
四学級の学校
二・〇〇〇
五学級の学校
一・六六〇
六学級の学校
一・七五〇
七学級 及び八学級の学校
一・七二五
九学級から 十一学級までの学校
一・七二〇
十二学級から 十四学級までの学校
一・五七〇
十五学級から 十七学級までの学校
一・五六〇
十八学級から 二十学級までの学校
一・五五七
二十一学級から 二十三学級までの学校
一・五五〇
二十四学級から 二十六学級までの学校
一・五二〇
二十七学級から 三十二学級までの学校
一・五一七
三十三学級から 三十五学級までの学校
一・五一五
三十六学級以上の学校
一・四八三
二 号

二十七学級以上の小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)の数、二十四学級以上の中学校(義務教育学校の後期課程 及び中等教育学校の前期課程を含む。)の数 及び義務教育学校の数の合計数に一を乗じて得た数

三 号

三十学級以上の小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)の数に二分の一を乗じて得た数、十八学級から二十九学級までの中学校(義務教育学校の後期課程 及び中等教育学校の前期課程を含む。以下 この号において同じ。)の数にを乗じて得た数及び三十学級以上の中学校の数に二分の三を乗じて得た数の合計数

四 号

次の表の上欄に掲げる児童 又は生徒の数の区分ごとの小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)又は中学校(義務教育学校の後期課程 及び中等教育学校の前期課程を含む。)の数にそれぞれ当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる数を乗じて得た数の合計数

児童 又は生徒の数
乗ずる数
二百人から 二百九十九人まで
〇・二五
三百人から 五百九十九人まで
〇・五〇
六百人から 七百九十九人まで
〇・七五
八百人から 千百九十九人まで
一・〇〇
千二百人以上
一・二五
五 号

小学校(義務教育学校の前期課程を含む。) 又は中学校(義務教育学校の後期課程 及び中等教育学校の前期課程を含む。)において障害に応じた特別の指導であつて政令で定めるものが行われている児童 又は生徒(特別支援学級の児童 又は生徒を除く)の数にそれぞれ十三分の一を乗じて得た数の合計数

六 号

小学校(義務教育学校の前期課程を含む。) 又は中学校(義務教育学校の後期課程 及び中等教育学校の前期課程を含む。)において日本語を理解し、使用する能力に応じた特別の指導であつて政令で定めるものが行われている児童 又は生徒の数にそれぞれ十八分の一を乗じて得た数の合計数

七 号

小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)又は中学校(義務教育学校の後期課程 及び中等教育学校の前期課程を含む。)の教諭、助教諭 及び講師のうち教育公務員特例法昭和二十四年法律第一号第二十三条第一項に規定する初任者研修(第十一条第一項第六号において単に「初任者研修」という。)を受ける者の数にそれぞれ六分の一を乗じて得た数の合計数

八 号

小学校の分校の数、中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)の分校の数 及び義務教育学校の分校の数の合計数に一を乗じて得た数

九 号

次の表の上欄に掲げる寄宿する児童 又は生徒の数の区分ごとの寄宿舎を置く小学校、中学校 及び義務教育学校 並びに中等教育学校の前期課程の数の合計数に当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる数を乗じて得た数の合計数

寄宿する児童 又は生徒の数
乗ずる数
四十人以下
四十一人から 八十人まで
八十一人から 百二十人まで
百二十一人以上



2項

小学校、中学校 若しくは義務教育学校 又は中等教育学校の前期課程において、児童 又は生徒の心身の発達に配慮し個性に応じた教育を行うため、複数の教頭 及び教諭等の協力による指導が行われる場合、少数の児童 若しくは生徒により構成される集団を単位として指導が行われる場合、教育課程(小学校の教育課程 及び義務教育学校の前期課程の教育課程を除く)の編成において多様な選択教科が開設される場合 又は専門的な知識 若しくは技能に係る教科等(小学校の教科等 及び義務教育学校の前期課程の教科等に限る)に関し専門的な指導が行われる場合には、前項の規定により算定した数に政令で定める数を加えた数を教頭 及び教諭等の数とする。


この場合において、当該政令で定める数については、当該学校の校長 及び当該学校を設置する地方公共団体の教育委員会の意向を踏まえ、当該学校において児童 又は生徒の心身の発達に配慮し個性に応じた教育を行うのに必要かつ十分なものとなるよう努めなければならない。

3項

前二項に定めるところにより算定した数(以下 この項において「小中学校等教頭教諭等標準定数」という。)のうち、副校長 及び教頭の数は二十七学級以上の小学校(義務教育学校の前期課程を含む。以下 この項において同じ。)の数と二十四学級以上の中学校(義務教育学校の後期課程 及び中等教育学校の前期課程を含む。以下 この項において同じ。)の数との合計数にを乗じて得た数、九学級から二十六学級までの小学校の数、六学級から二十三学級までの中学校の数 及び義務教育学校の数の合計数にを乗じて得た数、六学級から八学級までの小学校の数に四分の三を乗じて得た数 並びに三学級から五学級までの中学校の数に二分の一を乗じて得た数の合計数(以下 この項において「小中学校等教頭等標準定数」という。)とし、主幹教諭(養護 又は栄養の指導 及び管理をつかさどる主幹教諭を除く)、指導教諭、教諭、助教諭 及び講師の数は小中学校等教頭教諭等標準定数から小中学校等教頭等標準定数を減じて得た数とする。

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1項

養護をつかさどる主幹教諭、養護教諭 及び養護助教諭(以下「養護教諭等」という。)の数は、次に定めるところにより算定した数を合計した数とする。

一 号

三学級以上の小学校(義務教育学校の前期課程を含む。) 及び中学校(義務教育学校の後期課程を含む。)並びに中等教育学校の前期課程の数の合計数にを乗じて得た数

二 号

児童の数が八百五十一人以上の小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)の数と生徒の数が八百一人以上の中学校(義務教育学校の後期課程 及び中等教育学校の前期課程を含む。)の数との合計数に一を乗じて得た数

三 号

医療機関(医療法昭和二十三年法律第二百五号第一条の五に規定する病院 又は診療所をいう。)が存しない市(特別区を含む。次条第一号 及び第二号において同じ。)町村の数等を考慮して政令で定めるところにより算定した数

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1項

栄養の指導 及び管理をつかさどる主幹教諭、栄養教諭 並びに学校栄養職員(以下「栄養教諭等」という。)の数は、次に定めるところにより算定した数を合計した数とする。

一 号

学校給食(給食内容がミルクのみである給食を除く第十三条の二において同じ。)を実施する小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)若しくは中学校(義務教育学校の後期課程を含む。)又は中等教育学校の前期課程で専ら当該学校 又は当該課程の学校給食を実施するために必要な施設を置くもの(以下 この号において「単独実施校」という。)のうち児童 又は生徒の数が五百五十人以上のもの(次号において「五百五十人以上単独実施校」という。)の数の合計数にを乗じて得た数と単独実施校のうち児童 又は生徒の数が五百四十九人以下のもの(以下 この号 及び次号において「五百四十九人以下単独実施校」という。)の数の合計数から同号に該当する市町村の設置する五百四十九人以下単独実施校の数の合計数を減じて得た数に四分の一を乗じて得た数との合計数

二 号

五百五十人以上 単独実施校 又は共同調理場(学校給食法第六条に規定する施設をいう。以下同じ。)を設置する市町村以外の市町村で当該市町村の設置する五百四十九人以下単独実施校の数の合計数が一以上三以下の市町村の数に一を乗じて得た数

三 号

次の表の上欄に掲げる共同調理場に係る小学校、中学校 及び義務教育学校 並びに中等教育学校の前期課程の児童 及び生徒(給食内容がミルクのみである給食を受ける者を除く。以下 この号において同じ。)の数の区分ごとの共同調理場の数に当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる数を乗じて得た数の合計数

共同調理場に係る 小学校、中学校 及び義務教育学校 並びに中等教育学校の前期課程の児童 及び生徒の数
乗ずる数
千五百人以下
千五百一人から 六千人まで
六千一人以上
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1項

事務職員の数は、次に定めるところにより算定した数を合計した数とする。

一 号

四学級以上の小学校(義務教育学校の前期課程を含む。) 及び中学校(義務教育学校の後期課程を含む。)並びに中等教育学校の前期課程の数の合計数にを乗じて得た数

二 号

三学級の小学校(義務教育学校の前期課程を含む。) 及び中学校(義務教育学校の後期課程を含む。)並びに中等教育学校の前期課程の数の合計数に四分の三を乗じて得た数

三 号

二十七学級以上の小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)の数に一を乗じて得た数と二十一学級以上の中学校(義務教育学校の後期課程 及び中等教育学校の前期課程を含む。)の数に一を乗じて得た数との合計数

四 号

就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律昭和三十一年法律第四十号第二条に規定する保護者(同条に規定する費用等の支給を受けるものに限る)及び これに準ずる程度に困窮している者で政令で定めるものの児童又は生徒の数が著しく多い 小学校(義務教育学校の前期課程を含む。) 若しくは中学校(義務教育学校の後期課程を含む。) 又は中等教育学校の前期課程で政令で定めるものの数の合計数にを乗じて得た数

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1項

各都道府県ごとの、都道府県 及び市町村の設置する特別支援学校の小学部 及び中学部に置くべき教職員の総数(以下「都道府県特別支援学校教職員定数」という。)並びに各指定都市ごとの、指定都市の設置する特別支援学校の小学部 及び中学部に置くべき教職員の総数(以下「指定都市特別支援学校教職員定数」という。)は、それぞれ、次条第十一条第一項 及び第十二条から第十四条までに規定する数を合計した数を標準として定めるものとする。

2項

都道府県特別支援学校教職員定数については、第十一条第一項第一号第二号 及び第四号 並びに第二項に規定する学級の数は、第三条第三項の規定により都道府県の教育委員会が定めた基準により算定するものとする。

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1項

校長の数は、特別支援学校の数にを乗じて得た数とする。

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1項

教頭 及び教諭等の数は、次に定めるところにより算定した数を合計した数とする。

一 号

次の表の上欄に掲げる部の別ごとに同表の中欄に掲げる部の規模ごとの部の学級総数に当該部の規模に応ずる同表の下欄に掲げる数を乗じて得た数の合計数

部の別
部の規模
乗ずる数
小学部

一学級の部
二・〇〇〇
二学級の部
一・五〇〇
三学級の部
一・五八三
四学級の部
一・五〇〇
五学級の部
一・四〇〇
六学級の部
一・二九二
七学級の部
一・二六四
八学級 及び九学級の部
一・二四九
十学級 及び十一学級の部
一・二三四
十二学級から 十五学級までの部
一・二一〇
十六学級から 十八学級までの部
一・二〇〇
十九学級から 二十一学級までの部
一・一七〇
二十二学級から 二十四学級までの部
一・一六五
二十五学級から 二十七学級までの部
一・一五五
二十八学級から 三十学級までの部
一・一五〇
三十一学級から 三十三学級までの部
一・一四〇
三十四学級から 三十六学級までの部
一・一三七
三十七学級から 三十九学級までの部
一・一三三
四十学級以上の部
一・一三〇
中学部
一学級の部
四・〇〇〇
二学級の部
三・〇〇〇
三学級の部
二・六六七
四学級の部
二・〇〇〇
五学級の部
一・六六〇
六学級の部
一・七五〇
七学級 及び八学級の部
一・七二五
九学級から 十一学級までの部
一・七二〇
十二学級から 十四学級までの部
一・五七〇
十五学級から 十七学級までの部
一・五六〇
十八学級から 二十学級までの部
一・五五七
二十一学級から 二十三学級までの部
一・五五〇
二十四学級から 二十六学級までの部
一・五二〇
二十七学級から 三十二学級までの部
一・五一七
三十三学級から 三十五学級までの部
一・五一五
三十六学級以上の部
一・四八三
二 号

小学部 及び中学部の学級数が二十七学級以上の特別支援学校の数にを乗じて得た数と中学部の学級数が十八学級以上の特別支援学校の数にを乗じて得た数との合計数

三 号

小学部 及び中学部の児童 及び生徒の数が百一人から百五十人までの特別支援学校の数にを乗じて得た数、小学部 及び中学部の児童 及び生徒の数が百五十一人から二百人までの特別支援学校の数にを乗じて得た数 並びに小学部 及び中学部の児童 及び生徒の数が二百一人以上の特別支援学校の数にを乗じて得た数の合計数

四 号

次の表の上欄に掲げる特別支援学校の区分ごとの学校(小学部 及び中学部が置かれていないものを除く)の数に当該特別支援学校の区分に応ずる同表の下欄に掲げる数を乗じて得た数の合計数と小学部 及び中学部の学級数が七学級以上の特別支援学校ごとに当該学校の小学部 及び中学部の学級数からを減じて得た数に四分の一肢体不自由者である児童 又は生徒に対する教育を主として行う特別支援学校にあつては、三分の一)を乗じて得た数の合計数とを合計した数

特別支援学校の区分
乗ずる数
視覚障害者である児童 又は生徒に対する教育を主として行う特別支援学校
聴覚障害者である児童 又は生徒に対する教育を主として行う特別支援学校
知的障害者である児童 又は生徒に対する教育を主として行う特別支援学校
肢体不自由者である児童 又は生徒に対する教育を主として行う特別支援学校
病弱者(身体虚弱者を含む。)である児童 又は生徒に対する教育を主として行う特別支援学校
五 号

小学部 及び中学部において日本語を理解し、使用する能力に応じた特別の指導であつて政令で定めるものが行われている児童 及び生徒の数に十八分の一を乗じて得た数

六 号

小学部 及び中学部の教諭、助教諭 及び講師のうち初任者研修を受ける者の数に六分の一を乗じて得た数

七 号

特別支援学校の分校の数にを乗じて得た数

八 号

次の表の上欄に掲げる寄宿する小学部 及び中学部の児童 及び生徒の数の区分ごとの寄宿舎を置く特別支援学校の数に当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる数を乗じて得た数の合計数

寄宿する小学部 及び中学部の児童 及び生徒の数
乗ずる数
八十人以下
八十一人から 二百人まで
二百一人以上
2項

前項に定めるところにより算定した数(以下 この項において「特別支援学校教頭教諭等標準定数」という。)のうち、副校長 及び教頭の数は小学部 及び中学部の学級数が六学級から二十六学級までの特別支援学校の数にを乗じて得た数と小学部 及び中学部の学級数が二十七学級以上の特別支援学校の数にを乗じて得た数との合計数(以下 この項において「特別支援学校教頭等標準定数」という。)とし、主幹教諭(養護 又は栄養の指導 及び管理をつかさどる主幹教諭を除く)、指導教諭、教諭、助教諭 及び講師の数は特別支援学校教頭教諭等標準定数から特別支援学校教頭等標準定数を減じて得た数とする。

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1項

養護教諭等の数は、特別支援学校の数に小学部 及び中学部の児童 及び生徒の数が六十一人以上の特別支援学校にあつては、)を乗じて得た数とする。

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1項

寄宿舎指導員の数は、寄宿舎を置く特別支援学校ごとに次に定めるところにより算定した数の合計数(その数が十二に達しない場合にあつては、十二)を合計した数とする。

一 号

寄宿舎に寄宿する小学部 及び中学部の児童 及び生徒(肢体不自由者である児童 及び生徒を除く)の数の合計数に五分の一を乗じて得た数

二 号

寄宿舎に寄宿する肢体不自由者である小学部 及び中学部の児童 及び生徒の数の合計数に三分の一を乗じて得た数

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1項

栄養教諭等の数は、学校給食を実施する特別支援学校の数にを乗じて得た数とする。

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1項

事務職員の数は、特別支援学校の小学部 及び中学部の部の数の合計数にを乗じて得た数とする。

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1項

第七条から第九条まで 及び第十一条から前条までの規定により教頭 及び教諭等、養護教諭等、栄養教諭等、寄宿舎指導員 並びに事務職員の数を算定する場合において、次に掲げる事情があるときは、これらの規定により算定した数に、それぞれ政令で定める数を加えるものとする。


この場合において、当該政令で定める数については、公立の義務教育諸学校の校長 及び当該学校を設置する地方公共団体の教育委員会の意向を踏まえ、当該事情に対応するため必要かつ十分なものとなるよう努めなければならない。

一 号

小学校、中学校 若しくは義務教育学校 又は中等教育学校の前期課程の存する地域の社会的条件についての政令で定める教育上特別の配慮を必要とする事情

二 号

小学校、中学校 若しくは義務教育学校 又は中等教育学校の前期課程(第八条の二第三号の規定により栄養教諭等の数を算定する場合にあつては、共同調理場に係る小学校、中学校 若しくは義務教育学校 又は中等教育学校の前期課程とする。)において教育上特別の配慮を必要とする児童 又は生徒(障害のある児童 又は生徒を除く)に対する特別の指導であつて政令で定めるものが行われていること。

三 号

当該学校において、障害のある児童 又は生徒に対する指導体制の整備を行うことについて特別の配慮を必要とする事情として政令で定めるもの

四 号

主幹教諭を置く小学校、中学校 若しくは義務教育学校 又は中等教育学校の前期課程の運営体制の整備について 特別の配慮を必要とする事情として政令で定めるもの

五 号

小学校、中学校 若しくは義務教育学校 又は中等教育学校の前期課程において当該学校を含む二以上の学校に係る事務を共同処理する共同学校事務室(地方教育行政の組織及び運営に関する法律昭和三十一年法律第百六十二号第四十七条の四第一項に規定する共同学校事務室をいう。)が当該学校に置かれていること その他 これらの学校において多様な教育を行うための諸条件の整備に関する事情であつて事務処理上特別の配慮を必要とするものとして政令で定めるもの

六 号

当該学校の教職員が教育公務員特例法第二十二条第三項に規定する長期にわたる研修を受けていること、当該学校において教育指導の改善に関する特別な研究が行われていること その他の政令で定める特別の事情

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1項

第七条から第九条まで 及び第十一条から前条までの規定(第七条第一項第八号第八条第一号 及び第二号第八条の二第一号 及び第二号第九条第一号 及び第二号 並びに第十一条第一項第七号の規定を除く)の適用については、本校 及び分校は、それぞれ一の学校とみなす。

2項

義務教育諸学校の統合に伴い必要となつた校舎の建築が完成しないため、統合前の学校の校舎で授業を行なつている場合には、統合に伴い必要となつた校舎の建築が完成するまでは、第七条から第九条まで 及び第十一条から前条までの規定の適用については、統合前の学校は、それぞれ一の学校とみなす。

3項

第八条第一号 又は第九条第一号の規定の適用については、同一の設置者が設置する小学校と中学校(中等教育学校の前期課程を含む。以下 この項において同じ。)でこれらの規定の適用の区分に従いそれぞれ政令で定める規模のものの敷地が同一である場合 又は政令で定める距離の範囲内に存する場合には、当該小学校 及び中学校は、一の学校とみなす。

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1項

第六条の二から第九条まで 又は第十条の二から第十四条までに定めるところにより算定した教職員の数は、政令で定めるところにより、公立の義務教育諸学校(共同調理場を含む。)に置く校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師、寄宿舎指導員、学校栄養職員 又は事務職員で地方公務員法昭和二十五年法律第二百六十一号第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める者の数に換算することができる。

2項

第七条 又は第十一条に定めるところにより算定した教頭 及び教諭等の数は、政令で定めるところにより、公立の義務教育諸学校に置く講師(地方公務員法第二十二条の二第一項第一号に掲げる者に限り、その配置の目的等を考慮して政令で定める者を除く)の数に換算することができる。

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1項

第六条第一項 及び第十条第一項の規定による都道府県小中学校等教職員定数、指定都市小中学校等教職員定数、都道府県特別支援学校教職員定数 及び指定都市特別支援学校教職員定数には、次に掲げる者に係るものを含まないものとする。

一 号
休職者
二 号

教育公務員特例法第二十六条第一項の規定により同項に規定する大学院修学休業をしている者

三 号

地方公務員法第二十六条の五第一項の規定により同項に規定する自己啓発等休業をしている者

四 号

地方公務員法第二十六条の六第七項の規定により任期を定めて採用される者 及び臨時的に任用される者

五 号

女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律昭和三十年法律第百二十五号第三条第一項同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により臨時的に任用される者

六 号

地方公務員の育児休業等に関する法律平成三年法律第百十号第六条第一項の規定により任期を定めて採用される者 及び臨時的に任用される者

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1項

文部科学大臣は、公立の義務教育諸学校における学級規模と教職員の配置の適正化を図るため必要があると認めるときは、都道府県 又は指定都市に対し、学級編制の基準 又は公立の義務教育諸学校に置かれている教職員の総数について、報告を求め、及び あらかじめ総務大臣に通知して、指導 又は助言をすることができる。

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1項

この法律に特別の定があるもののほか、この法律の実施のための手続 その他 その執行について必要な事項は、政令で定める。

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