この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次条 並びに附則第三条 及び第二十条の規定は、公布の日から施行する。
公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律
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昭和三十三年法律第百十六号
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略称 : 義務標準法
義務教育標準法
義務教育諸学校標準法
附 則
平成二七年六月二四日法律第四六号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十三号
最終編集日 :
2024年 09月14日 05時33分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 義務教育学校の設置のため必要な行為
義務教育学校の設置のため必要な手続 その他の行為は、この法律の施行前においても行うことができる。
# 第三条 @ 政令への委任
前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。