この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。
公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律
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昭和三十三年法律第百十六号
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略称 : 義務標準法
義務教育標準法
義務教育諸学校標準法
附 則
平成二九年三月三一日法律第五号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十三号
最終編集日 :
2024年 09月14日 05時33分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部改正に伴う経過措置
公立義務教育諸学校の学級編制 及び教職員定数の標準に関する法律(以下この条において「標準法」という。)第六条(令和七年三月三十一日までの間にあっては、公立義務教育諸学校の学級編制 及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律(令和三年法律第十四号)附則第二条第二項の規定により読み替えて適用する標準法第六条)に規定する都道府県小中学校等教職員定数 及び指定都市小中学校等教職員定数 又は標準法第十条に規定する都道府県特別支援学校教職員定数 及び指定都市特別支援学校教職員定数の標準については、令和八年三月三十一日までの間は、これらの規定にかかわらず、公立の小学校、中学校 及び義務教育学校 並びに中等教育学校の前期課程 又は特別支援学校の児童 又は生徒の数 及び教職員の総数の推移等を考慮し、これらの規定に定めるところにより算定した標準となる数に漸次近づけることを旨として、毎年度、政令で定める。
# 第四条 @ 政令への委任
前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。