都道府県 又は市町村の設置する義務教育諸学校の学級編制は、前条第二項 又は第三項の規定により都道府県の教育委員会が定めた基準を標準として、当該学校を設置する地方公共団体の教育委員会が、当該学校の児童 又は生徒の実態を考慮して行う。
公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律
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昭和三十三年法律第百十六号
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略称 : 義務標準法
義務教育標準法
義務教育諸学校標準法
第四条 # 学級編制
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十三号
指定都市の設置する義務教育諸学校の学級編制は、小学校 又は中学校にあつては前条第二項の表の上欄に掲げる学校の種類 及び同表の中欄に掲げる学級編制の区分に応じ同表の下欄に掲げる数を一学級の児童 又は生徒の数の標準とし、
特別支援学校の小学部 又は中学部にあつては六人(文部科学大臣が定める障害を二以上併せ有する児童 又は生徒で学級を編制する場合にあつては、三人)を一学級の児童 又は生徒の数の標準として、当該指定都市の教育委員会が、当該学校の児童 又は生徒の実態を考慮して行う。