公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律

平成十二年法律第百三十号
略称 : あっせん利得処罰法 
分類 法律
カテゴリ   国会
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 03月16日 15時21分

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1項

衆議院議員、参議院議員 又は地方公共団体の議会の議員 若しくは長(以下「公職にある者」という。)が、国 若しくは地方公共団体が締結する売買、貸借、請負 その他の契約 又は特定の者に対する行政庁の処分に関し、請託を受けて、その権限に基づく影響力を行使して公務員にその職務上の行為をさせるように、又はさせないようにあっせんをすること 又はしたことにつき、その報酬として財産上の利益を収受したときは、三年以下の懲役に処する。

2項

公職にある者が、国 又は地方公共団体が資本金の二分の一以上を出資している法人が締結する売買、貸借、請負 その他の契約に関し、請託を受けて、その権限に基づく影響力を行使して当該法人の役員 又は職員にその職務上の行為をさせるように、又はさせないようにあっせんをすること 又はしたことにつき、その報酬として財産上の利益を収受したときも、前項と同様とする。

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1項

衆議院議員 又は参議院議員の秘書(国会法昭和二十二年法律第七十九号第百三十二条に規定する秘書 その他衆議院議員 又は参議院議員に使用される者で当該衆議院議員 又は当該参議院議員の政治活動を補佐するものをいう。以下同じ。)が、国 若しくは地方公共団体が締結する売買、貸借、請負 その他の契約 又は特定の者に対する行政庁の処分に関し、請託を受けて、当該衆議院議員 又は当該参議院議員の権限に基づく影響力を行使して公務員にその職務上の行為をさせるように、又はさせないようにあっせんをすること 又はしたことにつき、その報酬として財産上の利益を収受したときは、二年以下の懲役に処する。

2項

衆議院議員 又は参議院議員の秘書が、国 又は地方公共団体が資本金の二分の一以上を出資している法人が締結する売買、貸借、請負 その他の契約に関し、請託を受けて、当該衆議院議員 又は当該参議院議員の権限に基づく影響力を行使して当該法人の役員 又は職員にその職務上の行為をさせるように、又はさせないようにあっせんをすること 又はしたことにつき、その報酬として財産上の利益を収受したときも、前項と同様とする。

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1項

前二条の場合において、犯人が収受した財産上の利益は、没収する。


その全部 又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

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1項

第一条 又は第二条の財産上の利益を供与した者は、一年以下の懲役 又は二百五十万円以下の罰金に処する。

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1項

第一条 及び第二条の規定は、日本国外においてこれらの条の罪を犯した者にも適用する。

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1項

この法律の適用に当たっては、公職にある者の政治活動を不当に妨げることのないように留意しなければならない。

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