第七条から第九条まで 及び第十一条から前条までの規定(第七条第一項第八号、第八条第一号 及び第二号、第八条の二第一号 及び第二号、第九条第一号 及び第二号 並びに第十一条第一項第七号の規定を除く。)の適用については、本校 及び分校は、それぞれ一の学校とみなす。
公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律
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昭和三十三年法律第百十六号
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略称 : 義務標準法
義務教育標準法
義務教育諸学校標準法
第十六条 # 分校等についての適用
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十三号
義務教育諸学校の統合に伴い必要となつた校舎の建築が完成しないため、統合前の学校の校舎で授業を行なつている場合には、統合に伴い必要となつた校舎の建築が完成するまでは、第七条から第九条まで 及び第十一条から前条までの規定の適用については、統合前の学校は、それぞれ一の学校とみなす。
第八条第一号 又は第九条第一号の規定の適用については、同一の設置者が設置する小学校と中学校(中等教育学校の前期課程を含む。以下この項において同じ。)でこれらの規定の適用の区分に従いそれぞれ政令で定める規模のものの敷地が同一である場合 又は政令で定める距離の範囲内に存する場合には、当該小学校 及び中学校は、一の学校とみなす。