この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律
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昭和三十三年法律第百十六号
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略称 : 義務標準法
義務教育標準法
義務教育諸学校標準法
附 則
平成一三年七月一一日法律第一〇五号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十三号
最終編集日 :
2024年 09月14日 05時33分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
略
二
号
第五十六条に一項を加える改正規定、第五十七条第三項の改正規定、第六十七条に一項を加える改正規定 並びに第七十三条の三 及び第八十二条の十の改正規定 並びに次条 及び附則第五条から第十六条までの規定 平成十四年四月一日