公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第七十二条 # 一部無効に因る再選挙の開票

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

選挙の一部が無効となり再選挙を行つた場合の開票においては、その投票の効力を決定しなければならない。