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公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律
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平成十二年法律第百三十号
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略称 :
あっせん利得処罰法
第三条
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没収及び追徴
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施行日
: 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
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最終更新
: 令和四年法律第六十八号による改正
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国会
公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律
第三条
1項
前二条
の場合において、犯人が収受した財産上の利益は、
没収
する。
その全部 又は一部を没収することができないときは、その価額を
追徴
する。