公職選挙法

昭和二十五年法律第百号
分類 法律
カテゴリ   国会
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正
最終編集日 : 2024年 04月10日 12時58分

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  • 第一章 総則

  • 第二章 選挙権及び被選挙権

  • 第三章 選挙に関する区域

  • 第四章 選挙人名簿

  • 第四章の二 在外選挙人名簿

  • 第五章 選挙期日

  • 第六章 投票

  • 第七章 開票

  • 第八章 選挙会及び選挙分会

  • 第九章 公職の候補者

  • 第十章 当選人

  • 第十一章 特別選挙

  • 第十二章 選挙を同時に行うための特例

  • 第十三章 選挙運動

  • 第十四章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附

  • 第十四章の二 参議院(選挙区選出)議員の選挙の特例

  • 第十四章の三 政党その他の政治団体等の選挙における政治活動

  • 第十五章 争訟

  • 第十六章 罰則

  • 第十七章 補則

第一章 総則

1項

この法律は、日本国憲法の精神に則り、衆議院議員、参議院議員 並びに地方公共団体の議会の議員 及び長を公選する選挙制度を確立し、その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し、もつて民主政治の健全な発達を期することを目的とする。

1項

この法律は、衆議院議員、参議院議員 並びに地方公共団体の議会の議員 及び長の選挙について、適用する。

1項

この法律において「公職」とは、衆議院議員、参議院議員 並びに地方公共団体の議会の議員 及び長の職をいう。

1項

衆議院議員の定数は、四百六十五人とし、 そのうち、二百八十九人を小選挙区選出議員、百七十六人を比例代表選出議員とする。

2項

参議院議員の定数は二百四十八人とし、 そのうち、百人を比例代表選出議員、百四十八人を選挙区選出議員とする。

3項

地方公共団体の議会の議員の定数は、地方自治法昭和二十二年法律第六十七号)の定めるところによる。

1項

この法律において選挙に関する事務は、特別の定めがある場合を除くほか、 衆議院(比例代表選出)議員 又は参議院(比例代表選出)議員の選挙については中央選挙管理会が管理し、衆議院(小選挙区選出)議員、参議院(選挙区選出)議員、都道府県の議会の議員 又は都道府県知事の選挙については都道府県の選挙管理委員会が管理し、 市町村の議会の議員 又は市町村長の選挙については市町村の選挙管理委員会が管理する。

1項

中央選挙管理会は、委員五人をもつて組織する。

2項

委員は、国会議員以外の者で参議院議員の被選挙権を有する者の中から国会の議決による指名に基いて、内閣総理大臣が任命する。

3項

前項の指名に当つては、同一の政党 その他の政治団体に属する者が、三人以上とならないようにしなければならない。

4項

内閣総理大臣は、委員が次の各号いずれかに該当するに至つた場合は、その委員を罷免するものとする。


ただし第二号 及び第三号の場合においては、国会の同意を得なければならない。

一 号

参議院議員の被選挙権を有しなくなつた場合

二 号

心身の故障のため、職務を執行することができない場合

三 号

職務上の義務に違反し、その他委員たるに適しない非行があつた場合

5項

委員のうち同一の政党 その他の政治団体に属する者が三人以上となつた場合においては、内閣総理大臣は、くじで定める二人以外の委員を罷免するものとする。

6項

国会は、第二項の規定による委員の指名を行う場合においては、同時に委員と同数の予備委員の指名を行わなければならない。


予備委員が欠けた場合においては、同時に委員の指名を行うときに限り、予備委員の指名を行う。

7項

予備委員は、委員が欠けた場合 又は故障のある場合に、その職務を行う。

8項

第二項から第五項までの規定は、予備委員について準用する。

9項

委員の任期は、三年とする。


但し、補欠委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

10項

前項の規定にかかわらず、委員は、国会の閉会 又は衆議院の解散の場合に任期が満了したときは、あらたに委員が、その後最初に召集された国会における指名に基いて任命されるまでの間、なお、在任するものとする。

11項

委員は、非常勤とする。

12項

委員長は、委員の中から互選しなければならない。

13項

委員長は、中央選挙管理会を代表し、その事務を総理する。

14項

中央選挙管理会の会議は、その委員の半数以上の出席がなければ開くことができない

15項

中央選挙管理会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

16項

中央選挙管理会の庶務は、総務省において行う。

17項

前各項に定めるものの外、中央選挙管理会の運営に関し必要な事項は、中央選挙管理会が定める。

1項

中央選挙管理会は、衆議院(比例代表選出)議員 又は参議院(比例代表選出)議員の選挙に関する事務について、都道府県 又は市町村に対し、都道府県 又は市町村の事務の運営 その他の事項について適切と認める技術的な助言 若しくは勧告をし、又は当該助言 若しくは勧告をするため若しくは都道府県 又は市町村の事務の適正な処理に関する情報を提供するため必要な資料の提出を求めることができる。

2項

中央選挙管理会は、衆議院(比例代表選出)議員 又は参議院(比例代表選出)議員の選挙に関する事務について、都道府県の選挙管理委員会に対し、地方自治法第二百四十五条の四第一項の規定による市町村に対する助言 若しくは勧告 又は資料の提出の求めに関し、必要な指示をすることができる。

3項

都道府県 又は市町村の選挙管理委員会は、中央選挙管理会に対し、衆議院(比例代表選出)議員 又は参議院(比例代表選出)議員の選挙に関する事務の管理 及び執行について技術的な助言 若しくは勧告 又は必要な情報の提供を求めることができる。

1項

中央選挙管理会は、この法律 又はこの法律に基づく政令に係る都道府県の地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務衆議院比例代表選出議員 又は参議院比例代表選出議員の選挙に関する事務に限る。以下この条 及び次条において「第一号法定受託事務」という。)の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該都道府県に対し、当該第一号法定受託事務の処理について違反の是正 又は改善のため講ずべき措置に関し、必要な指示をすることができる。

2項

中央選挙管理会は、この法律 又は この法律に基づく政令に係る市町村の第一号法定受託事務の処理について、都道府県の選挙管理委員会に対し、地方自治法第二百四十五条の七第二項の規定による市町村に対する指示に関し、必要な指示をすることができる。

3項

中央選挙管理会は、前項の規定によるほか、この法律 又はこの法律に基づく政令に係る市町村の第一号法定受託事務の処理が法令の規定に違反していると認める場合、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認める場合において、緊急を要するとき その他特に必要があると認めるときは、自ら当該市町村に対し、当該第一号法定受託事務の処理について違反の是正 又は改善のため講ずべき措置に関し、必要な指示をすることができる。

1項

中央選挙管理会は、この法律 又はこの法律に基づく政令に係る都道府県の第一号法定受託事務の処理について、都道府県が当該第一号法定受託事務を処理するに当たりよるべき基準を定めることができる。

2項

都道府県の選挙管理委員会が、地方自治法第二百四十五条の九第二項の規定により、市町村の選挙管理委員会がこの法律の規定に基づき担任する第一号法定受託事務の処理について、市町村が当該第一号法定受託事務を処理するに当たりよるべき基準を定める場合において、当該都道府県の選挙管理委員会の定める基準は、次項の規定により中央選挙管理会の定める基準に抵触するものであつてはならない。

3項

中央選挙管理会は、特に必要があると認めるときは、この法律 又はこの法律に基づく政令に係る市町村の第一号法定受託事務の処理について、市町村が当該第一号法定受託事務を処理するに当たりよるべき基準を定めることができる。

4項

中央選挙管理会は、この法律 又はこの法律に基づく政令に係る市町村の第一号法定受託事務の処理について、都道府県の選挙管理委員会に対し、地方自治法第二百四十五条の九第二項の規定により定める基準に関し、必要な指示をすることができる。

5項

第一項 又は第三項の規定により定める基準は、その目的を達成するために必要な最小限度のものでなければならない。

1項

の都道府県の区域を区域とする参議院(選挙区選出)議員の選挙区内の当該二の都道府県(以下「合同選挙区都道府県」という。)は、協議により規約を定め、共同して参議院合同選挙区選挙管理委員会を置くものとする。

2項

参議院(選挙区選出)議員の選挙のうちの都道府県の区域を区域とする選挙区において行われるもの(以下「参議院合同選挙区選挙」という。)に関する事務は、第五条の規定にかかわらず、参議院合同選挙区選挙管理委員会が管理する。


この場合において、参議院合同選挙区選挙管理委員会が管理する事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とみなして、同法 その他の法令の規定を適用す。

3項

参議院合同選挙区選挙管理委員会は、委員八人をもつて組織する。

4項

委員は、合同選挙区都道府県の選挙管理委員会の委員をもつて充てる。

5項

委員は、合同選挙区都道府県の選挙管理委員会の委員でなくなつたときに限り、その職を失う。

6項

委員の任期は、合同選挙区都道府県の選挙管理委員会の委員としての任期による。


ただし地方自治法第百八十三条第一項ただし書の規定により後任者が就任する時まで合同選挙区都道府県の選挙管理委員会の委員として在任する間は、委員として在任する。

7項

委員は、非常勤とする。

8項

委員は、合同選挙区都道府県に対しその職務に関し請負をする者 及びその支配人 又は主として同一の行為をする法人(当該合同選挙区都道府県が出資している法人で政令で定めるものを除く)の無限責任社員、取締役、執行役 若しくは監査役 若しくはこれらに準ずべき者、支配人 及び清算人たることができない。

9項

参議院合同選挙区選挙管理委員会の委員長は、委員の中から互選しなければならない。

10項

委員長は、参議院合同選挙区選挙管理委員会を代表し、その事務を総理する。

11項

参議院合同選挙区選挙管理委員会の会議は、五人以上の委員の出席がなければ開くことができない

12項

参議院合同選挙区選挙管理委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

13項

参議院合同選挙区選挙管理委員会に職員を置く。

14項

前項の職員は、合同選挙区都道府県の選挙管理委員会が協議して定めるところにより、合同選挙区都道府県の選挙管理委員会の職員をもつて充てるものとする。


ただし、合同選挙区都道府県の知事が協議して定めるところにより、その補助機関である職員をもつて充てることを妨げない。

15項

第十三項の職員は、委員長の命を受け、参議院合同選挙区選挙管理委員会に関する事務に従事する。

16項

参議院合同選挙区選挙管理委員会の設置に関する規約には、次に掲げる事項につき規定を設けなければならない。

一 号

参議院合同選挙区選挙管理委員会の名称

二 号

参議院合同選挙区選挙管理委員会の経費の支弁の方法

三 号

参議院合同選挙区選挙管理委員会の執務場所

四 号

前三号に掲げるものを除くほか、参議院合同選挙区選挙管理委員会に関し必要な事項

17項

参議院合同選挙区選挙管理委員会の処分 又は裁決(行政事件訴訟法昭和三十七年法律第百三十九号第三条第二項に規定する処分 又は同条第三項に規定する裁決をいう。)に係る同法第十一条第一項同法第三十八条第一項同法第四十三条第二項において準用する場合を含む。)又は同法第四十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定による合同選挙区都道府県を被告とする訴訟については、参議院合同選挙区選挙管理委員会が当該合同選挙区都道府県を代表する。

18項

この法律 又はこれに基づく政令で特別の定めをするものを除くほか、参議院合同選挙区選挙管理委員会については、これを各合同選挙区都道府県の地方自治法第百三十八条の四第一項に規定する委員会とみなして、同法 その他の法令の規定を適用する。

19項

この法律 及びこれに基づく政令 並びに参議院合同選挙区選挙管理委員会の設置に関する規約に規定するものを除くほか、参議院合同選挙区選挙管理委員会に関し必要な事項は、参議院合同選挙区選挙管理委員会が定める。

1項

参議院合同選挙区選挙管理委員会は、参議院合同選挙区選挙に関する事務(合同選挙区都道府県の選挙管理委員会が担任する事務に係るものを除く次項 及び第三項 並びに次条第一項において同じ。)について、市町村に対し、市町村の事務の運営 その他の事項について適切と認める技術的な助言 若しくは勧告をし、又は当該助言 若しくは勧告をするため若しくは市町村の事務の適正な処理に関する情報を提供するため必要な資料の提出を求めることができる。

2項

総務大臣は、参議院合同選挙区選挙に関する事務について、参議院合同選挙区選挙管理委員会に対し、前項の規定による市町村に対する助言 若しくは勧告 又は資料の提出の求めに関し、必要な指示をすることができる。

3項

参議院合同選挙区選挙管理委員会は総務大臣に対し、市町村の選挙管理委員会は参議院合同選挙区選挙管理委員会に対し、参議院合同選挙区選挙に関する事務の管理 及び執行について技術的な助言 若しくは勧告 又は必要な情報の提供を求めることができる。

1項

参議院合同選挙区選挙管理委員会は、この法律 又はこの法律に基づく政令に係る市町村の選挙管理委員会の担任する地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務参議院合同選挙区選挙に関する事務に限る。以下 この条 及び次条において「第一号法定受託事務」という。)の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該市町村に対し、当該第一号法定受託事務の処理について違反の是正 又は改善のため講ずべき措置に関し、必要な指示をすることができる。

2項

総務大臣は、この法律 又はこの法律に基づく政令に係る市町村の第一号法定受託事務の処理について、参議院合同選挙区選挙管理委員会に対し、前項の規定による市町村に対する指示に関し、必要な指示をすることができる。

3項

地方自治法第二百四十五条の七第二項 及び第三項の規定は、この法律 又はこの法律に基づく政令に係る市町村の第一号法定受託事務については、適用しない

4項

第一項の規定による指示を行つた参議院合同選挙区選挙管理委員会は地方自治法第二百四十五条の七第二項の規定による指示を行つた都道府県の執行機関と、第二項の指示を行つた総務大臣は同条第三項の指示を行つた各大臣とみなして、同法第二百五十二条第三項 及び第四項の規定を適用する。

1項

参議院合同選挙区選挙管理委員会は、この法律 又はこの法律に基づく政令に係る市町村の選挙管理委員会の担任する第一号法定受託事務の処理について、市町村が当該第一号法定受託事務を処理するに当たりよるべき基準を定めることができる。


この場合において、参議院合同選挙区選挙管理委員会の定める基準は、地方自治法第二百四十五条の九第三項の規定により総務大臣の定める基準に抵触するものであつてはならない。

2項

総務大臣は、この法律 又はこの法律に基づく政令に係る市町村の第一号法定受託事務の処理について、参議院合同選挙区選挙管理委員会に対し、前項の規定により定める基準に関し、必要な指示をすることができる。

3項

第一項の規定により定める基準は、その目的を達成するために必要な最小限度のものでなければならない。

4項

地方自治法第二百四十五条の九第二項 及び第四項の規定は、この法律 又はこの法律に基づく政令に係る市町村の第一号法定受託事務については、適用しない

1項

合同選挙区都道府県の選挙管理委員会の委員は、地方自治法第百八十四条第一項に定めるもののほか、参議院合同選挙区選挙管理委員会の委員として第五条の六第八項の規定に該当するときは、その職を失う。


この場合において、同項の規定に該当するかどうかは、当該委員の属する合同選挙区都道府県の選挙管理委員会がこれを決定する。

2項

地方自治法第百四十三条第二項から 第四項までの規定は、前項の場合について準用する。

1項

総務大臣、中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙管理委員会、都道府県の選挙管理委員会 及び市町村の選挙管理委員会は、選挙が公明かつ適正に行われるように、常にあらゆる機会を通じて選挙人の政治常識の向上に努めるとともに、特に選挙に際しては投票の方法、選挙違反 その他選挙に関し必要と認める事項を選挙人に周知させなければならない。

2項

中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙管理委員会、都道府県の選挙管理委員会 及び市町村の選挙管理委員会は、選挙の結果を選挙人に対して速やかに知らせるように努めなければならない。

3項

選挙人に対しては、特別の事情がない限り、選挙の当日、その選挙権を行使するために必要な時間を与えるよう措置されなければならない。

1項

検察官、都道府県公安委員会の委員 及び警察官は、選挙の取締に関する規定を公正に執行しなければならない。

1項

交通至難の島 その他の地において、この法律の規定を適用し難い事項については、政令で特別の定をすることができる。

第二章 選挙権及び被選挙権

1項

日本国民で年齢満十八年以上の者は、衆議院議員 及び参議院議員の選挙権を有する。

2項

日本国民たる年齢満十八年以上の者で引き続き三箇月以上市町村の区域内に住所を有する者は、その属する地方公共団体の議会の議員 及び長の選挙権を有する。

3項

日本国民たる年齢満十八年以上の者でその属する市町村を包括する都道府県の区域内の一の市町村の区域内に引き続き三箇月以上住所を有していたことがあり、かつ、その後も引き続き当該都道府県の区域内に住所を有するものは、前項に規定する住所に関する要件にかかわらず、当該都道府県の議会の議員 及び長の選挙権を有する。

4項

前二項の市町村には、その区域の全部 又は一部が廃置分合により当該市町村の区域の全部 又は一部となつた市町村であつて、当該廃置分合により消滅した市町村(この項の規定により当該消滅した市町村に含むものとされた市町村を含む。)を含むものとする。

5項

第二項 及び第三項三箇月の期間は、市町村の廃置分合 又は境界変更のため中断されることがない。

1項

日本国民は、左の各号の区分に従い、それぞれ当該議員 又は長の被選挙権を有する。

一 号

衆議院議員については年齢満二十五年以上の者

二 号

参議院議員については年齢満三十年以上の者

三 号

都道府県の議会の議員についてはその選挙権を有する者で年齢満二十五年以上のもの

四 号

都道府県知事については年齢満三十年以上の者

五 号

市町村の議会の議員についてはその選挙権を有する者で年齢満二十五年以上のもの

六 号

市町村長については年齢満二十五年以上の者

2項

前項各号の年齢は、選挙の期日により算定する。

1項

次に掲げる者は、選挙権 及び被選挙権を有しない。

一 号
削除
二 号

禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者

三 号

禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く

四 号

公職にある間に犯した刑法明治四十年法律第四十五号第百九十七条から第百九十七条の四までの罪 又は公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律平成十二年法律第百三十号第一条の罪により刑に処せられ、その執行を終わり 若しくはその執行の免除を受けた者でその執行を終わり 若しくはその執行の免除を受けた日から五年を経過しないもの 又はその刑の執行猶予中の者

五 号

法律で定めるところにより行われる選挙、投票 及び国民審査に関する犯罪により禁錮以上の刑に処せられその刑の執行猶予中の者

2項

この法律の定める選挙に関する犯罪に因り選挙権 及び被選挙権を有しない者については、第二百五十二条の定めるところによる。

3項

市町村長は、その市町村に本籍を有する者で他の市町村に住所を有するもの 又は他の市町村において第三十条の六の規定による在外選挙人名簿の登録がされているものについて、第一項 又は第二百五十二条の規定により選挙権 及び被選挙権を有しなくなるべき事由が生じたこと 又はその事由がなくなつたことを知つたときは、遅滞なくその旨を当該他の市町村の選挙管理委員会に通知しなければならない。

1項

公職にある間に犯した前条第一項第四号に規定する罪により刑に処せられ、その執行を終わり 又はその執行の免除を受けた者で その執行を終わり 又はその執行の免除を受けた日から五年を経過したものは、当該五年を経過した日から五年間、被選挙権を有しない。

第三章 選挙に関する区域

1項

衆議院(小選挙区選出)議員、衆議院(比例代表選出)議員、参議院(選挙区選出)議員 及び都道府県の議会の議員は、それぞれ各選挙区において、選挙する。

2項

参議院(比例代表選出)議員は、全都道府県の区域を通じて、選挙する。

3項

都道府県知事 及び市町村長は、当該地方公共団体の区域において、選挙する。

4項

市町村の議会の議員は、選挙区がある場合にあつては、各選挙区において、 選挙区がない場合にあつては その市町村の区域において、選挙する。

1項

衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区は、別表第一で定め、各選挙区において選挙すべき議員の数は、一人とする。

2項

衆議院(比例代表選出)議員の選挙区 及び各選挙区において選挙すべき議員の数は、別表第二で定める。

3項

別表第一に掲げる行政区画 その他の区域に変更があつても、衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区は、なお従前の区域による。


ただし二以上の選挙区にわたつて市町村の境界変更があつたときは、この限りでない。

4項

前項ただし書の場合において、当該市町村の境界変更に係る区域の新たに属することとなつた市町村が二以上の選挙区に分かれているときは、当該区域の選挙区の所属については、政令で定める。

5項

衆議院(比例代表選出)議員の二以上の選挙区にわたつて市町村の廃置分合が行われたときは、第二項の規定にかかわらず別表第一が最初に更正されるまでの間は、衆議院(比例代表選出)議員の選挙区は、なお従前の区域による。

6項

地方自治法第六条の二第一項の規定による都道府県の廃置分合があつても、 衆議院(比例代表選出)議員の選挙区は、なお従前の区域による。

7項

別表第二は、国勢調査(統計法平成十九年法律第五十三号第五条第二項本文の規定により十年ごとに行われる国勢調査に限る。以下 この項において同じ。)の結果によつて、更正することを例とする。


この場合において、各選挙区の議員数は、各選挙区の人口(最近の国勢調査の結果による日本国民の人口をいう。以下 この項において同じ。)を比例代表基準除数(その除数で各選挙区の人口を除して得た数(一未満の端数が生じたときは、これを一に切り上げるものとする。)の合計数が第四条第一項に規定する衆議院比例代表選出議員の定数に相当する数と合致することとなる除数をいう。)で除して得た数(一未満の端数が生じたときは、これを一に切り上げるものとする。)とする。

1項

参議院(選挙区選出)議員の選挙区 及び各選挙区において選挙すべき議員の数は、別表第三で定める。

2項

地方自治法第六条の二第一項の規定による都道府県の廃置分合があつても、参議院(選挙区選出)議員の選挙区 及び各選挙区において選挙すべき議員の数は、なお従前の例による。

1項

都道府県の議会の議員の選挙区は、一の市の区域、一の市の区域と隣接する町村の区域を合わせた区域 又は隣接する町村の区域を合わせた区域のいずれかによることを基本とし、条例で定める。

2項

前項の選挙区は、その人口が当該都道府県の人口を当該都道府県の議会の議員の定数をもつて除して得た数(以下この条において「議員一人当たりの人口」という。)の半数以上になるようにしなければならない。


この場合において、一の市の区域の人口が議員一人当たりの人口の半数に達しないときは、隣接する他の市町村の区域と合わせて一選挙区を設けるものとする。

3項

一の市の区域の人口が議員一人当たりの人口の半数以上であつても議員一人当たりの人口に達しないときは、隣接する他の市町村の区域と合わせて一選挙区を設けることができる。

4項

一の町村の区域の人口が議員一人当たりの人口の半数以上であるときは、当該町村の区域をもつて一選挙区とすることができる。

5項

一の市町村(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、区(総合区を含む。第六項 及び第九項において同じ。)。以下 この項において同じ。)の区域が二以上の衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区に属する区域に分かれている場合における前各項の規定の適用については、当該各区域を市町村の区域とみなすことができる。

6項

市町村は、特に必要があるときは、その議会の議員の選挙につき、条例で選挙区を設けることができる。


ただし、指定都市については、区の区域をもつて選挙区とする。

7項

第一項から 第四項まで 又は前項の規定により選挙区を設ける場合においては、行政区画、衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区、地勢、交通等の事情を総合的に考慮して合理的に行わなければならない。

8項

各選挙区において選挙すべき地方公共団体の議会の議員の数は、人口に比例して、条例で定めなければならない。


ただし、特別の事情があるときは、おおむね人口を基準とし、地域間の均衡を考慮して定めることができる。

9項

指定都市に対し第一項から第三項までの規定を適用する場合における市の区域(市町村の区域に係るものを含む。)は、当該指定都市の区域を二以上の区域に分けた区域とする。


この場合において、当該指定都市の区域を分けるに当たつては、第五項の場合を除き、区の区域を分割しないものとする。

10項

前各項に定めるもののほか、地方公共団体の議会の議員の選挙区 及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

衆議院(小選挙区選出)議員の選挙の期日の公示 又は告示がなされた日からその選挙の期日までの間において二以上の選挙区にわたつて市町村の境界変更があつても、当該選挙区は、第十三条第三項ただし書の規定にかかわらず、当該選挙については、変更しないものとする。

2項

衆議院(比例代表選出)議員の選挙の期日の公示 又は告示がなされた日からその選挙の期日までの間において二以上の選挙区にわたつて都道府県の境界の変更があつても、当該選挙区は、第十三条第二項の規定にかかわらず、当該選挙については、変更しないものとする。

3項

参議院(選挙区選出)議員の選挙の期日の公示 又は告示がなされた日からその選挙の期日までの間において二以上の選挙区にわたつて都道府県の境界の変更があつても、当該選挙区は、第十四条第一項の規定にかかわらず、当該選挙については、変更しないものとする。

4項

都道府県の議会の議員の選挙の期日の告示がなされた日からその選挙の期日までの間において市町村の区域の変更(都道府県の境界にわたるものを除く)があつても、当該選挙区は、前条第一項から第五項までの規定にかかわらず、当該選挙については、変更しないものとする。

1項

現任の衆議院議員、参議院(選挙区選出)議員、都道府県の議会の議員 及び市町村の議会の議員は、行政区画 その他の区域の変更によりその選挙区に異動があつても、その職を失うことはない。

1項

投票区は、市町村の区域による。

2項

市町村の選挙管理委員会は、必要があると認めるときは、市町村の区域を分けて数投票区を設けることができる。

3項

前項の規定により、投票区を設けたときは、市町村の選挙管理委員会は、直ちに告示しなければならない。

1項

開票区は、市町村の区域による。


ただし、衆議院(小選挙区選出)議員の選挙 若しくは都道府県の議会の議員の選挙において市町村が二以上の選挙区に分かれているとき、又は第十五条第六項の規定による選挙区があるときは、当該選挙区の区域により市町村の区域を分けて数開票区を設けるものとする。

2項

都道府県の選挙管理委員会は、政令で定めるところにより、特別の事情があると認めるときに限り、前項の規定にかかわらず、市町村の区域を分けて、又は数市町村の区域の全部 若しくは一部を合わせて、開票区を設けることができる。

3項

前項の規定により開票区を設けたときは、都道府県の選挙管理委員会は、直ちに告示しなければならない。

第四章 選挙人名簿

1項

選挙人名簿は、永久に据え置くものとし、かつ、各選挙を通じて一の名簿とする。

2項

市町村の選挙管理委員会は、選挙人名簿の調製 及び保管の任に当たるものとし、毎年三月、六月、九月 及び十二月(第二十二条 及び第二十四条第一項において「登録月」という。)並びに選挙を行う場合に、選挙人名簿の登録を行うものとする。

3項

選挙人名簿は、政令で定めるところにより、 磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製することができる。

4項

選挙を行う場合において必要があるときは、 選挙人名簿の抄本(前項の規定により磁気ディスクをもつて選挙人名簿を調製している市町村の選挙管理委員会にあつては、当該選挙人名簿に記録されている全部 若しくは一部の事項 又は当該事項を記載した書類。以下同じ。)を用いることができる。

1項

選挙人名簿には、選挙人の氏名、住所(次条第二項に規定する者にあつては、その者が当該市町村の区域内から住所を移す直前に住民票に記載されていた住所)、性別 及び生年月日等の記載(前条第三項の規定により磁気ディスクをもつて調製する選挙人名簿にあつては、記録)をしなければならない。

2項

選挙人名簿は、市町村の区域を分けて数投票区を設けた場合には、その投票区ごとに編製しなければならない。

3項

前二項に規定するもののほか、選挙人名簿の様式 その他必要な事項は、政令で定める。

1項

選挙人名簿の登録は、当該市町村の区域内に住所を有する年齢満十八年以上の日本国民(第十一条第一項 若しくは第二百五十二条 又は政治資金規正法昭和二十三年法律第百九十四号第二十八条の規定により選挙権を有しない者を除く次項において同じ。)で、その者に係る登録市町村等(当該市町村 及び消滅市町村(その区域の全部 又は一部が廃置分合により当該市町村の区域の全部 又は一部となつた市町村であつて、当該廃置分合により消滅した市町村をいう。第三項において同じ。)をいう。以下この項 及び次項において同じ。)の住民票が作成された日(他の市町村から登録市町村等の区域内に住所を移した者で住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第二十二条の規定により届出をしたものについては、当該届出をした日。次項において同じ。)から引き続き三箇月以上 登録市町村等の住民基本台帳に記録されている者について行う。

2項

選挙人名簿の登録は、前項の規定によるほか、当該市町村の区域内から住所を移した年齢満十八年以上の日本国民のうち、その者に係る登録市町村等の住民票が作成された日から引き続き三箇月以上 登録市町村等の住民基本台帳に記録されていた者であつて、登録市町村等の区域内に住所を有しなくなつた日後 四箇月を経過しないものについて行う。

3項

第一項の消滅市町村には、その区域の全部 又は一部が廃置分合により当該消滅市町村の区域の全部 又は一部となつた市町村であつて、当該廃置分合により消滅した市町村(この項の規定により当該消滅した市町村に含むものとされた市町村を含む。)を含むものとする。

4項

第一項 及び第二項の住民基本台帳に記録されている期間は、市町村の廃置分合 又は境界変更のため中断されることがない。

5項

市町村の選挙管理委員会は、政令で定めるところにより、当該市町村の選挙人名簿に登録される資格を有する者を調査し、その者を選挙人名簿に登録するための整理をしておかなければならない。

1項

市町村の選挙管理委員会は、政令で定めるところにより、登録月の一日現在により、当該市町村の選挙人名簿に登録される資格を有する者を同日(同日が地方自治法第四条の二第一項の規定に基づき条例で定められた地方公共団体の休日(以下 この項 及び第二百七十条第一項において「地方公共団体の休日」という。)に当たる場合(当該市町村の区域の全部 又は一部を含む区域において選挙が行われる場合において、登録月の一日が当該選挙の期日の公示 又は告示の日から 当該選挙の期日の前日までの間にあるときを除く)には、登録月の一日 又は同日の直後の地方公共団体の休日以外の日。以下 この項において「通常の登録日」という。)に選挙人名簿に登録しなければならない。


ただし、市町村の選挙管理委員会は、天災 その他特別の事情がある場合には、政令で定めるところにより、登録の日を通常の登録日後に変更することができる。

2項

前項の規定による登録は、当該市町村の区域の全部 又は一部を含む区域において選挙が行われる場合において、 登録月の一日が当該選挙の期日の公示 又は告示の日から当該選挙の期日の前日までの間にあるとき(同項ただし書の規定により登録の日を当該選挙の期日後に変更する場合を除く)には、同項本文の規定にかかわらず、登録月の一日現在(当該市町村の選挙人名簿に登録される資格のうち選挙人の年齢については、当該選挙の期日現在)により、行わなければならない。

3項

市町村の選挙管理委員会は、選挙を行う場合には、政令で定めるところにより、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員 又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)が定める日(以下この条において「選挙時登録の基準日」という。)現在(当該市町村の選挙人名簿に登録される資格のうち選挙人の年齢については、当該選挙の期日現在)により、当該市町村の選挙人名簿に登録される資格を有する者を当該選挙時登録の基準日に選挙人名簿に登録しなければならない。

4項

第一項の規定による登録は、 選挙時登録の基準日と登録月の一日とが同一の日となる場合には、行わない。

1項

選挙人は、選挙人名簿の登録に関し不服があるときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間 又は期日に、 文書で当該市町村の選挙管理委員会に異議を申し出ることができる。

一 号

第二十二条第一項の規定による選挙人名簿の登録(当該市町村の区域の全部 又は一部を含む区域において選挙が行われる場合において、登録月の一日が当該選挙の期日の公示 又は告示の日から当該選挙の期日の前々日までの間にあるとき(同項ただし書の規定により登録の日を当該選挙の期日後に変更する場合を除く)を除く

当該登録が行われた日の翌日から 五日間

二 号

第二十二条第一項の規定による選挙人名簿の登録(当該市町村の区域の全部 又は一部を含む区域において選挙が行われる場合において、登録月の一日が当該選挙の期日の公示 又は告示の日から 当該選挙の期日の前々日までの間にあるとき(同項ただし書の規定により登録の日を当該選挙の期日後に変更する場合を除く)に限る) 及び同条第三項の規定による選挙人名簿の登録

当該登録が行われた日の翌日

2項

市町村の選挙管理委員会は、前項の異議の申出を受けたときは、その異議の申出を受けた日から三日以内に、その異議の申出が正当であるかないかを決定しなければならない


その異議の申出を正当であると決定したときは、その異議の申出に係る者を直ちに選挙人名簿に登録し、又は選挙人名簿から抹消し、その旨を異議申出人 及び関係人に通知し、併せてこれを告示しなければならない


その異議の申出を正当でないと決定したときは、直ちにその旨を異議申出人に通知しなければならない

3項

行政不服審査法平成二十六年法律第六十八号第九条第四項第十九条第二項第三号 及び第五号除く)、第二十三条第二十四条第二十七条第三十一条第五項除く)、第三十二条第一項 及び第三項第三十九条第四十一条第一項 及び第二項第四十四条 並びに第五十三条の規定は、第一項の異議の申出について準用する。


この場合において、

これらの規定(同法第四十四条の規定を除く)中
審理員」とあるのは
「審査庁」と、

同法第九条第四項
審査庁」とあるのは
公職選挙法第二十四条第一項の異議の申出を受けた選挙管理委員会(以下「審査庁」という。)」と、

同法第二十四条第一項
第四十五条第一項 又は第四十九条第一項の規定に基づき、裁決で」とあるのは
「決定で」と、

同法第三十一条第二項
審理関係人」とあるのは
「異議申出人」と、

同法第四十四条
行政不服審査会等から 諮問に対する答申を受けたとき(前条第一項の規定による諮問を要しない場合(同項第二号 又は第三号に該当する場合を除く。)にあっては審理員意見書が提出されたとき、同項第二号 又は第三号に該当する場合にあっては同項第二号 又は第三号に規定する議を経たとき)」とあるのは
「審理手続を終結したとき」と

読み替えるものとする。

4項

第二百十四条の規定は、第一項の異議の申出について準用する。

1項

前条第二項の規定による決定に不服がある異議申出人 又は関係人は、当該市町村の選挙管理委員会を被告として、 決定の通知を受けた日から七日以内に出訴することができる。

2項

前項の訴訟は、 当該市町村の選挙管理委員会の所在地を管轄する地方裁判所の専属管轄とする。

3項

前項の裁判所の判決に不服がある者は、控訴することはできないが、最高裁判所に上告することができる。

4項

第二百十三条第二百十四条 及び第二百十九条第一項の規定は、第一項 及び前項の訴訟について準用する。


この場合において、

同条第一項
一の選挙の効力を争う数個の請求、第二百七条 若しくは第二百八条の規定により一の選挙における当選の効力を争う数個の請求、第二百十条第二項の規定により公職の候補者であつた者の当選の効力を争う数個の請求、第二百十一条の規定により公職の候補者等であつた者の当選の効力 若しくは立候補の資格を争う数個の請求 又は選挙の効力を争う請求と その選挙における当選の効力に関し第二百七条 若しくは第二百八条の規定によりこれを争う請求と」とあるのは、
「一の第二十四条第一項各号に定める期間 又は期日に異議の申出を行うことができる一の市町村の選挙管理委員会が行う選挙人名簿の登録に関し争う数個の請求」と

読み替えるものとする。

1項

市町村の選挙管理委員会は、第二十二条第一項 又は第三項の規定により選挙人名簿の登録をした日後、当該登録の際に選挙人名簿に登録される資格を有し、かつ、引き続き その資格を有する者が選挙人名簿に登録されていないことを知つた場合には、その者を直ちに選挙人名簿に登録し、その旨を告示しなければならない。

1項

市町村の選挙管理委員会は、選挙人名簿に登録されている者が第十一条第一項 若しくは第二百五十二条 若しくは政治資金規正法第二十八条の規定により選挙権を有しなくなつたこと 又は当該市町村の区域内に住所を有しなくなつたことを知つた場合には、直ちに選挙人名簿にその旨の表示をしなければならない。

2項

市町村の選挙管理委員会は、第二十一条第二項に規定する者を選挙人名簿に登録する場合には、同時に、選挙人名簿に同項の規定に該当する者である旨の表示をしなければならない。

3項

市町村の選挙管理委員会は、選挙人名簿に登録されている者の記載内容(第十九条第三項の規定により磁気ディスクをもつて調製する選挙人名簿にあつては、記録内容)に変更があつたこと 又は誤りがあることを知つた場合には、直ちにその記載(同項の規定により磁気ディスクをもつて調製する選挙人名簿にあつては、記録)の修正 又は訂正をしなければならない。

1項

市町村の選挙管理委員会は、当該市町村の選挙人名簿に登録されている者について次の各号いずれかに該当するに至つたときは、これらの者を直ちに選挙人名簿から抹消しなければならない。


この場合において、第四号に該当するに至つたときは、その旨を告示しなければならない。

一 号

死亡したこと 又は日本の国籍を失つたことを知つたとき。

二 号

前条第一項 又は第二項の表示をされた者が当該市町村の区域内に住所を有しなくなつた日後四箇月を経過するに至つたとき。

三 号

第三十条の六第二項の規定による第三十条の二第三項に規定する在外選挙人名簿への登録の移転をすることとするとき。

四 号

登録の際に登録されるべきでなかつたことを知つたとき。

1項

市町村の選挙管理委員会は、選挙の期日の公示 又は告示の日から当該選挙の期日後五日に当たる日までの間を除き、次の表の上欄に掲げる活動を行うために、同表の中欄に掲げる者から選挙人名簿の抄本を閲覧することが必要である旨の申出があつた場合には、その活動に必要な限度において、それぞれ同表の下欄に掲げる者に選挙人名簿の抄本を閲覧させなければならない。


この項前段に規定する期間(第二十四条第一項各号に定める期間 又は期日に限る)においても、特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認を行うために、選挙人から当該申出があつた場合には、当該確認に必要な限度において、当該申出をした選挙人に選挙人名簿の抄本を閲覧させなければならない。

特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認
選挙人
選挙人名簿の抄本の閲覧の申出をした選挙人
政治活動(選挙運動を含む。
公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この条において「公職の候補者等」という。
選挙人名簿の抄本の閲覧の申出をした公職の候補者等 又は当該公職の候補者等が指定する者
政党 その他の政治団体
選挙人名簿の抄本の閲覧の申出をした政党 その他の政治団体の役職員 又は構成員で、当該政党 その他の政治団体が指定するもの
2項

前項の申出は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。


ただし、総務省令で定める場合には、第四号イに定める事項については、この限りでない。

一 号

選挙人名簿の抄本の閲覧の申出をする者(以下 この条から 第二十八条の四までにおいて「申出者」という。)の氏名 及び住所(申出者が政党 その他の政治団体である場合には、その名称、代表者の氏名 及び主たる事務所の所在地

二 号

選挙人名簿の抄本の閲覧により知り得た事項(以下 この条から 第二十八条の四までにおいて「閲覧事項」という。)の利用の目的

三 号

選挙人名簿の抄本を閲覧する者(以下 この条から 第二十八条の四までにおいて「閲覧者」という。)の氏名 及び住所

四 号

次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項

申出者が選挙人 又は公職の候補者等である場合

閲覧事項の管理の方法

申出者が政党 その他の政治団体である場合

閲覧事項の管理の方法 及び当該政党 その他の政治団体の役職員 又は構成員のうち、 閲覧事項を取り扱う者の範囲

五 号

前各号に掲げるもののほか、総務省令で定める事項

3項

第一項の規定にかかわらず、市町村の選挙管理委員会は、閲覧事項を不当な目的に利用されるおそれがあること、 閲覧事項を適切に管理することができないおそれがあること その他同項の申出に係る閲覧を拒むに足りる相当な理由があると認めるときは、当該申出に係る閲覧を拒むことができる。

4項

公職の候補者等である申出者は、第二項第二号に掲げる利用の目的(以下 この条から 第二十八条の四までにおいて「利用目的」という。)を達成するために当該申出者 及び閲覧者以外の者(当該申出者に使用される者に限る)に閲覧事項を取り扱わせることが必要な場合には、第一項の申出をする際に、その旨 並びに閲覧事項を取り扱う者として当該申出者が指定する者の氏名 及び住所をその市町村の選挙管理委員会に申し出ることができる。

5項

前項の規定による申出を受けた市町村の選挙管理委員会は、当該申出に相当な理由があると認めるときは、その申出を承認するものとする。


この場合において、当該承認を受けた申出者は、当該申出者が指定した者(当該承認を受けた者に限る第十二項 及び第二十八条の四において「候補者閲覧事項取扱者」という。)にその閲覧事項を取り扱わせることができる。

6項

政党 その他の政治団体である申出者は、閲覧者 及び第二項第四号ロに規定する範囲に属する者のうち当該申出者が指定するもの(第十二項 及び第二十八条の四において「政治団体閲覧事項取扱者」という。以外の者にその閲覧事項を取り扱わせてはならない。

7項

政党 その他の政治団体である申出者は、利用目的を達成するために当該申出者以外の法人(法人でない団体で代表者 又は管理人の定めのあるものを含む。以下 この条から 第二十八条の四までにおいて同じ。)に閲覧事項を取り扱わせることが必要な場合には、第一項の申出をする際に、当該法人についての次に掲げる事項を明らかにして、その旨をその市町村の選挙管理委員会に申し出ることができる。

一 号

法人の名称、代表者 又は管理人の氏名 及び主たる事務所の所在地

二 号

法人に閲覧事項を取り扱わせる事由

三 号

法人の役職員 又は構成員のうち、閲覧事項を取り扱う者の範囲

四 号

法人の閲覧事項の管理の方法

五 号

前各号に掲げるもののほか、総務省令で定める事項

8項

前項の規定による申出を受けた市町村の選挙管理委員会は、当該申出に相当な理由があると認めるときは、その申出を承認するものとする。


この場合において、当該承認を受けた申出者は、第六項の規定にかかわらず、当該承認に係る法人(第十項から 第十二項まで 及び第二十八条の四において「承認法人」という。)にその閲覧事項を取り扱わせることができる。

9項

前項の規定による承認を受けた政党 その他の政治団体に対する第一項の規定の適用については、

同項の表の下欄中
構成員」とあるのは、
「構成員(第十項に規定する承認法人閲覧事項取扱者を含む。)」と

する。

10項

承認法人は、第七項第三号に掲げる範囲に属する者のうち当該承認法人が指定するもの(次項 及び第二十八条の四において「承認法人閲覧事項取扱者」という。以外の者にその閲覧事項を取り扱わせてはならない。

11項

承認法人は、承認法人閲覧事項取扱者による閲覧事項の漏えいの防止 その他の閲覧事項の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

12項

申出者は、閲覧者、候補者閲覧事項取扱者、政治団体閲覧事項取扱者 又は承認法人による閲覧事項の漏えいの防止 その他の閲覧事項の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

1項

市町村の選挙管理委員会は、前条第一項に定めるもののほか、統計調査、世論調査、学術研究 その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治 又は選挙に関するものを実施するために選挙人名簿の抄本を閲覧することが必要である旨の申出があつた場合には、同項前段に規定する期間を除き次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者に、当該調査研究を実施するために必要な限度において、選挙人名簿の抄本を閲覧させなければならない。

一 号

申出者が国 又は地方公共団体(以下 この条 及び次条において「国等」という。)の機関である場合

選挙人名簿の抄本の閲覧の申出をした国等の機関の職員で、当該国等の機関が指定するもの

二 号

申出者が法人である場合

選挙人名簿の抄本の閲覧の申出をした法人の役職員 又は構成員(他の法人と共同して申出をする場合にあつては、当該 他の法人の役職員 又は構成員を含む。)で、当該法人が指定するもの

三 号

申出者が個人である場合

選挙人名簿の抄本の閲覧の申出をした個人 又は その指定する者

2項

前項の申出は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。

一 号

申出者の氏名 及び住所(申出者が国等の機関である場合には その名称、申出者が法人である場合には その名称、代表者 又は管理人の氏名 及び主たる事務所の所在地

二 号

利用目的

三 号

閲覧者の氏名 及び住所(申出者が国等の機関である場合には、その職名 及び氏名

四 号

閲覧事項を利用して実施する調査研究の成果の取扱い

五 号

次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項

申出者が法人である場合

閲覧事項の管理の方法 及び当該法人の役職員 又は構成員のうち、 閲覧事項を取り扱う者の範囲

申出者が個人である場合

閲覧事項の管理の方法

六 号

前各号に掲げるもののほか、総務省令で定める事項

3項

第一項の規定にかかわらず、市町村の選挙管理委員会は、閲覧事項を不当な目的に利用されるおそれがあること、閲覧事項を適切に管理することができないおそれがあること その他同項の申出に係る閲覧を拒むに足りる相当な理由があると認めるときは、当該申出に係る閲覧を拒むことができる。

4項

法人である申出者は、閲覧者 及び第二項第五号イに規定する範囲に属する者のうち当該申出者が指定するもの(第七項 及び次条において「法人閲覧事項取扱者」という。以外の者にその閲覧事項を取り扱わせてはならない。

5項

個人である申出者は、利用目的を達成するために当該申出者 及び閲覧者以外の者に閲覧事項を取り扱わせることが必要な場合には、第一項の申出をする際に、その旨 並びに閲覧事項を取り扱う者として当該申出者が指定する者の氏名 及び住所をその市町村の選挙管理委員会に申し出ることができる。

6項

前項の規定による申出を受けた市町村の選挙管理委員会は、当該申出に相当な理由があると認めるときは、その申出を承認するものとする。


この場合において、当該承認を受けた申出者は、当該申出者が指定した者(当該承認を受けた者に限る次項 及び次条において「個人閲覧事項取扱者」という。)にその閲覧事項を取り扱わせることができる。

7項

申出者(国等の機関である申出者を除く)は、閲覧者、法人閲覧事項取扱者 又は個人閲覧事項取扱者による閲覧事項の漏えいの防止 その他の閲覧事項の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

1項

申出者、閲覧者、候補者閲覧事項取扱者、政治団体閲覧事項取扱者、承認法人、承認法人閲覧事項取扱者、法人閲覧事項取扱者 又は個人閲覧事項取扱者は、本人の事前の同意を得ないで、当該閲覧事項を利用目的以外の目的のために利用し、又は当該閲覧事項に係る申出者、閲覧者、候補者閲覧事項取扱者、政治団体閲覧事項取扱者、承認法人、承認法人閲覧事項取扱者、法人閲覧事項取扱者 及び個人閲覧事項取扱者以外の者に提供してはならない。

2項

市町村の選挙管理委員会は、閲覧者 若しくは申出者が偽り その他不正の手段により第二十八条の二第一項同条第九項において読み替えて適用される場合を含む。第四項第七項 及び第八項において同じ。)若しくは前条第一項の規定による選挙人名簿の抄本の閲覧をし、若しくはさせた場合 又は申出者、閲覧者、候補者閲覧事項取扱者、政治団体閲覧事項取扱者、承認法人、承認法人閲覧事項取扱者、法人閲覧事項取扱者 若しくは個人閲覧事項取扱者が前項の規定に違反した場合において、個人の権利利益を保護するため必要があると認めるときは、当該閲覧事項に係る申出者、当該閲覧をし、若しくはさせた者 又は当該違反行為をした者に対し、当該閲覧事項が利用目的以外の目的で利用され、又は当該閲覧事項に係る申出者、閲覧者、候補者閲覧事項取扱者、政治団体閲覧事項取扱者、承認法人、承認法人閲覧事項取扱者、法人閲覧事項取扱者及び個人閲覧事項取扱者以外の者に提供されないようにするための措置を講ずることを勧告することができる。

3項

市町村の選挙管理委員会は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくて その勧告に係る措置を講じなかつた場合において、 個人の権利利益が不当に侵害されるおそれがあると認めるときは、その者に対し、その勧告に係る措置を講ずることを命ずることができる。

4項

市町村の選挙管理委員会は、前二項の規定にかかわらず、閲覧者 若しくは申出者が偽り その他不正の手段により第二十八条の二第一項 若しくは前条第一項の規定による選挙人名簿の抄本の閲覧をし、若しくはさせた場合 又は申出者、閲覧者、候補者閲覧事項取扱者、政治団体閲覧事項取扱者、承認法人、承認法人閲覧事項取扱者、法人閲覧事項取扱者 若しくは個人閲覧事項取扱者が第一項の規定に違反した場合において、個人の権利利益が不当に侵害されることを防止するため特に措置を講ずる必要があると認めるときは、当該閲覧事項に係る申出者、当該閲覧をし、若しくはさせた者 又は当該違反行為をした者に対し、当該閲覧事項が利用目的以外の目的で利用され、又は当該閲覧事項に係る申出者、閲覧者、候補者閲覧事項取扱者、政治団体閲覧事項取扱者、承認法人、承認法人閲覧事項取扱者、法人閲覧事項取扱者及び個人閲覧事項取扱者以外の者に提供されないようにするための措置を講ずることを命ずることができる。

5項

市町村の選挙管理委員会は、第二十八条の二からこの条までの規定の施行に必要な限度において、申出者に対し、必要な報告をさせることができる。

6項

前各項の規定は、申出者が国等の機関である場合には、適用しない

7項

市町村の選挙管理委員会は、その定めるところにより、毎年少なくとも一回、第二十八条の二第一項 及び前条第一項の申出に係る選挙人名簿の抄本の閲覧(総務省令で定めるものを除く)の状況について、申出者の氏名(申出者が国等の機関である場合にあつては その名称、申出者が法人である場合にあつては その名称 及び代表者 又は管理人の氏名)及び利用目的の概要 その他総務省令で定める事項を公表するものとする。

8項

市町村の選挙管理委員会は、第二十八条の二第一項 又は前条第一項の規定により閲覧させる場合を除いては、 選挙人名簿の抄本を閲覧させてはならない。

1項

市町村長 及び市町村の選挙管理委員会は、選挙人の住所の有無 その他選挙資格の確認に関し、その有している資料について相互に通報しなければならない。

2項

選挙人は、選挙人名簿に脱漏、誤載 又は誤記があると認めるときは、市町村の選挙管理委員会に選挙人名簿の修正に関し、調査の請求をすることができる。

1項

天災事変 その他の事故により必要があるときは、市町村の選挙管理委員会は、更に選挙人名簿を調製しなければならない。

2項

前項の選挙人名簿の調製の期日 及び異議の申出期間 その他その調製について必要な事項は、政令で定める。

第四章の二 在外選挙人名簿

1項

市町村の選挙管理委員会は、選挙人名簿のほか、在外選挙人名簿の調製 及び保管を行う。

2項

在外選挙人名簿は、永久に据え置くものとし、 かつ、衆議院議員 及び参議院議員の選挙を通じて一の名簿とする。

3項

市町村の選挙管理委員会は、第三十条の五第一項の規定による申請に基づき在外選挙人名簿の登録を行い、及び同条第四項の規定による申請に基づき在外選挙人名簿への登録の移転(選挙人名簿から抹消すると同時に在外選挙人名簿の登録を行うことをいう。以下同じ。)を行うものとする。

4項

在外選挙人名簿は、政令で定めるところにより、磁気ディスクをもつて調製することができる。

5項

選挙を行う場合において必要があるときは、 在外選挙人名簿の抄本(前項の規定により磁気ディスクをもつて在外選挙人名簿を調製している市町村の選挙管理委員会にあつては、当該在外選挙人名簿に記録されている全部 若しくは一部の事項 又は当該事項を記載した書類。第二百五十五条の四第一項第一号 及び第二百七十条第一項第三号において同じ。)を用いることができる。

1項

在外選挙人名簿には、選挙人の氏名、最終住所(選挙人が国外へ住所を移す直前に住民票に記載されていた住所をいう。以下同じ。)又は申請の時(選挙人が第三十条の五第一項の規定による申請書を同条第二項に規定する領事官 又は同項に規定する総務省令・外務省令で定める者に提出した時をいう。同条第一項 及び第三項において同じ。)における本籍、性別 及び生年月日等の記載(前条第四項の規定により磁気ディスクをもつて調製する在外選挙人名簿にあつては、記録)をしなければならない。

2項

市町村の選挙管理委員会は、市町村の区域を分けて数投票区を設けた場合には、政令で定めるところにより、在外選挙人名簿を編製する一以上の投票区(以下「指定在外選挙投票区」という。)を指定しなければならない。

3項

前二項に規定するもののほか、在外選挙人名簿の様式 その他必要な事項は、政令で定める。

1項

在外選挙人名簿の登録(在外選挙人名簿への登録の移転に係るものを除く。以下同じ。)は、在外選挙人名簿に登録されていない年齢満十八年以上の日本国民(第十一条第一項 若しくは第二百五十二条 又は政治資金規正法第二十八条の規定により選挙権を有しない者を除く次項 及び次条において同じ。)で、同条第一項の規定による申請がされ、 かつ、在外選挙人名簿に関する事務についてその者の住所を管轄する領事官(領事官の職務を行う大使館 若しくは公使館の長 又は その事務を代理する者を含む。以下同じ。)の管轄区域(在外選挙人名簿に関する事務についての領事官の管轄区域として総務省令・外務省令で定める区域をいう。同項 及び同条第三項第二号において同じ。)内に引き続き三箇月以上住所を有するものについて行う。

2項

在外選挙人名簿への登録の移転は、在外選挙人名簿に登録されていない年齢満十八年以上の日本国民で最終住所の所在地の市町村の選挙人名簿に登録されている者のうち、次条第四項の規定による申請がされ、かつ、国外に住所を有するものについて行う。

1項

年齢満十八年以上の日本国民で、在外選挙人名簿に関する事務についてその者の住所を管轄する領事官の管轄区域内に住所を有するものは、政令で定めるところにより、文書で、最終住所の所在地の市町村の選挙管理委員会(その者が、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されたことがない者である場合には、申請の時におけるその者の本籍地の市町村の選挙管理委員会)に在外選挙人名簿の登録の申請をすることができる。

2項

前項の規定による申請は、政令で定めるところにより、在外選挙人名簿に関する事務について当該申請をする者の住所を管轄する領事官(当該領事官を経由して当該申請をすることが著しく困難である地域として総務省令・外務省令で定める地域にあつては、総務省令・外務省令で定める者。以下この章において同じ。)を経由してしなければならない。

3項

前項の場合において、領事官は、政令で定めるところにより、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日以後速やかに、第一項の規定による申請書にその申請をした者に係る前条第一項に定める在外選挙人名簿に登録される資格(次条第一項 及び第三十条の十三第二項において「在外選挙人名簿の被登録資格」という。)に関する意見を付して、当該申請をした者の最終住所の所在地の市町村の選挙管理委員会(当該申請をした者が、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されたことがない者である場合には、申請の時におけるその者の本籍地の市町村の選挙管理委員会)に送付しなければならない。

一 号

次号に掲げる場合以外の場合

当該申請の時の属する日

二 号

当該申請の時の属する日が当該申請書に当該領事官の管轄区域内に住所を有することとなつた日として記載された日から三箇月を経過していない場合

当該記載された日から 三箇月を経過した日

4項

年齢満十八年以上の日本国民で国外に転出をする旨の住民基本台帳法第二十四条の規定による届出(以下 この項において「国外転出届」という。)がされた者のうち、当該国外転出届がされた市町村の選挙人名簿に登録されているもの(当該市町村の選挙人名簿に登録されていない者で、当該国外転出届に転出の予定年月日として記載された日までに、当該市町村の選挙人名簿に登録される資格を有することとなるものを含む。)は、政令で定めるところにより、同日までに、文書で、当該市町村の選挙管理委員会に在外選挙人名簿への登録の移転の申請をすることができる。

5項

市町村の選挙管理委員会は、前項の規定による申請があつた場合には、政令で定めるところにより、外務大臣に対し、当該申請をした者(当該市町村の選挙人名簿から抹消された者を除く次項において同じ。)の国外における住所に関する意見を求めなければならない。

6項

外務大臣は、前項の規定により第四項の規定による申請をした者の国外における住所に関する意見を求められたときは、政令で定めるところにより、市町村の選挙管理委員会に対し、当該申請をした者の国外における住所に関する意見を述べなければならない。

1項

市町村の選挙管理委員会は、前条第一項の規定による申請をした者が当該市町村における在外選挙人名簿の被登録資格を有する者である場合には、遅滞なく、当該申請をした者を在外選挙人名簿に登録しなければならない。

2項

市町村の選挙管理委員会は、前条第四項の規定による申請をした者が当該市町村における第三十条の四第二項に定める在外選挙人名簿への登録の移転をされる資格(第三十条の十三第二項において「在外選挙人名簿の被登録移転資格」という。)を有する者である場合には、遅滞なく、当該申請をした者について在外選挙人名簿への登録の移転をしなければならない。

3項

市町村の選挙管理委員会は、衆議院議員 又は参議院議員の選挙の期日の公示 又は告示の日から選挙の期日までの期間においては、前二項の規定にかかわらず、在外選挙人名簿の登録 又は在外選挙人名簿への登録の移転を行わない。

4項

市町村の選挙管理委員会は、第一項の規定による登録をしたときは、前条第三項の規定により同条第一項の規定による申請書を送付した領事官を経由して、同項の規定による申請をした者に、在外選挙人名簿に登録されている者であることの証明書(以下「在外選挙人証」という。)を交付しなければならない。

5項

市町村の選挙管理委員会は、第二項の規定による在外選挙人名簿への登録の移転をしたときは、在外選挙人名簿に関する事務について前条第四項の規定による申請をした者の住所を管轄する領事官を経由して、当該申請をした者に、在外選挙人証を交付しなければならない。

1項

選挙人は、在外選挙人名簿の登録 又は在外選挙人名簿への登録の移転に関し不服があるときは、これらに関する処分の直後に到来する次に掲げる期間 又は期日に、文書で当該市町村の選挙管理委員会に異議を申し出ることができる。

一 号

第二十二条第一項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日の翌日から五日間

二 号

衆議院議員 又は参議院議員の選挙に係る第二十二条第三項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日の翌日

2項

市町村の選挙管理委員会は、前項の異議の申出を受けたときは、その異議の申出を受けた日から三日以内に、その異議の申出が正当であるかないかを決定しなければならない。


その異議の申出を正当であると決定したときは、その異議の申出に係る者を直ちに在外選挙人名簿に登録し、若しくは在外選挙人名簿から抹消し、又は その者について在外選挙人名簿への登録の移転をし、若しくは在外選挙人名簿からの抹消と同時に選挙人名簿の登録(選挙人名簿の登録については、当該市町村の選挙人名簿に登録される資格を有する場合に限る)をし、その旨を異議申出人 及び関係人に通知し、併せてこれを告示しなければならない。


その異議の申出を正当でないと決定したときは、直ちにその旨を異議申出人に通知しなければならない。

3項

行政不服審査法第九条第四項第十九条第二項第三号 及び第五号除く)、第二十三条第二十四条第二十七条第三十一条第五項除く)、第三十二条第一項 及び第三項第三十九条第四十一条第一項 及び第二項第四十四条 並びに第五十三条の規定は、第一項の異議の申出について準用する。


この場合において、

これらの規定(同法第四十四条の規定を除く)中
審理員」とあるのは
「審査庁」と、

同法第九条第四項
審査庁」とあるのは
公職選挙法第三十条の八第一項の異議の申出を受けた選挙管理委員会(以下「審査庁」という。)」と、

同法第二十四条第一項
第四十五条第一項 又は第四十九条第一項の規定に基づき、裁決で」とあるのは
「決定で」と、

同法第三十一条第二項
審理関係人」とあるのは
「異議申出人」と、

同法第四十四条
行政不服審査会等から諮問に対する答申を受けたとき(前条第一項の規定による諮問を要しない場合(同項第二号 又は第三号に該当する場合を除く。)にあっては審理員意見書が提出されたとき、同項第二号 又は第三号に該当する場合にあっては同項第二号 又は第三号に規定する議を経たとき)」とあるのは
「審理手続を終結したとき」と

読み替えるものとする。

4項

第二百十四条の規定は、第一項の異議の申出について準用する。

1項

第二十五条第一項から 第三項までの規定は、在外選挙人名簿の登録 及び在外選挙人名簿への登録の移転に関する訴訟について準用する。


この場合において、

同条第一項
前条第二項」とあるのは
第三十条の八第二項において準用する前条第二項」と、

七日」とあるのは
七日政令で定める場合には、郵便 又は民間事業者による信書の送達に関する法律平成十四年法律第九十九号第二条第六項に規定する一般信書便事業者、同条第九項に規定する特定信書便事業者 若しくは同法第三条第四号に規定する外国信書便事業者による同法第二条第二項に規定する信書便による送付に要した日数を除く)」と

読み替えるものとする。

2項

第二百十三条第二百十四条 及び第二百十九条第一項の規定は、前項において準用する第二十五条第一項 及び第三項の訴訟について準用する。


この場合において、

第二百十九条第一項
一の選挙の効力を争う数個の請求、第二百七条 若しくは第二百八条の規定により一の選挙における当選の効力を争う数個の請求、第二百十条第二項の規定により公職の候補者であつた者の当選の効力を争う数個の請求、第二百十一条の規定により公職の候補者等であつた者の当選の効力 若しくは立候補の資格を争う数個の請求 又は選挙の効力を争う請求と その選挙における当選の効力に関し第二百七条 若しくは第二百八条の規定によりこれを争う請求と」とあるのは、
第三十条の八第一項各号に掲げる期間 又は期日に異議の申出を行うことができるの市町村の選挙管理委員会が行う在外選挙人名簿の登録 又は在外選挙人名簿への登録の移転に関し争う数個の請求」と

読み替えるものとする。

1項

市町村の選挙管理委員会は、在外選挙人名簿に登録されている者が第十一条第一項 若しくは第二百五十二条 若しくは政治資金規正法第二十八条の規定により選挙権を有しなくなつたこと 又は在外選挙人名簿に登録されている者に係る住民票が国内の市町村において新たに作成されたことを知つた場合には、直ちに在外選挙人名簿にその旨を表示しなければならない。

2項

市町村の選挙管理委員会は、在外選挙人名簿に登録されている者の記載内容(第三十条の二第四項の規定により磁気ディスクをもつて調製する在外選挙人名簿にあつては、記録内容。第三十条の十四第一項において同じ。)に変更があつたこと 又は誤りがあることを知つた場合には、直ちにその記載(第三十条の二第四項の規定により磁気ディスクをもつて調製する在外選挙人名簿にあつては、記録)の修正 又は訂正をしなければならない。

1項

市町村の選挙管理委員会は、当該市町村の在外選挙人名簿に登録されている者について次の各号いずれかに該当するに至つたときは、これらの者を直ちに在外選挙人名簿から抹消しなければならない。


この場合において、第三号に該当するに至つたときは、その旨を告示しなければならない。

一 号

死亡したこと 又は日本の国籍を失つたことを知つたとき。

二 号

前条第一項の表示をされた者について国内の市町村の区域内に住所を定めた年月日として戸籍の附票に記載された日後四箇月を経過するに至つたとき。

三 号

在外選挙人名簿の登録 又は在外選挙人名簿への登録の移転の際に在外選挙人名簿の登録 又は在外選挙人名簿への登録の移転をされるべきでなかつたことを知つたとき。

1項

第二十八条の二から 第二十八条の四までの規定は、在外選挙人名簿について準用する。


この場合において、

第二十八条の二第一項
第二十四条第一項各号に定める」とあるのは、
第三十条の八第一項各号に掲げる」と

読み替えるものとする。

1項

市町村長は、その市町村に本籍を有する者で他の市町村の在外選挙人名簿に登録されているもの(以下 この項において「他市町村在外選挙人名簿登録者」という。)について戸籍に関する届書、申請書 その他の書類を受理し、若しくは職権で戸籍の記載をした場合 又は戸籍の附票の記載、消除 若しくは記載の修正をした場合において、当該 他の市町村の選挙管理委員会において在外選挙人名簿の修正 若しくは訂正をすべきこと 若しくは当該他市町村在外選挙人名簿登録者を在外選挙人名簿から抹消すべきこと又は当該他市町村在外選挙人名簿登録者に係る住民票が国内の市町村において新たに作成されたことを知つたときは、遅滞なく、その旨を当該 他の市町村の選挙管理委員会に通知しなければならない。

2項

第二十九条の規定は、在外選挙人名簿の被登録資格 及び在外選挙人名簿の被登録移転資格の確認に関する通報 並びに在外選挙人名簿の修正に関する調査の請求について準用する。

1項

領事官は、特定の者が在外選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認をするために、選挙人から、当該領事官を経由して在外選挙人証を交付された者についてその登録されている在外選挙人名簿の属する市町村名 及び当該登録されている者の氏名 その他の在外選挙人名簿の記載内容に関する事項を記載した政令で定める文書(以下この条において「在外選挙人証交付記録簿」という。)を閲覧することが必要である旨の申出があつた場合には、当該申出をした選挙人に、その確認に必要な限度において、在外選挙人証交付記録簿を閲覧させなければならない。

2項

前項の申出は、総務省令で定めるところにより、当該申出をする者の氏名 及び住所 その他総務省令で定める事項を明らかにしてしなければならない。

3項

第一項の規定にかかわらず、領事官は、同項の規定による在外選挙人証交付記録簿の閲覧により知り得た事項(次項において「閲覧事項」という。)を不当な目的に利用されるおそれがあること その他第一項の申出に係る閲覧を拒むに足りる相当な理由があると認めるときは、当該申出に係る閲覧を拒むことができる。

4項

第一項の規定により在外選挙人証交付記録簿を閲覧した者は、 本人の事前の同意を得ないで、当該閲覧事項を特定の者が在外選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認をする目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。

5項

領事官は、第一項の規定により閲覧させる場合を除いては、在外選挙人証交付記録簿を閲覧させてはならない。

1項

第三十条の規定は、在外選挙人名簿の再調製について準用する。

1項

第三十条の四から第三十条の六まで 及び第三十条の八から前条までに規定するもののほか、在外選挙人名簿の登録 及び在外選挙人名簿への登録の移転に関し必要な事項は、政令で定める。

第五章 選挙期日

1項

衆議院議員の任期満了に因る総選挙は、議員の任期が終る日の前三十日以内に行う。

2項

前項の規定により総選挙を行うべき期間が国会開会中 又は国会閉会の日から二十三日以内にかかる場合においては、その総選挙は、国会閉会の日から二十四日以後三十日以内に行う。

3項

衆議院の解散に因る衆議院議員の総選挙は、解散の日から四十日以内に行う。

4項

総選挙の期日は、少なくとも十二日前公示しなければならない。

5項

衆議院議員の任期満了に因る総選挙の期日の公示がなされた後その期日前に衆議院が解散されたときは、任期満了に因る総選挙の公示は、その効力を失う。

1項

参議院議員の通常選挙は、議員の任期が終る日の前三十日以内に行う。

2項

前項の規定により通常選挙を行うべき期間が参議院開会中 又は参議院閉会の日から二十三日以内にかかる場合においては、通常選挙は、参議院閉会の日から二十四日以後三十日以内に行う。

3項

通常選挙の期日は、少なくとも十七日前公示しなければならない。

1項

地方公共団体の議会の議員の任期満了に因る一般選挙 又は長の任期満了に因る選挙は、その任期が終る日の前三十日以内に行う。

2項

地方公共団体の議会の解散に因る一般選挙は、解散の日から四十日以内に行う。

3項

地方公共団体の設置による議会の議員の一般選挙 及び長の選挙は、地方自治法第六条の二第四項 又は第七条第七項の告示による当該地方公共団体の設置の日から五十日以内に行う。

4項

地方公共団体の議会の議員の任期満了に因る一般選挙の期日の告示がなされた後 その任期の満了すべき日前に当該地方公共団体の議会の議員がすべてなくなつたとき、又は地方公共団体の長の任期満了に因る選挙の期日の告示がなされた後 その任期の満了すべき日前に当該地方公共団体の長が欠け、若しくは退職を申し出たときは、更にこれらの事由に因る選挙の告示は、行わない。


但し、任期満了に因る選挙の期日前に当該地方公共団体の議会が解散されたとき、又は長が解職され、若しくは不信任の議決に因り その職を失つたときは、任期満了に因る選挙の告示は、その効力を失う。

5項

第一項から第三項までの選挙の期日は、次の各号の区分により、告示しなければならない。

一 号

都道府県知事の選挙にあつては、少なくとも十七日前

二 号

指定都市の長の選挙にあつては、少なくとも十四日前

三 号

都道府県の議会の議員 及び指定都市の議会の議員の選挙にあつては、少なくとも九日前

四 号

指定都市以外の市の議会の議員 及び長の選挙にあつては、少なくとも七日前

五 号

町村の議会の議員 及び長の選挙にあつては少なくとも五日前

1項

衆議院議員 及び参議院議員の第百九条第一号に掲げる事由による再選挙は、これを行うべき事由が生じた日から四十日以内に、衆議院議員 及び参議院議員の同条第四号に掲げる事由による再選挙(選挙の無効による再選挙に限る)は、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員 又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)が第二百二十条第一項後段の規定による通知を受けた日から四十日以内に行う。

2項

衆議院議員 及び参議院議員の再選挙(前項に規定する再選挙を除く。以下「統一対象再選挙」という。)又は補欠選挙は、九月十六日から翌年の三月十五日まで(以下この条において「第一期間」という。)にこれを行うべき事由が生じた場合は当該期間の直後の四月の第四日曜日に、三月十六日からその年の九月十五日まで(以下この条において「第二期間」という。)にこれを行うべき事由が生じた場合は当該期間の直後の十月の第四日曜日に行う。

3項

衆議院議員の統一対象再選挙 又は補欠選挙は、参議院議員の任期が終わる年において第二期間の初日から参議院議員の任期が終わる日の五十四日前の日(その日後に国会が開会されていた場合は、当該通常選挙の期日の公示の日の直前の国会閉会の日)までにこれを行うべき事由が生じた場合は、前項の規定にかかわらず、当該通常選挙の期日に行う。

4項

参議院議員の統一対象再選挙 又は補欠選挙は、在任期間を異にする参議院議員の任期が終わる年において第二期間の初日から通常選挙の期日の公示がなされるまでにこれを行うべき事由が生じた場合は、第二項の規定にかかわらず、当該通常選挙の期日に行う。

5項

参議院議員の統一対象再選挙 又は補欠選挙は、次の各号の区分による選挙が行われるときにおいて当該選挙の期日の告示がなされるまでにこれを行うべき事由が生じた場合は、第二項 及び前項の規定にかかわらず次の各号の区分による選挙の期日に行う。

一 号

比例代表選出議員の場合には、在任期間を異にする比例代表選出議員の第一項に規定する再選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く)が行われるとき。

二 号

選挙区選出議員の場合には、当該選挙区において在任期間を同じくする選挙区選出議員の第一項に規定する再選挙(当選人がその選挙における議員の定数に達しないことによる再選挙に限る) 又は在任期間を異にする選挙区選出議員の同項に規定する再選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く)が行われるとき。

6項

衆議院議員 及び参議院議員の再選挙(統一対象再選挙を除く)は、当該議員の任期(参議院議員については在任期間を同じくするものの任期をいう。以下 この項において同じ。)が終わる前六月以内にこれを行うべき事由が生じた場合は行わず、衆議院議員 及び参議院議員の統一対象再選挙 又は補欠選挙は、当該議員の任期が終わる日の六月前の日が属する第一期間 又は第二期間の初日以後これを行うべき事由が生じた場合は行わない。

7項

衆議院議員 及び参議院議員の再選挙 又は補欠選挙は、その選挙を必要とするに至つた選挙についての第二百四条 又は第二百八条の規定による訴訟の出訴期間 又は訴訟が係属している間は、行うことができない


この場合において、これらの期間に第一項 又は第二項に規定する事由が生じた選挙についての前各項の規定の適用については、

第一項
これを行うべき事由が生じた日」とあるのは
第二百四条 若しくは第二百八条に規定する出訴期間の経過 又は当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員 又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)の第二百二十条第一項後段の規定による通知の受領のうちいずれか遅い方の事由が生じた日」と、

第二項から 前項までの規定中
これを行うべき事由が生じた場合」とあるのは
第二百四条 若しくは第二百八条に規定する出訴期間の経過 又は これらの規定による訴訟が係属しなくなつたことのうちいずれか遅い方の事由が生じた場合」と

する。

8項

衆議院議員 及び参議院議員の再選挙 及び補欠選挙の期日は、 特別の定めがある場合を除くほか、次の各号の区分により、告示しなければならない。

一 号

衆議院議員の選挙にあつては、少なくとも十二日前

二 号

参議院議員の選挙にあつては、少なくとも十七日前

1項

地方公共団体の議会の議員 及び長の再選挙、補欠選挙(第百十四条の規定による選挙を含む。)又は増員選挙 若しくは第百十六条の規定による一般選挙は、これを行うべき事由が生じた日から五十日以内に行う。

2項

前項に掲げる選挙のうち、第百九条第百十条又は第百十三条の規定による地方公共団体の議会の議員の再選挙、補欠選挙 又は増員選挙は、当該議員の任期が終わる前六月以内にこれを行うべき事由が生じた場合は行わない。


ただし、議員の数がその定数の三分の二に達しなくなつたときは、この限りでない。

3項

第一項に掲げる選挙は、その選挙を必要とするに至つた選挙についての第二百二条 若しくは第二百六条の規定による異議の申出期間、第二百二条 若しくは第二百六条の規定による異議の申出に対する決定 若しくは審査の申立てに対する裁決が確定しない間 又は第二百三条 若しくは第二百七条の規定による訴訟が係属している間(次項 及び第五項において「争訟係属等期間」と総称する。)は、行うことができない

4項

第一項に掲げる選挙のうち、次の各号に掲げる選挙についての同項の規定の適用については、同項中「これを行うべき事由が生じた日」とあるのは、当該各号に定める日(第二号から 第六号までに定める日が争訟係属等期間にあるときは、第一号に定める日)に読み替えるものとする。

一 号

その選挙を必要とするに至つた選挙についての争訟係属等期間にこれを行うべき事由が生じた選挙

第二百二条 若しくは第二百六条に規定する異議の申出期間の経過、第二百二条 若しくは第二百六条に規定する異議の申出に対する決定 若しくは審査の申立てに対する裁決の確定 又は当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の第二百二十条第一項後段の規定による通知の受領のうち最も遅い事由が生じた日

二 号

第百九条第五号に掲げる事由による選挙

当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が第二百二十条第二項の規定による通知を受領した日(第二百十条第一項の規定による訴訟が提起されなかつたことに係るものによる再選挙にあつては、同項に規定する出訴期間が経過した日

三 号

第百九条第六号に掲げる事由による再選挙

当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が第二百五十四条の規定による通知を受領した日

四 号

補欠選挙 又は増員選挙(前二号の規定の適用がある場合を除く

当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が最後に第百十一条第一項 又は第三項の規定による通知を受領した日

五 号

第百十四条の規定による選挙

当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が第百十一条第一項第四号の規定による通知を受領した日

六 号

第百十六条の規定による一般選挙

第二号から 第四号までに定める日のうち最も遅い日

5項

地方公共団体の議会の議員の再選挙、補欠選挙 又は増員選挙のうち、その選挙を必要とするに至つた選挙についての争訟係属等期間に第二項に規定する事由が生じた選挙についての同項の規定の適用については、

同項
これを行うべき事由が生じた場合」とあるのは、
第二百二条 若しくは第二百六条に規定する異議の申出期間の経過、第二百二条 若しくは第二百六条に規定する異議の申出に対する決定 若しくは審査の申立てに対する裁決の確定 又は第二百三条 若しくは第二百七条の規定による訴訟が係属しなくなつたことのうち最も遅い事由が生じた場合」と

する。

6項

第一項の選挙の期日は、特別の定めがある場合を除くほか、次の各号の区分により、告示しなければならない。

一 号

都道府県知事の選挙にあつては、少なくとも十七日前

二 号

指定都市の長の選挙にあつては、少なくとも十四日前

三 号

都道府県の議会の議員 及び指定都市の議会の議員の選挙にあつては、少なくとも九日前

四 号

指定都市以外の市の議会の議員 及び長の選挙にあつては、少なくとも七日前

五 号

町村の議会の議員 及び長の選挙にあつては、少なくとも五日前

1項

地方公共団体の議会の議員の任期満了の日が当該地方公共団体の長の任期満了の日前九十日に当たる日から長の任期満了の日の前日までの間にある場合において当該地方公共団体の議会の議員の任期満了による一般選挙と長の任期満了による選挙を第百十九条第一項の規定により同時に行おうとするときは、第三十三条第一項の規定にかかわらず、これらの選挙は、当該地方公共団体の長の任期満了の日前五十日に当たる日 又は当該地方公共団体の議会の議員の任期満了の日前三十日に当たる日のいずれか遅い日から当該地方公共団体の議会の議員の任期満了の日後五十日に当たる日 又は当該地方公共団体の長の任期満了の日のいずれか早い日までの間に行うことができる。

2項

都道府県の選挙管理委員会 又は市町村の選挙管理委員会は、前項の規定により選挙を行おうとする場合には、当該地方公共団体の議会の議員の任期満了の日前六十日までにその旨を告示しなければならない。

3項

第三十三条第一項 及び第一項の規定にかかわらず前項の規定による告示がなされた後当該地方公共団体の長の任期満了による選挙の期日の告示がなされるまでに当該地方公共団体の議会の議員が任期満了以外の事由によりすべてなくなつた場合(当該地方公共団体の議会の議員の任期満了による一般選挙の期日の告示がなされている場合(第三十三条第四項ただし書の規定の適用がある場合を除く)を除く)における当該地方公共団体の長の任期満了による選挙は、当該地方公共団体の長の任期満了の日前五十日に当たる日 又は当該地方公共団体の議会の議員の任期が満了することとされていた日前三十日に当たる日のいずれか遅い日から当該地方公共団体の長の任期満了の日までの間に行い、前項の規定による告示がなされた後当該地方公共団体の議会の議員の任期満了による一般選挙の期日の告示がなされるまでに当該地方公共団体の長が欠け、又は退職を申し出た場合(当該地方公共団体の長の任期満了による選挙の期日の告示がなされている場合(第三十三条第四項ただし書の規定の適用がある場合を除く)を除く)における当該地方公共団体の議会の議員の任期満了による一般選挙は、当該地方公共団体の議会の議員の任期満了の日前三十日に当たる日から当該地方公共団体の議会の議員の任期満了の日後五十日に当たる日 又は当該地方公共団体の長の任期が満了することとされていた日のいずれか早い日までの間に行う。

4項

前三項の規定は、地方公共団体の長の任期満了の日が当該地方公共団体の議会の議員の任期満了の日前九十日に当たる日から議員の任期満了の日の前日までにある場合について、準用する。


この場合において、

第一項
長の任期満了の日前五十日」とあるのは
「議会の議員の任期満了の日前五十日」と、

議会の議員の任期満了の日前三十日」とあるのは
「長の任期満了の日前三十日」と、

議会の議員の任期満了の日後 五十日」とあるのは
「長の任期満了の日後五十日」と、

当該地方公共団体の長の任期満了の日の」とあるのは
「当該地方公共団体の議会の議員の任期満了の日の」と、

第二項
前項」とあるのは
第四項において準用する前項」と、

議会の議員の任期満了の日」とあるのは
「長の任期満了の日」と、

前項
第一項の」とあるのは
次項において準用する第一項の」と、

前項」とあるのは
次項において準用する前項」と、

長の任期満了による選挙」とあるのは
「議会の議員の任期満了による一般選挙」と、

議会の議員が任期満了以外の事由によりすべてなくなつた」とあるのは
「長が任期満了以外の事由により欠け、又は退職を申し出た」と、

議会の議員の任期満了による一般選挙」とあるのは
「長の任期満了による選挙」と、

長の任期満了の日」とあるのは
「議会の議員の任期満了の日」と、

議会の議員の任期が満了することとされていた日」とあるのは
「長の任期が満了することとされていた日」と、

長が欠け、又は退職を申し出た」とあるのは
「議会の議員がすべてなくなつた」と、

議会の議員の任期満了の日」とあるのは
「長の任期満了の日」と、

長の任期が満了することとされていた日」とあるのは
「議会の議員の任期が満了することとされていた日」と

読み替えるものとする。

5項

第三十三条第五項の規定は、第一項 又は第三項これらの規定を前項において準用する場合を含む。)の規定により行われる選挙について、準用する。

第六章 投票

1項

選挙は、投票により行う。

1項

投票は、各選挙につき、一人一票に限る


ただし、衆議院議員の選挙については小選挙区選出議員 及び比例代表選出議員ごとに、参議院議員の選挙については選挙区選出議員 及び比例代表選出議員ごとに一人一票とする。

1項

各選挙ごとに、投票管理者を置く。

2項

投票管理者は、選挙権を有する者の中から市町村の選挙管理委員会の選任した者をもつて、これに充てる。

3項

衆議院議員の選挙において、小選挙区選出議員の選挙と比例代表選出議員の選挙を同時に行う場合においては、市町村の選挙管理委員会は、小選挙区選出議員についての投票管理者を同時に比例代表選出議員についての投票管理者とすることができる。

4項

参議院議員の選挙において、選挙区選出議員の選挙と比例代表選出議員の選挙を同時に行う場合においては、市町村の選挙管理委員会は、選挙区選出議員についての投票管理者を同時に比例代表選出議員についての投票管理者とすることができる。

5項

投票管理者は、投票に関する事務を担任する。

6項

投票管理者は、選挙権を有しなくなつたときは、その職を失う。

7項

市町村の選挙管理委員会は、市町村の区域を分けて数投票区を設けた場合には、政令で定めるところにより一以上の投票区を指定し、当該指定した投票区の投票管理者に、政令で定めるところにより、当該投票区以外の投票区に属する選挙人がした第四十九条の規定による投票に関する事務のうち政令で定めるものを行わせることができる。

1項

市町村の選挙管理委員会は、各選挙ごとに、選挙権を有する者の中から、本人の承諾を得て、二人以上五人以下の投票立会人を選任し、その選挙の期日前三日までに、本人に通知しなければならない。

2項

投票立会人で参会する者が投票所を開くべき時刻になつても二人に達しないとき 又はその後 二人に達しなくなつたときは、 投票管理者は、選挙権を有する者の中から二人に達するまでの投票立会人を選任し、直ちにこれを本人に通知し、投票に立ち会わせなければならない。

3項

当該選挙の公職の候補者は、これを投票立会人に選任することができない

4項

同一の政党 その他の政治団体に属する者は、一の投票区において、二人以上を投票立会人に選任することができない

5項

投票立会人は、正当な理由がなければ、その職を辞することができない

1項

投票所は、市役所、町村役場 又は市町村の選挙管理委員会の指定した場所に設ける。

1項

投票所は、午前七時に開き、午後八時に閉じる。


ただし、市町村の選挙管理委員会は、選挙人の投票の便宜のため必要があると認められる特別の事情のある場合 又は選挙人の投票に支障を来さないと認められる特別の事情のある場合に限り、投票所を開く時刻を二時間以内の範囲内において繰り上げ 若しくは繰り下げ、又は投票所を閉じる時刻を四時間以内の範囲内において繰り上げることができる。

2項

市町村の選挙管理委員会は、前項ただし書の場合においては、直ちにその旨を告示するとともに、これをその投票所の投票管理者に通知し、かつ、市町村の議会の議員 又は長の選挙以外の選挙にあつては、直ちにその旨を都道府県の選挙管理委員会に届け出なければならない。

1項

市町村の選挙管理委員会は、選挙の期日から少くとも五日前に、投票所を告示しなければならない。

2項

天災 その他避けることのできない事故に因り前項の規定により告示した投票所を変更したときは、選挙の当日を除く外、市町村の選挙管理委員会は、前項の規定にかかわらず、直ちにその旨を告示しなければならない。

1項

市町村の選挙管理委員会は、選挙人の投票の便宜のため必要があると認める場合(当該市町村の区域を分けて数投票区を設けた場合に限る)には、投票所のほか、その指定した場所に、当該市町村の区域内(衆議院小選挙区選出議員の選挙 若しくは都道府県の議会の議員の選挙において当該市町村が二以上の選挙区に分かれているとき、又は第十五条第六項の規定による選挙区があるときは、当該市町村の区域内における当該選挙区の区域内)のいずれの投票区に属する選挙人も投票をすることができる共通投票所を設けることができる。

2項

市町村の選挙管理委員会は、前項の規定により共通投票所を設ける場合には、投票所において投票をした選挙人が共通投票所において投票をすること 及び共通投票所において投票をした選挙人が投票所 又は他の共通投票所において投票をすることを防止するために必要な措置を講じなければならない。

3項

天災 その他避けることのできない事故により、共通投票所において投票を行わせることができないときは、市町村の選挙管理委員会は、当該共通投票所を開かず、又は閉じるものとする。

4項

市町村の選挙管理委員会は、前項の規定により共通投票所を開かず、又は閉じる場合には、直ちにその旨を告示しなければならない。

5項

第一項の規定により共通投票所を設ける場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第三十八条第二項
投票所
投票所 又は共通投票所
第三十八条第四項
投票区
投票所 又は一の共通投票所
次条第一項ただし書、第四十四条第一項、第四十五条第一項、第四十六条第一項から 第三項まで、第四十六条の二第一項 及び第四十八条第二項
投票所
投票所 又は共通投票所
第五十一条
第六十条
第六十条(第四十一条の二第六項において準用する 場合を含む。
投票所外
投票所外 又は共通投票所外
第五十一条ただし書 及び第五十三条第一項
投票所
投票所 又は共通投票所
第六十六条第二項
各投票所
各投票所、共通投票所
第百三十二条 及び第百六十五条の二
投票所
投票所 又は共通投票所
第百七十五条第一項
投票所内
投票所内 及び共通投票所内
第二百一条の十二第二項
投票所
投票所 又は共通投票所
6項

前二条 及び第五十八条から 第六十条までの規定は、共通投票所について準用する。


この場合において、

第四十条第一項ただし書中
選挙人の投票の便宜のため必要があると認められる特別の事情のある場合 又は選挙人の投票に支障を来さないと認められる特別の事情のある場合に限り」とあるのは
「必要があると認めるときは」と、

若しくは」とあるのは
「若しくは当該時刻を」と、

時刻を四時間以内の範囲内において」とあるのは
「時刻を」と

読み替えるものとする。

7項

第一項の規定により共通投票所を設ける場合において、第五十六条 又は第五十七条第一項の規定により投票の期日を定めたときにおける次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第一項
場所に、
場所に、選挙の期日においては当該選挙の期日に投票を行う
)の
。以下 この項において同じ。)、第五十六条 又は第五十七条第一項の規定により定めた投票の期日においては当該投票の期日に投票を行う当該市町村の区域内の
前項
時刻を
時刻を」と、前条第二項中「天災 その他避けることのできない事故に因り前項」とあるのは「第五十六条 又は第五十七条第一項の規定により投票の期日を定めた場合において、前項の規定、次条第六項において準用する 第四十一条第二項の規定 又はこの項」と、「変更したときは、選挙の当日を除く外」とあるのは「設置する場所 若しくは期日を変更し、又は当該共通投票所を設けないこととしたときは
8項

前各項に定めるもののほか、 共通投票所に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

選挙人名簿 又は在外選挙人名簿に登録されていない者は、投票をすることができない


ただし、選挙人名簿に登録されるべき旨の決定書 又は確定判決書を所持し、選挙の当日投票所に至る者があるときは、投票管理者は、その者に投票をさせなければならない。

2項

選挙人名簿 又は在外選挙人名簿に登録された者であつても選挙人名簿 又は在外選挙人名簿に登録されることができない者であるときは、投票をすることができない

1項

選挙の当日(第四十八条の二の規定による投票にあつては、投票の当日)、 選挙権を有しない者は、投票をすることができない

1項

選挙人は、選挙の当日、 自ら投票所に行き、投票をしなければならない。

2項

選挙人は、選挙人名簿 又は その抄本(当該選挙人名簿が第十九条第三項の規定により磁気ディスクをもつて調製されている場合には、当該選挙人名簿に記録されている全部 若しくは一部の事項 又は当該事項を記載した書類。次項第五十五条 及び第五十六条において同じ。)の対照を経なければ、投票をすることができない

3項

第九条第三項の規定により都道府県の議会の議員 及び長の選挙権を有する者が、従前住所を有していた現に選挙人名簿に登録されている市町村において当該都道府県の議会の議員 又は長の選挙の投票をする場合には、前項の選挙人名簿 又は その抄本の対照を経る際に、引き続き当該都道府県の区域内に住所を有することを証するに足りる文書を提示し、又は引き続き当該都道府県の区域内に住所を有することの確認を受けなければならない。

1項

投票用紙は、選挙の当日、 投票所において選挙人に交付しなければならない。

2項

投票用紙の様式は、衆議院議員 又は参議院議員の選挙については総務省令で定め、地方公共団体の議会の議員 又は長の選挙については当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が定める。

1項

衆議院(比例代表選出)議員 又は参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙の投票については、選挙人は、投票所において、投票用紙に当該選挙の公職の候補者一人の氏名を自書して、これを投票箱に入れなければならない。

2項

衆議院(比例代表選出)議員の選挙の投票については、選挙人は、投票所において、投票用紙に一の衆議院名簿届出政党等(第八十六条の二第一項の規定による届出をした政党 その他の政治団体をいう。以下同じ。)の同項の届出に係る名称 又は略称を自書して、これを投票箱に入れなければならない。

3項

参議院(比例代表選出)議員の選挙の投票については、選挙人は、投票所において、投票用紙に公職の候補者たる参議院名簿登載者(第八十六条の三第一項の参議院名簿登載者をいう。以下 この章から 第八章までにおいて同じ。一人の氏名を自書して、これを投票箱に入れなければならない。


ただし、公職の候補者たる参議院名簿登載者の氏名を自書することに代えて、一の参議院名簿届出政党等(同項の規定による届出をした政党 その他の政治団体をいう。以下同じ。)の同項の届出に係る名称 又は略称を自書することができる。

4項

投票用紙には、 選挙人の氏名を記載してはならない。

1項

地方公共団体の議会の議員 又は長の選挙の投票(次条第四十八条の二 及び第四十九条の規定による投票を除く)については、地方公共団体は、前条第一項の規定にかかわらず、条例で定めるところにより、選挙人が、自ら、投票所において、投票用紙に氏名が印刷された公職の候補者のうちその投票しようとするもの一人に対して、投票用紙の記号を記載する欄にの記号を記載して、これを投票箱に入れる方法によることができる。

2項

前項の場合においては、

第四十八条第一項
当該選挙の公職の候補者の氏名」とあるのは
の記号」と、

第四十六条第一項から 第三項まで」とあるのは
第四十六条の二第一項 及び第二項」と、

同条第二項
公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)一人の氏名」とあるのは
「公職の候補者一人に対しての記号」と、

第六十八条第一項第一号
用いないもの」とあるのは
「用いないもの又は所定のの記号の記載方法によらないもの」と、

同項第二号
公職の候補者となることができない者の氏名」とあるのは
「公職の候補者となることができない者に対しての記号」と、

同項第四号 及び第五号
公職の候補者の氏名」とあるのは
「公職の候補者に対しての記号」と、

同項第六号
公職の候補者の氏名のほか、他事を記載したもの。ただし、職業、身分、住所 又は敬称の類を記入したものは、この限りでない。」とあるのは
の記号以外の事項を記載したもの」と、

同項第七号
公職の候補者の氏名を自書しないもの」とあるのは
の記号を自ら記載しないもの」と、

同項第八号
公職の候補者の何人」とあるのは
「公職の候補者のいずれに対しての記号」と、

第八十六条の四第五項
三日」とあるのは
「四日」と、

二日」とあるのは
「三日」と、

同条第六項
第一項から 第四項までの規定の例により、都道府県知事 又は市長の選挙にあつては その選挙の期日前三日までに、町村の長の選挙にあつては その選挙の期日前二日までに、当該選挙における候補者の届出をすることができる」とあるのは
「選挙の期日は、政令で定める日に延期するものとする。この場合においては、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会は、直ちにその旨を告示しなければならない」と、

同条第七項
前項」とあるのは
前項の規定により選挙の期日を延期した場合における次項」と、

第三十三条第五項(第三十四条の二第五項において準用する場合を含む。)、第三十四条第六項 又は第百十九条第三項の規定により告示した期日後五日に当たる日」とあるのは
「政令で定める日」と、

同条第八項
前項」とあるのは
前二項」と、

当該選挙の期日前三日までに」とあるのは
「政令で定める日までに」と、

第百二十六条第一項
第七項」とあるのは
第六項 又は第七項」と、

同条第二項
第七項」とあるのは
第六項 又は第七項」と、

七日以内」とあるのは
「政令で定める日以内」と、

同条第三項
第七項」とあるのは
第六項 又は第七項」とし、

第六十八条第一項第三号 及び第六十八条の二の規定は、適用しない

3項

第一項の場合において、の記号の記載方法、投票用紙に印刷する公職の候補者の氏名の順序の決定方法 及び公職の候補者が死亡し、又は公職の候補者たることを辞したものとみなされた場合における投票用紙における公職の候補者の表示方法 その他必要な事項は、政令で定める。

1項

投票に関する記載については、政令で定める点字は文字とみなす。

1項

心身の故障 その他の事由により、自ら当該選挙の公職の候補者の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙の投票にあつては衆議院名簿届出政党等の名称 及び略称、参議院比例代表選出議員の選挙の投票にあつては公職の候補者たる参議院名簿登載者の氏名 又は参議院名簿届出政党等の名称 及び略称)を記載することができない選挙人は、第四十六条第一項から 第三項まで第五十条第四項 及び第五項 並びに第六十八条の規定にかかわらず、投票管理者に申請し、代理投票をさせることができる。

2項

前項の規定による申請があつた場合においては、 投票管理者は、投票立会人の意見を聴いて、投票所の事務に従事する者のうちから当該選挙人の投票を補助すべき者二人を定め、その一人に投票の記載をする場所において投票用紙に当該選挙人が指示する公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)一人の氏名、 一の衆議院名簿届出政党等の名称 若しくは略称 又は一の参議院名簿届出政党等の名称 若しくは略称を記載させ、他の一人をこれに立ち会わせなければならない。

3項

前二項の場合において必要な事項は、政令で定める。

1項

選挙の当日に次の各号に掲げる事由のいずれかに該当すると見込まれる選挙人の投票については、第四十四条第一項の規定にかかわらず、当該選挙の期日の公示 又は告示があつた日の翌日から選挙の期日の前日までの間、 期日前投票所において、行わせることができる。

一 号

職務 若しくは業務 又は総務省令で定める用務に従事すること。

二 号

用務(前号の総務省令で定めるものを除く)又は事故のためその属する投票区の区域外に旅行 又は滞在をすること。

三 号

疾病、負傷、妊娠、老衰 若しくは身体の障害のため 若しくは産褥にあるため歩行が困難であること 又は刑事施設、労役場、監置場、少年院 若しくは少年鑑別所に収容されていること。

四 号

交通至難の島 その他の地で総務省令で定める地域に居住していること 又は当該地域に滞在をすること。

五 号

その属する投票区のある市町村の区域外の住所に居住していること。

六 号

天災 又は悪天候により投票所に到達することが困難であること。

2項

市町村の選挙管理委員会は、二以上の期日前投票所を設ける場合には、一の期日前投票所において投票をした選挙人が他の期日前投票所において投票をすることを防止するために必要な措置を講じなければならない。

3項

天災 その他避けることのできない事故により、期日前投票所において投票を行わせることができないときは、市町村の選挙管理委員会は、期日前投票所を開かず、又は閉じるものとする。

4項

市町村の選挙管理委員会は、前項の規定により期日前投票所を開かず、又は閉じる場合には、直ちにその旨を告示しなければならない。


市町村の選挙管理委員会が当該期日前投票所を開く場合も、同様とする。

5項

第一項の規定により期日前投票所において投票を行わせる場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とし、第三十七条第七項 及び第五十七条の規定は、適用しない

第三十八条第一項
二人以上五人以下
二人
前三日まで
の公示 又は告示の日
第三十八条第二項
投票所
期日前投票所
第三十八条第四項
投票区において、二人以上
期日前投票所において、二人
第四十二条第一項ただし書
選挙の当日投票所
第四十八条の二第一項の規定による 投票の日、期日前投票所
第四十五条第一項
選挙の当日、投票所
第四十八条の二第一項の規定による 投票の日、期日前投票所
第四十六条第一項から 第三項まで 及び前条第二項
投票所
期日前投票所
第五十一条
第六十条
第四十八条の二第六項において準用する 第六十条
投票所
期日前投票所
最後
当該投票の日の最後
第五十三条第一項
投票所
期日前投票所
閉鎖しなければ
閉鎖しなければならない。
ただし、翌日において 引き続き当該投票箱に投票用紙を入れさせる場合においては、その日の期日前投票所を開くべき時刻になつたときは、投票管理者は、当該投票箱を開かなければ
第五十三条第二項
できない
できない。
ただし、前項ただし書の規定により 投票箱を開いた場合は、この限りでない
第五十五条
投票管理者が 同時に当該選挙の開票管理者である場合を除くほか、投票管理者は、一人 又は数人の投票立会人とともに、選挙の当日
投票管理者は、期日前投票所において、当該期日前投票所を設ける期間の末日に
を開票管理者
以下この条において「投票箱等」という。)を市町村の選挙管理委員会に送致し、当該投票箱等の送致を受けた市町村の選挙管理委員会は、選挙の期日に、当該投票箱等を開票管理者
6項

第三十九条から第四十一条まで 及び第五十八条から第六十条までの規定は、期日前投票所について準用する。


この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第三十九条
市役所
選挙の期日の公示 又は告示があつた日の翌日から 選挙の期日の前日までの間(二以上の期日前投票所を設ける場合にあつては、一の期日前投票所を除き、市町村の選挙管理委員会の指定した期間)、市役所
第四十条第一項
午前七時
午前八時三十分
第四十条第一項ただし書
選挙人の投票の便宜のため必要があると認められる特別の事情のある場合 又は選挙人の投票に支障を来さないと認められる特別の事情のある場合に限り、投票所を開く時刻を二時間以内の範囲内において繰り上げ 若しくは繰り下げ、又は投票所を閉じる時刻を四時間以内の範囲内において 繰り上げることができる。
次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める措置をとることができる。
一 当該市町村の選挙管理委員会が設ける期日前投票所の数が一である場合 期日前投票所を開く時刻を二時間以内の範囲内において 繰り上げ、又は期日前投票所を閉じる時刻を二時間以内の範囲内において繰り下げること。
二 当該市町村の選挙管理委員会が設ける期日前投票所の数が二以上である場合(午前八時三十分から午後八時までの間において、いずれか一以上の期日前投票所が開いている場合に限る。) 期日前投票所を開く時刻を二時間以内の範囲内において 繰り上げ 若しくは当該時刻を繰り下げ、又は期日前投票所を閉じる時刻を繰り上げ 若しくは当該時刻を二時間以内の範囲内において 繰り下げること。
第四十条第二項
通知し、かつ、市町村の議会の議員 又は長の選挙以外の選挙にあつては、直ちにその旨を都道府県の選挙管理委員会に届け出なければ
通知しなければ
第四十一条第一項
から少くとも五日前に、投票所
の公示 又は告示の日に、期日前投票所の場所(二以上の期日前投票所を設ける場合にあつては、期日前投票所の場所 及び当該期日前投票所を設ける期間
第四十一条第二項
投票所
期日前投票所
選挙の当日を除く外、市町村
市町村
7項

市町村の選挙管理委員会は、期日前投票所を設ける場合には、当該市町村の人口、地勢、交通等の事情を考慮して、期日前投票所の効果的な設置、期日前投票所への交通手段の確保 その他の選挙人の投票の便宜のため必要な措置を講ずるものとする。

8項

第一項の場合において、 投票録の作成の方法 その他必要な事項は、政令で定める。

1項

前条第一項の選挙人の投票については、同項の規定によるほか、政令で定めるところにより、第四十二条第一項ただし書、第四十四条第四十五条第四十六条第一項から第三項まで第四十八条 及び第五十条の規定にかかわらず、不在者投票管理者の管理する投票を記載する場所において、投票用紙に投票の記載をし、これを封筒に入れて不在者投票管理者に提出する方法により行わせることができる。

2項

選挙人で身体に重度の障害があるもの(身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第四条に規定する身体障害者、戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)第二条第一項に規定する戦傷病者 又は介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第七条第三項に規定する要介護者であるもので、政令で定めるものをいう。)の投票については、前条第一項 及び前項の規定によるほか、政令で定めるところにより、第四十二条第一項ただし書、第四十四条第四十五条第四十六条第一項から第三項まで第四十八条 及び第五十条の規定にかかわらず、その現在する場所において投票用紙に投票の記載をし、これを郵便 又は民間事業者による信書の送達に関する法律平成十四年法律第九十九号第二条第六項に規定する一般信書便事業者、同条第九項に規定する特定信書便事業者 若しくは同法第三条第四号に規定する外国信書便事業者による同法第二条第二項に規定する信書便(以下「郵便等」という。)により送付する方法により行わせることができる。

3項

前項の選挙人で同項に規定する方法により投票をしようとするもののうち自ら投票の記載をすることができないものとして政令で定めるものは、第六十八条の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、あらかじめ市町村の選挙管理委員会の委員長に届け出た者(選挙権を有する者に限る)をして投票に関する記載をさせることができる。

4項

特定国外派遣組織に属する選挙人で国外に滞在するもののうち選挙の当日前条第一項第一号に掲げる事由に該当すると見込まれるものの投票については、同項 及び第一項の規定によるほか、政令で定めるところにより、第四十二条第一項ただし書、第四十四条第四十五条第四十六条第一項から第三項まで第四十八条 及び第五十条の規定にかかわらず、国外にある不在者投票管理者の管理する投票を記載する場所において、投票用紙に投票の記載をし、これを封筒に入れて不在者投票管理者に提出する方法により行わせることができる。

5項

前項の特定国外派遣組織とは、法律の規定に基づき国外に派遣される組織のうち次の各号いずれにも該当する組織であつて、 当該組織において同項に規定する方法による投票が適正に実施されると認められるものとして政令で定めるものをいう。

一 号

当該組織の長が当該組織の運営について管理 又は調整を行うための法令に基づく権限を有すること。

二 号

当該組織が国外の特定の施設 又は区域に滞在していること。

6項

特定国外派遣組織となる組織を国外に派遣することを定める法律の規定に基づき国外に派遣される選挙人(特定国外派遣組織に属するものを除く)で、 現に特定国外派遣組織が滞在する施設 又は区域に滞在しているものは、この法律の規定の適用については、当該特定国外派遣組織に属する選挙人とみなす。

7項

選挙人で船舶安全法(昭和八年法律第十一号)にいう遠洋区域を航行区域とする船舶 その他これに準ずるものとして総務省令で定める船舶(以下 この項において「指定船舶」という。)に乗つて本邦以外の区域を航海する船員(船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員をいい、実習を行うため航海する学生、生徒 その他の者であつて船員手帳に準ずる文書の交付を受けているもの(以下 この項において「実習生」という。)を含む。)であるもの 又は選挙人で指定船舶以外の船舶であつて指定船舶に準ずるものとして総務省令で定めるものに乗つて本邦以外の区域を航海する船員(船員法第一条に規定する船員をいい、船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第九十二条第一項の規定により船員法第二条第二項に規定する予備船員とみなされる者 及び船員の雇用の促進に関する特別措置法(昭和五十二年法律第九十六号)第十四条第一項の規定により船員法第二条第二項に規定する予備船員とみなされる者 並びに実習生を含む。)であるもののうち選挙の当日 前条第一項第一号に掲げる事由に該当すると見込まれるものの衆議院議員の総選挙 又は参議院議員の通常選挙における投票については、同項 及び第一項の規定によるほか、政令で定めるところにより、第四十二条第一項ただし書、第四十四条第四十五条第四十六条第一項から 第三項まで第四十八条 及び第五十条の規定にかかわらず、不在者投票管理者の管理する場所において、総務省令で定める投票送信用紙に投票の記載をし、これを総務省令で指定する市町村の選挙管理委員会の委員長にファクシミリ装置を用いて送信する方法により、行わせることができる。

8項

前項の規定は、同項の選挙人で同項の不在者投票管理者の管理する場所において投票をすることができないものとして政令で定めるものであるもののうち選挙の当日 前条第一項第一号に掲げる事由に該当すると見込まれるものの衆議院議員の総選挙 又は参議院議員の通常選挙における投票について準用する。


この場合において、

前項
不在者投票管理者の管理する場所」とあるのは、
「その現在する場所」と

読み替えるものとする。

9項

国が行う南極地域における科学的調査の業務を行う組織(以下 この項において「南極地域調査組織」という。)に属する選挙人(南極地域調査組織に同行する選挙人で当該南極地域調査組織の長の管理の下に南極地域における活動を行うものを含む。)で次の各号に掲げる施設 又は船舶に滞在するもののうち選挙の当日前条第一項第一号に掲げる事由に該当すると見込まれるものの衆議院議員の総選挙 又は参議院議員の通常選挙における投票については、同項 及び第一項の規定によるほか、政令で定めるところにより、第四十二条第一項ただし書、第四十四条第四十五条第四十六条第一項から第三項まで第四十八条 及び第五十条の規定にかかわらず、その滞在する次の各号に掲げる施設 又は船舶の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める場所において、総務省令で定める投票送信用紙に投票の記載をし、これを総務省令で指定する市町村の選挙管理委員会の委員長にファクシミリ装置を用いて送信する方法により、行わせることができる。

一 号

南極地域にある当該科学的調査の業務の用に供される施設で国が設置するもの

不在者投票管理者の管理する場所

二 号

本邦と前号に掲げる施設との間において南極地域調査組織を輸送する船舶で前項の総務省令で定めるもの

この項に規定する方法による投票を行うことについて不在者投票管理者が当該船舶の船長の許可を得た場所

10項

不在者投票管理者は、市町村の選挙管理委員会が選定した者を投票に立ち会わせること その他の方法により、不在者投票の公正な実施の確保に努めなければならない。

1項

在外選挙人名簿に登録されている選挙人(当該選挙人のうち選挙人名簿に登録されているもので政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)で、衆議院議員 又は参議院議員の選挙において投票をしようとするものの投票については、第四十八条の二第一項 及び前条第一項の規定によるほか、政令で定めるところにより、第四十四条第四十五条第一項第四十六条第一項から第三項まで第四十八条 及び次条の規定にかかわらず次の各号に掲げるいずれかの方法により行わせることができる。

一 号

衆議院議員の総選挙 又は参議院議員の通常選挙にあつてはに掲げる期間、衆議院議員 又は参議院議員の再選挙 又は補欠選挙にあつてはに掲げる日に、自ら在外公館の長(各選挙ごとに総務大臣が外務大臣と協議して指定する在外公館の長を除く。以下 この号において同じ。)の管理する投票を記載する場所に行き、在外選挙人証 及び旅券 その他の政令で定める文書を提示して、投票用紙に投票の記載をし、これを封筒に入れて在外公館の長に提出する方法

当該選挙の期日の公示の日の翌日から選挙の期日前六日投票の送致に日数を要する地の在外公館であること その他特別の事情があると認められる場合には、あらかじめ総務大臣が外務大臣と協議して指定する日)までの間(あらかじめ総務大臣が外務大臣と協議して指定する日を除く

当該選挙の期日の告示の日の翌日から選挙の期日前六日までの間で、 あらかじめ総務大臣が外務大臣と協議して指定する日

二 号

当該選挙人の現在する場所において投票用紙に投票の記載をし、 これを郵便等により送付する方法

2項

在外選挙人名簿に登録されている選挙人で、衆議院議員 又は参議院議員の選挙において投票をしようとするものの国内における投票に係る次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第四十二条第一項ただし書
選挙人名簿
在外選挙人名簿
投票所
指定在外選挙投票区の投票所
第四十四条第一項
投票所
指定在外選挙投票区の投票所
第四十四条第二項
、選挙人名簿
、在外選挙人証を提示して、在外選挙人名簿
当該選挙人名簿
当該在外選挙人名簿
第十九条第三項
第三十条の二第四項
書類。次項、第五十五条 及び第五十六条において同じ。
書類
第四十五条第一項、第四十六条第一項から 第三項まで 及び第四十八条第二項
投票所
指定在外選挙投票区の投票所
3項

在外選挙人名簿に登録されている選挙人で、衆議院議員 又は参議院議員の選挙において投票をしようとするものの国内における投票については、選挙人が登録されている在外選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会が第四十一条の二第一項の規定により共通投票所を設ける場合には、当該市町村の選挙管理委員会が指定した共通投票所において、行わせることができる。


この場合において、次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とし、前項の規定は、適用しない

第四十一条の二第二項
前項の規定により 共通投票所を設ける
第四十九条の二第三項の規定により 共通投票所を指定した
、投票所
、指定在外選挙投票区の投票所
が共通投票所
が同項の規定により 市町村の選挙管理委員会が指定した共通投票所(以下「指定共通投票所」という。
及び共通投票所
及び指定共通投票所
が投票所
が指定在外選挙投票区の投票所
他の共通投票所
他の指定共通投票所
第四十一条の二第五項
第一項の規定により 共通投票所を設ける
第四十九条の二第三項の規定により 指定共通投票所を指定した
第四十一条の二第五項の表次条第一項ただし書、第四十四条第一項、第四十五条第一項、第四十六条第一項から 第三項まで、第四十六条の二第一項 及び第四十八条第二項の項
次条第一項ただし書、第四十四条第一項
第四十四条第一項
、第四十六条の二第一項 及び
及び
投票所 又は共通投票所
指定在外選挙投票区の投票所 又は指定共通投票所
第四十二条第一項ただし書
選挙人名簿
在外選挙人名簿
投票所
指定在外選挙投票区の投票所 又は指定共通投票所
第四十四条第二項
、選挙人名簿
、在外選挙人証を提示して、在外選挙人名簿
当該選挙人名簿
当該在外選挙人名簿
第十九条第三項
第三十条の二第四項
書類。次項、第五十五条 及び第五十六条において同じ。
書類
4項

在外選挙人名簿に登録されている選挙人で、衆議院議員 又は参議院議員の選挙において投票をしようとするものの国内における投票のうち、第四十八条の二第一項の規定による投票に係る次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とし、第二項の規定は、適用しない

第四十四条第二項
、選挙人名簿
、在外選挙人証を提示して、在外選挙人名簿
当該選挙人名簿
当該在外選挙人名簿
第十九条第三項
第三十条の二第四項
書類。次項、第五十五条 及び第五十六条において同じ。
書類
第四十八条の二第一項
期日前投票所
市町村の選挙管理委員会の指定した期日前投票所(次項 及び第五項において「指定期日前投票所」という。
第四十八条の二第一項第二号 及び第五号
投票区
指定在外選挙投票区
第四十八条の二第一項第六号
投票所
指定在外選挙投票区の投票所
第四十八条の二第二項
二以上の期日前投票所を設ける
前項の規定により二以上の指定期日前投票所を指定した
期日前投票所において
指定期日前投票所において
第四十八条の二第五項
期日前投票所において投票を行わせる
指定期日前投票所を指定した
第四十八条の二第五項の表第四十二条第一項ただし書の項
選挙
選挙人名簿に登録されるべき旨の決定書 又は確定判決書を所持し、選挙
第四十八条の二第一項
在外選挙人名簿に登録されるべき旨の決定書 又は確定判決書を所持し、第四十八条の二第一項
期日前投票所
指定期日前投票所(第四十九条の二第四項の規定により読み替えて適用される第四十八条の二第一項に規定する指定期日前投票所をいう。以下第四十八条までにおいて同じ。
第四十八条の二第五項の表第四十五条第一項の項 及び第四十六条第一項から第三項まで 及び前条第二項の項
期日前投票所
指定期日前投票所
5項

在外選挙人名簿に登録されている選挙人で、衆議院議員 又は参議院議員の選挙において投票をしようとするものの投票については、前条第二項から第九項までの規定は、適用しない

1項

投票管理者は、投票をしようとする選挙人が本人であるかどうかを確認することができないときは、その本人である旨を宣言させなければならない。


その宣言をしない者は、投票をすることができない

2項

投票の拒否は、投票立会人の意見を聴き、投票管理者が決定しなければならない。

3項

前項の決定を受けた選挙人において不服があるときは、投票管理者は、仮に投票をさせなければならない。

4項

前項の投票は、選挙人をしてこれを封筒に入れて封をし、表面に自らその氏名を記載して投票箱に入れさせなければならない。

5項

投票立会人において異議のある選挙人についても、また前二項と同様とする。

1項

第六十条の規定により投票所外に退出せしめられた者は、最後になつて投票をすることができる。


但し、投票管理者は、投票所の秩序をみだる虞がないと認める場合においては、投票をさせることを妨げない。

1項

何人も、選挙人の投票した被選挙人の氏名 又は政党 その他の政治団体の名称 若しくは略称を陳述する義務はない

1項

投票所を閉じるべき時刻になつたときは、投票管理者は、その旨を告げて、投票所の入口を鎖し、投票所にある選挙人の投票の結了するのを待つて、投票箱を閉鎖しなければならない。

2項

何人も、投票箱の閉鎖後は、投票をすることができない

1項

投票管理者は、投票録を作り、投票に関する次第を記載し、投票立会人とともに、これに署名しなければならない。

1項

投票管理者が同時に当該選挙の開票管理者である場合を除くほか、投票管理者は、一人 又は数人の投票立会人とともに、選挙の当日、その投票箱、投票録、選挙人名簿 又は その抄本 及び在外選挙人名簿 又は その抄本(当該在外選挙人名簿が第三十条の二第四項の規定により磁気ディスクをもつて調製されている場合には、当該在外選挙人名簿に記録されている全部 若しくは一部の事項 又は当該事項を記載した書類。以下 この条 及び次条において同じ。)を開票管理者に送致しなければならない。


ただし、当該選挙人名簿が第十九条第三項の規定により磁気ディスクをもつて調製されている場合で政令で定めるときは選挙人名簿 又はその抄本を、当該在外選挙人名簿が第三十条の二第四項の規定により磁気ディスクをもつて調製されている場合で政令で定めるときは在外選挙人名簿 又は その抄本を、それぞれ、送致することを要しない。

1項

島 その他交通不便の地について、選挙の期日に投票箱を送致することができない状況があると認めるときは、都道府県の選挙管理委員会(市町村の議会の議員 又は長の選挙については、市町村の選挙管理委員会)は、適宜にその投票の期日を定め、開票の期日までにその投票箱、投票録、選挙人名簿 又はその抄本 及び在外選挙人名簿 又はその抄本を送致させることができる。

1項

天災 その他避けることのできない事故により、投票所において、投票を行うことができないとき、又は更に投票を行う必要があるときは、都道府県の選挙管理委員会(市町村の議会の議員 又は長の選挙については、市町村の選挙管理委員会)は、更に期日を定めて投票を行わせなければならない。


この場合において、当該選挙管理委員会は、直ちにその旨を告示するとともに、更に定めた期日を少なくとも二日前告示しなければならない。

2項

衆議院議員、参議院議員 又は都道府県の議会の議員 若しくは長の選挙について前項に規定する事由を生じた場合には、 市町村の選挙管理委員会は、当該選挙の選挙長(衆議院比例代表選出議員 若しくは参議院比例代表選出議員の選挙 又は参議院合同選挙区選挙については、選挙分会長)を経て都道府県の選挙管理委員会にその旨を届け出なければならない。

1項

選挙人、投票所の事務に従事する者、投票所を監視する職権を有する者 又は当該警察官でなければ、投票所に入ることができない

2項

前項の規定にかかわらず、選挙人の同伴する子供(幼児、児童、生徒 その他の年齢満十八年未満の者をいう。以下 この項において同じ。)は、投票所に入ることができる。


ただし、投票管理者が、選挙人の同伴する子供が投票所に入ることにより生ずる混雑、けん騒 その他これらに類する状況から、投票所の秩序を保持することができなくなるおそれがあると認め、その旨を選挙人に告知したときは、この限りでない。

3項

選挙人を介護する者 その他の選挙人とともに投票所に入ることについてやむを得ない事情がある者として投票管理者が認めた者についても、前項本文と同様とする。

1項

投票管理者は、投票所の秩序を保持し、必要があると認めるときは、 当該警察官の処分を請求することができる。

1項

投票所において演説討論をし 若しくはけん騒にわたり 又は投票に関し協議 若しくは勧誘をし、その他投票所の秩序をみだす者があるときは、投票管理者は、これを制止し、命に従わないときは投票所外に退出せしめることができる。

第七章 開票

1項

各選挙ごとに、開票管理者を置く。

2項

開票管理者は、当該選挙の選挙権を有する者の中から市町村の選挙管理委員会の選任した者をもつて、これに充てる。

3項

衆議院議員の選挙において、小選挙区選出議員の選挙と比例代表選出議員の選挙を同時に行う場合においては、市町村の選挙管理委員会は、小選挙区選出議員についての開票管理者を同時に比例代表選出議員についての開票管理者とすることができる。

4項

参議院議員の選挙において、選挙区選出議員の選挙と比例代表選出議員の選挙を同時に行う場合においては、市町村の選挙管理委員会は、選挙区選出議員についての開票管理者を同時に比例代表選出議員についての開票管理者とすることができる。

5項

開票管理者は、開票に関する事務を担任する。

6項

開票管理者は、当該選挙の選挙権を有しなくなつたときは、その職を失う。

1項

公職の候補者(衆議院小選挙区選出議員の選挙にあつては候補者届出政党(第八十六条第一項 又は第八項の規定による届出をした政党 その他の政治団体をいう。以下同じ。)及び公職の候補者(候補者届出政党の届出に係るものを除く)、衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては衆議院名簿届出政党等、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては参議院名簿届出政党等)は、当該選挙の開票区ごとに、当該開票区の区域の全部 又は一部をその区域に含む市町村の選挙人名簿に登録された者の中から、本人の承諾を得て、開票立会人となるべき者一人を定め、その選挙の期日前三日までに、市町村の選挙管理委員会に届け出ることができる。


ただし、同一人を当該選挙の他の開票区における開票立会人となるべき者 及び当該選挙と同じ日に行われるべき他の選挙における開票立会人となるべき者として届け出ることはできない

2項

前項の規定により届出のあつた者(次の各号に掲げる事由が生じたときは、当該各号に定めるものの届出に係る者を除く。以下この条において同じ。)が、十人を超えないときは直ちにその者をもつて開票立会人とし、十人を超えるときは届出のあつた者の中から 市町村の選挙管理委員会がくじで定めた者十人をもつて開票立会人としなければならない。

一 号

公職の候補者(候補者届出政党の届出に係るものを除く。以下 この号において同じ。)が死亡したとき、第八十六条第九項 若しくは第八十六条の四第九項の規定により公職の候補者の届出が却下されたとき 又は第八十六条第十二項 若しくは第八十六条の四第十項の規定により公職の候補者が その候補者たることを辞したとき(第九十一条第二項 又は第百三条第四項の規定により その候補者たることを辞したものとみなされる場合を含む。

当該公職の候補者

二 号

候補者届出政党の届出に係る候補者が死亡したとき、第八十六条第九項の規定により候補者届出政党がした候補者の届出が却下されたとき 又は同条第十一項の規定により候補者届出政党が候補者の届出を取り下げたとき(第九十一条第一項 又は第百三条第四項の規定により公職の候補者の届出が取り下げられたものとみなされる場合を含む。

当該候補者届出政党

三 号

衆議院名簿届出政党等につき第八十六条の二第十項の規定による届出があつたとき 又は同条第十一項の規定による却下があつたとき

当該衆議院名簿届出政党等

四 号

参議院名簿届出政党等につき第八十六条の三第二項において準用する第八十六条の二第十項の規定による届出があつたとき 又は第八十六条の三第二項において準用する第八十六条の二第十一項の規定による却下があつたとき

当該参議院名簿届出政党等

3項

同一の政党 その他の政治団体に属する公職の候補者の届出にかかる者は、一の開票区において、三人以上開票立会人となることができない

4項

第一項の規定により届出のあつた者で同一の政党 その他の政治団体に属する公職の候補者の届出にかかるものが三人以上あるときは、第二項の規定にかかわらず、その者の中で市町村の選挙管理委員会がくじで定めた者二人以外の者は、開票立会人となることができない

5項

第二項 又は前項の規定により開票立会人が定まつた後、同一の政党 その他の政治団体に属する公職の候補者の届出にかかる開票立会人が三人以上となつたときは、市町村の選挙管理委員会がくじで定めた者二人以外の者は、その職を失う。

6項

第二項第四項 又は前項の規定によるくじを行うべき場所 及び日時は、市町村の選挙管理委員会において、予め告示しなければならない。

7項

第二項各号に掲げる事由が生じたときは、当該各号に定めるものの届出に係る開票立会人は、その職を失う。

8項

都道府県の選挙管理委員会が第十八条第二項の規定により市町村の区域を分けて、又は数市町村の区域の全部 若しくは一部を合わせて、開票区を設ける場合において、当該開票区を選挙の期日前二日から選挙の期日の前日までの間に設けたときは市町村の選挙管理委員会において、当該開票区を選挙の期日以後に設けたときは開票管理者において、当該開票区の区域の全部 又は一部をその区域に含む市町村の選挙人名簿に登録された者の中から三人以上 十人以下の開票立会人を選任し、直ちにこれを本人に通知し、開票に立ち会わせなければならない。


ただし、同一の政党 その他の政治団体に属する者を三人以上 選任することができない

9項

第二項の規定による開票立会人が三人に達しないとき 又は開票立会人が選挙の期日の前日までに三人に達しなくなつたときは市町村の選挙管理委員会において、開票立会人が選挙の期日以後に三人に達しなくなつたとき 又は開票立会人で参会する者が開票所を開くべき時刻になつても三人に達しないとき 若しくはその後三人に達しなくなつたときは開票管理者において、その開票区の区域の全部 又は一部をその区域に含む市町村の選挙人名簿に登録された者の中から三人に達するまでの開票立会人を選任し、直ちにこれを本人に通知し、開票に立ち会わせなければならない。


ただし同項の規定による開票立会人を届け出た公職の候補者の属する政党 その他の政治団体、同項の規定による開票立会人を届け出た候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等 若しくは参議院名簿届出政党等 又は市町村の選挙管理委員会 若しくは開票管理者の選任した開票立会人の属する政党 その他の政治団体と同一の政党 その他の政治団体に属する者を当該公職の候補者、候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等 若しくは参議院名簿届出政党等の届出に係る開票立会人 又は市町村の選挙管理委員会 若しくは開票管理者の選任に係る開票立会人と通じて三人以上選任することができない

10項

当該選挙の公職の候補者は、開票立会人となることができない

11項

開票立会人は、正当な理由がなければ、その職を辞することができない

1項

開票所は、市役所、町村役場 又は市町村の選挙管理委員会の指定した場所に設ける。

1項

市町村の選挙管理委員会は、予め開票の場所 及び日時を告示しなければならない。

1項

開票は、すべての投票箱の送致を受けた日 又はその翌日に行う。

1項

開票管理者は、開票立会人立会の上、投票箱を開き、先ず第五十条第三項 及び第五項の規定による投票を調査し、開票立会人の意見を聴き、その投票を受理するかどうかを決定しなければならない。

2項

開票管理者は、開票立会人とともに、当該選挙における各投票所 及び期日前投票所の投票を開票区ごとに混同して、投票を点検しなければならない。

3項

投票の点検が終わつたときは、開票管理者は、直ちにその結果を選挙長(衆議院比例代表選出議員 若しくは参議院比例代表選出議員の選挙 又は参議院合同選挙区選挙については、選挙分会長)に報告しなければならない。

1項

投票の効力は、開票立会人の意見を聴き、開票管理者が決定しなければならない。


その決定に当つては、第六十八条の規定に反しない限りにおいて、その投票した選挙人の意思が明白であれば、その投票を有効とするようにしなければならない。

1項

衆議院(比例代表選出)議員 又は参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙の投票については、次の各号いずれかに該当するものは、無効とする。

一 号

所定の用紙を用いないもの

二 号

公職の候補者でない者 又は第八十六条の八第一項第八十七条第一項 若しくは第二項第八十七条の二第八十八条第二百五十一条の二 若しくは第二百五十一条の三の規定により公職の候補者となることができない者の氏名を記載したもの

三 号

第八十六条第一項 若しくは第八項の規定による届出をした政党 その他の政治団体で同条第一項各号いずれにも該当していなかつたものの当該届出に係る候補者、同条第九項後段の規定による届出に係る候補者 又は第八十七条第三項の規定に違反してされた届出に係る候補者の氏名を記載したもの

四 号

一投票中に二人以上の公職の候補者の氏名を記載したもの

五 号

被選挙権のない公職の候補者の氏名を記載したもの

六 号

公職の候補者の氏名のほか、他事を記載したもの。


ただし、職業、身分、住所 又は敬称の類を記入したものは、この限りでない。

七 号

公職の候補者の氏名を自書しないもの

八 号

公職の候補者の何人を記載したかを確認し難いもの

2項

衆議院(比例代表選出)議員の選挙の投票については、次の各号いずれかに該当するものは、無効とする。

一 号

所定の用紙を用いないもの

二 号

衆議院名簿届出政党等以外の政党 その他の政治団体(第八十六条の二第十項の規定による届出をした政党 その他の政治団体を含む。)の名称 又は略称を記載したもの

三 号

第八十六条の二第一項の規定による届出をした政党 その他の政治団体で同項各号いずれにも該当していなかつたもの又は第八十七条第五項の規定に違反して第八十六条の二第一項の衆議院名簿を重ねて届け出ている政党 その他の政治団体の名称 又は略称を記載したもの

四 号

第八十六条の二第一項の衆議院名簿登載者の全員につき、同条第七項各号に規定する事由が生じており又は同項後段の規定による届出がされている場合の当該衆議院名簿に係る政党 その他の政治団体の名称 又は略称を記載したもの

五 号

一投票中に二以上の衆議院名簿届出政党等の第八十六条の二第一項の規定による届出に係る名称 又は略称を記載したもの

六 号

衆議院名簿届出政党等の第八十六条の二第一項の規定による届出に係る名称 及び略称のほか、他事を記載したもの。


ただし、本部の所在地、代表者の氏名 又は敬称の類を記入したものは、この限りでない。

七 号

衆議院名簿届出政党等の第八十六条の二第一項の規定による届出に係る名称 又は略称を自書しないもの

八 号

衆議院名簿届出政党等のいずれを記載したかを確認し難いもの

3項

参議院(比例代表選出)議員の選挙の投票については、次の各号いずれかに該当するものは、無効とする。

一 号

所定の用紙を用いないもの

二 号

公職の候補者たる参議院名簿登載者でない者、第八十六条の三第二項において準用する第八十六条の二第七項後段の規定による届出に係る参議院名簿登載者 若しくは第八十六条の八第一項第八十七条第一項 若しくは同条第六項において準用する同条第四項第八十八条第二百五十一条の二 若しくは第二百五十一条の三の規定により公職の候補者となることができない参議院名簿登載者の氏名を記載したもの又は参議院名簿届出政党等以外の政党 その他の政治団体の名称 若しくは略称を記載したもの。


ただし、代表者の氏名の類を記入したもので第八号ただし書に該当する場合は、この限りでない。

三 号

第八十六条の三第一項の規定による届出をした政党 その他の政治団体で同項各号いずれにも該当していなかつたもの若しくは同条第二項において準用する第八十六条の二第十項の規定による届出をしたもの又は第八十七条第六項において準用する同条第五項の規定に違反して第八十六条の三第一項の参議院名簿を重ねて届け出ている政党 その他の政治団体の同項の規定による届出に係る参議院名簿登載者の氏名 又はその届出に係る名称 若しくは略称を記載したもの

四 号

参議院名簿登載者の全員につき、第八十六条の三第二項において準用する第八十六条の二第七項各号に規定する事由が生じており 又は第八十六条の三第二項において準用する第八十六条の二第七項後段の規定による届出がされている場合の当該参議院名簿に係る政党 その他の政治団体の名称 又は略称を記載したもの

五 号

一投票中に二人以上の参議院名簿登載者の氏名 又は二以上の参議院名簿届出政党等の第八十六条の三第一項の規定による届出に係る名称 若しくは略称を記載したもの

六 号

一投票中に一人の参議院名簿登載者の氏名 及び当該参議院名簿登載者に係る参議院名簿届出政党等以外の参議院名簿届出政党等の第八十六条の三第一項の規定による届出に係る名称 又は略称を記載したもの

七 号

被選挙権のない参議院名簿登載者の氏名を記載したもの

八 号

公職の候補者たる参議院名簿登載者の氏名 又は参議院名簿届出政党等の第八十六条の三第一項の規定による届出に係る名称 及び略称のほか、他事を記載したもの。


ただし、公職の候補者たる参議院名簿登載者の氏名の記載のある投票については当該参議院名簿登載者に係る参議院名簿届出政党等の同項の規定による届出に係る名称 若しくは略称 又は職業、身分、住所 若しくは敬称の類(当該参議院名簿登載者が同項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名 及び当選人となるべき順位が同項の参議院名簿に記載されている者(同条第二項において読み替えて準用する第八十六条の二第九項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名 及び当選人となるべき順位が同項の規定による届出に係る文書に記載された者を含む。以下同じ。)である場合にあつては、当該参議院名簿登載者に係る参議院名簿届出政党等の第八十六条の三第一項の規定による届出に係る名称 若しくは略称、当選人となるべき順位 又は職業、身分、住所 若しくは敬称の類)を、参議院名簿登載者の氏名の記載のない投票で参議院名簿届出政党等の同項の規定による届出に係る名称 又は略称を記載したものについては本部の所在地、代表者の氏名 又は敬称の類(当該参議院名簿届出政党等の届出に係る参議院名簿登載者のうちに同項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名 及び当選人となるべき順位が同項の参議院名簿に記載されている者がある場合にあつては、その記載に係る順位、本部の所在地、代表者の氏名 又は敬称の類)を記入したものは、この限りでない。

九 号

公職の候補者たる参議院名簿登載者の氏名 又は参議院名簿届出政党等の第八十六条の三第一項の規定による届出に係る名称 若しくは略称を自書しないもの

十 号

公職の候補者たる参議院名簿登載者の何人 又は参議院名簿届出政党等のいずれを記載したかを確認し難いもの

1項

同一の氏名、氏 又は名の公職の候補者が二人以上ある場合において、その氏名、氏 又は名のみを記載した投票は、前条第一項第八号の規定にかかわらず、有効とする。

2項

第八十六条の二第一項の規定による届出に係る名称 又は略称が同一である衆議院名簿届出政党等が二以上ある場合において、その名称 又は略称のみを記載した投票は、前条第二項第八号の規定にかかわらず、有効とする。

3項

第八十六条の三第一項の規定による届出に係る参議院名簿登載者(公職の候補者たる者に限る。以下この条において同じ。)の氏名、氏 若しくは名 又は参議院名簿届出政党等の名称 若しくは略称が同一である参議院名簿登載者 又は参議院名簿届出政党等が二以上ある場合において、これらの氏名、氏 若しくは名 又は名称 若しくは略称のみを記載した投票は、前条第三項第十号の規定にかかわらず、有効とする。

4項

第一項 又は第二項の有効投票は、 開票区ごとに、当該候補者 又は当該衆議院名簿届出政党等のその他の有効投票数に応じてあん分し、それぞれこれに加えるものとする。

5項

第三項の有効投票は、開票区ごとに、 当該参議院名簿登載者のその他の有効投票数 又は当該参議院名簿届出政党等のその他の有効投票数(当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者の有効投票数を含まないものをいう。)に応じてあん分し、それぞれこれに加えるものとする。

1項

前条第三項 及び第五項の規定を適用する場合を除き第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名 及び当選人となるべき順位が同項の参議院名簿に記載されている者である参議院名簿登載者の有効投票(前条第五項の規定によりあん分して加えられた有効投票を含む。)は、当該参議院名簿登載者に係る参議院名簿届出政党等の有効投票とみなす。

1項

選挙人は、その開票所につき、開票の参観を求めることができる。

1項

開票管理者は、開票録を作り、開票に関する次第を記載し、開票立会人とともに、これに署名しなければならない。

1項

投票は、有効無効を区別し、投票録 及び開票録と併せて、市町村の選挙管理委員会において、当該選挙にかかる議員 又は長の任期間、保存しなければならない。

1項

選挙の一部が無効となり再選挙を行つた場合の開票においては、その投票の効力を決定しなければならない。

1項

第五十七条第一項前段 及び第二項の規定は、開票について準用する。

1項

第五十八条第一項第五十九条 及び第六十条の規定は、開票所の取締りについて準用する。

第八章 選挙会及び選挙分会

1項

各選挙ごとに、選挙長を置く。

2項

衆議院(比例代表選出)議員 若しくは参議院(比例代表選出)議員の選挙 又は参議院合同選挙区選挙においては、前項の選挙長を置くほか、都道府県ごとに、選挙分会長を置く。

3項

選挙長は、当該選挙の選挙権を有する者の中から当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員 又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)の選任した者をもつて、選挙分会長は、当該選挙の選挙権を有する者の中から都道府県の選挙管理委員会の選任した者をもつて、これに充てる。

4項

選挙長は、選挙会に関する事務を、選挙分会長は、選挙分会に関する事務を、担任する。

5項

選挙長 及び選挙分会長は、当該選挙の選挙権を有しなくなつたときは、その職を失う。

1項

第六十二条第八項除く)の規定は、選挙会 及び選挙分会の選挙立会人について準用する。


この場合において、

同条第一項
当該選挙の開票区ごとに、当該開票区の区域の全部 又は一部をその区域に含む市町村の選挙人名簿に登録された者」とあるのは
「当該選挙の選挙権を有する者(第七十九条第二項の規定により開票の事務を選挙会の事務に併せて行う旨の告示がされた場合にあつては、その開票区の区域の全部 又は一部をその区域に含む市町村の選挙人名簿に登録された者。第九項において同じ。)」と、

期日前三日まで」とあるのは
「期日前三日まで(第七十九条第一項に規定する場合にあつては、同条第二項の規定による告示がされた日から その選挙の期日前 三日まで)」と、

市町村の選挙管理委員会」とあるのは
「当該選挙長(衆議院比例代表選出議員 若しくは参議院比例代表選出議員の選挙 又は参議院合同選挙区選挙における選挙分会の選挙立会人については、当該選挙分会長。以下この条において同じ。)」と、

同項ただし書中
同一人を当該選挙の他の開票区における開票立会人となるべき者 及び」とあるのは
「同一人を」と、

同条第二項
市町村の選挙管理委員会」とあるのは
「当該選挙長」と、

同条第三項
開票区」とあるのは
「選挙会(衆議院比例代表選出議員 若しくは参議院比例代表選出議員の選挙 又は参議院合同選挙区選挙については、選挙会 又は選挙分会。第九項において同じ。)」と、

同条第四項から 第六項までの規定中
市町村の選挙管理委員会」とあるのは
「当該選挙長」と、

同条第九項本文中
達しないとき 又は」とあるのは
「達しないとき、」と、

選挙の期日の前日までに三人に達しなくなつたときは市町村の選挙管理委員会において、開票立会人が選挙の期日以後に三人に達しなくなつたとき」とあるのは
「選挙会の期日までに三人に達しなくなつたとき」と、

開票所」とあるのは
「選挙会」と、

開票管理者」とあるのは
「、当該選挙長」と、

その開票区の区域の全部 又は一部をその区域に含む市町村の選挙人名簿に登録された者」とあるのは
「当該選挙の選挙権を有する者」と、

開票に」とあるのは
「選挙会に」と、

同項ただし書中
市町村の選挙管理委員会 若しくは開票管理者」とあるのは
「当該選挙長」と

読み替えるものとする。

1項

選挙会は、都道府県庁 又は当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員 又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)の指定した場所で開く。

2項

選挙分会は、都道府県庁 又は都道府県の選挙管理委員会の指定した場所で開く。

1項

当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員 又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)はあらかじめ選挙会の場所 及び日時を、都道府県の選挙管理委員会はあらかじめ選挙分会の場所 及び日時を、それぞれ告示しなければならない。

1項

衆議院(小選挙区選出)議員 又は地方公共団体の議会の議員 若しくは長の選挙において選挙会の区域と開票区の区域が同一である場合には、第六十六条第一項 及び第二項第六十七条第六十八条第一項 並びに第六十八条の二第一項 及び第四項の規定を除いた第七章の規定にかかわらず、当該選挙の開票の事務は、選挙会場において選挙会の事務に併せて行うことができる。

2項

前項に規定する場合においては、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会は、当該選挙の期日の公示 又は告示があつた日に、当該選挙の開票の事務を選挙会の事務に併せて行うかどうかを告示しなければならない。

3項

第一項の規定により開票の事務を選挙会の事務に併せて行う場合においては、開票管理者 又は開票立会人は、選挙長 又は選挙立会人をもつてこれに充て、開票に関する次第は、選挙録中に併せて記載するものとする。

1項

選挙長(衆議院比例代表選出議員 若しくは参議院比例代表選出議員の選挙 又は参議院合同選挙区選挙における選挙長を除く)又は選挙分会長は、全ての開票管理者から第六十六条第三項の規定による報告を受けた日 又は その翌日に選挙会 又は選挙分会を開き、選挙立会人立会いの上、その報告を調査し、各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。第三項において同じ。)、各衆議院名簿届出政党等 又は各参議院名簿届出政党等の得票総数(各参議院名簿届出政党等の得票総数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る)の得票総数を含むものをいう。第三項において同じ。)を計算しなければならない。

2項

前条第一項の場合においては、選挙長は、前項の規定にかかわらず、投票の点検の結果により、各公職の候補者の得票総数を計算しなければならない。

3項

第一項に規定する選挙長 又は選挙分会長は、選挙の一部が無効となり再選挙を行つた場合において第六十六条第三項の規定による報告を受けたときは、第一項の規定の例により、他の部分の報告とともに、更にこれを調査し、各公職の候補者、各衆議院名簿届出政党等 又は各参議院名簿届出政党等の得票総数を計算しなければならない。

1項

衆議院(比例代表選出)議員の選挙においては、選挙分会長は、前条第一項 及び第三項の規定による調査を終わつたときは、選挙録の写しを添えて、直ちにその結果を当該選挙長に報告しなければならない。

2項

前項の選挙長は、すべての選挙分会長から同項の規定による報告を受けた日 若しくは中央選挙管理会から第百一条第四項の規定による通知を受けた日のいずれか遅い日(当該選挙が衆議院小選挙区選出議員の選挙と同時に行われない場合にあつては、すべての選挙分会長から前項の規定による報告を受けた日)又は その翌日に選挙会を開き、選挙立会人立会いの上、その報告を調査し、各衆議院名簿届出政党等の得票総数を計算しなければならない。

3項

選挙の一部が無効となり再選挙を行つた場合において第一項の規定による報告を受けたときは、当該選挙長は、前項の規定の例により、他の部分の報告とともに、更にこれを調査し、各衆議院名簿届出政党等の得票総数を計算しなければならない。

4項

前三項の規定は、参議院(比例代表選出)議員の選挙について準用する。


この場合において、

第二項
同項の規定による報告を受けた日 若しくは中央選挙管理会から第百一条第四項の規定による通知を受けた日のいずれか遅い日(当該選挙が衆議院小選挙区選出議員の選挙と同時に行われない場合にあつては、すべての選挙分会長から前項の規定による報告を受けた日)」とあるのは
同項の規定による報告を受けた日」と、

各衆議院名簿届出政党等の得票総数」とあるのは
「各参議院名簿届出政党等の得票総数(当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。以下 この項において同じ。)の得票総数を含むものをいう。次項において同じ。)及び各参議院名簿登載者の得票総数」と、

前項
各衆議院名簿届出政党等の得票総数」とあるのは
「各参議院名簿届出政党等の得票総数 及び各参議院名簿登載者の得票総数」と

読み替えるものとする。

5項

第一項から第三項までの規定は、参議院合同選挙区選挙について準用する。


この場合において、

第二項
同項の規定による報告を受けた日 若しくは中央選挙管理会から第百一条第四項の規定による通知を受けた日のいずれか遅い日(当該選挙が衆議院小選挙区選出議員の選挙と同時に行われない場合にあつては、すべての選挙分会長から前項の規定による報告を受けた日)」とあるのは
同項の規定による報告を受けた日」と、

同項 及び第三項
各衆議院名簿届出政党等」とあるのは
「各候補者」と

読み替えるものとする。

1項

選挙人は、その選挙会 及び選挙分会の参観を求めることができる。

1項

選挙長 又は選挙分会長は、選挙録を作り、選挙会 又は選挙分会に関する次第を記載し、 選挙立会人とともに、これに署名しなければならない。

2項

選挙録は、第六十六条第三項の規定による報告に関する書類(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては第八十一条第一項の規定による報告に関する書類、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては同条第四項において準用する同条第一項の規定による報告に関する書類、参議院合同選挙区選挙にあつては同条第五項において準用する同条第一項の規定による報告に関する書類)と併せて、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員 又は参議院比例代表選出議員の選挙の選挙会に関するものについては中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙の選挙会に関するものについては当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会、選挙分会に関するものについては当該都道府県の選挙管理委員会)において、当該選挙に係る議員 又は長の任期間、保存しなければならない。

3項

第七十九条の場合においては、 投票の有効無効を区別し、投票録 及び選挙録と併せて、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会において、 当該選挙にかかる議員 又は長の任期間、保存しなければならない。

1項

第五十七条第一項前段の規定は、選挙会 及び選挙分会について準用する。


この場合において、

同項前段中
都道府県の選挙管理委員会(市町村の議会の議員 又は長の選挙については、市町村の選挙管理委員会)」とあるのは、
「当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員 又は参議院比例代表選出議員の選挙会に関しては中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙の選挙会に関しては当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会、選挙分会に関しては都道府県の選挙管理委員会)」と

読み替えるものとする。

1項

第五十八条第一項第五十九条 及び第六十条の規定は、選挙会場 及び選挙分会場の取締りについて準用する。

第九章 公職の候補者

1項

衆議院(小選挙区選出)議員の選挙において、次の各号いずれかに該当する政党 その他の政治団体は、当該政党 その他の政治団体に所属する者を候補者としようとするときは、当該選挙の期日の公示 又は告示があつた日に、郵便等によることなく、文書でその旨を当該選挙長に届け出なければならない。

一 号

当該政党 その他の政治団体に所属する衆議院議員 又は参議院議員を五人以上有すること。

二 号

直近において行われた衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙 若しくは比例代表選出議員の選挙 又は参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙 若しくは選挙区選出議員の選挙における当該政党 その他の政治団体の得票総数が当該選挙における有効投票の総数の百分の二以上であること。

2項

衆議院(小選挙区選出)議員の候補者となろうとする者は、前項の公示 又は告示があつた日に、郵便等によることなく、文書でその旨を当該選挙長に届け出なければならない。

3項

選挙人名簿に登録された者が他人を衆議院(小選挙区選出)議員の候補者としようとするときは、本人の承諾を得て、第一項の公示 又は告示があつた日に、郵便等によることなく、文書で当該選挙長にその推薦の届出をすることができる。

4項

第一項の文書には、当該政党 その他の政治団体の名称、 本部の所在地 及び代表者(総裁、会長、委員長 その他 これらに準ずる地位にある者をいう。以下 この条から 第八十六条の七まで第百四十二条の二第三項第百六十九条第七項第百七十五条第九項 及び第百八十条第二項において同じ。)の氏名並びに候補者となるべき者の氏名、本籍、住所、生年月日 及び職業 その他政令で定める事項を記載しなければならない。

5項

第一項の文書には、次に掲げる文書を添えなければならない。


ただし、直近において行われた衆議院議員の総選挙の期日後に第八十六条の六第一項 又は第二項の規定による届出をした政党 その他の政治団体で同条第九項の規定による届出をしていないもの(同条第四項の規定により添えた文書の内容に異動があつたものにあつては、選挙の期日の公示 又は告示の日の前日までに同条第七項の規定による届出をしたものに限る次条第二項において「衆議院名称届出政党」という。)が、第一項の規定による届出をする場合においては、第一号に掲げる文書 及び第二号に掲げる文書のうち政令で定めるものの添付を省略することができる。

一 号

政党 その他の政治団体の綱領、党則、規約 その他これらに相当するものを記載した文書

二 号

第一項各号いずれかに該当することを証する政令で定める文書

三 号

当該届出が第八十七条第三項の規定に違反するものでないことを代表者が誓う旨の宣誓書

四 号

候補者となるべき者の候補者となることについての同意書 及び第八十六条の八第一項第八十七条第一項 若しくは第二項第八十七条の二第二百五十一条の二 又は第二百五十一条の三の規定により公職の候補者となることができない者でないことを当該候補者となるべき者が誓う旨の宣誓書

五 号

候補者となるべき者の選定を当該政党 その他の政治団体において行う機関の名称、その構成員の選出方法 及び候補者となるべき者の選定の手続を記載した文書 並びに当該候補者となるべき者の選定を適正に行つたことを当該機関を代表する者が誓う旨の宣誓書

六 号
その他政令で定める文書
6項

第二項 及び第三項の文書には、候補者となるべき者の氏名、本籍、住所、生年月日 及び職業 その他政令で定める事項を記載しなければならない。

7項

第二項 及び第三項の文書には、第八十六条の八第一項第八十七条第一項 若しくは第二項第八十七条の二第二百五十一条の二 又は第二百五十一条の三の規定により公職の候補者となることができない者でないことを当該候補者となるべき者が誓う旨の宣誓書、当該候補者となるべき者の所属する政党 その他の政治団体の名称(二以上の政党 その他の政治団体に所属するときは、いずれか一の政党 その他の政治団体の名称)を記載した文書 及び当該記載に関する政党 その他の政治団体の代表者の証明書 その他政令で定める文書を添えなければならない。

8項

第一項の公示 又は告示があつた日に届出のあつた候補者が二人以上ある場合において、その日後、当該候補者が死亡し、当該届出が取り下げられたものとみなされ、当該候補者が候補者たることを辞したものとみなされ、又は次項後段の規定により当該届出が却下されたときは、前各項の規定の例により、当該選挙の期日前三日までに、候補者の届出をすることができる。

9項

次の各号いずれかに該当する事由があることを知つたときは、選挙長は、第一項から第三項まで 又は前項の規定による届出を却下しなければならない。


第一項 又は前項の規定により届出のあつた者につき除名、離党 その他の事由により当該候補者届出政党に所属する者でなくなつた旨の届出が当該選挙の期日の前日までに当該候補者届出政党から文書でされたときも、また同様とする。

一 号

第一項 又は前項の規定による政党 その他の政治団体の届出が第一項各号いずれにも該当しない政党 その他の政治団体によつてされたものであること。

二 号

第一項 又は前項の規定による政党 その他の政治団体の届出が第八十七条第三項の規定に違反してされたものであること。

三 号

第一項から第三項まで 又は前項の規定により届出のあつた者が第八十六条の八第一項第八十七条第一項 若しくは第二項第八十七条の二第八十八条第二百五十一条の二 又は第二百五十一条の三の規定により公職の候補者となり、又は公職の候補者であることができない者であること。

10項

前項後段の文書には、当該届出に係る事由が、除名である場合にあつては当該除名の手続を記載した文書 及び当該除名が適正に行われたことを代表者が誓う旨の宣誓書を、離党である場合にあつては当該候補者が候補者届出政党に提出した離党届の写しを、その他の事由である場合にあつては当該事由を証する文書を、それぞれ、添えなければならない。

11項

候補者届出政党は、第一項の規定により候補者の届出をした場合には同項の公示 又は告示があつた日に、第八項の規定により候補者の届出をした場合には当該選挙の期日前三日までに選挙長に届出をしなければ、その候補者の届出を取り下げることができない

12項

候補者(候補者届出政党の届出に係るものを除く。以下 この項において同じ。)は、第二項 又は第三項の規定により届出のあつた候補者にあつては第一項の公示 又は告示があつた日に、第八項の規定により届出のあつた候補者にあつては当該選挙の期日前三日までに選挙長に届出をしなければ、その候補者たることを辞することができない

13項

第一項から 第三項まで第八項第十一項 若しくは前項の規定による届出があつたとき、第九項の規定により届出を却下したとき 又は候補者が死亡し 若しくは第九十一条第一項 若しくは第二項 若しくは第百三条第四項の規定に該当するに至つたことを知つたときは、選挙長は、直ちにその旨を告示するとともに、当該都道府県の選挙管理委員会に報告しなければならない。

14項

第一項第一号に規定する衆議院議員 又は参議院議員の数の算定、同項第二号に規定する政党 その他の政治団体の得票総数(第七項の文書にその名称を記載された政党 その他の政治団体の得票総数を含む。次条第十四項 及び第百五十条第八項において同じ。)の算定 その他第一項の規定の適用について必要な事項は、政令で定める。

1項

衆議院(比例代表選出)議員の選挙においては、次の各号いずれかに該当する政党 その他の政治団体は、当該政党 その他の政治団体の名称(一の略称を含む。)並びにその所属する者の氏名 及びそれらの者の間における当選人となるべき順位を記載した文書(以下「衆議院名簿」という。)を当該選挙長に届け出ることにより、その衆議院名簿に記載されている者(以下「衆議院名簿登載者」という。)を当該選挙における候補者とすることができる。

一 号

当該政党 その他の政治団体に所属する衆議院議員 又は参議院議員を五人以上有すること。

二 号

直近において行われた衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙若しくは比例代表選出議員の選挙 又は参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙 若しくは選挙区選出議員の選挙における当該政党 その他の政治団体の得票総数が当該選挙における有効投票の総数の百分の二以上であること。

三 号

当該選挙において、この項の規定による届出をすることにより候補者となる衆議院名簿登載者の数が当該選挙区における議員の定数の十分の二以上であること。

2項

前項の規定による届出は、当該選挙の期日の公示 又は告示があつた日に、郵便等によることなく、当該衆議院名簿に次に掲げる文書を添えて、しなければならない。


ただし、衆議院名称届出政党が、同項の規定による届出をする場合においては、第二号に掲げる文書 及び第三号に掲げる文書のうち政令で定めるものの添付を省略することができる。

一 号

政党 その他の政治団体の名称、本部の所在地 及び代表者の氏名 並びに衆議院名簿登載者の氏名、本籍、住所、生年月日 及び職業 その他政令で定める事項を記載した文書

二 号

政党 その他の政治団体の綱領、党則、規約 その他これらに相当するものを記載した文書

三 号

前項各号いずれかに該当することを証する政令で定める文書

四 号

当該届出が第八十七条第五項の規定に違反するものでないことを代表者が誓う旨の宣誓書

五 号

衆議院名簿登載者の候補者となることについての同意書及び第八十六条の八第一項 又は第八十七条第一項 若しくは第四項の規定により公職の候補者となることができない者でないことを当該衆議院名簿登載者が誓う旨の宣誓書

六 号

衆議院名簿登載者の選定 及びそれらの者の間における当選人となるべき順位の決定(以下単に「衆議院名簿登載者の選定」という。)を当該政党 その他の政治団体において行う機関の名称、その構成員の選出方法 並びに衆議院名簿登載者の選定の手続を記載した文書 並びに当該衆議院名簿登載者の選定を適正に行つたことを当該機関を代表する者が誓う旨の宣誓書

七 号

その他政令で定める文書

3項

衆議院名簿に記載する政党 その他の政治団体の名称 及び略称は、第八十六条の六第六項の規定による告示に係る政党 その他の政治団体にあつては当該告示に係る名称 及び略称でなければならないものとし、同項の告示に係る政党 その他の政治団体以外の政党 その他の政治団体にあつては同項の規定により告示された名称 及び略称 並びにこれらに類似する名称 及び略称 並びにその代表者 若しくはいずれかの選挙区における衆議院名簿登載者の氏名が表示され 又はそれらの者の氏名が類推されるような名称 及び略称以外の名称 及び略称でなければならない。


この場合において、同項の告示に係る政党 その他の政治団体の当該告示に係る名称 又は略称がその代表者 若しくはいずれかの選挙区における衆議院名簿登載者の氏名が表示され 又はそれらの者の氏名が類推されるような名称 又は略称となつているときは、当該政党 その他の政治団体は、この項前段の規定の適用については、同条第六項の規定による告示に係る政党 その他の政治団体でないものとみなす。

4項

第一項第一号 又は第二号に該当する政党 その他の政治団体は、第八十七条第一項の規定にかかわらず、当該衆議院(比例代表選出)議員の選挙と同時に行われる衆議院(小選挙区選出)議員の選挙における当該政党 その他の政治団体の届出に係る当該衆議院(比例代表選出)議員の選挙区の区域内にある衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区における候補者(候補者となるべき者を含む。次項 及び第六項において同じ。)を、当該衆議院(比例代表選出)議員の選挙において、 当該政党 その他の政治団体の届出に係る衆議院名簿の衆議院名簿登載者とすることができる。

5項

各衆議院名簿の衆議院名簿登載者(当該選挙と同時に行われる衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者であつて、前項の規定により、当該衆議院名簿の衆議院名簿登載者とされたものを除く)の数は、 選挙区ごとに、当該衆議院(比例代表選出)議員の選挙において選挙すべき議員の数を超えることができない

6項

第一項第一号 又は第二号に該当する政党 その他の政治団体が、第四項の規定により、 当該選挙と同時に行われる衆議院(小選挙区選出)議員の選挙における候補者を二人以上当該政党 その他の政治団体の届出に係る衆議院名簿の衆議院名簿登載者とする場合には、第一項の規定にかかわらず、それらの者の全部 又は一部について当選人となるべき順位を同一のものとすることができる。

7項

当該選挙の期日までに、次の各号いずれかに該当する事由が生じたことを知つたときは、選挙長は、第一項の規定による届出に係る衆議院名簿における当該衆議院名簿登載者に係る記載を抹消するとともに、直ちにその旨を当該衆議院名簿届出政党等に通知しなければならない。


衆議院名簿登載者につき除名、離党 その他の事由により当該衆議院名簿届出政党等に所属する者でなくなつた旨の届出が当該選挙の期日の前日までに当該衆議院名簿届出政党等から文書でされたときも、また同様とする。

一 号

衆議院名簿登載者が死亡したこと。

二 号

衆議院名簿登載者が第八十六条の八第一項第八十七条第一項 若しくは第四項 又は第八十八条の規定により公職の候補者となり、 又は公職の候補者であることができない者であること。

三 号

衆議院名簿登載者が第九十一条第三項 又は第百三条第四項の規定に該当するに至つたこと。

四 号

第一項第一号 又は第二号に該当する政党 その他の政治団体が、第四項の規定により、当該選挙と同時に行われる衆議院(小選挙区選出)議員の選挙における候補者(候補者となるべき者を含む。)を当該政党 その他の政治団体の届出に係る衆議院名簿の衆議院名簿登載者とした場合において、当該衆議院名簿登載者が当該衆議院(比例代表選出)議員の選挙区の区域内にある衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区における候補者でなくなり、 又は第一項 若しくは第九項の規定による届出のあつた日において当該衆議院(比例代表選出)議員の選挙区の区域内にある衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区における候補者とならなかつたこと。

8項

前項後段の文書には、当該届出に係る事由が、除名である場合にあつては当該除名の手続を記載した文書 及び当該除名が適正に行われたことを代表者が誓う旨の宣誓書を、離党である場合にあつては当該衆議院名簿登載者が衆議院名簿届出政党等に提出した離党届の写しを、その他の事由である場合にあつては当該事由を証する文書を、それぞれ、添えなければならない。

9項

第一項の規定による届出の後(この項の規定による届出があつたときは、当該届出の後)衆議院名簿登載者でなくなつた者の数が第一項の規定による届出の時における衆議院名簿登載者の数の四分の一に相当する数を超えるに至つたときは、衆議院名簿届出政党等は、当該選挙の期日前十日までの間に、同項 及び第二項第二号から 第四号まで除く)の規定の例により、当該衆議院名簿登載者でなくなつた者の数を超えない範囲内において、衆議院名簿登載者の補充の届出をすることができる。


この場合においては、当該届出の際 現に衆議院名簿登載者である者の当選人となるべき順位をも変更することができる。

10項

衆議院名簿届出政党等は、前項に規定する日までに、郵便等によることなく、文書で選挙長に届け出ることにより、衆議院名簿を取り下げることができる。


この場合においては、取下げの事由を証する文書を添えなければならない。

11項

第一項の規定による届出が同項各号いずれにも該当しない政党 その他の政治団体によつてされたものであること若しくは第三項 若しくは第五項 若しくは第八十七条第五項の規定に違反してされたものであることを知つたとき 又は第一項の規定による届出に係る衆議院名簿につき第九項に規定する期限経過後において衆議院名簿登載者の全員が第七項の規定により当該衆議院名簿における記載を抹消すべき者であることを知つたときは、選挙長は、当該届出を却下しなければならない。

12項

第九項の規定による届出が同項の規定に違反してされたものであること 又は当該届出の結果当該衆議院名簿登載者の数が第五項の規定に違反することとなつたことを知つたときは、選挙長は、当該届出を却下しなければならない。

13項

第一項第九項 若しくは第十項の規定による届出があつたとき、第七項の規定により衆議院名簿における衆議院名簿登載者に係る記載を抹消したとき 又は第十一項 若しくは前項の規定により届出を却下したときは、選挙長は、直ちにその旨を告示するとともに、中央選挙管理会に報告しなければならない。

14項

第一項第一号に規定する衆議院議員 又は参議院議員の数の算定、同項第二号に規定する政党 その他の政治団体の得票総数の算定 その他同項の規定の適用について必要な事項は、政令で定める。

1項

参議院(比例代表選出)議員の選挙においては、次の各号いずれかに該当する政党 その他の政治団体は、当該政党 その他の政治団体の名称(一の略称を含む。)及びその所属する者(当該政党 その他の政治団体が推薦する者を含む。第九十八条第三項において同じ。)の氏名を記載した文書(以下「参議院名簿」という。)を選挙長に届け出ることにより、その参議院名簿に記載されている者(以下「参議院名簿登載者」という。)を当該選挙における候補者とすることができる。


この場合においては、候補者とする者のうちの一部の者について、優先的に当選人となるべき候補者として、その氏名 及びそれらの者の間における当選人となるべき順位をその他の候補者とする者の氏名と区分してこの項の規定により届け出る文書に記載することができる。

一 号

当該政党 その他の政治団体に所属する衆議院議員 又は参議院議員を五人以上有すること。

二 号

直近において行われた衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙 若しくは比例代表選出議員の選挙 又は参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙 若しくは選挙区選出議員の選挙における当該政党その他の政治団体の得票総数が当該選挙における有効投票の総数の百分の二以上であること。

三 号

当該参議院議員の選挙において候補者(この項の規定による届出をすることにより候補者となる参議院名簿登載者を含む。)を十人以上有すること。

2項

前条第二項第三項第五項第七項第四号除く)及び第八項から 第十四項までの規定は、参議院(比例代表選出)議員の選挙について準用する。


この場合において、

同条第二項各号列記以外の部分中
前項」とあるのは
次条第一項」と、

衆議院名簿」とあるのは
同項の参議院名簿(以下この条において「参議院名簿」という。)」と、

衆議院名称届出政党」とあるのは
「任期満了前九十日に当たる日から 七日を経過する日までの間に第八十六条の七第一項の規定による届出をした政党 その他の政治団体で同条第五項の規定による届出をしていないもの(同条第三項の規定により添えた文書の内容に異動がないものに限る。)」と、

同項」とあるのは
次条第一項」と、

同項第一号
衆議院名簿登載者」とあるのは
次条第一項の参議院名簿登載者(以下 この条において「参議院名簿登載者」という。)」と、

同項第三号
前項各号」とあるのは
次条第一項各号」と、

同項第四号
第八十七条第五項」とあるのは
第八十七条第六項において準用する同条第五項」と、

同項第五号
衆議院名簿登載者」とあるのは
「参議院名簿登載者」と、

又は第八十七条第一項 若しくは第四項」とあるのは
「、第八十七条第一項 若しくは同条第六項において準用する同条第四項第二百五十一条の二 又は第二百五十一条の三」と、

同項第六号
衆議院名簿登載者の選定 及びそれらの者の間における当選人となるべき順位の決定(以下単に「衆議院名簿登載者の選定」という。)」とあるのは
「参議院名簿登載者の選定(当該政党 その他の政治団体が次条第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者として候補者とする者の氏名 及び当選人となるべき順位を参議院名簿に記載した場合においては、その記載に係る者の選定 及びそれらの者の間における当選人となるべき順位の決定を含む。以下 この号において同じ。)」と、

並びに衆議院名簿登載者」とあるのは
「及び参議院名簿登載者」と、

当該衆議院名簿登載者」とあるのは
「当該参議院名簿登載者」と、

同条第三項
衆議院名簿」とあるのは
「参議院名簿」と、

第八十六条の六第六項」とあるのは
第八十六条の七第四項」と、

いずれかの選挙区における衆議院名簿登載者」とあるのは
参議院名簿登載者」と、

同条第六項」とあるのは
同条第四項」と、

同条第五項
各衆議院名簿の衆議院名簿登載者(当該選挙と同時に行われる衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者であつて、前項の規定により、当該衆議院名簿の衆議院名簿登載者とされたものを除く。)」とあるのは
「各参議院名簿の参議院名簿登載者」と、

数は、選挙区ごとに」とあるのは
「数は」と、

同条第七項
第一項の規定」とあるのは
「次条第一項の規定」と、

衆議院名簿」とあるのは
「参議院名簿」と、

衆議院名簿登載者」とあるのは
「参議院名簿登載者」と、

衆議院名簿届出政党等」とあるのは
「参議院名簿届出政党等」と、

所属する者」とあるのは
「所属する者(当該政党 その他の政治団体が推薦する者を含む。)」と、

第八十七条第一項 若しくは第四項 又は第八十八条」とあるのは
第八十七条第一項 若しくは同条第六項において準用する同条第四項第八十八条第二百五十一条の二 又は第二百五十一条の三」と、

同条第八項
衆議院名簿登載者」とあるのは
「参議院名簿登載者」と、

衆議院名簿届出政党等」とあるのは
参議院名簿届出政党等」と、

同条第九項
第一項の規定による届出の後」とあるのは
次条第一項の規定による届出の後」と、

衆議院名簿登載者でなくなつた」とあるのは
「参議院名簿登載者でなくなつた」と、

が第一項」とあるのは
「が同条第一項」と、

衆議院名簿登載者の」とあるのは
「参議院名簿登載者の」と、

衆議院名簿届出政党等」とあるのは
「参議院名簿届出政党等」と、

第二項」とあるのは
同条第二項において準用する第二項」と、

においては、当該届出の際 現に衆議院名簿登載者である」とあるのは
「において、同条第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名 及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者が参議院名簿登載者でなくなつたときは、その参議院名簿登載者でなくなつた者の数を超えない範囲内において、当該届出により参議院名簿登載者とする者について、優先的に当選人となるべき候補者として、その氏名 並びに同項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名 及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者の間における当選人となるべき順位を当該届出に係る文書に記載するとともに、当該届出の際 現に同項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名 及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている」と、

同条第十項
衆議院名簿届出政党等」とあるのは
参議院名簿届出政党等」と、

衆議院名簿」とあるのは
参議院名簿」と、

同条第十一項
第一項」とあるのは
次条第一項」と、

第八十七条第五項」とあるのは
第八十七条第六項において準用する同条第五項」と、

衆議院名簿」とあるのは
「参議院名簿」と、

衆議院名簿登載者」とあるのは
「参議院名簿登載者」と、

同条第十二項
違反してされたものであること 又は当該届出の結果当該衆議院名簿登載者の数が第五項の規定に違反することとなつたこと」とあるのは
「違反してされたものであること」と、

同条第十三項
第一項、第九項」とあるのは
次条第一項 若しくは この条第九項」と、

衆議院名簿」とあるのは
「参議院名簿」と、

衆議院名簿登載者」とあるのは
「参議院名簿登載者」と、

同条第十四項
第一項第一号」とあるのは
次条第一項第一号」と、

必要な事項」とあるのは
「必要な事項 並びに参議院(比例代表選出)議員の再選挙 及び補欠選挙における第二項ただし書の規定の適用について必要な事項」と

読み替えるものとする。

1項

公職の候補者(衆議院議員 又は参議院比例代表選出議員の候補者を除く。以下この条において同じ。)となろうとする者は、当該選挙の期日の公示 又は告示があつた日に、郵便等によることなく、文書で その旨を当該選挙長に届け出なければならない。

2項

選挙人名簿に登録された者が他人を公職の候補者としようとするときは、本人の承諾を得て、前項の公示 又は告示があつた日に、 郵便等によることなく、文書で その推薦の届出をすることができる。

3項

前二項の文書には、公職の候補者となるべき者の氏名、本籍、住所、生年月日、職業 及び所属する政党 その他の政治団体の名称(二以上の政党 その他の政治団体に所属するときは、いずれか一の政党 その他の政治団体の名称とし、次項に規定する証明書に係る政党 その他の政治団体の名称をいうものとする。)その他政令で定める事項を記載しなければならない。

4項

第一項 及び第二項の文書には、次の各号に掲げる選挙の区分に応じ当該各号に定める宣誓書、所属する政党 その他の政治団体の名称を記載する場合にあつては当該記載に関する当該政党 その他の政治団体の証明書(参議院選挙区選出議員の候補者については、当該政党 その他の政治団体の代表者の証明書)その他政令で定める文書を添えなければならない。

一 号

参議院(選挙区選出)議員の選挙

第八十六条の八第一項第八十七条第一項第八十七条の二第二百五十一条の二 又は第二百五十一条の三の規定により当該選挙において公職の候補者となることができない者でないことを当該公職の候補者となるべき者が誓う旨の宣誓書

二 号

都道府県の議会の議員の選挙

当該選挙の期日において第九条第二項 又は第三項に規定する住所に関する要件を満たす者であると見込まれること 及び第八十六条の八第一項第八十七条第一項第二百五十一条の二 又は第二百五十一条の三の規定により当該選挙において公職の候補者となることができない者でないことを当該公職の候補者となるべき者が誓う旨の宣誓書

三 号

市町村の議会の議員の選挙

当該選挙の期日において第九条第二項に規定する住所に関する要件を満たす者であると見込まれること 及び第八十六条の八第一項第八十七条第一項第二百五十一条の二 又は第二百五十一条の三の規定により当該選挙において公職の候補者となることができない者でないことを当該公職の候補者となるべき者が誓う旨の宣誓書

四 号

地方公共団体の長の選挙

第八十六条の八第一項第八十七条第一項第二百五十一条の二 又は第二百五十一条の三の規定により当該選挙において公職の候補者となることができない者でないことを当該公職の候補者となるべき者が誓う旨の宣誓書

5項

参議院(選挙区選出)議員 又は地方公共団体の議会の議員の選挙については、第一項の公示 又は告示があつた日に届出のあつた公職の候補者が、その選挙における議員の定数を超える場合において、その日後、当該候補者が死亡し 又は公職の候補者たることを辞したものとみなされたときは、前各項の規定の例により、参議院(選挙区選出)議員 又は都道府県 若しくは市の議会の議員の選挙にあつては その選挙の期日前三日までに、町村の議会の議員の選挙にあつては その選挙の期日前二日までに、当該選挙における公職の候補者の届出をすることができる。

6項

地方公共団体の長の選挙については、第一項の告示があつた日に届出のあつた候補者が二人以上ある場合において、その日後、当該候補者が死亡し 又は候補者たることを辞したものとみなされたときは、第一項から 第四項までの規定の例により、都道府県知事 又は市長の選挙にあつては その選挙の期日前三日までに、町村の長の選挙にあつては その選挙の期日前二日までに、当該選挙における候補者の届出をすることができる。

7項

地方公共団体の長の選挙について第一項第二項 又は前項の規定により届出のあつた候補者が二人以上ある場合において、その選挙の期日の前日までに、当該候補者が死亡し 又は候補者たることを辞したものとみなされたため候補者が一人となつたときは、選挙の期日は、第三十三条第五項第三十四条の二第五項において準用する場合を含む。)、第三十四条第六項 又は第百十九条第三項の規定により告示した期日後五日に当たる日に延期するものとする。


この場合においては、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会は、直ちにその旨を告示しなければならない。

8項

前項 又は第百二十六条第二項の場合においては、その告示があつた日から当該選挙の期日前三日までに、第一項から第四項までの規定の例により、当該地方公共団体の長の候補者の届出をすることができる。

9項

第一項第二項第五項第六項 又は前項の規定により届出のあつた者が第八十六条の八第一項第八十七条第一項第八十七条の二第八十八条第二百五十一条の二 又は第二百五十一条の三の規定により当該選挙において公職の候補者となり、又は公職の候補者であることができない者であることを知つたときは、選挙長は、その届出を却下しなければならない。

10項

公職の候補者は、第一項 又は第二項の規定により届出のあつた公職の候補者にあつては第一項の公示 又は告示があつた日に、第五項第六項 又は第八項の規定により届出のあつた公職の候補者にあつては当該各項に定める日までに選挙長に届出をしなければ、その候補者たることを辞することができない

11項

第一項第二項第五項第六項第八項 若しくは前項の規定による届出があつたとき、第九項の規定により届出を却下したとき 又は公職の候補者が死亡し、若しくは第九十一条第二項 若しくは第百三条第四項の規定に該当するに至つたことを知つたときは、選挙長は、直ちにその旨を告示するとともに、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院合同選挙区選挙については、当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)に報告しなければならない。

1項

第八十六条第一項各号いずれかに該当する政党 その他の政治団体は、当該政党 その他の政治団体の衆議院(小選挙区選出)議員の候補者となるべき者の選定 及び衆議院名簿登載者の選定(以下この条において「候補者の選定」という。)の手続を定めたときは、その日から七日以内に、郵便等によることなく、文書でその旨を総務大臣に届け出なければならない。

2項

前項の文書には、当該政党 その他の政治団体の名称、本部の所在地 及び代表者の氏名 並びに候補者の選定を行う機関の名称、その構成員の選出方法 及び候補者の選定の手続を記載するものとする。

3項

第一項の文書には、当該政党 その他の政治団体の綱領、党則、規約 その他これらに相当するものを記載した文書 及び第八十六条第一項各号いずれかに該当することを証する政令で定める文書を添えなければならない。

4項

第一項の規定による届出をした政党 その他の政治団体は、同項の規定により届け出た事項に異動があつたときは、その異動の日から 七日以内に、郵便等によることなく、文書で その異動に係る事項を総務大臣に届け出なければならない。

5項

総務大臣は、第一項の規定による届出があつたときは、速やかに、当該届出に係る政党 その他の政治団体の名称、本部の所在地 及び代表者の氏名 並びに候補者の選定を行う機関の名称、その構成員の選出方法 及び候補者の選定の手続を告示しなければならない。


これらの事項につき前項の規定による届出があつた場合も、同様とする。

6項

第一項の規定による届出をした政党 その他の政治団体は、第三項の文書の内容に異動があつたときは、その異動の日から七日以内に、文書で その異動に係る事項を総務大臣に届け出なければならない。

7項

第一項の規定による届出をした政党 その他の政治団体が解散し、又は第八十六条第一項各号いずれかに該当する政党 その他の政治団体でなくなつたときは、その代表者は、その事実が生じた日から七日以内に、文書で その旨を総務大臣に届け出なければならない。


-この場合においては、総務大臣は、その旨の告示をしなければならない。

1項

第八十六条の二第一項に規定する政党 その他の政治団体のうち同項第一号 又は第二号に該当する政党 その他の政治団体は、衆議院議員の総選挙の期日から三十日以内当該期間が衆議院の解散の日にかかる場合にあつては、当該解散の日までの間)に、郵便等によることなく、文書で、当該政党 その他の政治団体の名称 及び一の略称を中央選挙管理会に届け出るものとする。


この場合において、当該名称 及び略称は、その代表者 若しくはいずれかの選挙区において衆議院名簿登載者としようとする者の氏名が表示され、又はそれらの者の氏名が類推されるような名称 及び略称であつてはならない。

2項

第八十六条の二第一項に規定する政党 その他の政治団体のうち同項第一号 又は第二号に該当する政党 その他の政治団体は、衆議院議員の総選挙の期日後二十四日を経過する日から当該衆議院議員の任期満了の日前九十日に当たる日 又は衆議院の解散の日のいずれか早い日までの間に同項第一号 又は第二号に該当することとなつたときは、前項前段の規定にかかわらず、その該当することとなつた日から七日以内当該期間が衆議院の解散の日にかかる場合にあつては、当該解散の日までの間)に、郵便等によることなく、文書で、当該政党 その他の政治団体の名称 及び一の略称を中央選挙管理会に届け出るものとする。


この場合においては、同項後段の規定を準用する。

3項

前二項の文書には、当該政党 その他の政治団体の名称 及び一の略称、 本部の所在地、代表者の氏名 その他政令で定める事項を記載しなければならない。

4項

第一項 及び第二項の文書には、当該政党 その他の政治団体の綱領、党則、規約 その他これらに相当するものを記載した文書 及び当該政党 その他の政治団体が第八十六条の二第一項第一号 又は第二号に該当することを証する政令で定める文書を添えなければならない。

5項

第一項 又は第二項の規定による届出をした政党 その他の政治団体は、これらの規定による届出をした日後 衆議院議員の任期満了の日前九十日に当たる日 又は衆議院の解散の日のいずれか早い日までの間に、これらの規定により届け出た事項に異動があつたときは、その異動の日から七日以内当該期間が衆議院の解散の日にかかる場合にあつては、当該解散の日までの間)に、郵便等によることなく、文書でその異動に係る事項を中央選挙管理会に届け出なければならない。

6項

中央選挙管理会は、第一項 又は第二項の規定による届出があつたときは、速やかに、これらの規定による届出に係る政党 その他の政治団体の名称 及び略称、本部の所在地 並びに代表者の氏名を告示しなければならない。


これらの事項につき前項の規定による届出があつたときも、同様とする。

7項

第一項 又は第二項の規定による届出をした政党 その他の政治団体は、第四項の文書の内容に異動があつたときは、その異動の日から七日以内に、文書で その異動に係る事項を中央選挙管理会に届け出なければならない。

8項

第一項 又は第二項の規定による届出をした政党 その他の政治団体が、これらの規定による届出をした日後衆議院議員の任期満了の日前九十日に当たる日 又は衆議院の解散の日のいずれか早い日までの間に、解散し 又は第八十六条の二第一項第一号 若しくは第二号に該当する政党 その他の政治団体でなくなつたときは、その代表者は、その事実が生じた日から 七日以内に、文書で その旨を中央選挙管理会に届け出なければならない。


この場合においては、中央選挙管理会は、その旨の告示をしなければならない。

9項

第一項 又は第二項の規定による届出をした政党 その他の政治団体は、衆議院議員の任期満了の日前九十日に当たる日 又は衆議院の解散の日のいずれか早い日後においても、郵便等によることなく、文書で、中央選挙管理会に当該届出を撤回する旨の届出をすることができる。


この場合においては、中央選挙管理会は、その旨の告示をしなければならない。

10項

衆議院(比例代表選出)議員の再選挙 及び補欠選挙における第一項第二項第五項 又は第七項から 前項までの規定の適用について必要な事項は、政令で定める。

1項

第八十六条の三第一項に規定する政党 その他の政治団体のうち同項第一号 又は第二号に該当する政党 その他の政治団体は、参議院議員の任期満了の日前九十日に当たる日から七日を経過する日までの間に、郵便等によることなく、文書で、当該政党 その他の政治団体の名称 及び一の略称を中央選挙管理会に届け出るものとする。


この場合において、当該名称 及び略称は、その代表者 若しくは参議院名簿登載者としようとする者の氏名が表示され、又はそれらの者の氏名が類推されるような名称 及び略称であつてはならない。

2項

前項の文書には、当該政党 その他の政治団体の名称 及び一の略称、 本部の所在地、代表者の氏名 その他政令で定める事項を記載しなければならない。

3項

第一項の文書には、当該政党 その他の政治団体の綱領、党則、規約 その他これらに相当するものを記載した文書 及び当該政党 その他の政治団体が第八十六条の三第一項第一号 又は第二号に該当することを証する政令で定める文書を添えなければならない。

4項

中央選挙管理会は、第一項の期間経過後速やかに、同項の規定による届出に係る政党 その他の政治団体の名称 及び略称、 本部の所在地 並びに代表者の氏名を告示しなければならない。

5項

第一項の規定による届出をした政党 その他の政治団体は、前項の規定による告示があつた日以後においても、郵便等によることなく文書で、中央選挙管理会に当該届出を撤回する旨の届出をすることができる。


この場合においては、中央選挙管理会は、その旨の告示をしなければならない。

6項

参議院(比例代表選出)議員の再選挙 及び補欠選挙における第一項の規定の適用について必要な事項は、政令で定める。

1項

第十一条第一項第十一条の二 若しくは第二百五十二条 又は政治資金規正法第二十八条の規定により被選挙権を有しない者は、公職の候補者となり、又は公職の候補者であることができない

2項

第二百五十一条の二第一項各号に掲げる者 又は第二百五十一条の三第一項に規定する組織的選挙運動管理者等の選挙に関する犯罪により公職の候補者となり、又は公職の候補者であることができない者については、これらの条の定めるところによる。

1項

一の選挙において公職の候補者となつた者は、同時に、他の選挙における公職の候補者となることができない

2項

衆議院(小選挙区選出)議員の選挙において、一の政党 その他の政治団体の届出に係る候補者は、当該選挙において、同時に、他の政党 その他の政治団体の届出に係る候補者であることができない

3項

衆議院(小選挙区選出)議員の選挙において、候補者届出政党は、一の選挙区においては、重ねて候補者の届出をすることができない

4項

一の衆議院名簿の公職の候補者たる衆議院名簿登載者は、当該選挙において、同時に、他の衆議院名簿の公職の候補者たる衆議院名簿登載者であることができない

5項

衆議院(比例代表選出)議員の選挙において、衆議院名簿届出政党等は、一の選挙区においては、重ねて衆議院名簿を届け出ることができない

6項

前二項の規定は、参議院(比例代表選出)議員の選挙について準用する。


この場合において、

第四項
衆議院名簿」とあるのは
「参議院名簿」と、

衆議院名簿登載者」とあるのは
「参議院名簿登載者」と、

前項
衆議院名簿届出政党等」とあるのは
「参議院名簿届出政党等」と、

一の選挙区においては、重ねて」とあるのは
「重ねて」と、

衆議院名簿」とあるのは
「参議院名簿」と

読み替えるものとする。

1項

国会法昭和二十二年法律第七十九号第百七条の規定により衆議院(小選挙区選出)議員 若しくは参議院(選挙区選出)議員たることを辞した者又は第九十条の規定により衆議院(小選挙区選出)議員 若しくは参議院(選挙区選出)議員たることを辞したものとみなされた者は、当該辞し、又は辞したものとみなされたことにより生じた欠員について行われる 補欠選挙(通常選挙と合併して一の選挙として行われる選挙を除く)における候補者となることができない

1項

左の各号に掲げる者は、 在職中、その関係区域内において、当該選挙の公職の候補者となることができない

一 号

投票管理者

二 号
開票管理者
三 号

選挙長 及び選挙分会長

1項

国 若しくは地方公共団体の公務員 又は行政執行法人(独立行政法人通則法平成十一年法律第百三号第二条第四項に規定する行政執行法人をいう。以下同じ。)若しくは特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員 若しくは職員は、在職中、公職の候補者となることができない


ただし次の各号に掲げる公務員(行政執行法人 又は特定地方独立行政法人の役員 及び職員を含む。次条 及び第百三条第三項において同じ。)は、この限りでない。

一 号

内閣総理大臣 その他の国務大臣、 内閣官房副長官、内閣総理大臣補佐官、副大臣、大臣政務官 及び大臣補佐官

二 号

技術者、監督者 及び行政事務を担当する者以外の者で、 政令で指定するもの

三 号

専務として委員、顧問、参与、嘱託員 その他これらに準ずる職にある者で臨時 又は非常勤のものにつき、政令で指定するもの

四 号

消防団長 その他の消防団員(常勤の者を除く) 及び水防団長 その他の水防団員(常勤の者を除く

五 号

地方公営企業等の労働関係に関する法律昭和二十七年法律第二百八十九号)第三条第四号に規定する職員で、 政令で指定するもの

2項

衆議院議員の任期満了による総選挙 又は参議院議員の通常選挙が行われる場合においては、当該衆議院議員 又は参議院議員は、前項本文の規定にかかわらず、在職中その選挙における公職の候補者となることができる。


地方公共団体の議会の議員 又は長の任期満了による選挙が行われる場合において当該議員 又は長がその選挙における公職の候補者となる場合も、また同様とする。

3項

第一項本文の規定は、同項第一号第二号第四号 及び第五号に掲げる者 並びに前項に規定する者がその職に伴い兼ねている国 若しくは地方公共団体の公務員 又は行政執行法人 若しくは特定地方独立行政法人の役員 若しくは職員たる地位に影響を及ぼすものではない。

1項

前条の規定により公職の候補者となることができない公務員が、第八十六条第一項から 第三項まで 若しくは第八項第八十六条の二第一項 若しくは第九項第八十六条の三第一項 若しくは同条第二項において準用する第八十六条の二第九項 又は第八十六条の四第一項第二項第五項第六項 若しくは第八項の規定による届出により公職の候補者となつたときは、当該公務員の退職に関する法令の規定にかかわらず、その届出の日に当該公務員たることを辞したものとみなす。

1項

第八十六条第一項 又は第八項の規定により候補者として届出のあつた者(候補者届出政党の届出に係るものに限る)が、第八十八条 又は第八十九条の規定により公職の候補者となることができない者となつたときは、 当該届出は、取り下げられたものとみなす。

2項

第八十六条第二項第三項 若しくは第八項 又は第八十六条の四第一項第二項第五項第六項 若しくは第八項の規定により公職の候補者として届出のあつた者(候補者届出政党の届出に係るものを除く)が、第八十八条 又は第八十九条の規定により公職の候補者となることができない者となつたときは、その候補者たることを辞したものとみなす。

3項

衆議院(比例代表選出)議員 又は参議院(比例代表選出)議員の選挙において、衆議院名簿登載者 又は参議院名簿登載者が第八十八条 又は第八十九条の規定により公職の候補者となることができない者となつたときは、 その者は、公職の候補者たる衆議院名簿登載者 又は参議院名簿登載者でなくなるものとする。

1項

第八十六条第一項から 第三項まで若しくは第八項 又は第八十六条の四第一項第二項第五項第六項 若しくは第八項の規定により公職の候補者の届出をしようとするものは、公職の候補者一人につき、次の各号の区分による金額 又はこれに相当する額面の国債証書(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の規定による振替口座簿の記載 又は記録により定まるものとされるものを含む。以下この条において同じ。)を供託しなければならない。

一 号

衆議院(小選挙区選出)議員の選挙

三百万円

二 号

参議院(選挙区選出)議員の選挙

三百万円

三 号

都道府県の議会の議員の選挙

六十万円

四 号

都道府県知事の選挙

三百万円

五 号

指定都市の議会の議員の選挙

五十万円

六 号

指定都市の長の選挙

二百四十万円

七 号

指定都市以外の市の議会の議員の選挙

三十万円

八 号

指定都市以外の市の長の選挙

百万円

九 号

町村の議会の議員の選挙

十五万円

十 号

町村長の選挙

五十万円

2項

第八十六条の二第一項の規定により届出をしようとする政党その他の政治団体は、選挙区ごとに、当該衆議院名簿の衆議院名簿登載者一人につき六百万円当該衆議院名簿登載者が当該衆議院比例代表選出議員の選挙と同時に行われる衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者(候補者となるべき者を含む。)である場合にあつては、三百万円)又はこれに相当する額面の国債証書を供託しなければならない。

3項

第八十六条の三第一項の規定により届出をしようとする政党 その他の政治団体は、 当該参議院名簿の参議院名簿登載者一人につき六百万円又は これに相当する額面の国債証書を供託しなければならない。

1項

第八十六条第一項から 第三項まで 若しくは第八項 又は第八十六条の四第一項第二項第五項第六項 若しくは第八項の規定により届出のあつた公職の候補者の得票数が、その選挙において、次の各号の区分による数に達しないときは、前条第一項の供託物は、衆議院(小選挙区選出)議員 又は参議院(選挙区選出)議員の選挙にあつては国庫に、地方公共団体の議会の議員 又は長の選挙にあつては当該地方公共団体に帰属する。

一 衆議院(小選挙区選出)議員の選挙
有効投票の総数の十分の一
二 参議院(選挙区選出)議員の選挙
通常選挙における当該選挙区内の議員の定数をもつて有効投票の総数を除して得た数の八分の一。
ただし、選挙すべき議員の数が通常選挙における当該選挙区内の議員の定数を超える場合においては、その選挙すべき議員の数をもつて有効投票の総数を除して得た数の八分の一
三 地方公共団体の議会の議員の選挙
当該選挙区内の議員の定数(選挙区がないときは、議員の定数)をもつて有効投票の総数を除して得た数の十分の一
四 地方公共団体の長の選挙
有効投票の総数の十分の一
2項

前項の規定は、同項に規定する公職の候補者の届出が取り下げられ、 又は公職の候補者が当該候補者たることを辞した場合(第九十一条第一項 又は第二項の規定に該当するに至つた場合を含む。)及び前項に規定する公職の候補者の届出が第八十六条第九項 又は第八十六条の四第九項の規定により却下された場合に、準用する。

1項

衆議院(比例代表選出)議員の選挙において、衆議院名簿届出政党等につき、選挙区ごとに、三百万円第一号に掲げる数を乗じて得た金額と六百万円第二号に掲げる数を乗じて得た金額を合算して得た額が当該衆議院名簿届出政党等に係る第九十二条第二項の供託物の額に達しないときは、当該供託物のうち、 当該供託物の額から当該合算して得た額を減じて得た額に相当する額の供託物は、国庫に帰属する。

一 号

当該衆議院名簿届出政党等の届出に係る衆議院名簿の衆議院名簿登載者のうち、 当該選挙と同時に行われた衆議院(小選挙区選出)議員の選挙の当選人とされた者の数

二 号

当該衆議院名簿届出政党等に係る当選人の数にを乗じて得た数

2項

第八十六条の二第十項の規定により衆議院名簿を取り下げ、 又は同条第十一項の規定により同条第一項の規定による届出を却下された政党その他の政治団体に係る第九十二条第二項の供託物は、国庫に帰属する。

3項

参議院(比例代表選出)議員の選挙において、参議院名簿届出政党等につき、第一号に掲げる数が第二号に掲げる数に達しないときは、当該参議院名簿届出政党等に係る第九十二条第三項の供託物のうち六百万円同号に掲げる数から第一号に掲げる数を減じて得た数を乗じて得た金額に相当する額の供託物は、国庫に帰属する。

一 号

当該参議院名簿届出政党等に係る当選人の数にを乗じて得た数

二 号

第八十六条の三第一項の規定による届出のときにおける参議院名簿登載者の数

4項

第八十六条の三第二項において準用する第八十六条の二第十項の規定により参議院名簿を取り下げ、 又は第八十六条の三第二項において準用する第八十六条の二第十一項の規定により第八十六条の三第一項の規定による届出を却下された政党その他の政治団体に係る第九十二条第三項の供託物は、国庫に帰属する。

第十章 当選人

1項

衆議院(比例代表選出)議員 又は参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙においては、有効投票の最多数を得た者をもつて当選人とする。


ただし次の各号の区分による得票がなければならない。

一 衆議院(小選挙区選出)議員の選挙
有効投票の総数の六分の一以上の得票
二 参議院(選挙区選出)議員の選挙
通常選挙における当該選挙区内の議員の定数をもつて有効投票の総数を除して得た数の六分の一以上の得票。
ただし、選挙すべき議員の数が通常選挙における当該選挙区内の議員の定数を超える場合においては、その選挙すべき議員の数をもつて有効投票の総数を除して得た数の六分の一以上の得票
三 地方公共団体の議会の議員の選挙
当該選挙区内の議員の定数(選挙区がないときは、議員の定数)をもつて有効投票の総数を除して得た数の四分の一以上の得票
四 地方公共団体の長の選挙
有効投票の総数の四分の一以上の得票
2項

当選人を定めるに当り得票数が同じであるときは、 選挙会において、選挙長がくじで定める。

1項

衆議院(比例代表選出)議員の選挙においては、各衆議院名簿届出政党等の得票数を一から当該衆議院名簿届出政党等に係る衆議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る第百三条第四項除き、以下 この章 及び次章において同じ。)の数に相当する数までの各整数で順次除して得たすべての商のうち、その数値の最も大きいものから順次に数えて当該選挙において選挙すべき議員の数に相当する数になるまでにある商で 各衆議院名簿届出政党等の得票数に係るものの個数をもつて、それぞれの衆議院名簿届出政党等の当選人の数とする。

2項

前項の場合において、二以上の商が同一の数値であるため同項の規定によつては それぞれの衆議院名簿届出政党等に係る当選人の数を定めることができないときは、それらの商のうち、当該選挙において選挙すべき議員の数に相当する数になるまでにあるべき商を、 選挙会において、選挙長がくじで定める。

3項

衆議院名簿において、第八十六条の二第六項の規定により二人以上の衆議院名簿登載者について当選人となるべき順位が同一のものとされているときは、当該当選人となるべき順位が同一のものとされた者の間における当選人となるべき順位は、当該選挙と同時に行われた衆議院(小選挙区選出)議員の選挙における得票数の当該選挙区における有効投票の最多数を得た者に係る得票数に対する割合の最も大きい者から順次に定める。


この場合において、当選人となるべき順位が同一のものとされた衆議院名簿登載者のうち、当該割合が同じであるものがあるときは、それらの者の間における当選人となるべき順位は、選挙会において、選挙長がくじで定める。

4項

衆議院(比例代表選出)議員の選挙においては、各衆議院名簿届出政党等の届出に係る衆議院名簿登載者のうち、それらの者の間における当選人となるべき順位に従い、第一項 及び第二項の規定により定められた当該衆議院名簿届出政党等の当選人の数に相当する数の衆議院名簿登載者を、当選人とする。

5項

第一項第二項 及び前項の場合において、 当該選挙と同時に行われた衆議院(小選挙区選出)議員の選挙の当選人とされた衆議院名簿登載者があるときは、当該衆議院名簿登載者は、 衆議院名簿に記載されていないものとみなして、これらの規定を適用する。

6項

第一項第二項 及び第四項の場合において、当該選挙と同時に行われた衆議院(小選挙区選出)議員の選挙においてその得票数が第九十三条第一項第一号に規定する数に達しなかつた衆議院名簿登載者があるときは、当該衆議院名簿登載者は、 衆議院名簿に記載されていないものとみなして、これらの規定を適用する。

1項

参議院(比例代表選出)議員の選挙においては、各参議院名簿届出政党等の得票数(当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る第百三条第四項除き、以下 この章 及び次章において同じ。)の得票数を含むものをいう。)を一から 当該参議院名簿届出政党等に係る参議院名簿登載者の数に相当する数までの各整数で順次除して得たすべての商のうち、その数値の最も大きいものから順次に数えて当該選挙において選挙すべき議員の数に相当する数になるまでにある商で 各参議院名簿届出政党等の得票数(当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者の得票数を含むものをいう。)に係るものの個数をもつて、それぞれの参議院名簿届出政党等の当選人の数とする。

2項

前項の場合において、二以上の商が同一の数値であるため同項の規定によつては それぞれの参議院名簿届出政党等に係る当選人の数を定めることができないときは、それらの商のうち、当該選挙において選挙すべき議員の数に相当する数になるまでにあるべき商を、 選挙会において、選挙長がくじで定める。

3項

各参議院名簿届出政党等(次項に規定する参議院名簿届出政党等を除く)の届出に係る参議院名簿において、参議院名簿登載者の間における当選人となるべき順位は、その得票数の最も多い者から順次に定める。


この場合において、その得票数が同じである者があるときは、それらの者の間における当選人となるべき順位は、選挙会において、選挙長がくじで定める。

4項

参議院名簿届出政党等であつて、その届出に係る参議院名簿登載者のうちに第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名 及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者である参議院名簿登載者があるものの届出に係る各参議院名簿において、当該参議院名簿登載者の当選人となるべき順位は、その他の参議院名簿登載者の当選人となるべき順位より上位とし、当該 その他の参議院名簿登載者の間における当選人となるべき順位は、その得票数の最も多い者から 順次に定める。


この場合において、当該 その他の参議院名簿登載者のうちにその得票数が同じである者があるときは、前項後段の規定を準用する。

5項

参議院(比例代表選出)議員の選挙においては、各参議院名簿届出政党等の届出に係る参議院名簿登載者のうち、それらの者の間における当選人となるべき順位に従い、第一項 及び第二項の規定により定められた当該参議院名簿届出政党等の当選人の数に相当する数の参議院名簿登載者を、当選人とする。

1項

第二百六条第二百七条第一項 又は第二百八条第一項の規定による異議の申出、 審査の申立て又は訴訟の結果、再選挙を行わないで当選人(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては衆議院名簿届出政党等に係る当選人の数 又は当選人、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては参議院名簿届出政党等に係る当選人の数 若しくは当選人となるべき順位 又は当選人。以下この条において同じ。)を定めることができる場合においては、直ちに選挙会を開き、当選人を定めなければならない。

1項

衆議院(比例代表選出)議員 又は参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙について、当選人が死亡者であるとき 又は第九十九条第百三条第二項 若しくは第四項 若しくは第百四条の規定により当選を失つたときは、直ちに選挙会を開き、第九十五条第一項ただし書の規定による得票者で当選人とならなかつたもの(衆議院小選挙区選出議員 又は地方公共団体の長の選挙については、同条第二項の規定の適用を受けた得票者で当選人とならなかつたもの)の中から当選人を定めなければならない。

2項

参議院(選挙区選出)議員 又は地方公共団体の議会の議員の選挙について、第百九条第五号 若しくは第六号の事由がその選挙の期日から三箇月以内に生じた場合において第九十五条第一項ただし書の規定による得票者で当選人とならなかつたものがあるとき又は これらの事由がその選挙の期日から三箇月経過後に生じた場合において同条第二項の規定の適用を受けた得票者で当選人とならなかつたものがあるときは、直ちに選挙会を開き、その者の中から当選人を定めなければならない。

3項

衆議院(小選挙区選出)議員 又は地方公共団体の長の選挙について、第百九条第五号 又は第六号の事由が生じた場合において、第九十五条第二項の規定の適用を受けた得票者で当選人とならなかつたものがあるときは、直ちに選挙会を開き、その者の中から当選人を定めなければならない。

1項

衆議院(比例代表選出)議員の選挙について、当選人が死亡者である場合、第九十九条第九十九条の二第一項同条第五項において準用する場合を含む。)若しくは第百三条第二項 若しくは第四項の規定により当選を失つた場合又は第二百五十一条第二百五十一条の二 若しくは第二百五十一条の三の規定により当選が無効となつた場合において、 当該当選人に係る衆議院名簿の衆議院名簿登載者で当選人とならなかつたものがあるときは、直ちに選挙会を開き、その者の中から、その衆議院名簿における当選人となるべき順位に従い、当選人を定めなければならない。

2項

第九十五条の二第五項 及び第六項の規定は、前項の場合について準用する。

3項

第一項の規定は、参議院(比例代表選出)議員の選挙について準用する。


この場合において、

同項
第九十九条の二第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)」とあるのは
第九十九条の二第六項において準用する同条第一項同条第五項において準用する場合を含む。)」と、

若しくは第二百五十一条の三」とあるのは
「、第二百五十一条の三 若しくは第二百五十一条の四」と、

衆議院名簿の衆議院名簿登載者」とあるのは
「参議院名簿の参議院名簿登載者」と、

その衆議院名簿」とあるのは
「その参議院名簿に係る参議院名簿登載者の間」と

読み替えるものとする。

1項

前三条の場合において、第九十五条第一項ただし書の規定による得票者、同条第二項の規定の適用を受けた得票者、衆議院名簿登載者 又は参議院名簿登載者で、当選人とならなかつたものが、その選挙の期日後において被選挙権を有しなくなつたとき 又は第二百五十一条の二 若しくは第二百五十一条の三の規定により当該選挙に係る第二百五十一条の二第一項各号に掲げる者 若しくは第二百五十一条の三第一項に規定する組織的選挙運動管理者等の選挙に関する犯罪によつて当該選挙に係る選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)において行われる当該公職に係る選挙において公職の候補者となり 若しくは公職の候補者であることができない者となつたときは、これを当選人と定めることができない


衆議院名簿登載者で当選人とならなかつたものが、第二百五十一条の二 又は第二百五十一条の三の規定により当該選挙と同時に行われた衆議院(小選挙区選出)議員の選挙に係る第二百五十一条の二第一項各号に掲げる者 又は第二百五十一条の三第一項に規定する組織的選挙運動管理者等の選挙に関する犯罪によつて当該衆議院(小選挙区選出)議員の選挙に係る選挙区において行われる当該衆議院(小選挙区選出)議員の選挙において公職の候補者となり 又は公職の候補者であることができない者となつたときも、また同様とする。

2項

衆議院(小選挙区選出)議員の選挙に係る第九十六条 又は第九十七条の場合において、 候補者届出政党が届け出た候補者であつた者のうち、第九十五条第一項ただし書の規定による得票者 又は同条第二項の規定の適用を受けた得票者で当選人とならなかつたものにつき除名、離党 その他の事由により当該候補者届出政党に所属する者でなくなつた旨の届出が、文書で、第九十六条 又は第九十七条に規定する事由が生じた日の前日までに選挙長にされているときは、 これを当選人と定めることができない

3項

衆議院(比例代表選出)議員 又は参議院(比例代表選出)議員の選挙に係る第九十六条 又は前条の場合において、衆議院名簿登載者 又は参議院名簿登載者で、当選人とならなかつたものにつき除名、離党 その他の事由により当該衆議院名簿届出政党等 又は参議院名簿届出政党等に所属する者でなくなつた旨の届出が、文書で、これらの条に規定する事由が生じた日の前日までに選挙長にされているときは、これを当選人と定めることができない


衆議院名簿 又は参議院名簿を取り下げる旨の届出が、文書で、これらの条に規定する事由が生じた日の前日までに選挙長にされている場合の当該衆議院名簿の衆議院名簿登載者 又は参議院名簿の参議院名簿登載者で、当選人とならなかつたものについても、また同様とする。

4項

第八十六条第十項の規定は第二項の届出について、第八十六条の二第八項 及び第十項後段(これらの規定を第八十六条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定は前項の届出について準用する。

1項

当選人は、その選挙の期日後において被選挙権を有しなくなつたときは、当選を失う。

1項

衆議院(比例代表選出)議員の選挙における当選人(第九十六条第九十七条の二第一項 又は第百十二条第二項の規定により当選人と定められた者を除く。以下 この項から 第四項までにおいて同じ。)は、その選挙の期日以後において、当該当選人が衆議院名簿登載者であつた衆議院名簿届出政党等以外の政党 その他の政治団体で、当該選挙における衆議院名簿届出政党等であるもの(当該当選人が衆議院名簿登載者であつた衆議院名簿届出政党等(当該衆議院名簿届出政党等に係る合併 又は分割(二以上の政党 その他の政治団体の設立を目的として一の政党 その他の政治団体が解散し、当該二以上の政党 その他の政治団体が設立されることをいう。)が行われた場合における当該合併後に存続する政党 その他の政治団体 若しくは当該合併により設立された政党 その他の政治団体 又は当該分割により設立された政党 その他の政治団体を含む。)を含む二以上の政党 その他の政治団体の合併により当該合併後に存続するものを除く第四項において「他の衆議院名簿届出政党等」という。)に所属する者となつたときは、当選を失う。

2項

衆議院(比例代表選出)議員の選挙における当選人が、除名、離党 その他の事由により当該当選人が衆議院名簿登載者であつた衆議院名簿届出政党等に所属する者でなくなつた場合は、当該衆議院名簿届出政党等は、直ちに文書で その旨を選挙長に届け出なければならない。


この場合において、選挙長は、直ちにその旨を当該当選人に通知しなければならない。

3項

前項前段の文書には、 当該届出に係る事由が、除名である場合にあつては当該除名の手続を記載した文書を、離党である場合にあつては当該当選人が衆議院名簿届出政党等に提出した離党届の写しを、 その他の事由である場合にあつては当該事由を証する文書を、それぞれ、添えなければならない。

4項

第二項の通知を受けた当選人は、 当該当選人がその選挙の期日以後において他の衆議院名簿届出政党等に所属していない場合には、当該当選人がその選挙の期日以後において他の衆議院名簿届出政党等に所属していないことを誓う旨の宣誓書を、 当該通知を受けた日から 五日以内に選挙長に提出しなければならない。

5項

前各項の規定は、衆議院(比例代表選出)議員の選挙における当選人で第九十六条第九十七条の二第一項 又は第百十二条第二項の規定により当選人と定められたものについて準用する。


この場合において、

第一項
その選挙の期日」とあるのは
第九十六条第九十七条の二第一項 又は第百十二条第二項の規定により当該当選人が選挙会において当選人と定められた日」と、

所属する者となつたとき」とあるのは
「所属する者となつたとき(第九十六条第九十七条の二第一項 又は第百十二条第二項の規定により当該当選人が選挙会において当選人と定められた日において所属する者である場合を含む。)」と、

前項
その選挙の期日」とあるのは
第九十六条第九十七条の二第一項 又は第百十二条第二項の規定により当該当選人が選挙会において当選人と定められた日」と

読み替えるものとする。

6項

前各項の規定は、参議院(比例代表選出)議員の選挙における当選人について準用する。


この場合において、

第一項
第九十七条の二第一項」とあるのは
第九十七条の二第三項において準用する同条第一項」と、

第百十二条第二項」とあるのは
第百十二条第四項において準用する同条第二項」と、

衆議院名簿登載者」とあるのは
「参議院名簿登載者」と、

衆議院名簿届出政党等」とあるのは
「参議院名簿届出政党等」と、

第二項
衆議院名簿登載者」とあるのは
「参議院名簿登載者」と、

衆議院名簿届出政党等」とあるのは
「参議院名簿届出政党等」と、

所属する者」とあるのは
「所属する者(当該参議院名簿届出政党等が推薦する者を含む。)」と、

第三項 及び第四項
衆議院名簿届出政党等」とあるのは
「参議院名簿届出政党等」と、

前項
第九十七条の二第一項」とあるのは
第九十七条の二第三項において準用する同条第一項」と、

第百十二条第二項」とあるのは
第百十二条第四項において準用する同条第二項」と

読み替えるものとする。

1項

衆議院(小選挙区選出)議員の選挙において、第八十六条第一項から 第三項まで 又は第八項の規定による届出のあつた候補者が一人であるとき 又は一人となつたときは、投票は、行わない。

2項

衆議院(比例代表選出)議員の選挙において、第八十六条の二第一項 若しくは第九項の規定による届出に係る衆議院名簿登載者の総数がその選挙において選挙すべき議員の数を超えないとき 若しくは超えなくなつたとき 又は同条第一項の規定による届出をした衆議院名簿届出政党等が一であるとき 若しくは一となつたときは、投票は、行わない。

3項

参議院(比例代表選出)議員の選挙において、第八十六条の三第一項 又は同条第二項において準用する第八十六条の二第九項の規定による届出に係る参議院名簿登載者の総数がその選挙において選挙すべき議員の数を超えないとき 又は超えなくなつたときは、投票は、行わない。

4項

参議院(選挙区選出)議員 若しくは地方公共団体の議会の議員の選挙において第八十六条の四第一項第二項 若しくは第五項の規定による届出のあつた候補者の総数がその選挙において選挙すべき議員の数を超えないとき 若しくは超えなくなつたとき 又は地方公共団体の長の選挙において同条第一項第二項第六項 若しくは第八項の規定による届出のあつた候補者が一人であるとき 若しくは一人となつたときは、投票は、行わない。

5項

前各項 又は第百二十七条の規定により投票を行わないこととなつたときは、選挙長は、直ちにその旨を当該選挙の各投票管理者に通知し、併せてこれを告示し、 かつ、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員 又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)に報告しなければならない。

6項

第一項から 第四項まで第二項の規定の適用がある場合であつて、衆議院比例代表選出議員の選挙が衆議院小選挙区選出議員の選挙と同時に行われる場合を除く)又は第百二十七条の場合においては、 選挙長は、その選挙の期日から五日以内に選挙会を開き、当該公職の候補者をもつて当選人と定めなければならない。

7項

前項に規定する場合を除くほか、衆議院(比例代表選出)議員の選挙において、第八十六条の二第一項 又は第九項の規定による届出に係る衆議院名簿登載者の総数がその選挙において選挙すべき議員の数を超えないとき 又は超えなくなつたときは、選挙長は、次条第四項の規定による通知があつた日 又は その翌日に選挙会を開き、当該衆議院名簿登載者をもつて当選人と定めなければならない。


この場合においては、第九十五条の二第五項 及び第六項の規定を準用する。

8項

前二項に規定する場合を除くほか、衆議院(比例代表選出)議員の選挙において、第八十六条の二第一項の規定による届出をした衆議院名簿届出政党等が一であるとき 又は一となつたときは、選挙長は、次条第四項の規定による通知があつた日 又は その翌日に選挙会を開き、当該衆議院名簿届出政党等の届出に係る衆議院名簿登載者のうち、その衆議院名簿における当選人となるべき順位に従い、その選挙において選挙すべき議員の数に相当する数の衆議院名簿登載者をもつて当選人と定めなければならない。


この場合においては、第九十五条の二第三項第五項 及び第六項の規定を準用する。

9項

前三項の場合において、当該公職の候補者の被選挙権の有無は、選挙立会人の意見を聴き、選挙長が決定しなければならない。

1項

衆議院(小選挙区選出)議員の選挙において、当選人が定まつたときは、選挙長は、直ちに当選人の住所、氏名 及び得票数 並びに当該当選人に係る候補者届出政党の名称、その選挙における各候補者の得票総数 その他選挙の次第を、当該都道府県の選挙管理委員会に報告しなければならない。

2項

前項の規定による報告があつたときは、 都道府県の選挙管理委員会は、直ちに当選人には当選の旨を、候補者届出政党には当選人の住所 及び氏名を告知し、かつ、当選人の住所 及び氏名 並びに当該当選人に係る候補者届出政党の名称を告示しなければならない。

3項

衆議院議員の選挙において、 小選挙区選出議員の選挙と比例代表選出議員の選挙を同時に行つた場合においては、第一項の報告を受けた都道府県の選挙管理委員会は、直ちに当該当選人の住所、氏名 及び得票数 並びに当該当選人に係る候補者届出政党の名称、 その選挙における各候補者の得票総数 その他選挙の次第を、中央選挙管理会に報告しなければならない。

4項

前項の規定による報告があつたときは、中央選挙管理会は、直ちに当該当選人の住所、氏名 及び得票数 並びに当該当選人に係る候補者届出政党の名称、 その選挙における各候補者の得票総数 その他選挙の次第を、その選挙区を包括する衆議院(比例代表選出)議員の選挙区ごとに、 当該衆議院(比例代表選出)議員の選挙の選挙長に通知しなければならない。

1項

衆議院(比例代表選出)議員の選挙において、衆議院名簿届出政党等に係る当選人の数 及び当選人が定まつたときは、選挙長は、直ちに衆議院名簿届出政党等に係る得票数、当選人の数 並びに当選人の住所 及び氏名 その他選挙の次第を、中央選挙管理会に報告しなければならない。

2項

前項の規定による報告があつたときは、中央選挙管理会は、直ちに衆議院名簿届出政党等には得票数、当選人の数 並びに当選人の住所 及び氏名を、当選人には当選の旨を告知し、 かつ、衆議院名簿届出政党等に係る得票数、当選人の数 並びに当選人の住所 及び氏名を告示しなければならない。

3項

第九十七条の二 又は第百十二条第二項の場合においては、

前二項
得票数、当選人の数 並びに当選人」とあるのは、
「当選人」と

する。

1項

参議院(比例代表選出)議員の選挙において、参議院名簿届出政党等に係る当選人の数 及び当選人となるべき順位 並びに当選人が定まつたときは、選挙長は、直ちに参議院名簿届出政党等に係る得票数(当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者の得票数を含むものをいう。次項において同じ。)、当選人の数、当選人となるべき順位 並びに当選人の住所 及び氏名 並びに各参議院名簿登載者の得票数 その他選挙の次第を、中央選挙管理会に報告しなければならない。

2項

前項の規定による報告があつたときは、中央選挙管理会は、直ちに参議院名簿届出政党等には当該参議院名簿届出政党等に係る得票数、当選人の数 並びに当選人の住所 及び氏名を当選人には当選の旨を告知し、かつ、参議院名簿届出政党等に係る得票数、当選人の数 並びに当選人の住所 及び氏名を告示しなければならない。

3項

第九十七条の二 又は第百十二条第四項において準用する同条第二項の場合においては、

第一項
得票数(当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者の得票数を含むものをいう。次項において同じ。)、当選人の数、当選人となるべき順位 並びに当選人の住所 及び氏名 並びに各参議院名簿登載者の得票数」とあるのは
「当選人の住所 及び氏名」と、

前項
当該参議院名簿届出政党等に係る得票数、当選人の数 並びに当選人」とあるのは
「当選人」と、

かつ、参議院名簿届出政党等に係る得票数、当選人の数 並びに当選人」とあるのは
「かつ、参議院名簿届出政党等に係る当選人」と

する。

1項

衆議院議員 又は参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙において、当選人が定まつたときは、選挙長は、直ちに当選人の住所、氏名 及び得票数、その選挙における各公職の候補者の得票総数 その他選挙の次第を、 当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院合同選挙区選挙については、当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)に報告しなければならない。

2項

前項の規定による報告があつたときは、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院合同選挙区選挙については、当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)は、 直ちに当選人に当選の旨を告知し、かつ、当選人の住所 及び氏名を告示しなければならない。

1項

当選人の当選の効力(衆議院比例代表選出議員 又は参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、当選人の数の決定の効力を含む。)は、第百一条第二項第百一条の二第二項第百一条の二の二第二項 又は前条第二項の規定による告示があつた日から、生ずるものとする。

1項

当選人で、法律の定めるところにより当該選挙に係る議員 又は長と兼ねることができない職にある者が、第百一条第二項第百一条の二第二項第百一条の二の二第二項 又は第百一条の三第二項の規定により当選の告知を受けたときは、その告知を受けた日にその職を辞したものとみなす。

2項

第九十六条第九十七条第九十七条の二 又は第百十二条の規定により当選人と定められた者で、法律の定めるところにより当該選挙に係る議員 又は長と兼ねることができない職にあるものが第百一条第二項第百一条の二第二項第百一条の二の二第二項 又は第百一条の三第二項の規定により当選の告知を受けたときは、前項の規定にかかわらず、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員 又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)に対し、その告知を受けた日から五日以内にその職を辞した旨の届出をしないときは、その当選を失う。

3項

前項の場合において、同項に規定する公務員がその退職の申出をしたときは、 当該公務員の退職に関する法令の規定にかかわらず、その申出の日に当該公務員たることを辞したものとみなす。

4項

の選挙につき第九十六条第九十七条第九十七条の二 又は第百十二条の規定により当選人と定められた者が、他の選挙につき第八十六条第一項から 第三項まで 若しくは第八項の規定による届出のあつたものであるとき、第八十六条の二第一項 若しくは第九項の規定による届出に係る衆議院名簿登載者であるとき、第八十六条の三第一項 若しくは同条第二項において準用する第八十六条の二第九項の規定による届出に係る参議院名簿登載者であるとき 又は第八十六条の四第一項第二項第五項第六項 若しくは第八項の規定による届出のあつたものであるときは、第九十一条 又は第一項の規定にかかわらず第百一条第二項第百一条の二第二項第百一条の二の二第二項 又は第百一条の三第二項の規定により一の選挙の当選の告知を受けた日から五日以内にその選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員 又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)にその当選を辞する旨の届出をしないときは、他の選挙について、その公職の候補者に係る候補者の届出が取り下げられ 若しくは その公職の候補者たることを辞したものとみなし、若しくは その公職の候補者たる衆議院名簿登載者 若しくは参議院名簿登載者でなくなり、又は その当選を失う。

1項

地方公共団体の議会の議員 又は長の選挙における当選人で、 当該地方公共団体に対し、地方自治法第九十二条の二 又は第百四十二条に規定する関係を有する者は、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に対し、第百一条の三第二項の規定による当選の告知を受けた日から五日以内同法第九十二条の二 又は第百四十二条に規定する関係を有しなくなつた旨の届出をしないときは、その当選を失う

1項

第百三条第二項 及び第四項 並びに前条に規定する場合を除くほか、 当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員 又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)は、第百二条の規定により当選人の当選の効力が生じたときは、直ちに当該当選人に当選証書を付与しなければならない。

2項

第百三条第二項 及び第四項 並びに前条の規定により当選を失わなかつた当選人については、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員 又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)は、第百三条第二項 及び第四項 並びに前条に規定する届出があつたときは、直ちに当該当選人に当選証書を付与しなければならない。

1項

当選人がないとき 又は当選人がその選挙における議員の定数に達しないときは、 選挙長は、直ちにその旨を当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員 又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)に報告しなければならない。

2項

前項の規定による報告があつたときは、 当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員 又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)は、直ちにその旨を告示しなければならない。

1項

第十五章の規定による争訟の結果選挙 若しくは当選が無効となつたとき 若しくは第二百十条第一項の規定による訴訟が提起されなかつたこと、 当該訴訟についての訴えを却下し 若しくは訴状を却下する裁判が確定したこと 若しくは当該訴訟が取り下げられたことにより当選が無効となつたとき 又は第二百五十一条の規定により当選が無効となつたときは、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員 又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)は、直ちにその旨を告示しなければならない。

1項

前三条の場合においては、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員 又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)は、 次の区分により、直ちにその旨を報告しなければならない。

一 号

衆議院議員、参議院議員 又は都道府県知事の選挙にあつては総務大臣に

二 号

都道府県の議会の議員の選挙にあつては都道府県知事に

三 号

市町村長の選挙にあつては都道府県知事 及び都道府県の選挙管理委員会に

四 号

市町村の議会の議員の選挙にあつては 都道府県知事、都道府県の選挙管理委員会 及び市町村長に

2項

総務大臣は、前項の規定により衆議院議員 又は参議院議員の選挙につき第百五条の規定により当選証書を付与した旨の報告を受けたときは、 直ちにその旨 並びに当選人の住所 及び氏名を内閣総理大臣に報告し、内閣総理大臣は、直ちにこれをそれぞれ衆議院議長 又は参議院議長に報告しなければならない。

第十一章 特別選挙

1項

衆議院(小選挙区選出)議員、参議院(選挙区選出)議員(在任期間を同じくするものをいう。)又は地方公共団体の長の選挙について次の各号に掲げる事由のいずれかが生じた場合においては、第九十六条第九十七条 又は第九十八条の規定により当選人を定めることができるときを除くほか、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院合同選挙区選挙については、当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)は、選挙の期日を告示し、再選挙を行わせなければならない。


ただし、同一人に関し、次に掲げる その他の事由により又は第百十三条 若しくは第百十四条の規定により選挙の期日を告示したときは、この限りでない。

一 号

当選人がないとき 又は当選人がその選挙における議員の定数に達しないとき。

二 号

当選人が死亡者であるとき。

三 号

当選人が第九十九条第百三条第二項 若しくは第四項 又は第百四条の規定により当選を失つたとき。

四 号

第二百二条第二百三条第二百四条第二百六条第二百七条 又は第二百八条の規定による異議の申出、審査の申立て 又は訴訟の結果当選人がなくなり 又は当選人がその選挙における議員の定数に達しなくなつたとき。

五 号

第二百十条 若しくは第二百十一条の規定による訴訟の結果、 当選人の当選が無効となつたとき 又は第二百十条第一項の規定による訴訟が提起されなかつたこと、当該訴訟についての訴えを却下し 若しくは訴状を却下する裁判が確定したこと 若しくは当該訴訟が取り下げられたことにより当選人の当選が無効となつたとき。

六 号

第二百五十一条の規定により当選人の当選が無効となつたとき。

1項

衆議院(比例代表選出)議員、参議院(比例代表選出)議員(在任期間を同じくするものをいう。)若しくは地方公共団体の議会の議員の選挙について前条各号に掲げる事由のいずれかが生じた場合 又は衆議院(比例代表選出)議員 若しくは参議院(比例代表選出)議員(在任期間を同じくするものをいう。)の選挙について第九十九条の二第一項同条第五項同条第六項において準用する場合を含む。)又は第六項において準用する場合を含む。)の規定により当選人が当選を失つた場合において、第九十六条第九十七条第九十七条の二 又は第九十八条の規定により当選人を定めることができるときを除くほか、当該選挙の当選人の不足数が次の各号に該当するに至つたときは、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員 又は参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)は、前条の規定の例により、再選挙を行わせなければならない。

一 号

衆議院(比例代表選出)議員の場合には、第百十三条第一項にいう その議員の欠員の数と通じて 当該選挙区における議員の定数の四分の一を超えるに至つたとき。

二 号

参議院(比例代表選出)議員(在任期間を同じくするものをいう。)の場合には、第百十三条第一項にいう その議員の欠員の数と通じて 通常選挙における議員の定数の四分の一を超えるに至つたとき。

三 号

都道府県の議会の議員の場合には、同一選挙区において第百十三条第一項にいうその議員の欠員の数と通じて二人以上に達したとき。


ただし、議員の定数が一人である選挙区においては一人に達したとき。

四 号

市町村の議会の議員の場合には、第百十三条第一項にいう その議員の欠員の数と通じて 当該選挙区における議員の定数(選挙区がないときは、議員の定数)の六分の一を超えるに至つたとき。

2項

衆議院(比例代表選出)議員 又は参議院(比例代表選出)議員(在任期間を同じくするものをいう。)の選挙について、第二百四条 又は第二百八条の規定による訴訟の結果 その全部 又は一部が無効となつたときは、中央選挙管理会は、前条の規定の例により、再選挙を行わせなければならない。

3項

地方公共団体の議会の議員の選挙について、第二百二条第二百三条第二百六条 又は第二百七条の規定による異議の申出、審査の申立て又は訴訟の結果 その全部 又は一部が無効となつたことにより当選人がなくなり 又は当選人がその選挙における議員の定数に達しなくなつたときは、第一項の規定にかかわらず、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会は、前条の規定の例により、再選挙を行わせなければならない。

4項

参議院(比例代表選出)議員(在任期間を同じくするものをいう。)又は地方公共団体の議会の議員の選挙におけるその当選人の不足数が第一項各号に該当しなくても、次の各号の区分による選挙が行われるときは、同項の規定にかかわらず、その選挙と同時に再選挙を行う。


ただし第一項に規定する事由が次の各号の区分による選挙の期日の告示があつた後に(市町村の議会の議員の選挙については、当該市町村の他の選挙の期日の告示の日前十日以内)生じたものであるときは、この限りでない。

一 号

参議院(比例代表選出)議員の場合には、 在任期間を異にする比例代表選出議員の選挙が行われるとき。

二 号

地方公共団体の議会の議員の場合には、 当該選挙区(選挙区がないときは その区域)において同一の地方公共団体の他の選挙が行われるとき。

5項

前項の再選挙の期日は、同項各号の区分により行われる選挙の期日による。

6項

第四項第二号の同一の地方公共団体の他の選挙が地方公共団体の長の任期満了によるものであるときは、同項の規定により同時に行われるべき地方公共団体の議会の議員の再選挙に対する第三十四条第二項本文の規定の適用については、

同項本文中
これを行うべき事由が生じた場合」とあるのは、
「当該地方公共団体の長の任期が満了することとなる場合」と

する。

1項

衆議院議員、参議院議員 若しくは地方公共団体の議会の議員に欠員を生じた場合 又は地方公共団体の長が欠け 若しくは その退職の申立てがあつた場合においては、次の区分により、その旨を通知しなければならない。

一 号

衆議院(小選挙区選出)議員 及び参議院(選挙区選出)議員については、国会法第百十条の規定によりその欠員を生じた旨の通知があつた日から五日以内に、内閣総理大臣は総務大臣に通知し、 総務大臣は都道府県知事を経て都道府県の選挙管理委員会(参議院合同選挙区選挙により選出された参議院選挙区選出議員については、合同選挙区都道府県の知事を経て参議院合同選挙区選挙管理委員会)に

二 号

衆議院(比例代表選出)議員 及び参議院(比例代表選出)議員については、国会法第百十条の規定によりその欠員を生じた旨の通知があつた日から 五日以内に、 内閣総理大臣は総務大臣に通知し、総務大臣は中央選挙管理会に

三 号

地方公共団体の議会の議員については、その欠員を生じた日から五日以内に、 その地方公共団体の議会の議長から当該都道府県 又は市町村の選挙管理委員会に

四 号

地方公共団体の長については、その欠けた場合には欠けた日から五日以内にその職務を代理する者から、 その退職の申立てがあつた場合には申立ての日から五日以内に地方公共団体の議会の議長から、当該都道府県 又は市町村の選挙管理委員会に

2項

前項の通知を受けた選挙管理委員会、参議院合同選挙区選挙管理委員会 又は中央選挙管理会は、次条の規定の適用があると認めるときは、議員が欠員となつた旨 又は長が欠け 若しくは その退職の申立てがあつた旨を、 直ちに当該選挙長に通知しなければならない。

3項

地方自治法第九十条第三項 又は第九十一条第三項の規定により地方公共団体の議会の議員の定数を増加した場合においては、当該条例施行の日から 五日以内にその地方公共団体の議会の議長から 当該都道府県 又は市町村の選挙管理委員会にその旨を通知しなければならない。

1項

衆議院(小選挙区選出)議員の欠員が生じた場合において、第九十五条第二項の規定の適用を受けた得票者で当選人とならなかつたものがあるときは、選挙会を開き、その者の中から当選人を定めなければならない。

2項

衆議院(比例代表選出)議員の欠員が生じた場合において、 当該議員に係る衆議院名簿の衆議院名簿登載者で当選人とならなかつたものがあるときは、選挙会を開き、その者の中から、その衆議院名簿における当選人となるべき順位に従い、 当選人を定めなければならない。

3項

第九十五条の二第五項 及び第六項の規定は、前項の場合について準用する。

4項

第二項の規定は、参議院(比例代表選出)議員の欠員が生じた場合について準用する。


この場合において、

同項
衆議院名簿の衆議院名簿登載者」とあるのは
「参議院名簿の参議院名簿登載者」と、

その衆議院名簿」とあるのは
「その参議院名簿に係る参議院名簿登載者の間」と

読み替えるものとする。

5項

参議院(選挙区選出)議員 又は地方公共団体の議会の議員の欠員が、 当該議員の選挙の期日から三箇月以内に生じた場合において第九十五条第一項ただし書の規定による得票者で当選人とならなかつたものがあるとき又は当該議員の選挙の期日から三箇月経過後に生じた場合において同条第二項の規定の適用を受けた得票者で当選人とならなかつたものがあるときは、選挙会を開き、その者の中から当選人を定めなければならない。

6項

地方公共団体の長が欠け 又は その退職の申立があつた場合において、第九十五条第二項の規定の適用を受けた得票者で当選人とならなかつたものがあるときは、選挙会を開き、その者の中から当選人を定めなければならない。

7項

第九十八条の規定は、前各項の場合について準用する。

8項

選挙長は、前条第二項の通知を受けた日から二十日以内に、 選挙会を開き、当選人を定めなければならない。

1項

衆議院議員、参議院議員(在任期間を同じくするものをいう。)又は地方公共団体の議会の議員の欠員につき、第百十一条第一項第一号から 第三号までの規定による通知を受けた場合において、前条第一項から 第五項まで第七項 又は第八項の規定により、当選人を定めることができるときを除くほか、その議員の欠員の数が次の各号に該当するに至つたときは、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員 又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)は、選挙の期日を告示し、補欠選挙を行わせなければならない。


ただし、同一人に関し、第百九条 又は第百十条の規定により選挙の期日を告示したときは、この限りでない。

一 号

衆議院(小選挙区選出)議員の場合には、一人に達したとき。

二 号

衆議院(比例代表選出)議員の場合には、第百十条第一項にいう その当選人の不足数と通じて 当該選挙区における議員の定数の四分の一を超えるに至つたとき。

三 号

参議院(比例代表選出)議員(在任期間を同じくするものをいう。)の場合には、第百十条第一項にいう その当選人の不足数と通じて通常選挙における議員の定数の四分の一を超えるに至つたとき。

四 号

参議院(選挙区選出)議員(在任期間を同じくするものをいう。)の場合には、 通常選挙における当該選挙区の議員の定数の四分の一を超えるに至つたとき。

五 号

都道府県の議会の議員の場合には、同一選挙区において第百十条第一項にいう その当選人の不足数と通じて二人以上に達したとき。


ただし、議員の定数が一人である選挙区においては一人に達したとき。

六 号

市町村の議会の議員の場合には、第百十条第一項にいうその当選人の不足数と通じて 当該選挙区における議員の定数(選挙区がないときは、議員の定数)の六分の一を超えるに至つたとき。

2項

第百十一条第三項の規定による通知を受けた場合においては、 当該都道府県 又は市町村の選挙管理委員会は、選挙の期日を告示し、増員選挙を行わせなければならない。

3項

参議院議員(在任期間を同じくするものをいう。)又は地方公共団体の議会の議員の欠員の数が第一項各号に該当しなくても、次の各号の区分による選挙が行われるときは、同項本文の規定にかかわらず、その選挙と同時に補欠選挙を行う。


ただし次の各号の区分による選挙の期日の告示があつた後に(市町村の議会の議員の選挙については、当該市町村の他の選挙の期日の告示の日前十日以内)当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)が第百十一条第一項第一号から 第三号までの規定による通知を受けたときは、この限りでない。

一 号

参議院(比例代表選出)議員の場合には、 在任期間を異にする比例代表選出議員の選挙が行われるとき。

二 号

参議院(選挙区選出)議員の場合には、当該選挙区において在任期間を同じくする選挙区選出議員の再選挙 又は在任期間を異にする選挙区選出議員の選挙が行われるとき。

三 号

地方公共団体の議会の議員の場合には、 当該選挙区(選挙区がないときは、その区域)において同一の地方公共団体の他の選挙が行われるとき。

4項

前項の補欠選挙の期日は、同項各号の区分により行われる選挙の期日による。

5項

第百十条第六項の規定は、第三項第三号の規定による地方公共団体の議会の議員の補欠選挙について準用する。

1項

地方公共団体の長が欠けるに至り 又は その退職の申立てがあつたことにつき、第百十一条第一項第四号の規定による通知を受けた場合において、第百十二条第六項から 第八項までの規定により当選人を定めることができるときを除くほか、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会は、選挙の期日を告示し、選挙を行わせなければならない。


ただし、同一人に関し、第百九条の規定により選挙の期日を告示したときは、この限りでない。

1項

次の各号に掲げる選挙を各号の区分ごとに同時に行う場合においては、 一の選挙(参議院議員の場合には比例代表選出議員 又は選挙区選出議員の選挙ごとに)をもつて 合併して行う。

一 号

参議院議員の場合には、その通常選挙、再選挙 又は補欠選挙

二 号

地方公共団体の議会の議員の場合には、 同一の地方公共団体についてのその再選挙、補欠選挙 又は増員選挙

2項

在任期間を異にする参議院(比例代表選出)議員について選挙を合併して行つた場合においては、各参議院名簿届出政党等に係る当選人の数のうち、

第九十五条の三第一項 及び第二項
当該選挙において選挙すべき議員の数」とあるのは、
「当該選挙において選挙すべき在任期間の長い議員の数」として

これらの規定を適用した場合における各参議院名簿届出政党等に係る当選人の数を、各参議院名簿届出政党等に係る在任期間の長い議員の選挙の当選人の数とする。

3項

在任期間を異にする参議院(比例代表選出)議員について選挙を合併して行つた場合において、第百条第三項の規定の適用があるときは、くじにより、各参議院名簿届出政党等に係る在任期間の長い議員の選挙の当選人の数 及び各参議院名簿(第九十五条の三第四項に規定する参議院名簿届出政党等の届出に係るものを除く)における当選人となるべき順位を定める。

4項

前項に規定する場合において、第九十五条の三第四項に規定する参議院名簿届出政党等の届出に係る各参議院名簿においては、第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名 及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者である参議院名簿登載者の当選人となるべき順位は、その他の参議院名簿登載者の当選人となるべき順位より上位とし、 当該 その他の参議院名簿登載者の間における当選人となるべき順位は、くじにより定める。

5項

在任期間を異にする参議院(比例代表選出)議員について選挙を合併して行つた場合においては、 各参議院名簿届出政党等の届出に係る参議院名簿登載者のうち、それらの者の間における当選人となるべき順位に従い、第二項 又は第三項の規定によりめられた当該参議院名簿届出政党等に係る在任期間の長い議員の選挙の当選人の数に相当する数の参議院名簿登載者を、 在任期間の長い議員の選挙の当選人とする。

6項

在任期間を異にする参議院(選挙区選出)議員について、 選挙を合併して行つた場合においては、第九十五条第一項ただし書の規定による得票者の中で得票の最も多い者から、 順次に在任期間の長い議員の選挙の当選人を定めなければならない。

7項

在任期間を異にする参議院(選挙区選出)議員について選挙を合併して行つた場合において、第百条第四項の規定の適用があるときは、くじにより、いずれの候補者をもつて在任期間の長い議員の選挙の当選人とするかを定めなければならない。

8項

第百条第九項の規定は、第三項の場合における在任期間の長い議員の選挙の当選人の決定 及び前項の場合に、準用する。

9項

在任期間を異にする参議院議員について選挙を合併して行つた場合において、在任期間の長い議員の選挙の当選人 又は その議員について、第九十七条第九十七条の二 又は第百十二条に規定する事由が生じたため、これらの規定により繰上補充を行う場合においては、比例代表選出議員の選挙にあつては当該議員 又は当選人に係る参議院名簿の参議院名簿登載者で在任期間の短い議員 又はその当選人があるときは その者の中から第五項に規定する参議院名簿登載者の間における当選人となるべき順位に従い、選挙区選出議員の選挙にあつてはその選挙において選挙された在任期間の短い議員 又はその当選人があるときはその者の中から、当選人を定めるものとする。

1項

地方公共団体の議会の議員 又は その選挙における当選人について、第百十条選挙の一部無効に係る部分を除く)又は第百十三条に規定する事由が生じた場合において、 議員 又は当選人がすべてないとき 又はすべてなくなつたときは、これらの規定にかかわらず、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会は、 選挙の期日を告示し、一般選挙を行わせなければならない。

1項

地方公共団体が設置された場合においては、都道府県 又は市町村の選挙管理委員会は、 当該地方公共団体の議会の議員 及び長についてそれぞれ選挙の期日を告示し、一般選挙 及び長の選挙を行わせなければならない。

第十二章 選挙を同時に行うための特例

1項

都道府県の議会の議員の選挙 及び都道府県知事の選挙 又は市町村の議会の議員の選挙 及び市町村長の選挙は、それぞれ同時に行うことができる。

2項

都道府県の選挙管理委員会は、次条第一項 若しくは第二項の規定による届出 又は第百八条第一項第三号 若しくは第四号の規定による報告に基づき、 当該市町村の選挙(市町村の議会の議員 及び長の選挙をいう。以下この章において同じ。)を都道府県の選挙(都道府県の議会の議員 及び長の選挙をいう。以下この章において同じ。)と同時に行わせることができる。

3項

前項の規定による選挙の期日は、 都道府県の選挙管理委員会において、告示しなければならない。

1項

市町村の選挙管理委員会は、市町村の議会の議員 又は長の選挙を行う場合においては、 任期満了に因る選挙については任期満了の日前六十日までに、任期満了以外の事由に因る選挙については第百八条第一項第三号 又は第四号の規定により報告する場合を除く外 選挙を行うべき事由を生じた日から 三日以内に、その旨を都道府県の選挙管理委員会に届け出なければならない。

2項

市町村の選挙管理委員会は、第三十四条の二第二項同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による告示をした場合においては、直ちにその旨を都道府県の選挙管理委員会に届け出なければならない。

3項

都道府県の選挙管理委員会は、第一項 若しくは前項の規定による届出 又は第百八条第一項第三号 若しくは第四号の規定による報告のあつた日から三日以内に、当該市町村の選挙を都道府県の選挙と同時に行うかどうかを、 当該市町村の選挙管理委員会に通知しなければならない。

1項

市町村の選挙は、前条第三項の規定による通知があるまでの間は、行うことができない


ただし同項の期間内に通知がないときは、この限りでない。

1項

第百十九条の規定により同時に選挙を行う場合における投票 及び開票の順序は、同条第一項の規定による場合にあつては当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が、同条第二項の規定による場合にあつては都道府県の選挙管理委員会が定める。

1項

第百十九条第一項 又は第二項の規定により同時に選挙を行う場合においては、第三十六条 及び第六十二条に規定するものを除く外、投票 及び開票に関する規定は、各選挙に通じて適用する。


第百十九条第一項の規定により同時に選挙を行う場合において、選挙会の区域が同一であるときは、第七十六条に規定するものを除く外、選挙会に関する規定についても、また同様とする。

2項

前項の場合において必要な事項は、政令で定める。

1項

都道府県の選挙と市町村の選挙を同時に行う場合においては、第五十六条の規定による投票の期日は、同条の規定にかかわらず、都道府県の選挙管理委員会が定める。

1項

都道府県の選挙と市町村の選挙を同時に行う場合において、第五十七条第一項に規定する事由を生じたときは、都道府県の選挙管理委員会は、同項の規定の例により更に投票を行わせなければならない。

2項

前項の場合においては、市町村の選挙管理委員会は、 都道府県の選挙の選挙長を経て都道府県の選挙管理委員会にその旨を届け出なければならない。

1項

都道府県の選挙と市町村長の選挙を同時に行う場合において市町村長の選挙について第八十六条の四第七項に規定する事由が生じたときは、市町村の選挙管理委員会は、直ちにその旨を都道府県の選挙管理委員会に報告しなければならない。

2項

都道府県知事の選挙と市町村長の選挙を同時に行う場合において、都道府県知事の選挙について第八十六条の四第七項に規定する事由が生じ、かつ、市町村長の選挙についてもまた前項の規定による報告により同条第七項に規定する事由が生じたことを知つたときは、都道府県の選挙管理委員会は、選挙の期日を延期し、その報告のあつた日(二以上の報告があつたときは、最後の報告のあつた日)から七日以内に、選挙を同時に行わせなければならない。


この場合においては、その期日は、少なくとも五日前告示しなければならない。

3項

第百十九条第一項 又は第二項の規定により同時に選挙を行う場合において、地方公共団体の長の選挙について第八十六条の四第七項に規定する事由が生じた場合に関し必要な事項は、前項の規定に該当する場合を除くほか、政令で定める。

1項

第百十九条第一項 又は第二項の規定により同時に選挙を行う場合において、第百条第四項に規定する事由が生じたときは、当該選挙に係る投票は、行わない。

第十三章 選挙運動

1項

選挙運動は、各選挙につき、それぞれ第八十六条第一項から 第三項まで 若しくは第八項の規定による候補者の届出、第八十六条の二第一項の規定による衆議院名簿の届出、第八十六条の三第一項の規定による参議院名簿の届出(同条第二項において準用する第八十六条の二第九項の規定による届出に係る候補者については、当該届出)又は第八十六条の四第一項第二項第五項第六項 若しくは第八項の規定による公職の候補者の届出のあつた日から当該選挙の期日の前日まででなければ、することができない

1項

選挙事務所は、 次に掲げるものでなければ、設置することができない

一 号

衆議院(小選挙区選出)議員の選挙にあつては、 公職の候補者 又は その推薦届出者(推薦届出者が数人あるときは、その代表者。以下 この条次条 及び第百三十九条において同じ。)及び候補者届出政党

二 号

衆議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては、衆議院名簿届出政党等

三 号

参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては、 参議院名簿届出政党等 及び公職の候補者たる参議院名簿登載者(第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名 及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者を除く

四 号

前三号に掲げる選挙以外の選挙にあつては、 公職の候補者 又は その推薦届出者

2項

前項各号に掲げるものは、選挙事務所を設置したときは、直ちにその旨を、市町村の選挙以外の選挙については当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員 又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会 及び当該選挙事務所が設置された都道府県の選挙管理委員会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会 及び当該選挙事務所が設置された都道府県の選挙管理委員会)及び当該選挙事務所が設置された市町村の選挙管理委員会に、市町村の選挙については当該市町村の選挙管理委員会に届け出なければならない。


選挙事務所に異動があつたときも、また同様とする。

1項

前条第一項各号に掲げるものが設置する選挙事務所は、次の区分による数を超えることができない


ただし、政令で定めるところにより、交通困難等の状況のある区域においては、第一号の選挙事務所にあつては三箇所まで、第四号の選挙事務所にあつては五箇所参議院合同選挙区選挙における選挙事務所にあつては、十箇所)まで、それぞれ設置することができる。

一 号

衆議院(小選挙区選出)議員の選挙における選挙事務所は、候補者 又は その推薦届出者が設置するものにあつては その候補者一人につき一箇所、 候補者届出政党が設置するものにあつては その候補者届出政党が届け出た候補者に係る選挙区ごとに一箇所

二 号

衆議院(比例代表選出)議員の選挙における衆議院名簿届出政党等の選挙事務所は、 その衆議院名簿届出政党等が届け出た衆議院名簿に係る選挙区の区域内の都道府県ごとに、一箇所

三 号

参議院(比例代表選出)議員の選挙における選挙事務所は、参議院名簿届出政党等が設置するものにあつては都道府県ごとに一箇所、 公職の候補者たる参議院名簿登載者が設置するものにあつては その参議院名簿登載者一人につき一箇所

四 号

参議院(選挙区選出)議員 又は都道府県知事の選挙における選挙事務所は、 その公職の候補者一人につき、一箇所(参議院合同選挙区選挙における選挙事務所にあつては、二箇所

五 号

地方公共団体の議会の議員 又は市町村長の選挙における選挙事務所は、 その公職の候補者一人につき、一箇所

2項

前項各号の選挙事務所については、当該選挙事務所を設置したものは、 当該選挙事務所ごとに、一日につき一回を超えて、これを移動(廃止に伴う設置を含む。)することができない

3項

第一項第一号から 第四号までの選挙事務所については、当該選挙事務所を設置したものは、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員 又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)が交付する標札を、選挙事務所を表示するために、その入口に掲示しなければならない。

1項

選挙事務所は、第百二十九条の規定にかかわらず、選挙の当日においても、 当該投票所を設けた場所の入口から三百メートル以外の区域に限り、設置することができる。

1項

休憩所 その他これに類似する設備は、選挙運動のため設けることができない

1項

第百三十条第一項第百三十一条第三項 又は第百三十二条の規定に違反して選挙事務所の設置があると認めるときは、市町村の選挙以外の選挙については当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員 又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会 又は当該選挙事務所が設置された都道府県の選挙管理委員会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会 又は当該選挙事務所が設置された都道府県の選挙管理委員会)又は当該選挙事務所が設置された市町村の選挙管理委員会、市町村の選挙については当該市町村の選挙管理委員会は、直ちにその選挙事務所の閉鎖を命じなければならない。

2項

第百三十一条第一項の規定による定数を超えて選挙事務所の設置があると認めるときは、 その超過した数の選挙事務所についても、また前項と同様とする。

1項

第八十八条に掲げる者は、 在職中、その関係区域内において、選挙運動をすることができない

2項

不在者投票管理者は、不在者投票に関し、 その者の業務上の地位を利用して選挙運動をすることができない

1項

次に掲げる者は、在職中、選挙運動をすることができない

一 号

中央選挙管理会の委員 及び中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員、 参議院合同選挙区選挙管理委員会の職員 並びに選挙管理委員会の委員 及び職員

二 号

裁判官

三 号

検察官

四 号

会計検査官

五 号

公安委員会の委員

六 号

警察官

七 号

収税官吏 及び徴税の吏員

1項

次の各号いずれかに該当する者は、 その地位を利用して選挙運動をすることができない

一 号

国 若しくは地方公共団体の公務員 又は行政執行法人 若しくは特定地方独立行政法人の役員 若しくは職員

二 号

沖縄振興開発金融公庫の役員 又は職員(以下「公庫の役職員」という。

2項

前項各号に掲げる者が公職の候補者 若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)を推薦し、 支持し、若しくはこれに反対する目的をもつてする次の各号に掲げる行為又は公職の候補者 若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)である同項各号に掲げる者が公職の候補者として推薦され、 若しくは支持される目的をもつてする次の各号に掲げる行為は、同項に規定する禁止行為に該当するものとみなす。

一 号

その地位を利用して、公職の候補者の推薦に関与し、 若しくは関与することを援助し、又は他人をしてこれらの行為をさせること。

二 号

その地位を利用して、投票の周旋勧誘、演説会の開催 その他の選挙運動の企画に関与し、その企画の実施について指示し、若しくは指導し、 又は他人をしてこれらの行為をさせること。

三 号

その地位を利用して、第百九十九条の五第一項に規定する後援団体を結成し、 その結成の準備に関与し、同項に規定する後援団体の構成員となることを勧誘し、若しくは これらの行為を援助し、 又は他人をしてこれらの行為をさせること。

四 号

その地位を利用して、新聞 その他の刊行物を発行し、文書図画を掲示し、若しくは頒布し、 若しくは これらの行為を援助し、又は他人をしてこれらの行為をさせること。

五 号

公職の候補者 又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)を推薦し、支持し、若しくはこれに反対することを申しいで、又は約束した者に対し、 その代償として、その職務の執行に当たり、当該申しいで、又は約束した者に係る利益を供与し、又は供与することを約束すること。

1項

教育者(学校教育法昭和二十二年法律第二十六号)に規定する学校 及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)に規定する幼保連携型認定こども園の長 及び教員をいう。)は、 学校の児童、生徒 及び学生に対する教育上の地位を利用して選挙運動をすることができない

1項

年齢満十八年未満の者は、選挙運動をすることができない

2項

何人も、年齢満十八年未満の者を使用して選挙運動をすることができない


ただし、選挙運動のための労務に使用する場合は、この限りでない。

1項

第二百五十二条 又は政治資金規正法第二十八条の規定により選挙権 及び被選挙権を有しない者は、選挙運動をすることができない

1項

何人も、選挙に関し、投票を得 若しくは得しめ 又は得しめない目的をもつて戸別訪問をすることができない

2項

いかなる方法をもつてするを問わず、選挙運動のため、戸別に、演説会の開催 若しくは演説を行うことについて告知をする行為 又は特定の候補者の氏名 若しくは政党 その他の政治団体の名称を言いあるく行為は、前項に規定する禁止行為に該当するものとみなす。

1項

何人も、選挙に関し、投票を得 若しくは得しめ 又は得しめない目的をもつて 選挙人に対し署名運動をすることができない

1項

何人も、選挙に関し、 公職に就くべき者(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては政党 その他の政治団体に係る公職に就くべき者 又は その数、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては政党 その他の政治団体に係る公職に就くべき者 又は その数 若しくは公職に就くべき順位)を予想する人気投票の経過 又は結果を公表してはならない。

1項

何人も、選挙運動に関し、いかなる名義をもつてするを問わず、飲食物湯茶 及びこれに伴い通常用いられる程度の菓子除く)を提供することができない


ただし、衆議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙において、選挙運動(衆議院小選挙区選出議員の選挙において候補者届出政党が行うもの及び参議院比例代表選出議員の選挙において参議院名簿届出政党等が行うものを除く。以下この条において同じ。)に従事する者 及び選挙運動のために使用する労務者に対し、公職の候補者(参議院比例代表選出議員の選挙における候補者たる参議院名簿登載者で第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名 及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されているものを除く一人について、当該選挙の選挙運動の期間中、政令で定める弁当料の額の範囲内で、かつ、両者を通じて十五人分四十五食分)(第百三十一条第一項の規定により公職の候補者 又は その推薦届出者が設置することができる選挙事務所の数が一を超える場合においては、その一を増すごとにこれに六人分十八食分)を加えたもの)に、当該選挙につき選挙の期日の公示 又は告示のあつた日から その選挙の期日の前日までの期間の日数を乗じて得た数分を超えない範囲内で、選挙事務所において食事するために提供する弁当選挙運動に従事する者 及び選挙運動のために使用する労務者が携行するために提供された弁当を含む。)については、この限りでない。

1項

何人も、選挙運動のため、 自動車を連ね 又は隊伍を組んで往来する等によつて気勢を張る行為をすることができない

1項

何人も、選挙運動のため、連呼行為をすることができない


ただし、演説会場 及び街頭演説(演説を含む。)の場所においてする場合 並びに午前八時から 午後八時までの間に限り、次条の規定により選挙運動のために使用される自動車 又は船舶の上においてする場合は、この限りでない。

2項

前項ただし書の規定により選挙運動のための連呼行為をする者は、学校(学校教育法第一条に規定する学校 及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。以下同じ。) 及び病院、診療所 その他の療養施設の周辺においては、静穏を保持するように努めなければならない。

1項

次の各号に掲げる選挙においては、主として選挙運動のために使用される自動車(道路交通法昭和三十五年法律第百五号第二条第一項第九号に規定する自動車をいう。以下同じ。)又は船舶 及び拡声機(携帯用のものを含む。以下同じ。)は、公職の候補者(参議院比例代表選出議員の選挙における候補者たる参議院名簿登載者で第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名 及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されているものを除く次条において同じ。)一人について当該各号に定めるもののほかは、使用することができない


ただし拡声機については、個人演説会演説を含む。)の開催中、その会場において別に一そろいを使用することを妨げるものではない。

一 号

衆議院(小選挙区選出)議員、参議院(選挙区選出)議員 並びに地方公共団体の議会の議員 及び長の選挙

自動車(その構造上宣伝を主たる目的とするものを除く。以下 この号 及び次号において同じ。一台 又は船舶一隻 及び拡声機一そろい参議院合同選挙区選挙にあつては、自動車二台 又は船舶二隻両者を使用する場合は通じて二)及び拡声機二そろい

二 号

参議院(比例代表選出)議員の選挙

自動車二台 又は船舶二隻両者を使用する場合は通じて) 及び拡声機二そろい

2項

前項の規定にかかわらず、衆議院(小選挙区選出)議員の選挙においては、候補者届出政党は、その届け出た候補者に係る選挙区を包括する都道府県ごとに、自動車一台 又は船舶一隻 及び拡声機一そろいを、当該都道府県における当該候補者届出政党の届出候補者(当該都道府県の区域内の選挙区において当該候補者届出政党が届け出た候補者をいう。以下同じ。)の数が三人を超える場合においては、その超える数が十人を増すごとにこれらに加え自動車一台 又は船舶一隻 及び拡声機一そろいを、主として選挙運動のために使用することができる。


ただし拡声機については、政党演説会演説を含む。)の開催中、その会場において別に一そろいを使用することを妨げるものではない。

3項

衆議院(比例代表選出)議員の選挙においては、衆議院名簿届出政党等は、その届け出た衆議院名簿に係る選挙区ごとに、自動車一台 又は船舶一隻 及び拡声機一そろいを、当該選挙区における当該衆議院名簿届出政党等の衆議院名簿登載者の数が五人を超える場合においては、その超える数が十人を増すごとにこれらに加え自動車一台 又は船舶一隻 及び拡声機一そろいを、主として選挙運動のために使用することができる。


ただし拡声機については、政党等演説会(演説を含む。)の開催中、その会場において別に一そろいを使用することを妨げるものではない。

4項

衆議院(比例代表選出)議員の選挙においては、 主として選挙運動のために使用される自動車、船舶 及び拡声機は、前項の規定により衆議院名簿届出政党等が使用するもののほかは、使用することができない

5項

第一項本文、第二項本文 又は第三項本文の規定により選挙運動のために使用される自動車、船舶 又は拡声機には、 当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員 又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)の定めるところの表示(自動車と船舶については、両者に通用する表示)をしなければならない。

6項

第一項の自動車は、町村の議会の議員 又は長の選挙以外の選挙にあつては政令で定める乗用の自動車に、 町村の議会の議員 又は長の選挙にあつては政令で定める乗用の自動車 又は小型貨物自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第三条の規定に基づき定められた小型自動車に該当する貨物自動車をいう。)に限るものとする。

7項

衆議院(小選挙区選出)議員 又は参議院議員の選挙においては、公職の候補者は、政令で定めるところにより、政令で定める額の範囲内で、第一項の自動車を無料で使用することができる。


ただし、衆議院(小選挙区選出)議員 又は参議院(選挙区選出)議員の選挙にあつては当該公職の候補者に係る供託物が第九十三条第一項同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により国庫に帰属することとならない場合に、参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては当該公職の候補者たる参議院名簿登載者が当該参議院名簿登載者に係る参議院名簿届出政党等の第九十四条第三項第一号に掲げる数に相当する当選人となるべき順位までにある場合に限る

8項

地方公共団体の議会の議員 又は長の選挙については、 地方公共団体は、前項の規定(参議院比例代表選出議員の選挙に係る部分を除く)に準じて、条例で定めるところにより、公職の候補者の第一項の自動車の使用について、無料とすることができる。

1項

前条第一項の規定により選挙運動のために使用される自動車 又は船舶に乗車 又は乗船する者は、公職の候補者(衆議院比例代表選出議員の選挙における候補者で当該選挙と同時に行われる衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者である者以外のものを除く次項において同じ。)、 運転手(自動車一台につき一人に限る同項において同じ。)及び船員を除き、 自動車一台 又は船舶一隻について、四人を超えてはならない。

2項

前条第一項の規定により選挙運動のために使用される自動車 又は船舶に乗車 又は乗船する者(公職の候補者、運転手 及び船員を除く)は、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)の定めるところにより、 一定の腕章を着けなければならない。

1項

何人も、第百四十一条の規定により選挙運動のために使用される自動車の上においては、選挙運動をすることができない


ただし停止した自動車の上において選挙運動のための演説をすること 及び第百四十条の二第一項ただし書の規定により自動車の上において選挙運動のための連呼行為をすることは、この限りでない。

1項

衆議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙においては、選挙運動のために使用する文書図画は、次の各号に規定する通常葉書 及びビラのほかは、頒布することができない


この場合において、ビラについては、散布することができない

一 号

衆議院(小選挙区選出)議員の選挙にあつては、候補者一人について、通常葉書 三万五千枚、 当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た二種類以内のビラ

一の二 号

参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては、公職の候補者たる参議院名簿登載者(第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名 及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者を除く)一人について、通常葉書十五万枚、 中央選挙管理会に届け出た二種類以内のビラ

二 号

参議院(選挙区選出)議員の選挙にあつては、候補者一人について、当該選挙区の区域内の衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区の数が一である場合には、通常葉書 三万五千枚、 当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院合同選挙区選挙については、当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会。以下 この号において同じ。)に届け出た二種類以内のビラ

三 号

都道府県知事の選挙にあつては、候補者一人について、当該都道府県の区域内の衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区の数が一である場合には、通常葉書 三万五千枚、 当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た二種類以内のビラ

四 号

都道府県の議会の議員の選挙にあつては、候補者一人について、通常葉書八千枚、 当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た二種類以内のビラ一万六千枚

五 号

指定都市の選挙にあつては、長の選挙の場合には、候補者一人について、通常葉書三万五千枚、 当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た二種類以内のビラ

六 号

指定都市以外の市の選挙にあつては、長の選挙の場合には、候補者一人について、通常葉書 八千枚、 当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た二種類以内のビラ

七 号

町村の選挙にあつては、長の選挙の場合には、候補者一人について、通常葉書二千五百枚、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た二種類以内のビラ五千枚


議会の議員の選挙の場合には、候補者一人について、通常葉書八百枚、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た二種類以内のビラ千六百枚

2項

前項の規定にかかわらず、衆議院(小選挙区選出)議員の選挙においては、候補者届出政党は、その届け出た候補者に係る選挙区を包括する都道府県ごとに、二万枚に当該都道府県における当該候補者届出政党の届出候補者の数を乗じて得た数以内の通常葉書 及び四万枚に当該都道府県における当該候補者届出政党の届出候補者の数を乗じて得た数以内のビラを、選挙運動のために頒布(散布を除く)することができる。


ただし、ビラについては、その届け出た候補者に係る選挙区ごとに四万枚以内で頒布するほかは、頒布することができない

3項

衆議院(比例代表選出)議員の選挙においては、衆議院名簿届出政党等は、その届け出た衆議院名簿に係る選挙区ごとに、 中央選挙管理会に届け出た二種類以内のビラを、選挙運動のために頒布(散布を除く)することができる。

4項

衆議院(比例代表選出)議員の選挙においては、選挙運動のために使用する文書図画は、前項の規定により衆議院名簿届出政党等が頒布することができるビラのほかは、頒布することができない

5項

第一項の通常葉書は無料とし、第二項の通常葉書は有料とし、 政令で定めるところにより、日本郵便株式会社において選挙用である旨の表示をしたものでなければならない。

6項

第一項から 第三項までのビラは、 新聞折込み その他政令で定める方法によらなければ、頒布することができない

7項

第一項 及び第二項のビラは、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会。以下 この項において同じ。)の定めるところにより、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の交付する証紙を貼らなければ頒布することができない


この場合において、第二項のビラについて当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の交付する証紙は、当該選挙の選挙区ごとに区分しなければならない。

8項

第一項のビラは長さ二十九・七センチメートル、 幅二十一センチメートルを、第二項のビラは長さ四十二センチメートル、 幅二十九・七センチメートルを、超えてはならない。

9項

第一項から 第三項までのビラには、その表面に頒布責任者 及び印刷者の氏名(法人にあつては名称)及び住所を記載しなければならない。


この場合において、第一項第一号の二のビラにあつては当該参議院名簿登載者に係る参議院名簿届出政党等の名称 及び同号のビラである旨を表示する記号を、第二項のビラにあつては当該候補者届出政党の名称を、第三項のビラにあつては当該衆議院名簿届出政党等の名称 及び同項のビラである旨を表示する記号を、併せて記載しなければならない。

10項

衆議院(小選挙区選出)議員 又は参議院議員の選挙における公職の候補者は、政令で定めるところにより、政令で定める額の範囲内で、第一項第一号から 第二号までの通常葉書 及びビラを無料で作成することができる。


この場合においては、第百四十一条第七項ただし書の規定を準用する。

11項

地方公共団体の議会の議員 又は長の選挙については、地方公共団体は、前項の規定(参議院比例代表選出議員の選挙に係る部分を除く)に準じて、 条例で定めるところにより、公職の候補者の第一項第三号から 第七号までのビラの作成について、無料とすることができる。

12項

選挙運動のために使用する回覧板 その他の文書図画 又は看板(プラカードを含む。以下同じ。)の類を多数の者に回覧させることは、第一項から 第四項までの頒布とみなす。


ただし第百四十三条第一項第二号に規定するものを同号に規定する自動車 又は船舶に取り付けたままで回覧させること、及び公職の候補者(衆議院比例代表選出議員の選挙における候補者で当該選挙と同時に行われる衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者である者以外のもの並びに参議院比例代表選出議員の選挙における候補者たる参議院名簿登載者で第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名 及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されているものを除く)が第百四十三条第一項第三号に規定するものを着用したままで回覧することは、この限りでない。

13項

衆議院議員の総選挙については、衆議院の解散に関し、公職の候補者 又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)の氏名 又は これらの者の氏名が類推されるような事項を表示して、郵便等 又は電報により、選挙人にあいさつする行為は、第一項の禁止行為に該当するものとみなす。

1項

前条第一項 及び第四項の規定にかかわらず、衆議院議員の総選挙 又は参議院議員の通常選挙においては、 候補者届出政党 若しくは衆議院名簿届出政党等 又は参議院名簿届出政党等は、当該候補者届出政党 若しくは衆議院名簿届出政党等 又は参議院名簿届出政党等の本部において直接発行するパンフレット 又は書籍で国政に関する重要政策 及びこれを実現するための基本的な方策等を記載したもの又は これらの要旨等を記載したものとして総務大臣に届け出たそれぞれ一種類のパンフレット 又は書籍を、選挙運動のために頒布(散布を除く)することができる。

2項

前項のパンフレット 又は書籍は、 次に掲げる方法によらなければ、頒布することができない

一 号

当該候補者届出政党 若しくは衆議院名簿届出政党等 又は参議院名簿届出政党等の選挙事務所内、 政党演説会 若しくは政党等演説会の会場内 又は街頭演説の場所における頒布

二 号

当該候補者届出政党 若しくは衆議院名簿届出政党等 又は参議院名簿届出政党等に所属する者(参議院名簿登載者を含む。次項において同じ。)である当該衆議院議員の総選挙 又は参議院議員の通常選挙における公職の候補者の選挙事務所内、個人演説会の会場内 又は街頭演説の場所における頒布

3項

第一項のパンフレット 又は書籍には、当該候補者届出政党 若しくは衆議院名簿届出政党等 又は参議院名簿届出政党等に所属する者である当該衆議院議員の総選挙 又は参議院議員の通常選挙における公職の候補者(当該候補者届出政党 若しくは衆議院名簿届出政党等 又は参議院名簿届出政党等の代表者を除く)の氏名 又は その氏名が類推されるような事項を記載することができない

4項

第一項のパンフレット 及び書籍には、その表紙に、当該候補者届出政党 若しくは衆議院名簿届出政党等 又は参議院名簿届出政党等の名称、頒布責任者 及び印刷者の氏名(法人にあつては名称)及び住所 並びに同項のパンフレット 又は書籍である旨を表示する記号を記載しなければならない。

1項

第百四十二条第一項 及び第四項規定にかかわらず、選挙運動のために使用する文書図画は、 ウェブサイト等を利用する方法(インターネット等を利用する方法(電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。以下同じ。)の送信(公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信の送信を除く)により、文書図画をその受信をする者が使用する通信端末機器(入出力装置を含む。以下同じ。)の映像面に表示させる方法をいう。以下同じ。)のうち電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号に規定する電子メールをいう。以下同じ。)を利用する方法を除いたものをいう。以下同じ。)により、頒布することができる。

2項

選挙運動のために使用する文書図画であつてウェブサイト等を利用する方法により選挙の期日の前日までに頒布されたものは、第百二十九条の規定にかかわらず、選挙の当日においても、 その受信をする者が使用する通信端末機器の映像面に表示させることができる状態に置いたままにすることができる。

3項

ウェブサイト等を利用する方法により選挙運動のために使用する文書図画を頒布する者は、その者の電子メールアドレス(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第二条第三号に規定する電子メールアドレスをいう。以下同じ。)その他のインターネット等を利用する方法によりその者に連絡をする際に必要となる情報(以下「電子メールアドレス等」という。)が、当該文書図画に係る電気通信の受信をする者が使用する通信端末機器の映像面に正しく表示されるようにしなければならない。

1項

第百四十二条第一項 及び第四項の規定にかかわらず次の各号に掲げる選挙においては、それぞれ当該各号に定めるものは、 電子メールを利用する方法により、選挙運動のために使用する文書図画を頒布することができる。

一 号

衆議院(小選挙区選出)議員の選挙

公職の候補者 及び候補者届出政党

二 号

衆議院(比例代表選出)議員の選挙

衆議院名簿届出政党等

三 号

参議院(比例代表選出)議員の選挙

参議院名簿届出政党等 及び公職の候補者たる 参議院名簿登載者(第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名 及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者を除く

四 号

参議院(選挙区選出)議員の選挙

公職の候補者 及び第二百一条の六第三項第二百一条の七第二項において準用する場合を含む。)の確認書の交付を受けた政党 その他の政治団体(第八十六条の四第三項同条第五項においてその例によることとされる場合を含む。)の規定により当該公職の候補者が所属するものとして記載されたものに限る

五 号

都道府県 又は指定都市の議会の議員の選挙

公職の候補者 及び第二百一条の八第二項同条第三項において準用する場合を含む。)において準用する第二百一条の六第三項の確認書の交付を受けた政党 その他の政治団体

六 号

都道府県知事 又は市長の選挙

公職の候補者 及び第二百一条の九第三項の確認書の交付を受けた政党 その他の政治団体

七 号

前各号に掲げる選挙以外の選挙

公職の候補者

2項

前項の規定により選挙運動のために使用する文書図画を頒布するために用いられる電子メール(以下「選挙運動用電子メール」という。)の送信をする者(その送信をしようとする者を含むものとする。以下「選挙運動用電子メール送信者」という。)は、次の各号に掲げる者に対し、かつ、当該各号に定める電子メールアドレスに送信をする選挙運動用電子メールでなければ、送信をすることができない

一 号

あらかじめ、選挙運動用電子メールの送信をするように求める旨 又は送信をすることに同意する旨を選挙運動用電子メール送信者に対し通知した者(その電子メールアドレスを当該選挙運動用電子メール送信者に対し自ら通知した者に限る

当該選挙運動用電子メール送信者に対し自ら通知した電子メールアドレス

二 号

前号に掲げる者のほか、選挙運動用電子メール送信者の政治活動のために用いられる電子メール(以下「政治活動用電子メール」という。)を継続的に受信している者(その電子メールアドレスを当該選挙運動用電子メール送信者に対し自ら通知した者に限り、かつ、その通知をした後、その自ら通知した全ての電子メールアドレスを明らかにしてこれらに当該政治活動用電子メールの送信をしないように求める旨を当該選挙運動用電子メール送信者に対し通知した者を除く)であつて、あらかじめ、当該選挙運動用電子メール送信者から選挙運動用電子メールの送信をする旨の通知を受けたもののうち、当該通知に対し その受信している政治活動用電子メールに係る自ら通知した全ての電子メールアドレスを明らかにしてこれらに当該選挙運動用電子メールの送信をしないように求める旨の通知をしなかつたもの

当該選挙運動用電子メールの送信をする旨の通知に対し、当該選挙運動用電子メールの送信をしないように求める旨の通知をした電子メールアドレス以外の当該政治活動用電子メールに係る自ら通知した電子メールアドレス

3項

衆議院(比例代表選出)議員の選挙において、公職の候補者たる衆議院名簿登載者(当該選挙と同時に行われる衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者である者を除く)が、電子メールを利用する方法により選挙運動のために行う文書図画の頒布は、第一項の規定により当該衆議院名簿登載者に係る衆議院名簿届出政党等が行う文書図画の頒布とみなす。


この場合における前項の規定の適用については、

同項
送信をする者(その送信をしようとする者」とあるのは、
「送信をする衆議院名簿登載者(その送信をしようとする衆議院名簿登載者」と

する。

4項

参議院(比例代表選出)議員の選挙において、公職の候補者たる参議院名簿登載者(第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名 及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者に限る)が、電子メールを利用する方法により選挙運動のために行う文書図画の頒布は、第一項の規定により当該参議院名簿登載者に係る参議院名簿届出政党等が行う文書図画の頒布とみなす。


この場合における第二項の規定の適用については、

同項
送信をする者(その送信をしようとする者」とあるのは、
「送信をする参議院名簿登載者(その送信をしようとする参議院名簿登載者」と

する。

5項

選挙運動用電子メール送信者は、次の各号に掲げる場合に応じ、 それぞれ当該各号に定める事実を証する記録を保存しなければならない。

一 号

第二項第一号に掲げる者に対し選挙運動用電子メールの送信をする場合

同号に掲げる者がその電子メールアドレスを当該選挙運動用電子メール送信者に対し自ら通知したこと 及び その者から 選挙運動用電子メールの送信をするように求めがあつたこと 又は送信をすることに同意があつたこと。

二 号

第二項第二号に掲げる者に対し選挙運動用電子メールの送信をする場合

同号に掲げる者がその電子メールアドレスを当該選挙運動用電子メール送信者に対し自ら通知したこと、 当該選挙運動用電子メール送信者が当該電子メールアドレスに継続的に政治活動用電子メールの送信をしていること 及び当該選挙運動用電子メール送信者が同号に掲げる者に対し選挙運動用電子メールの送信をする旨の通知をしたこと。

6項

選挙運動用電子メール送信者は、第二項各号に掲げる者から、選挙運動用電子メールの送信をしないように求める電子メールアドレスを明らかにして電子メールの送信 その他の方法により当該電子メールアドレスに選挙運動用電子メールの送信をしないように求める旨の通知を受けたときは、当該電子メールアドレスに選挙運動用電子メールの送信をしてはならない。

7項

選挙運動用電子メール送信者は、選挙運動用電子メールの送信に当たつては、当該選挙運動用電子メールを利用する方法により頒布される文書図画に次に掲げる事項を正しく表示しなければならない。

一 号

選挙運動用電子メールである旨

二 号

当該選挙運動用電子メール送信者の氏名 又は名称

三 号

当該選挙運動用電子メール送信者に対し、前項の通知を行うことができる旨

四 号

電子メールの送信 その他のインターネット等を利用する方法により前項の通知を行う際に必要となる電子メールアドレス その他の通知先

1項

選挙の期日の公示 又は告示の日から その選挙の当日までの間に、 ウェブサイト等を利用する方法により当選を得させないための活動に使用する文書図画を頒布する者は、その者の電子メールアドレス等が、 当該文書図画に係る電気通信の受信をする者が使用する通信端末機器の映像面に正しく表示されるようにしなければならない。

2項

選挙の期日の公示 又は告示の日から その選挙の当日までの間に、 電子メールを利用する方法により当選を得させないための活動に使用する文書図画を頒布する者は、当該文書図画にその者の電子メールアドレス 及び氏名 又は名称を正しく表示しなければならない。

1項

何人も、その者の行う選挙運動のための公職の候補者の氏名 若しくは政党 その他の政治団体の名称 又は これらのものが類推されるような事項を表示した広告を、有料で、インターネット等を利用する方法により頒布される文書図画に掲載させることができない

2項

何人も、選挙運動の期間中は、前項の禁止を免れる行為として、 公職の候補者の氏名 若しくは政党 の他の政治団体の名称 又は これらのものが類推されるような事項を表示した広告を、有料で、インターネット等を利用する方法により頒布される文書図画に掲載させることができない

3項

何人も、選挙運動の期間中は、公職の候補者の氏名 若しくは政党 その他の政治団体の名称 又は これらのものが類推されるような事項が表示されていない広告であつて、 当該広告に係る電気通信の受信をする者が使用する通信端末機器の映像面にウェブサイト等を利用する方法により頒布される選挙運動のために使用する文書図画を表示させることができる機能を有するものを、有料で、インターネット等を利用する方法により頒布される文書図画に掲載させることができない

4項

前二項の規定にかかわらず次の各号に掲げる選挙においては、それぞれ当該各号に定める政党 その他の政治団体は、 選挙運動の期間中において、広告(第一項 及び第百五十二条第一項の広告を除くものとする。)であつて、当該広告に係る電気通信の受信をする者が使用する通信端末機器の映像面にウェブサイト等を利用する方法により頒布される当該政党 その他の政治団体が行う選挙運動のために使用する文書図画を表示させることができる機能を有するものを、有料で、インターネット等を利用する方法により頒布する文書図画に掲載させることができる

一 号

衆議院議員の選挙

候補者届出政党 及び衆議院名簿届出政党等

二 号

参議院議員の選挙

参議院名簿届出政党等 及び第二百一条の六第三項第二百一条の七第二項において準用する場合を含む。)の確認書の交付を受けた政党 その他の政治団体

三 号

都道府県 又は指定都市の議会の議員の選挙

第二百一条の八第二項同条第三項において準用する場合を含む。)において準用する第二百一条の六第三項の確認書の交付を受けた政党 その他の政治団体

四 号

都道府県知事 又は市長の選挙

第二百一条の九第三項の確認書の交付を受けた政党 その他の政治団体

1項

選挙に関しインターネット等を利用する者は、公職の候補者に対して悪質な誹謗中傷をする等 表現の自由を濫用して選挙の公正を害することがないよう、 インターネット等の適正な利用に努めなければならない。

1項

選挙運動のために使用する文書図画は、次の各号いずれかに該当するもの(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては、第一号第二号第四号第四号の二 及び第五号に該当するものであつて衆議院名簿届出政党等が使用するもの)のほかは、掲示することができない

一 号

選挙事務所を表示するために、その場所において使用するポスター、立札、ちようちん 及び看板の類

二 号

第百四十一条の規定により選挙運動のために使用される自動車 又は船舶に取り付けて使用するポスター、立札、ちようちん 及び看板の類

三 号

公職の候補者(参議院比例代表選出議員の選挙における候補者たる参議院名簿登載者で第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名 及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されているものを除く)が使用するたすき、胸章 及び腕章の類

四 号

演説会場においてその演説会の開催中 使用するポスター、立札、ちようちん 及び看板の類

四の二 号

屋内の演説会場内においてその演説会の開催中 掲示する映写等の類

四の三 号

個人演説会告知用ポスター(衆議院小選挙区選出議員、参議院選挙区選出議員 又は都道府県知事の選挙の場合に限る

五 号

前各号に掲げるものを除くほか、 選挙運動のために使用するポスター(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、公職の候補者たる参議院名簿登載者(第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名 及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者を除く)が使用するものに限る

2項

選挙運動のために、アドバルーン、ネオン・サイン 又は電光による表示、スライド その他の方法による映写等の類(前項第四号の二の映写等の類を除く)を掲示する行為は、同項禁止行為に該当するものとみなす。

3項

衆議院(小選挙区選出)議員、参議院(選挙区選出)議員 又は都道府県知事の選挙については、第一項第四号の三の個人演説会告知用ポスター 及び同項第五号の規定により選挙運動のために使用するポスター(衆議院小選挙区選出議員の選挙において候補者届出政党が使用するものを除く)は、第百四十四条の二第一項の規定により設置されたポスターの掲示場ごとに公職の候補者一人につきそれぞれ一枚を限り掲示するほかは、掲示することができない

4項

第百四十四条の二第八項の規定によりポスターの掲示場を設けることとした都道府県の議会の議員 並びに市町村の議会の議員 及び長の選挙については、第一項第五号の規定により選挙運動のために使用するポスターは、同条第八項の規定により設置されたポスターの掲示場ごとに公職の候補者一人につきそれぞれ一枚を限り掲示するほかは、掲示することができない

5項

第一項第一号の規定により選挙事務所を表示するための文書図画は、第百二十九条の規定にかかわらず、選挙の当日においても、掲示することができる。

6項

第一項第四号の三の個人演説会告知用ポスター 及び同項第五号の規定により選挙運動のために使用するポスターは、第百二十九条の規定にかかわらず、選挙の当日においても、掲示しておくことができる。

7項

第一項第一号の規定により掲示することができるポスター、立札 及び看板の類の数は、 選挙事務所ごとに、通じて三をこえることができない

8項

第一項第四号の規定により掲示することができるポスター、立札 及び看板の類の数は、 演説会場外に掲示するものについては、会場ごとに、通じて二を超えることができない

9項

第一項に規定するポスター(同項第四号の三 及び第五号のポスターを除く)、立札 及び看板の類(屋内の演説会場内において使用する同項第四号のポスター、立札 及び看板の類を除く)は、縦二百七十三センチメートル、横七十三センチメートル同項第一号のポスター、立札 及び看板の類にあつては、縦三百五十センチメートル、横百センチメートル)を超えてはならない。

10項

第一項の規定により掲示することができるちようちんの類は、それぞれ一箇とし、 その大きさは、高さ八十五センチメートル、直径四十五センチメートルを超えてはならない。

11項

第一項第四号の三の個人演説会告知用ポスターは、 長さ四十二センチメートル、幅十センチメートルを超えてはならない。

12項

前項のポスターは、第一項第五号のポスターと合わせて作成し、掲示することができる。

13項

第一項第四号の三の個人演説会告知用ポスターには、 その表面に掲示責任者の氏名 及び住所を記載しなければならない。

14項

衆議院(小選挙区選出)議員 又は参議院議員の選挙においては、公職の候補者は、政令で定めるところにより、政令で定める額の範囲内で、第一項第一号 及び第二号の立札及び看板の類、同項第四号の三の個人演説会告知用ポスター(衆議院小選挙区選出議員 又は参議院選挙区選出議員の選挙の場合に限る)並びに同項第五号のポスターを無料で作成することができる。


この場合においては、第百四十一条第七項ただし書の規定を準用する。

15項

地方公共団体の議会の議員 又は長の選挙については、 地方公共団体は、前項の規定(参議院比例代表選出議員の選挙に係る部分を除く)に準じて、条例で定めるところにより、公職の候補者の第一項第四号の三個人演説会告知用ポスター都道府県知事の選挙の場合に限る) 及び同項第五号のポスターの作成について、無料とすることができる。

16項

公職の候補者 又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下 この項において「公職の候補者等」という。)の政治活動のために使用される当該公職の候補者等の氏名 又は当該公職の候補者等の氏名が類推されるような事項を表示する文書図画 及び第百九十九条の五第一項に規定する後援団体(以下 この項において「後援団体」という。)の政治活動のために使用される当該後援団体の名称を表示する文書図画で、次に掲げるもの以外のものを掲示する行為は、第一項の禁止行為に該当するものとみなす。

一 号

立札 及び看板の類で、公職の候補者等一人につき又は同一の公職の候補者等に係る後援団体のすべてを通じて政令で定める総数の範囲内で、かつ、当該公職の候補者等 又は当該後援団体が政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において通じてを限り、掲示されるもの

二 号

ポスターで、当該ポスターを掲示するためのベニヤ板、プラスチック板 その他 これらに類するものを用いて掲示されるもの以外のもの(公職の候補者等 若しくは後援団体の政治活動のために使用する事務所 若しくは連絡所を表示し、又は後援団体の構成員であることを表示するために掲示されるもの及び第十九項各号の区分による当該選挙ごとの一定期間内に当該選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)内に掲示されるものを除く

三 号

政治活動のためにする演説会、講演会、研修会 その他 これらに類する集会(以下 この号において「演説会等」という。)の会場において当該演説会等の開催中 使用されるもの

四 号

第十四章の三の規定により使用することができるもの

17項

前項第一号の立札 及び看板の類は、 縦百五十センチメートル、横四十センチメートルを超えないものであり、かつ、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員 又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)の定めるところの表示をしたものでなければならない。

18項

第十六項第二号のポスターには、 その表面に掲示責任者 及び印刷者の氏名(法人にあつては名称)及び住所を記載しなければならない。

19項

第十六項において「一定期間」とは、次の各号に定める期間とする。

一 号

衆議院議員の総選挙にあつては 衆議院議員の任期満了の日の六月前の日から当該総選挙の期日までの間又は衆議院の解散の日の翌日から当該総選挙の期日までの間

二 号

参議院議員の通常選挙にあつては、 参議院議員の任期満了の日の六月前の日から当該通常選挙の期日までの間

三 号

地方公共団体の議会の議員 又は長の任期満了による選挙にあつては、 その任期満了の日の六月前の日から当該選挙の期日までの間

四 号

衆議院議員 又は参議院議員の再選挙(統一対象再選挙(第三十三条の二第三項から 第五項までの規定によるものを除く次号において同じ。)を除く)又は補欠選挙(同条第三項から 第五項までの規定によるものに限る)にあつては、当該選挙を行うべき事由が生じたとき(同条第七項の規定の適用がある場合には、同項の規定により読み替えて適用される同条第一項 又は第三項から 第五項までに規定する遅い方の事由が生じたとき)その旨を当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員 又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)が告示した日の翌日から 当該選挙の期日までの間

五 号

衆議院議員 又は参議院議員の統一対象再選挙 又は補欠選挙(第三十三条の二第三項から 第五項までの規定によるものを除く)にあつては、当該選挙を行うべき事由が生じたとき(同条第七項の規定の適用がある場合には、同項の規定により読み替えて適用される同条第二項に規定する遅い方の事由が生じたとき)その旨を当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員 又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)が告示した日の翌日 又は当該選挙を行うべき期日の六月前の日のいずれか遅い日から当該選挙の期日までの間

六 号

地方公共団体の議会の議員 又は長の選挙のうち任期満了による選挙以外の選挙にあつては、当該選挙を行うべき事由が生じたとき(第三十四条第四項の規定の適用がある場合には、同項の規定により読み替えて適用される同条第一項に規定する最も遅い事由が生じたとき)その旨を当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が告示した日の翌日から 当該選挙の期日までの間

1項

前条第一項第一号第二号 又は第四号のポスター、立札、ちようちん 及び看板の類を掲示した者は、選挙事務所を廃止したとき、第百四十一条第一項から 第三項までの自動車 若しくは船舶を主として選挙運動のために使用することをやめたとき、又は演説会が終了したときは、直ちにこれらを撤去しなければならない。

1項

第百四十三条第一項第五号のポスターは、次の区分による数を超えて掲示することができない


ただし第一号のポスターについては、その届け出た候補者に係る選挙区ごとに千枚以内で掲示するほかは、掲示することができない

一 号

衆議院(小選挙区選出)議員の選挙において候補者届出政党が使用するものにあつては、その届け出た候補者に係る選挙区を包括する都道府県ごとに、千枚に当該都道府県における当該候補者届出政党の届出候補者の数を乗じて得た数

二 号

衆議院(比例代表選出)議員の選挙において衆議院名簿届出政党等が使用するものにあつては、その届け出た衆議院名簿に係る選挙区ごとに、五百枚に当該選挙区における当該衆議院名簿届出政党等の衆議院名簿登載者の数を乗じて得た数

二の二 号

参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては、 公職の候補者たる参議院名簿登載者一人について七万枚

三 号

都道府県の議会の議員、市の議会の議員 又は市長の選挙にあつては、公職の候補者一人について千二百枚


ただし、指定都市の市長の選挙にあつては、候補者一人について四千五百枚

四 号

町村の議会の議員 又は長の選挙にあつては、公職の候補者一人について五百枚

2項

前項のポスターは、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員 又は参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会。以下 この項において同じ。)の定めるところにより、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の行う検印を受け、又は その交付する証紙をはらなければ掲示することができない


この場合において、同項第一号のポスターについて当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の行う検印 又は その交付する証紙は、当該選挙の選挙区ごとに区分しなければならない。

3項

前二項の規定は、次条第八項の規定によりポスターの掲示場を設けることとした都道府県の議会の議員 並びに市町村の議会の議員 及び長の選挙については、適用しない

4項

第百四十三条第一項第五号のポスターは、衆議院(比例代表選出)議員の選挙において衆議院名簿届出政党等が使用するものにあつては 当該選挙区ごとに中央選挙管理会に届け出た三種類以内のものを掲示するほかは掲示することができず、衆議院(小選挙区選出)議員の選挙において候補者届出政党が使用するもの及び衆議院(比例代表選出)議員の選挙において衆議院名簿届出政党等が使用するものにあつては 長さ八十五センチメートル、幅六十センチメートル、それ以外のものにあつては長さ四十二センチメートル、幅三十センチメートルを超えてはならない。

5項

第百四十三条第一項第五号のポスターには、その表面に掲示責任者 及び印刷者の氏名(法人にあつては、名称)及び住所を記載しなければならない。


この場合において、候補者届出政党が使用するものにあつては当該候補者届出政党の名称を、衆議院名簿届出政党等が使用するものにあつては当該衆議院名簿届出政党等の名称 及び前項のポスターである旨を表示する記号を、参議院名簿登載者が使用するものにあつては当該参議院名簿登載者に係る参議院名簿届出政党等の名称を、併せて記載しなければならない。

1項

衆議院(小選挙区選出)議員、参議院(選挙区選出)議員 又は都道府県知事の選挙においては、市町村の選挙管理委員会は、第百四十三条第一項第五号のポスター(衆議院小選挙区選出議員の選挙において候補者届出政党が使用するものを除く)の掲示場を設けなければならない。

2項

前項の掲示場の総数は、一投票区につき五箇所以上 十箇所以内において、政令で定めるところにより算定する。


ただし、市町村の選挙管理委員会は、特別の事情がある場合には、あらかじめ 都道府県の選挙管理委員会と協議の上、その総数を減ずることができる。

3項

第一項の掲示場は、市町村の選挙管理委員会が、投票区ごとに、政令で定める基準に従い、公衆の見やすい場所に設置する。

4項

市町村の選挙管理委員会は、第一項の掲示場を設置したときは、直ちに、その掲示場の設置場所を告示しなければならない。

5項

公職の候補者は、第一項の掲示場に、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院合同選挙区選挙については、当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)が定め、あらかじめ告示する日から第百四十三条第一項第四号の三 及び第五号のポスターそれぞれ一枚を掲示することができる。


この場合において、市町村の選挙管理委員会は、ポスターの掲示に関し、政令で定めるところにより、当該公職の候補者に対し、事情の許す限り便宜を供与するものとする。

6項

前項の場合において、公職の候補者一人が掲示することができる掲示場の区画は、 縦 及び横それぞれ四十二センチメートル以上とする。

7項

前各項に規定するもののほか第一項の掲示場におけるポスターの掲示の順序 その他ポスターの掲示に関し必要な事項は、 当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院合同選挙区選挙については、当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)が定める。

8項

都道府県の議会の議員の選挙については都道府県は、市町村の議会の議員 及び長の選挙については市町村は、 それぞれ、条例で定めるところにより、第百四十三条第一項第五号のポスターの掲示場を設けることができる。

9項

都道府県 又は市町村が前項の規定によりポスターの掲示場を設置する場合においては、当該掲示場の総数は、一投票区につき五箇所以上 十箇所以内において、政令で定めるところにより算定しなければならない。


ただし、特別の事情がある場合には、当該都道府県 又は市町村は、それぞれ、条例で定めるところにより、その総数を減ずることができる。

10項

第三項から 第七項までの規定は、第八項の規定によりポスターの掲示場を設置する場合について、準用する。

1項

天災 その他避けることのできない事故 その他特別の事情があるときは、前条第一項 又は第八項の掲示場は、設けないことができる。

1項

第百四十四条の二第八項の規定によるほか、都道府県の議会の議員の選挙については都道府県は、市町村の議会の議員 及び長の選挙については市町村は、それぞれ、同条第三項から 第七項まで 及び前条の規定に準じて、条例で定めるところにより、第百四十三条第一項第五号のポスターの掲示場を設けることができる。


この場合において、ポスターの掲示場の数は、一投票区につき一箇所以上とする。

1項

第百四十四条の二 及び前条の規定によりポスターの掲示場を設置する場合においては、 土地 又は工作物の居住者、管理者 又は所有者は、ポスターの掲示場の設置に関し、事情の許す限り協力しなければならない。

1項

何人も、衆議院議員、参議院(比例代表選出)議員、都道府県の議会の議員 又は市町村の議会の議員 若しくは長の選挙(第百四十四条の二第八項の規定によりポスターの掲示場を設けることとした選挙を除く)については、国 若しくは地方公共団体が所有し 若しくは管理するもの又は不在者投票管理者の管理する投票を記載する場所には、第百四十三条第一項第五号のポスターを掲示することができない


ただし、橋りよう、電柱、公営住宅 その他 総務省令で定めるもの並びに第百四十四条の二 及び第百四十四条の四の掲示場に掲示する場合については、この限りでない。

2項

何人も、前項の選挙については、第百四十三条第一項第五号のポスターを他人の工作物に掲示しようとするときは、その居住者、居住者がない場合には その管理者、管理者がない場合には その所有者(次項において「居住者等」と総称する。)の承諾を得なければならない。

3項

前項の承諾を得ないで他人の工作物に掲示された第百四十三条第一項第五号のポスターは、居住者等において撤去することができる。


第一項の選挙以外の選挙において、居住者等の承諾を得ないで当該居住者等の工作物に掲示されたポスターについても、また同様とする。

1項

何人も、選挙運動の期間中は、著述、演芸等の広告 その他いかなる名義をもつてするを問わず、第百四十二条 又は第百四十三条の禁止を免れる行為として、公職の候補者の氏名 若しくはシンボル・マーク、政党 その他の政治団体の名称 又は公職の候補者を推薦し、支持し 若しくは反対する者の名を表示する文書図画を頒布し 又は掲示することができない

2項

前項の規定の適用については、選挙運動の期間中、公職の候補者の氏名、政党 その他の政治団体の名称 又は公職の候補者の推薦届出者 その他選挙運動に従事する者 若しくは公職の候補者と同一戸籍内に在る者の氏名を表示した年賀状寒中見舞状暑中見舞状 その他これに類似する挨拶状を当該公職の候補者の選挙区(選挙区がないときは その区域)内に頒布し 又は掲示する行為は、第百四十二条 又は第百四十三条禁止を免れる行為とみなす。

1項

都道府県 又は市町村の選挙管理委員会は、次の各号いずれかに該当する文書図画があると認めるときは、撤去させることができる。


この場合において、都道府県 又は市町村の選挙管理委員会は、あらかじめ、その旨を当該警察署長に通報するものとする。

一 号

第百四十三条第百四十四条 又は第百六十四条の二第二項 若しくは第四項の規定に違反して掲示したもの

二 号

第百四十三条第十六項に規定する公職の候補者等 若しくは後援団体が当該公職の候補者等 若しくは後援団体となる前に掲示された文書図画で同項の規定に該当するもの又は同項の公職の候補者等 若しくは後援団体に係る同条第十九項各号の区分による当該選挙ごとに当該各号に定める期間前 若しくは期間中に掲示したポスターで当該期間中において同条第十六項の規定に該当するもの

三 号

第百四十三条の二の規定に違反して撤去しないもの

四 号

第百四十五条第一項 又は第二項第百六十四条の二第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反して掲示したもの

五 号

選挙運動の期間前 又は期間中に掲示した文書図画で前条の規定に該当するもの

1項

公職の候補者 又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)は、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域)内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状 その他 これらに類するあいさつ状(電報 その他これに類するものを含む。)を出してはならない。

1項

この法律に定めるところの選挙運動の制限に関する規定(第百三十八条の三の規定を除く)は、新聞紙(これに類する通信類を含む。以下同じ。)又は雑誌が、選挙に関し、報道 及び評論を掲載するの自由を妨げるものではない。


但し虚偽の事項を記載し 又は事実を歪曲して記載する等表現の自由を濫用して選挙の公正を害してはならない。

2項

新聞紙 又は雑誌の販売を業とする者は、前項に規定する新聞紙 又は雑誌を、通常の方法(選挙運動の期間中 及び選挙の当日において、定期購読者以外の者に対して頒布する新聞紙 又は雑誌については、有償でする場合に限る)で頒布し 又は都道府県の選挙管理委員会の指定する場所に掲示することができる。

3項

前二項の規定の適用について新聞紙 又は雑誌とは、選挙運動の期間中 及び選挙の当日に限り、次に掲げるものをいう。


ただし、点字新聞紙については、第一号ロの規定(同号ハ 及び第二号第一号ロに係る部分を含む。)は、適用しない

一 号

次の条件を具備する新聞紙 又は雑誌

新聞紙にあつては毎月三回以上、雑誌にあつては毎月一回以上、 号を逐つて定期に有償頒布するものであること。

第三種郵便物の承認のあるものであること。

当該選挙の選挙期日の公示 又は告示の日前一年時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙にあつては、六月)以来、 及びに該当し、引き続き発行するものであること。

二 号

前号に該当する新聞紙 又は雑誌を発行する者が発行する新聞紙 又は雑誌で同号イ 及びの条件を具備するもの

1項

何人も、当選を得 若しくは得しめ 又は得しめない目的をもつて 新聞紙 又は雑誌の編集 その他経営を担当する者に対し金銭、物品 その他の財産上の利益の供与、その供与の申込 若しくは約束をし 又は饗応接待、その申込 若しくは約束をして、これに選挙に関する報道 及び評論を掲載させることができない

2項

新聞紙 又は雑誌の編集 その他経営を担当する者は、前項の供与、饗応接待を受け 若しくは要求し 又は前項の申込を承諾して、 これに選挙に関する報道 及び評論を掲載することができない

3項

何人も、当選を得 若しくは得しめ 又は得しめない目的をもつて新聞紙 又は雑誌に対する編集 その他経営上の特殊の地位を利用して、これに選挙に関する報道 及び評論を掲載し 又は掲載させることができない。

1項

衆議院(小選挙区選出)議員の選挙については、候補者は、総務省令で定めるところにより、 同一寸法で、いずれか一の新聞に、選挙運動の期間中、五回を限り、選挙に関して広告をし、候補者届出政党は、総務省令で定めるところにより、 当該都道府県における当該候補者届出政党の届出候補者の数(十六人を超える場合においては、十六人とする。)に応じて総務省令で定める寸法で、いずれか一の新聞に、選挙運動の期間中、 総務省令で定める回数を限り、選挙に関して広告をすることができる。

2項

衆議院(比例代表選出)議員の選挙については、衆議院名簿届出政党等は、総務省令で定めるところにより、 当該選挙区における当該衆議院名簿届出政党等の衆議院名簿登載者の数(二十八人を超える場合においては、二十八人とする。以下この章において同じ。)に応じて総務省令で定める寸法で、いずれか一の新聞に、選挙運動の期間中、 総務省令で定める回数を限り、選挙に関して広告をすることができる。

3項

参議院(比例代表選出)議員の選挙については、参議院名簿届出政党等は、総務省令で定めるところにより、参議院名簿登載者の数(二十五人を超える場合においては、二十五人とする。以下この章において同じ。)に応じて総務省令で定める寸法で、 いずれか一の新聞に、選挙運動の期間中、総務省令で定める回数を限り、選挙に関して広告をすることができる。

4項

衆議院議員 又は参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙については、公職の候補者は、総務省令で定めるところにより、同一寸法で、いずれか一の新聞に、 選挙運動の期間中、二回参議院選挙区選出議員の選挙にあつては五回参議院合同選挙区選挙にあつては、十回)、都道府県知事の選挙にあつては四回)を限り、選挙に関して広告をすることができる。

5項

前各項の広告を掲載した新聞紙は、第百四十二条 又は第百四十三条の規定にかかわらず、新聞紙の販売を業とする者が、通常の方法(定期購読者以外の者に対して頒布する新聞紙については、有償でする場合に限る)で頒布し 又は都道府県の選挙管理委員会の指定する場所に掲示することができる。

6項

衆議院議員、参議院議員 又は都道府県知事の選挙においては、無料で第一項から 第四項までの規定による新聞広告をすることができる。


ただし、衆議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては当該衆議院名簿届出政党等の当該選挙区における得票総数が当該選挙区における有効投票の総数の百分の二以上、参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては当該参議院名簿届出政党等の得票総数(当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る)の得票総数を含むものをいう。)が当該選挙における有効投票の総数の百分の一以上である場合に限る

1項

衆議院(小選挙区選出)議員 又は参議院(選挙区選出)議員の選挙においては、それぞれ候補者届出政党 又は参議院(選挙区選出)議員の候補者は、政令で定めるところにより、選挙運動の期間中日本放送協会 及び基幹放送事業者(放送法昭和二十五年法律第百三十二号第二条第二十三号に規定する基幹放送事業者をいい、日本放送協会 及び放送大学学園(放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園をいう。第百五十二条第一項において同じ。)を除く。以下同じ。)のラジオ放送(放送法第二条第十六号に規定する中波放送 又は同条第十七号に規定する超短波放送をいう。第三項 及び第百五十一条第二項において同じ。)又はテレビジョン放送(同法第二条第十八号に規定するテレビジョン放送をいう。第三項 並びに第百五十一条第二項 及び第三項において同じ。)の放送設備により、公益のため、その政見(衆議院小選挙区選出議員の選挙にあつては、当該候補者届出政党が届け出た候補者の紹介を含む。以下 この項において同じ。)を無料で放送することができる。


この場合において、日本放送協会 及び基幹放送事業者は、その録音し 若しくは録画した政見 又は次に掲げるものが録音し 若しくは録画した政見をそのまま放送しなければならない。

一 号

候補者届出政党

二 号

参議院(選挙区選出)議員の候補者のうち、次に掲げる者

第二百一条の四第二項の確認書の交付を受けた政党

その他の政治団体で次の(1)又は(2)に該当するものの同条第一項に規定する推薦候補者

(1)

当該政党 その他の政治団体に所属する衆議院議員 又は参議院議員を五人以上有すること。

(2)

直近において行われた衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙 若しくは比例代表選出議員の選挙 又は参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙若しくは選挙区選出議員の選挙における当該政党 その他の政治団体の得票総数が当該選挙における有効投票の総数の百分の二以上であること。

第二百一条の六第三項第二百一条の七第二項において準用する場合を含む。)の確認書の交付を受けた政党 その他の政治団体でイ(1)又は(2)に該当するものの第二百一条の四第一項に規定する所属候補者

2項

前項各号に掲げるものは、政令で定めるところにより、政令で定める額の範囲内で、同項の政見の放送のための録音 又は録画を無料ですることができる。

3項

衆議院(比例代表選出)議員、参議院(比例代表選出)議員 又は都道府県知事の選挙においては、それぞれ衆議院名簿届出政党等、参議院名簿届出政党等 又は都道府県知事の候補者は、政令で定めるところにより、選挙運動の期間中日本放送協会 及び基幹放送事業者のラジオ放送 又はテレビジョン放送の放送設備により、公益のため、その政見(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては衆議院名簿登載者、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては参議院名簿登載者の紹介を含む。以下 この項において同じ。)を無料で放送することができる。


この場合において、日本放送協会 及び基幹放送事業者は、その政見を録音し 又は録画し、これをそのまま放送しなければならない。

4項

第一項の放送のうち衆議院(小選挙区選出)議員の選挙における候補者届出政党の放送に関しては、当該都道府県における届出候補者を有する全ての候補者届出政党に対して、同一放送設備を使用し、 当該都道府県における当該候補者届出政党の届出候補者の数(十二人を超える場合においては、十二人とする。)に応じて政令で定める時間数を与える等同等の利便を提供しなければならない。

5項

第一項の放送のうち参議院(選挙区選出)議員の選挙における候補者の放送 又は第三項の放送に関しては、それぞれの選挙ごとに当該選挙区(選挙区がないときは、その区域)の全ての公職の候補者(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては衆議院名簿届出政党等、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては参議院名簿届出政党等)に対して、 同一放送設備を使用し、同一時間数(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては当該選挙区における当該衆議院名簿届出政党等の衆議院名簿登載者の数、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては参議院名簿登載者の数に応じて政令で定める時間数)を与える等 同等の利便を提供しなければならない。

6項

参議院(選挙区選出)議員の候補者のうち第一項第二号イ 又はに掲げる者は、政令で定めるところにより、その者に係る同号イ 又はに規定する政党 その他の政治団体が同号イ(1)又は(2)に該当することを証する政令で定める文書を当該選挙に関する事務を管理する都道府県の選挙管理委員会(参議院合同選挙区選挙については、当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)に提出しなければならない。


ただし、当該選挙と同時に行われる参議院(比例代表選出)議員の選挙において、当該政党 その他の政治団体が次に掲げる政党 その他の政治団体である場合(政令で定める場合を除く)は、この限りでない。

一 号

第八十六条の三第一項第一号 又は第二号に該当する政党 その他の政治団体として同項の規定による届出をした政党 その他の政治団体

二 号

任期満了前九十日に当たる日から七日を経過する日までの間に第八十六条の七第一項の規定による届出をした政党その他の政治団体で同条第五項の規定による届出をしていないもの(同条第三項の規定により添えた文書の内容に異動がないものに限る

7項

中央選挙管理会は、政令で定めるところにより、前項各号に掲げる政党 その他の政治団体に関し必要な事項を、当該参議院(比例代表選出)議員の選挙と同時に行われる参議院(選挙区選出)議員の選挙に関する事務を管理する都道府県の選挙管理委員会(参議院合同選挙区選挙については、参議院合同選挙区選挙管理委員会)に通知しなければならない。

8項

第一項第二号イ(1)に規定する衆議院議員 又は参議院議員の数 及び同号イ(2)に規定する政党 その他の政治団体の得票総数の算定に関し必要な事項は、政令で定める。

9項

第一項から 第五項までの放送の回数、日時 その他放送に関し必要な事項は、総務大臣が日本放送協会 及び基幹放送事業者と協議の上、定める。


この場合において、衆議院(比例代表選出)議員の選挙における衆議院名簿届出政党等 又は参議院(比例代表選出)議員の選挙における参議院名簿届出政党等の放送に関しては、その利便の提供について、特別の考慮が加えられなければならない。

1項

公職の候補者、候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等 及び参議院名簿届出政党等は、その責任を自覚し、前条第一項 又は第三項に規定する放送(以下「政見放送」という。)をするに当たつては、他人 若しくは 他の政党 その他の政治団体の名誉を傷つけ 若しくは善良な風俗を害し 又は特定の商品の広告 その他営業に関する宣伝をする等 いやしくも政見放送としての品位を損なう言動をしてはならない。

1項

衆議院(小選挙区選出)議員、参議院(選挙区選出)議員 又は都道府県知事の選挙においては、 日本放送協会は、その定めるところにより、公職の候補者の氏名、年齢、党派別(衆議院小選挙区選出議員の選挙にあつては、当該候補者に係る候補者届出政党の名称)、 主要な経歴等を関係区域の選挙人に周知させるため、放送をするものとする。

2項

前項の放送の回数は、公職の候補者一人について、衆議院(小選挙区選出)議員の選挙にあつてはラジオ放送によりおおむね十回 及びテレビジョン放送により一回、その他の選挙にあつてはラジオ放送によりおおむね五回 及びテレビジョン放送により一回とする。


ただし、日本放送協会は、事情の許す限り、その回数を多くするように努めなければならない。

3項

参議院(選挙区選出)議員 又は都道府県知事の選挙においては、前二項に定めるもののほか、日本放送協会 及び基幹放送事業者は、 政令で定めるところにより、テレビジョン放送による政見放送を行う際にテレビジョン放送による経歴放送をするものとする。

1項

第百条第一項から 第四項までの規定に該当し投票を行うことを必要としなくなつたときは、 政見放送(衆議院小選挙区選出議員の選挙において行われるものを除く)及び経歴放送の手続は、中止する。

2項

一の都道府県において行われる すべての衆議院(小選挙区選出)議員の選挙において、第百条第一項の規定に該当し 投票を行うことを必要としなくなつたときは、当該都道府県において行われる衆議院(小選挙区選出)議員の選挙に係る政見放送の手続は、中止する。

3項

天災 その他避けることのできない事故 その他特別の事情により、 政見放送 又は経歴放送が不能となつた場合においては、これに代わるべき政見放送 又は経歴放送は行わない。

1項

この法律に定めるところの選挙運動の制限に関する規定第百三十八条の三の規定を除く)は、日本放送協会 又は基幹放送事業者が行なう選挙に関する報道 又は評論について放送法の規定に従い放送番組を編集する自由を妨げるものではない。


ただし、虚偽の事項を放送し 又は事実をゆがめて放送する等表現の自由を濫用して選挙の公正を害してはならない。

1項

何人も、この法律に規定する場合を除く外、放送設備(広告放送設備、共同聴取用放送設備 その他の有線電気通信設備を含む。)を使用して、選挙運動のために放送をし 又は放送をさせることができない。

1項

公職の候補者 又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。次項において「公職の候補者等」という。)及び第百九十九条の五第一項に規定する後援団体(次項において「後援団体」という。)は、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域。次項において同じ。)内にある者に対する主として挨拶年賀、寒中見舞、暑中見舞 その他 これらに類するもののためにする挨拶 及び慶弔、激励、感謝 その他 これらに類するもののためにする挨拶に限る次項において同じ。)を目的とする広告を、有料で、新聞紙、雑誌、ビラ、パンフレット、インターネット等を利用する方法により頒布される文書図画 その他 これらに類するものに掲載させ、又は放送事業者(放送法第二条第二十六号に規定する放送事業者をいい、日本放送協会 及び放送大学学園を除く次項において同じ。)の放送設備により放送をさせることができない

2項

何人も、公職の候補者等 又は後援団体に対して、当該選挙区内にある者に対する主として挨拶を目的とする広告を、新聞紙、雑誌、ビラ、パンフレット、インターネット等を利用する方法により頒布される文書図画 その他 これらに類するものに有料で掲載させ、又は放送事業者の放送設備により有料で放送をさせることを求めてはならない。

1項

公職の候補者(衆議院比例代表選出議員の選挙における候補者で当該選挙と同時に行われる衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者である者以外のもの並びに参議院比例代表選出議員の選挙における候補者たる参議院名簿登載者で第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名 及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されているものを除く次条から 第百六十四条の三までにおいて同じ。)、 候補者届出政党 及び衆議院名簿届出政党等は、次に掲げる施設(候補者届出政党にあつては その届け出た候補者に係る選挙区を包括する都道府県の区域内にあるもの、衆議院名簿届出政党等にあつては その届け出た衆議院名簿に係る選挙区の区域内にあるものに限る)を使用して、 個人演説会、政党演説会 又は政党等演説会を開催することができる。

一 号

学校 及び公民館(社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第二十一条に規定する公民館をいう。

二 号

地方公共団体の管理に属する公会堂

三 号

前二号のほか、市町村の選挙管理委員会の指定する施設

2項

前項の施設については、 政令の定めるところにより、その管理者において、必要な設備をしなければならない。

3項

市町村の選挙管理委員会は、第一項第三号の施設の指定をしたときは、 直ちに、都道府県の選挙管理委員会に、報告しなければならない。

4項

前項の報告があつたときは、 都道府県の選挙管理委員会は、その旨を告示しなければならない。

1項

公職の候補者、候補者届出政党 及び衆議院名簿届出政党等は、前条第一項に規定する施設以外の施設(建物 その他の施設の構内を含むものとし、候補者届出政党にあつては その届け出た候補者に係る選挙区を包括する都道府県の区域内にあるもの、衆議院名簿届出政党等にあつては その届け出た衆議院名簿に係る選挙区の区域内にあるものに限る)を使用して、 個人演説会、政党演説会 又は政党等演説会を開催することができる。

1項

個人演説会においては、 当該公職の候補者は、その選挙運動のための演説をすることができる。

2項

個人演説会においては、当該公職の候補者以外の者も 当該公職の候補者の選挙運動のための演説をすることができる。

3項

候補者届出政党が開催する政党演説会においては、 演説者は、当該候補者届出政党が届け出た候補者の選挙運動のための演説をすることができる。

4項

衆議院名簿届出政党等が開催する政党等演説会においては、 演説者は、当該衆議院名簿届出政党等の選挙運動のための演説をすることができる。

1項

第百六十一条の規定により個人演説会を開催しようとする公職の候補者、 政党演説会を開催しようとする候補者届出政党 又は政党等演説会を開催しようとする衆議院名簿届出政党等は、開催すべき日前二日までに、使用すべき施設、開催すべき日時 及び公職の候補者の氏名(候補者届出政党 又は衆議院名簿届出政党等にあつては、その名称)を、 文書で市町村の選挙管理委員会に申し出なければならない。

1項

第百六十一条の規定により個人演説会を開催する場合における施設(設備を含む。)の使用については、 公職の候補者一人につき、同一施設(設備を含む。)ごとに一回を限り、無料とする。

1項

衆議院(小選挙区選出)議員、参議院(選挙区選出)議員 若しくは都道府県知事の候補者、候補者届出政党 又は衆議院名簿届出政党等は、その個人演説会、政党演説会 又は政党等演説会の開催中、次項に規定する立札 又は看板の類を、会場前の公衆の見やすい場所に掲示しなければならない。

2項

前項の規定により個人演説会、政党演説会 又は政党等演説会の会場前に掲示しなければならない立札 及び看板の類は、縦二百七十三センチメートル、横七十三センチメートルを超えてはならないものとし、これらには、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)の定めるところの表示をしなければならない。


この場合において、政党演説会の会場前に掲示しなければならない立札 及び看板の類について当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の定めるところの表示は、当該選挙の選挙区ごとに区分しなければならない。

3項

前項に規定する立札 及び看板の類の数は、候補者にあつては当該選挙ごとに通じて参議院合同選挙区選挙の候補者にあつては、)を、候補者届出政党にあつては その届け出た候補者に係る選挙区を包括する都道府県ごとに通じてに当該都道府県における当該候補者届出政党の届出候補者の数を乗じて得た数を、衆議院名簿届出政党等にあつては その届け出た衆議院名簿に係る選挙区ごとに通じてを、超えることができない


この場合において、政党演説会の会場前に掲示する同項に規定する立札 及び看板の類の選挙区ごとの数は、その届け出た候補者に係る選挙区ごとに通じて二以内とする。

4項

第二項に規定する立札 及び看板の類を除くほか、第一項の個人演説会、政党演説会 又は政党等演説会につき選挙運動のために使用する文書図画は、第百四十三条第一項第四号の規定にかかわらず、 個人演説会、政党演説会 又は政党等演説会の会場外においては掲示することができない

5項

第二項に規定する立札 及び看板の類は、個人演説会、政党演説会 又は政党等演説会の会場外のいずれの場所(候補者届出政党の使用するものにあつては その届け出た候補者に係る当該選挙区の区域内に、衆議院名簿届出政党等の使用するものにあつては その届け出た衆議院名簿に係る選挙区の区域内に限る)においても選挙運動のために使用することができる。


ただし、当該立札 及び看板の類の掲示箇所については、第百四十五条第一項 及び第二項の規定を準用する。

6項

衆議院(小選挙区選出)議員 又は参議院(選挙区選出)議員の選挙においては、公職の候補者は、政令で定めるところにより、政令で定める額の範囲内で、第二項に規定する立札 及び看板の類を無料で作成することができる。


この場合においては、第百四十一条第七項ただし書の規定を準用する。

1項

選挙運動のためにする演説会は、 この法律の規定により行う個人演説会、政党演説会 及び政党等演説会を除くほか、いかなる名義をもつてするを問わず、開催することができない

2項

公職の候補者以外の者が二人以上の公職の候補者の合同演説会を開催すること、 候補者届出政党以外の者が二以上の候補者届出政党の合同演説会を開催すること 及び衆議院名簿届出政党等以外の者が二以上の衆議院名簿届出政党等の合同演説会を開催することは、前項に規定する禁止行為に該当するものとみなす。

1項

個人演説会、政党演説会 及び政党等演説会 並びに街頭演説においては、 選挙運動のため、録音盤を使用して演説をすることを妨げない。

1項

選挙運動のためにする街頭演説屋内から街頭へ向かつてする演説を含む。以下同じ。)は、 次に掲げる場合でなければ、行うことができない

一 号

演説者がその場所にとどまり、次項に規定する標旗を掲げて行う場合(参議院比例代表選出議員の選挙においては、公職の候補者たる参議院名簿登載者で第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名 及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者以外のものの選挙運動のために行う場合に限る

二 号

候補者届出政党 又は衆議院名簿届出政党等が第百四十一条第二項 又は第三項の規定により選挙運動のために使用する自動車 又は船舶で停止しているものの車上 又は船上 及び その周囲で行う場合

2項

選挙運動のために前項第一号の規定による街頭演説をしようとする場合には、公職の候補者(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては、衆議院名簿届出政党等)は、 あらかじめ当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員 又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)の定める様式の標旗の交付を受けなければならない。

3項

前項の標旗は、次の各号に掲げる選挙の区分に応じ、当該各号に定める数を交付する。

一 号

衆議院(比例代表選出)議員 又は参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙

公職の候補者一人について、参議院合同選挙区選挙にあつては、

二 号

衆議院(比例代表選出)議員の選挙

衆議院名簿届出政党等について、その届け出た衆議院名簿に係る選挙区ごとに、 当該衆議院(比例代表選出)議員の選挙において選挙すべき議員の数に相当する数

三 号

参議院(比例代表選出)議員の選挙

公職の候補者たる参議院名簿登載者一人について、

4項

第一項第一号の標旗は、 当該公務員の請求があるときは、これを提示しなければならない。

1項

何人も、午後八時から 翌日午前八時までの間は、 選挙運動のため、街頭演説をすることができない

2項

第百四十条の二第二項の規定は、 選挙運動のための街頭演説をする者について準用する。

3項

選挙運動のための街頭演説をする者は、 長時間にわたり、同一の場所にとどまつてすることのないように努めなければならない。

1項

第百六十四条の五第一項第一号の規定による街頭演説(衆議院比例代表選出議員の選挙において行われるものを除く)においては、選挙運動に従事する者(運転手(第百四十一条第一項の規定により選挙運動のために使用される自動車一台につき一人に限る)及び船員を除き、運転手の助手 その他労務を提供する者を含む。)は、 公職の候補者一人について(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては公職の候補者たる参議院名簿登載者一人につき、参議院合同選挙区選挙にあつては候補者一人につき、それぞれ演説を行う場所ごとに)、十五人を超えてはならない。

2項

前項の規定による選挙運動に従事する者は、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)の定めるところにより、 一定の腕章 又は第百四十一条の二第二項の規定による腕章を着けなければならない。

1項

何人も、二以上の選挙が行われる場合において、一の選挙の選挙運動の期間が他の選挙の選挙の期日にかかる場合においては、その当日 当該投票所を閉じる時刻までの間は、その投票所を設けた場所の入口から三百メートル以内の区域において、選挙運動のためにする演説会(演説を含む。)を開催することができない


選挙運動のために街頭演説をすること 及び第百四十条の二第一項ただし書の規定により自動車 又は船舶の上において選挙運動のための連呼行為をすることも、また同様とする。

1項

何人も、次に掲げる建物 又は施設においては、いかなる名義をもつてするを問わず、選挙運動のためにする演説 及び連呼行為を行うことができない


ただし第一号に掲げる建物において第百六十一条の規定による個人演説会、政党演説会 又は政党等演説会を開催する場合は、この限りでない。

一 号

国 又は地方公共団体の所有し又は管理する建物(公営住宅を除く

二 号

汽車、電車、乗合自動車、船舶(第百四十一条第一項から 第三項までの船舶を除く)及び停車場 その他鉄道地内

三 号

病院、診療所 その他の療養施設

1項

衆議院(小選挙区選出)議員、参議院(選挙区選出)議員 又は都道府県知事の選挙においては、都道府県の選挙管理委員会は、公職の候補者の氏名、経歴、政見等を掲載した選挙公報を、選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く)ごとに、一回発行しなければならない。


この場合において、衆議院(小選挙区選出)議員 又は参議院(選挙区選出)議員の選挙については、公職の候補者の写真を掲載しなければならない。

2項

都道府県の選挙管理委員会は、衆議院(比例代表選出)議員の選挙においては衆議院名簿届出政党等の名称 及び略称、政見、衆議院名簿登載者の氏名、経歴 及び当選人となるべき順位等を掲載した選挙公報を、参議院(比例代表選出)議員の選挙においては参議院名簿届出政党等の名称 及び略称、政見、参議院名簿登載者の氏名、経歴 及び写真(第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名 及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者である参議院名簿登載者にあつては、氏名、経歴 及び当選人となるべき順位。次条第三項 及び第百六十九条第六項において同じ。)等を掲載した選挙公報を、選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く)ごとに、一回発行しなければならない。

3項

選挙公報は、選挙区ごとに(選挙区がないときは選挙の行われる区域を通じて)、発行しなければならない。

4項

特別の事情がある区域においては、選挙公報は、発行しない。

5項

前項の規定により選挙公報を発行しない区域は、 都道府県の選挙管理委員会が定める。

1項

衆議院(小選挙区選出)議員、参議院(選挙区選出)議員 又は都道府県知事の選挙において公職の候補者が選挙公報に氏名、経歴、政見等の掲載を受けようとするときは、 その掲載文(衆議院小選挙区選出議員 又は参議院選挙区選出議員の選挙にあつては、その掲載文 及び写真。次条第一項において同じ。)を添付し、当該選挙の期日の公示 又は告示があつた日から 二日間衆議院小選挙区選出議員の選挙にあつては、当該選挙の期日の公示 又は告示があつた日)に、 当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院合同選挙区選挙については、当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)に、文書で申請しなければ**ならない。

2項

衆議院(比例代表選出)議員の選挙において衆議院名簿届出政党等が選挙公報にその名称 及び略称、政見、衆議院名簿登載者の氏名、経歴 及び当選人となるべき順位等の掲載を受けようとするときは、その掲載文を添付し、当該選挙の期日の公示 又は告示があつた日に、中央選挙管理会に、文書で申請しなければならない。

3項

参議院(比例代表選出)議員の選挙において参議院名簿届出政党等が選挙公報にその名称 及び略称、政見、参議院名簿登載者の氏名、経歴 及び写真等の掲載を受けようとするときは、その掲載文を添付し、当該選挙の期日の公示 又は告示があつた日から 二日間に、中央選挙管理会に、文書で申請しなければならない。


この場合において、当該参議院名簿届出政党等は、当該掲載文の二分の一以上に相当する部分に、第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名 及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者である参議院名簿登載者以外の参議院名簿登載者については、各参議院名簿登載者の氏名 及び経歴を記載し、又は記録し、並びに写真を貼り付け、又は記録し、同項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名 及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者である参議院名簿登載者については、その他の参議院名簿登載者の氏名、経歴 及び写真と区分して、優先的に当選人となるべき候補者である旨を表示した上で、各参議院名簿登載者の氏名、経歴 及び当選人となるべき順位を記載し、又は記録すること等により、参議院名簿登載者の紹介に努めるものとする。

4項

前三項の掲載文については、第百五十条の二の規定を準用する。

1項

参議院合同選挙区選挙について前条第一項の申請があつたときは、参議院合同選挙区選挙管理委員会は、 その掲載文の写しをその選挙の期日前十一日までに、合同選挙区都道府県の選挙管理委員会に送付しなければならない。

2項

衆議院(比例代表選出)議員 又は参議院(比例代表選出)議員の選挙について前条第二項 又は第三項の申請があつたときは、中央選挙管理会は、その掲載文の写しを衆議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては その選挙の期日前九日までに、 参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては その選挙の期日前十一日までに、都道府県の選挙管理委員会に送付しなければならない。

3項

都道府県の選挙管理委員会は、前条第一項の申請 又は前二項の掲載文の写しの送付があつたときは、掲載文 又は その写しを、原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。


この場合において、衆議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては当該選挙区における当該衆議院名簿届出政党等の衆議院名簿登載者の数、参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては参議院名簿登載者の数に応じて総務省令で定める寸法により掲載するものとする。

4項

衆議院議員の選挙においては、小選挙区選出議員の選挙に係る選挙公報と比例代表選出議員の選挙に係る選挙公報は、 別の用紙をもつて発行しなければならない。

5項

参議院議員の選挙においては、比例代表選出議員の選挙に係る選挙公報と選挙区選出議員の選挙に係る選挙公報は、 別の用紙をもつて発行しなければならない。

6項

衆議院(小選挙区選出)議員、参議院(選挙区選出)議員 若しくは都道府県知事の選挙について一の用紙に二人以上の公職の候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載する場合、衆議院(比例代表選出)議員の選挙について一の用紙に二以上の衆議院名簿届出政党等の名称 及び略称、政見、 衆議院名簿登載者の氏名、経歴 及び当選人となるべき順位等を掲載する場合又は参議院(比例代表選出)議員の選挙について一の用紙に二以上の参議院名簿届出政党等の名称 及び略称、政見、参議院名簿登載者の氏名、経歴 及び写真等を掲載する場合においては、その掲載の順序は、都道府県の選挙管理委員会がくじで定める。

7項

前条第一項の申請をした公職の候補者 若しくは その代理人 又は同条第二項 若しくは第三項の申請をした衆議院名簿届出政党等 若しくは参議院名簿届出政党等の代表者 若しくは その代理人は、前項くじに立ち会うことができる。

1項

選挙公報は、都道府県の選挙管理委員会の定めるところにより、市町村の選挙管理委員会が、当該選挙に用うべき選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対して、選挙の期日前二日までに、配布するものとする。


ただし第百十九条第一項 又は第二項の規定により同時に選挙を行う場合においては、第百七十二条の二の規定による条例の定める期日までに、配布するものとする。

2項

市町村の選挙管理委員会は、前項の各世帯に選挙公報を配布することが困難であると認められる特別の事情があるときは、あらかじめ、都道府県の選挙管理委員会に届け出て、選挙公報につき、同項の規定により配布すべき日までに新聞折込みその他これに準ずる方法による配布を行うことによつて、同項の規定による配布に代えることができる。


この場合においては、当該市町村の選挙管理委員会は、市役所、町村役場 その他適当な場所に選挙公報を備え置く等 当該方法による選挙公報の配布を補完する措置を講ずることにより、選挙人が選挙公報を容易に入手することができるよう努めなければならない。

1項

第百条第一項から 第四項までの規定に該当し投票を行うことを必要としなくなつたとき 又は天災 その他避けることのできない事故 その他特別の事情があるときは、選挙公報発行の手続は、中止する。

1項

第百六十七条から 前条までに規定するもののほか、選挙公報の発行の手続に関し必要な事項は、 当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員 又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)が定める。

1項

都道府県の議会の議員、市町村の議会の議員 又は市町村長の選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く)においては、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会は、第百六十七条から 第百七十一条までの規定に準じて、条例で定めるところにより、選挙公報を発行することができる。

1項

市町村の選挙管理委員会は、各選挙につき、その選挙の当日、衆議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては投票所内の投票の記載をする場所に衆議院名簿届出政党等の名称 及び略称の掲示 並びに投票所内のその他の適当な箇所に衆議院名簿届出政党等の名称 及び略称 並びに衆議院名簿登載者の氏名 及び当選人となるべき順位の掲示を、参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては投票所内の投票の記載をする場所 その他適当な箇所に参議院名簿届出政党等の名称 及び略称 並びに参議院名簿登載者の氏名(第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名 及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者である参議院名簿登載者にあつては、氏名 及び当選人となるべき順位。次項において同じ。)の掲示を、その他の選挙にあつては投票所内の投票の記載をする場所 その他 適当な箇所に公職の候補者の氏名 及び党派別(衆議院小選挙区選出議員の選挙にあつては、当該候補者に係る候補者届出政党の名称。以下この条において同じ。)の掲示をしなければならない。


ただし第四十六条の二第一項に規定する方法により投票を行う選挙にあつては、この限りでない。

2項

市町村の選挙管理委員会は、各選挙(当該市町村の全部 又は一部の区域が含まれる区域を区域として行われるものに限る)につき、当該選挙の期日の公示 又は告示があつた日の翌日から 選挙の期日の前日までの間、期日前投票所 又は不在者投票管理者のうち政令で定めるものの管理する投票を記載する場所内の適当な箇所に、衆議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては衆議院名簿届出政党等の名称 及び略称の掲示を、参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては参議院名簿届出政党等の名称 及び略称 並びに参議院名簿登載者の氏名の掲示を、その他の選挙にあつては公職の候補者の氏名 及び党派別の掲示をしなければならない。

3項

第一項の掲示の掲載の順序は、衆議院(比例代表選出)議員の選挙にあつてはいずれの掲示の掲載の順序も同一となるように都道府県の選挙管理委員会が都道府県ごとに、参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては都道府県の選挙管理委員会が都道府県ごとに、その他の選挙にあつては市町村の選挙管理委員会が開票区ごとに、当該選挙の公示 又は告示があつた日において第八十六条第一項から 第三項まで第八十六条の二第一項第八十六条の三第一項 又は第八十六条の四第一項 若しくは第二項の規定による届出をすべき時間が経過した後に行うくじで定める順序による。


ただし、衆議院(比例代表選出)議員 又は参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙について当該くじを行つた後、第八十六条第八項 又は第八十六条の四第五項第六項 若しくは第八項の規定による届出があつた場合(これらの規定による届出のあつた公職の候補者の全員が候補者でなくなつたときを除く)は、これらの規定の期間が経過した後 市町村の選挙管理委員会が開票区ごとに改めて行うくじで定める順序による。

4項

参議院(比例代表選出)議員の選挙における第一項の各参議院名簿届出政党等に係る参議院名簿登載者(第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名 及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者を除く)の氏名の掲示の掲載の順序は、参議院名簿に記載された氏名の順序(同条第二項において準用する第八十六条の二第九項の規定による届出があるときは、当該参議院名簿に記載された氏名の次に、当該届出に係る文書に記載された氏名をその記載された順序のとおりに加えた氏名の順序)による。

5項

参議院(比例代表選出)議員の選挙における第一項の各参議院名簿届出政党等に係る第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名 及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者である参議院名簿登載者の氏名 及び当選人となるべき順位の掲示をする場合においては、当該参議院名簿届出政党等に係るその他の参議院名簿登載者の氏名と区分して、 優先的に当選人となるべき候補者である旨を表示した上で、当該 その他の参議院名簿登載者の氏名の次に、当該掲示の掲載をするものとする。

6項

第八項前段に規定する場合を除くほか、第二項の掲示の掲載の順序は、第三項本文のくじで定める順序(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては同項本文のくじで定める順序 及び第四項に規定する順序、衆議院比例代表選出議員 又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙において第十八条第二項の規定により当該選挙の行われる市町村の区域(当該区域が二以上の選挙区に分かれているときは、当該選挙区の区域)が数開票区に分かれている場合にあつては当該市町村の選挙管理委員会が指定する一の開票区(当該選挙の行われる市町村の区域が二以上の選挙区に分かれているときは、当該市町村の選挙管理委員会が選挙区ごとに指定するの開票区)において行う第三項本文のくじで定める順序)による。


-この場合において、衆議院(比例代表選出)議員 又は参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙について当該くじを行つた後、第八十六条第八項 又は第八十六条の四第五項第六項 若しくは第八項の規定による届出があつたときは、これらの規定による届出のあつた公職の候補者の氏名 及び党派別の掲示は、総務省令で定めるところによりするものとする。

7項

第五項の規定は、参議院(比例代表選出)議員の選挙における第二項の各参議院名簿届出政党等に係る第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名 及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者である参議院名簿登載者の氏名 及び当選人となるべき順位の掲示をする場合について準用する。

8項

第四十六条の二第一項に規定する方法により投票を行う選挙について第二項の掲示を行う場合には、その掲示の掲載の順序は、いずれの掲示の掲載の順序も同一となるように当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が当該選挙の告示があつた日において第八十六条の四第一項 又は第二項の規定による届出をすべき時間が経過した後に行うくじで定める順序による。


この場合において、当該くじを行つた後、第四十六条の二第二項の規定により変更して適用することとされた第八十六条の四第五項 又は第八項の規定による届出があつたときは、これらの規定による届出のあつた公職の候補者の氏名 及び党派別の掲示は、総務省令で定めるところによりするものとする。

9項

公職の候補者(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては衆議院名簿届出政党等、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては参議院名簿届出政党等の代表者)又は その代理人は、第三項 又は前項くじに立ち会うことができる。

10項

前各項に規定するもののほか第一項 又は第二項の掲示に関し必要な事項は、 都道府県の選挙管理委員会が定める。

1項

衆議院(小選挙区選出)議員、参議院議員 又は都道府県知事の選挙においては、公職の候補者(参議院比例代表選出議員の選挙における候補者たる参議院名簿登載者で第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名 及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されているものを除く。以下この条において同じ。)、推薦届出者 その他選挙運動に従事する者が選挙運動の期間中 関係区域内において鉄道事業、軌道事業 及び一般乗合旅客自動車運送事業に係る交通機関(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)第一条第一項に規定する旅客会社、旅客鉄道株式会社 及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)附則第二条第一項に規定する新会社 及び旅客鉄道株式会社 及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第二条第一項に規定する新会社の旅客鉄道事業 及び一般乗合旅客自動車運送事業 並びに国内定期航空運送事業に係る交通機関)を利用するため、公職の候補者は、国土交通大臣の定めるところにより、 無料で、通じて十五枚参議院合同選挙区選挙にあつては、三十枚)の特殊乗車券(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、通じて六枚の特殊乗車券(運賃 及び国土交通大臣の定める急行料金を支払うことなく利用することができる特殊乗車券をいう。)又は特殊航空券)の交付を受けることができる。

1項

第百四十二条第一項 及び第五項の規定により選挙運動のために使用する通常葉書の交付を受けた者、同条第七項 若しくは第百四十四条第二項の規定により証紙の交付を受けた者 若しくは衆議院名簿届出政党等又は前条の規定により特殊乗車券 若しくは特殊航空券の交付を受けた者は、次に掲げるときは、直ちにその全部を返還しなければならない。


ただし、選挙運動に使用したためその全部を返還することができないときは、選挙運動に使用したことを証する明細書を添えて、残部を返還しなければならない。

一 号

公職の候補者(候補者届出政党の届出に係るもの及び参議院比例代表選出議員の候補者を除く。以下 この号において同じ。)にあつては、第八十六条第九項 若しくは第八十六条の四第九項の規定により公職の候補者の届出を却下されたとき又は第八十六条第十二項 若しくは第八十六条の四第十項の規定により公職の候補者たることを辞したとき(第九十一条第二項 又は第百三条第四項の規定により公職の候補者たることを辞したものとみなされる場合を含む。)。

二 号

候補者届出政党の届出に係る候補者にあつては、第八十六条第九項の規定により候補者の届出を却下されたとき又は同条第十一項の規定により候補者届出政党が当該候補者に係る候補者の届出を取り下げたとき(第九十一条第一項 又は第百三条第四項の規定により候補者の届出が取り下げられたものとみなされる場合を含む。)。

三 号

衆議院名簿届出政党等にあつては、第八十六条の二第十項の規定により届出を取り下げたとき 又は同条第十一項の規定により届出を却下されたとき。

四 号

参議院比例代表選出議員の候補者にあつては、第八十六条の三第二項において準用する第八十六条の二第七項の規定により当該候補者たる参議院名簿登載者に係る記載が抹消されたとき、第八十六条の三第二項において準用する第八十六条の二第十項の規定により参議院名簿届出政党等が当該候補者に係る参議院名簿を取り下げたとき 又は第八十六条の三第二項において準用する第八十六条の二第十一項 若しくは第十二項の規定により当該候補者に係る参議院名簿の届出 若しくは当該候補者に係る参議院名簿登載者の補充の届出が却下されたとき。

2項

第百四十二条第一項第二項 及び第五項の規定により選挙運動のために使用する通常葉書の交付を受けた者 若しくは候補者届出政党、同条第七項 若しくは第百四十四条第二項の規定により証紙の交付を受けた者、候補者届出政党 若しくは衆議院名簿届出政党等 又は前条に規定する特殊乗車券 若しくは特殊航空券の交付を受けた者は、 これらのものを他人に譲渡してはならない。

1項

何人も、選挙の期日(第百条第一項から 第四項までの規定により投票を行わないこととなつたときは、同条第五項の規定による告示の日)後において、 当選 又は落選に関し、選挙人に挨拶する目的をもつて次に掲げる行為をすることができない

一 号

選挙人に対して戸別訪問をすること。

二 号

自筆の信書 及び当選 又は落選に関する祝辞、見舞等の答礼のためにする信書 並びにインターネット等を利用する方法により頒布される文書図画を除くほか文書図画を頒布し 又は掲示すること。

三 号

新聞紙 又は雑誌を利用すること。

四 号

第百五十一条の五に掲げる放送設備を利用して放送すること。

五 号

当選祝賀会 その他の集会を開催すること。

六 号

自動車を連ね 又は隊を組んで往来する等によつて気勢を張る行為をすること。

七 号

当選に関する答礼のため当選人の氏名 又は政党 その他の政治団体の名称を言い歩くこと

1項

第百四十三条第一項第五号のポスター(第百四十四条の二第一項 及び第八項の掲示場に掲示されたものを除く) 及び第百六十四条の二第二項の立札 及び看板の類を掲示した者は、選挙の期日(第百条第一項から 第四項までの規定により投票を行わないこととなつたときは、同条第五項の規定による告示の日)後 速やかにこれを撤去しなければならない。

1項

衆議院議員の選挙においては、比例代表選出議員の選挙に係る選挙運動の制限に関するこの章の規定は、小選挙区選出議員の選挙に係る選挙運動が、 この法律において許される態様において比例代表選出議員の選挙に係る選挙運動にわたることを妨げるものではない。

2項

衆議院議員の選挙においては、 小選挙区選出議員の選挙に係る選挙運動の制限に関するこの章の規定は、候補者届出政党である衆議院名簿届出政党等が行う比例代表選出議員の選挙に係る選挙運動が、 この法律において許される態様において小選挙区選出議員の選挙に係る選挙運動にわたることを妨げるものではない。

3項

参議院議員の選挙においては、 比例代表選出議員の選挙に係る選挙運動の制限に関するこの章の規定は、選挙区選出議員の選挙に係る選挙運動が、 この法律において許される態様において比例代表選出議員の選挙に係る選挙運動にわたることを妨げるものではない。

第十四章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附

1項

この法律において「収入」とは、金銭、物品 その他の財産上の利益の収受、その収受の承諾 又は約束をいう。

2項

この法律において「寄附」とは、金銭、物品 その他の財産上の利益の供与 又は交付、その供与 又は交付の約束で党費、会費 その他債務の履行としてなされるもの以外のものをいう。

3項

この法律において「支出」とは、金銭、物品 その他の財産上の利益の供与 又は交付、その供与 又は交付の約束をいう。

4項

前三項の金銭、物品 その他の財産上の利益には、花輪、供花、香典 又は祝儀として供与され、又は交付されるものその他 これらに類するものを含むものとする。

1項

次条から 第百九十七条までの規定は、 衆議院(比例代表選出)議員の選挙については、適用しない

2項

次条から 第百九十七条の二までの規定は、参議院(比例代表選出)議員の選挙における候補者たる参議院名簿登載者で第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名 及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されているものについては、適用しない

1項

公職の候補者は、その選挙運動に関する収入 及び支出の責任者(以下「出納責任者」という。)一人を選任しなければならない。


ただし、公職の候補者が自ら出納責任者となり 又は候補者届出政党 若しくは参議院名簿届出政党等 若しくは推薦届出者(推薦届出者が数人あるときは、その代表者。以下 この項において同じ。)が当該候補者の承諾を得て出納責任者を選任し 若しくは推薦届出者が当該候補者の承諾を得て自ら出納責任者となることを妨げない。

2項

出納責任者を選任したもの(選任したものが候補者届出政党 又は参議院名簿届出政党等である場合にあつては、その代表者)は、 文書で、出納責任者の支出することのできる金額の最高額を定め、出納責任者とともにこれに署名押印しなければならない。

3項

出納責任者を選任したもの(自ら出納責任者となつた者を含む。)は、直ちに出納責任者の氏名、住所、職業、生年月日 及び選任年月日 並びに公職の候補者の氏名を、文書で、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)に届け出なければならない。

4項

候補者届出政党 若しくは参議院名簿届出政党等 又は推薦届出者が出納責任者を選任した場合においては、前項の規定による届出には、 その選任につき公職の候補者の承諾を得たことを証すべき書面(推薦届出者が出納責任者を選任した場合において、推薦届出者が数人あるときは、併せて その代表者たることを証すべき書面)を添えなければならない。

1項

公職の候補者は、文書で通知することにより出納責任者を解任することができる。


出納責任者を選任した候補者届出政党 若しくは参議院名簿届出政党等 又は推薦届出者において、当該候補者の承諾を得たときも、また同様とする。

2項

出納責任者は、 文書で公職の候補者 及び当該出納責任者を選任したものに通知することにより辞任することができる。

1項

出納責任者に異動があつたときは、出納責任者を選任したものは、 直ちに第百八十条第三項 及び第四項の規定の例により、届け出なければならない。

2項

前項の規定による届出で解任 又は辞任による異動に関するものには、前条の規定による通知のあつたことを証すべき書面を添えなければならない。


候補者届出政党 若しくは参議院名簿届出政党等 又は推薦届出者が出納責任者を解任した場合においては、併せて、その解任につき公職の候補者の承諾のあつたことを証すべき書面を添えなければならない。

1項

公職の候補者 又は候補者届出政党 若しくは参議院名簿届出政党等が出納責任者を選任した場合 及び推薦届出者が自ら出納責任者となつた場合において、出納責任者に事故があるとき 又は出納責任者が欠けたときは、公職の候補者が代わつて出納責任者の職務を行う。

2項

推薦届出者が出納責任者を選任した場合において、出納責任者に事故があるとき 又は出納責任者が欠けたときは、当該推薦届出者が代わつてその職務を行う。


当該推薦届出者にも事故があるとき 又はその者も欠けたときは、公職の候補者が代わつて出納責任者の職務を行う。

3項

前二項の規定により出納責任者に代わつてその職務を行う者は、第百八十条第三項 及び第四項の規定の例により、届け出なければならない。

4項

前項の規定による届出には、出納責任者の氏名(出納責任者の選任をした推薦届出者にも事故があるとき 又はその者も欠けたときは、併せて その氏名)事故 又は欠けたことの事実 及びその職務代行を始めた年月日を記載しなければならない。


出納責任者に代わつてその職務を行う者がこれをやめたときは、その事由 及びその職務代行をやめた年月日を記載しなければならない。

1項

第百八十条第三項 及び第四項第百八十二条 又は前条第三項 及び第四項の規定による届出書類を郵便で差し出す場合においては、引受時刻証明の取扱いで これを日本郵便株式会社に託した時をもつて、 これらの規定による届出があつたものとみなす。

1項

出納責任者(出納責任者に代わつて その職務を行う者を含む。第百九十条の規定を除き、以下同じ。)は、第百八十条第三項 及び第四項第百八十二条 又は第百八十三条第三項 及び第四項の規定による届出がされた後でなければ、公職の候補者の推薦、支持 又は反対 その他の運動のために、 いかなる名義をもつてするを問わず、公職の候補者のために寄附を受け 又は支出をすることができない

1項

出納責任者は、会計帳簿を備え、 左の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号

選挙運動に関するすべての寄附 及び その他の収入(公職の候補者のために公職の候補者 又は出納責任者と意思を通じてなされた寄附を含む。

二 号

前号の寄附をした者の氏名、住所 及び職業 並びに寄附の金額(金銭以外の財産上の利益については時価に見積つた金額。以下同じ。)及び年月日

三 号

選挙運動に関するすべての支出(公職の候補者のために公職の候補者 又は出納責任者と意思を通じてなされた支出を含む。

四 号

前号の支出を受けた者の氏名、住所 及び職業 並びに支出の目的、金額 及び年月日

2項

前項の会計帳簿の種類 及び様式は、総務省令で定める。

1項

出納責任者以外の者で公職の候補者のために選挙運動に関する寄附を受けたものは、寄附を受けた日から 七日以内に、寄附をした者の氏名、住所 及び職業 並びに寄附の金額 及び年月日を記載した明細書を出納責任者に提出しなければならない。


但し、出納責任者の請求があるときは、直ちに提出しなければならない。

2項

前項の寄附で当該候補者が候補者の届出(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、参議院名簿の届出 又は参議院名簿登載者の補充の届出。以下 この項において同じ。)がされる前に受けたものについては、候補者の届出がされた後 直ちに出納責任者にその明細書を提出しなければならない。

1項

立候補準備のために要する支出 並びに電話 及びインターネット等を利用する方法による選挙運動に要する支出を除くほか、選挙運動に関する支出は、出納責任者でなければすることができない


ただし、出納責任者の文書による承諾を得た者は、この限りでない。

2項

立候補準備のために要した支出で公職の候補者 若しくは出納責任者となつた者が支出し 又は 他の者がその者と意思を通じて支出したものについては、出納責任者は、その就任後 直ちに当該候補者 又は支出者につきその精算をしなければならない。

1項

出納責任者 又は公職の候補者 若しくは出納責任者と意思を通じて そのために支出をした者は、選挙運動に関するすべての支出について、支出の金額、年月日 及び目的を記載した領収書 その他の支出を証すべき書面を徴さなければならない。


但し、これを徴し難い事情があるときは、この限りでない。

2項

公職の候補者 又は出納責任者と意思を通じて そのために支出をした者は、前項の書面を直ちに出納責任者に送付しなければならない。

1項

出納責任者は、公職の候補者の選挙運動に関しなされた寄附 及び その他の収入 並びに支出について、第百八十五条第一項各号に掲げる事項を記載した報告書を、前条第一項の領収書 その他の支出を証すべき書面の写し(同項の領収書 その他の支出を証すべき書面を徴し難い事情があつたときは、その旨 並びに当該支出の金額、年月日 及び目的を記載した書面 又は当該支出の目的を記載した書面 並びに金融機関が作成した振込みの明細書であつて当該支出の金額 及び年月日を記載したものの写し)を添付して、次の各号の定めるところにより、 当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)に提出しなければならない。

一 号

当該選挙の期日の公示 又は告示の日前まで、選挙の期日の公示 又は告示の日から 選挙の期日まで 及び選挙の期日経過後になされた寄附 及び その他の収入 並びに支出については、これを併せて精算し、選挙の期日から 十五日以内

二 号

前号の精算届出後になされた寄附 及び その他の収入 並びに支出については、 その寄附 及び その他の収入 並びに支出がなされた日から七日以内

2項

前項の報告書の様式は、総務省令で定める。

3項

第一項の報告書には、 真実の記載がなされていることを誓う旨の文書を添えなければならない。

1項

出納責任者が辞任し 又は解任せられた場合においては、直ちに公職の候補者の選挙運動に関しなされた寄附 及び その他の収入 並びに支出の計算をし、あらたに出納責任者となつた者に対し、あらたに出納責任者となつた者がないときは 出納責任者に代つて その職務を行う者に対し、引継をしなければならない。


出納責任者に代つて その職務を行う者が事務の引継を受けた後、あらたに出納責任者が定つたときも、また同様とする。

2項

前項の規定により引継ぎをする場合においては、引継ぎをする者において前条の規定の例により引継書を作成し、 引継ぎの旨 及び引継ぎの年月日を記載し、引継ぎをする者 及び引継ぎを受ける者においてともに署名押印し、 現金 及び帳簿 その他の書類とともに引継ぎをしなければならない。

1項

出納責任者は、会計帳簿、明細書(第百八十六条に規定する明細書をいう。) 及び第百八十八条第一項の領収書 その他の支出を証すべき書面を、第百八十九条の規定による報告書提出の日から三年間保存しなければならない。

2項

前項の規定により保存すべき書類については、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律平成十六年法律第百四十九号第三条 及び第四条の規定は、適用しない

1項

第百八十九条の規定による報告書を受理したときは、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)は、 総務省令の定めるところにより、その要旨を公表しなければならない。

2項

前項の規定による公表は、中央選挙管理会にあつては官報により、参議院合同選挙区選挙管理委員会にあつては各合同選挙区都道府県の公報により、都道府県の選挙管理委員会にあつては都道府県の公報により、市町村の選挙管理委員会にあつては そのあらかじめ告示をもつて定めたところの周知させやすい方法によつて行う。

3項

第百八十九条の規定による報告書は、当該報告書を受理した選挙管理委員会、参議院合同選挙区選挙管理委員会 又は中央選挙管理会において、 受理した日から 三年間保存しなければならない。

4項

何人も、前項の期間内においては、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)の定めるところにより、 報告書の閲覧を請求することができる。

1項

中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙管理委員会、都道府県の選挙管理委員会 又は市町村の選挙管理委員会は、第百八十九条の規定による報告書の調査に関し必要があると認めるときは、公職の候補者 その他関係人に対し、報告 又は資料の提出を求めることができる。

1項

選挙運動(専ら在外選挙人名簿に登録されている選挙人(第四十九条の二第一項に規定する政令で定めるものを除く)で衆議院議員 又は参議院議員の選挙において投票をしようとするものの投票に関してする選挙運動で、国外においてするものを除く)に関する支出の金額は、公職の候補者一人につき、参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては政令で定める額を、その他の選挙にあつては次の各号の区分による数を当該各号の区分に応じ政令で定める金額に乗じて得た額と当該各号の区分に応じ政令で定める額とを合算した額を超えることができない

一 衆議院(小選挙区選出)議員の選挙
その選挙の期日の公示 又は告示の日において 当該選挙人名簿に登録されている者の総数
二 参議院(選挙区選出)議員の選挙
通常選挙における当該選挙区内の議員の定数をもつて その選挙の期日の公示 又は告示の日において 当該選挙人名簿に登録されている者の総数を除して得た数
三 地方公共団体の議会の議員の選挙
当該選挙区内の議員の定数(選挙区がないときは、議員の定数)をもつて その選挙の期日の告示の日において 当該選挙人名簿に登録されている者の総数を除して得た数
四 地方公共団体の長の選挙
その選挙の期日の告示の日において 当該選挙人名簿に登録されている者の総数
2項

前項の場合において百円未満の端数があるときは、 その端数は、百円とする。

1項

選挙の一部無効による再選挙、第五十七条第一項の規定による投票の延期 並びに第八十六条の四第七項 及び第百二十六条第二項これらの規定 及び第八十六条の四第六項の規定について第四十六条の二第二項の規定を適用する場合を含む。)の規定による選挙期日の延期の場合における選挙運動(専ら在外選挙人名簿に登録されている選挙人(第四十九条の二第一項に規定する政令で定めるものを除く)で衆議院議員 又は参議院議員の選挙において投票をしようとするものの投票に関してする選挙運動で、国外においてするものを除く)に関する支出の金額は、前条の規定にかかわらず、公職の候補者一人につき、政令で定めるところによる額を超えることができない

1項

当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)は、 当該選挙の期日の公示 又は告示があつた後、直ちに、前二条の規定による額を告知しなければならない。

1項

次に掲げる支出は、選挙運動に関する支出でないものとみなす。

一 号

立候補準備のために要した支出で、 公職の候補者 若しくは出納責任者となつた者のした支出 又は その者と意思を通じてした支出以外のもの

二 号

第八十六条第一項から 第三項まで 若しくは第八項第八十六条の三第一項 若しくは同条第二項において準用する第八十六条の二第九項 又は第八十六条の四第一項第二項第五項第六項 若しくは第八項の規定による届出があつた後公職の候補者又は出納責任者と意思を通じてした支出以外のもの

三 号

公職の候補者が乗用する船車馬等のために要した支出

四 号

選挙の期日後において選挙運動の残務整理のために要した支出

五 号

選挙運動に関し支払う国 又は地方公共団体の租税 又は手数料

六 号

候補者届出政党が行う選挙運動(専ら衆議院小選挙区選出議員の選挙以外の選挙において行うものを除く) 又は参議院名簿届出政党等が行う選挙運動(専ら参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙において行うものを除く)のために要した支出

七 号

第二百一条の四 又は第十四章の三の規定により政党 その他の政治団体が行う選挙運動のために要した支出

2項

第百四十一条の規定による自動車 及び船舶を使用するために要した支出も、 また前項と同様とする。

1項

衆議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙においては、選挙運動(衆議院小選挙区選出議員の選挙において候補者届出政党が行うもの及び参議院比例代表選出議員の選挙において参議院名簿届出政党等が行うものを除く。以下 この項 及び次項において同じ。)に従事する者に対し支給することができる実費弁償 並びに選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬 及び実費弁償の額については、政令で定める基準に従い、 当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)が定める。

2項

衆議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙においては、選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員、専ら第百四十一条第一項の規定により選挙運動のために使用される自動車 又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者 及び専ら第百四十二条の三第一項の規定によるウェブサイト等を利用する方法による選挙運動のために使用する文書図画の頒布 又は第百四十三条第一項の規定による選挙運動のために使用する文書図画の掲示のために口述を要約して文書図画に表示すること(次項 及び第四項において「要約筆記」という。)のために使用する者に限る)については、前項の規定による実費弁償のほか、当該選挙につき第八十六条第一項から 第三項まで 若しくは第八項第八十六条の三第一項 若しくは同条第二項において準用する第八十六条の二第九項 又は第八十六条の四第一項第二項第五項第六項 若しくは第八項の規定による届出のあつた日から その選挙の期日の前日までの間に限り、公職の候補者一人について一日五十人を超えない範囲内で各選挙ごとに政令で定める員数の範囲内において、一人一日につき政令で定める基準に従い当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)が定める額の報酬を支給することができる。

3項

衆議院(小選挙区選出)議員の選挙においては、候補者届出政党は、当該候補者届出政党が行う選挙運動に従事する者(当該候補者届出政党が行う選挙運動のために使用する事務員、専ら第百四十一条第二項の規定により選挙運動のために使用される自動車 又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者 及び専ら要約筆記のために使用する者に限る)に対し、 当該選挙につき第八十六条第一項 又は第八項の規定による届出のあつた日から その選挙の期日の前日までの間に限り、一人一日につき政令で定める額の報酬を支給することができる。

4項

衆議院(比例代表選出)議員の選挙においては、 衆議院名簿届出政党等は、当該衆議院名簿届出政党等が行う選挙運動に従事する者(当該衆議院名簿届出政党等が行う選挙運動のために使用する事務員、専ら第百四十一条第三項の規定により選挙運動のために使用される自動車 又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者 及び専ら要約筆記のために使用する者に限る)に対し、当該選挙につき第八十六条の二第一項の規定による届出のあつた日から その選挙の期日の前日までの間に限り、 一人一日につき政令で定める額の報酬を支給することができる。

5項

第二項の規定により報酬の支給を受けることができる者は、公職の候補者が、その者を使用する前(その者を使用する前にこの項の規定による届出をすることができない場合として政令で定める場合にあつては、その者に対して第二項の規定により報酬を支給する前)に、 政令で定めるところにより、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)に届け出た者に限る

1項

衆議院議員 及び参議院議員の選挙に関しては国と、 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に関しては当該地方公共団体と、請負 その他特別の利益を伴う契約の当事者である者は、当該選挙に関し、寄附をしてはならない。

2項

会社 その他の法人が融資(試験研究、調査 及び災害復旧に係るものを除く)を受けている場合において、当該融資を行なつている者が、当該融資につき、衆議院議員 及び参議院議員の選挙に関しては国から、 地方公共団体の議会の議員 及び長の選挙に関しては当該地方公共団体から、利子補給金の交付の決定(利子補給金に係る契約の承諾の決定を含む。以下この条において同じ。)を受けたときは、 当該利子補給金の交付の決定の通知を受けた日から当該利子補給金の交付の日から起算して一年を経過した日(当該利子補給金の交付の決定の全部の取消しがあつたときは、当該取消しの通知を受けた日)までの間、当該会社 その他の法人は、当該選挙に関し、寄附をしてはならない。

1項

公職の候補者 又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この条において「公職の候補者等」という。)は、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域。以下この条において同じ。)内にある者に対し、いかなる名義をもつてするを問わず、寄附をしてはならない。


ただし、政党 その他の政治団体 若しくは その支部 又は当該公職の候補者等の親族に対してする場合 及び当該公職の候補者等が専ら政治上の主義 又は施策を普及するために行う講習会 その他の政治教育のための集会(参加者に対して饗応接待(通常用いられる程度の食事の提供を除く)が行われるようなもの、当該選挙区外において行われるもの及び第百九十九条の五第四項各号の区分による当該選挙ごとに当該各号に定める期間内に行われるものを除く。以下この条において同じ。)に関し必要やむを得ない実費の補償(食事についての実費の補償を除く。以下この条において同じ。)としてする場合は、この限りでない。

2項

公職の候補者等を寄附の名義人とする当該選挙区内にある者に対する寄附については、当該公職の候補者等以外の者は、いかなる名義をもつてするを問わず、これをしてはならない。


ただし、当該公職の候補者等の親族に対してする場合 及び当該公職の候補者等が専ら政治上の主義 又は施策を普及するために行う講習会 その他の政治教育のための集会に関し必要やむを得ない実費の補償としてする場合は、この限りでない。

3項

何人も、公職の候補者等に対して、当該選挙区内にある者に対する寄附を勧誘し、又は要求してはならない。


ただし、政党 その他の政治団体 若しくは その支部 又は当該公職の候補者等の親族に対する寄附を勧誘し、又は要求する場合 及び当該公職の候補者等が専ら政治上の主義 又は施策を普及するために行う講習会 その他の政治教育のための集会に関し必要やむを得ない実費の補償としてする寄附を勧誘し、又は要求する場合は、この限りでない。

4項

何人も、公職の候補者等を寄附の名義人とする当該選挙区内にある者に対する寄附については、当該公職の候補者等以外の者に対して、これを勧誘し、又は要求してはならない。


ただし、当該公職の候補者等の親族に対する寄附を勧誘し、又は要求する場合 及び当該公職の候補者等が専ら政治上の主義 又は施策を普及するために行う講習会その他の政治教育のための集会に関し必要やむを得ない実費の補償としてする寄附を勧誘し、又は要求する場合は、この限りでない。

1項

公職の候補者 又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)がその役職員 又は構成員である会社 その他の法人 又は団体は、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域)内にある者に対し、いかなる名義をもつてするを問わず、これらの者の氏名を表示し 又は これらの者の氏名が類推されるような方法で寄附をしてはならない。


ただし、政党 その他の政治団体 又は その支部に対し寄附をする場合は、この限りでない。

1項

公職の候補者 又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)の氏名が表示され 又は その氏名が類推されるような名称が表示されている会社 その他の法人 又は団体は、当該選挙に関し、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域)内にある者に対し、いかなる名義をもつてするを問わず、寄附をしてはならない。


ただし、政党 その他の政治団体 若しくは その支部 又は当該公職の候補者 若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)に対し寄附をする場合は、この限りでない。

1項

政党 その他の団体 又は その支部で、特定の公職の候補者 若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)の政治上の主義 若しくは施策を支持し、又は特定の公職の候補者 若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)を推薦し、若しくは支持することがその政治活動のうち主たるものであるもの(以下「後援団体」という。)は、当該選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)内にある者に対し、いかなる名義をもつてするを問わず、寄附をしてはならない。


ただし、政党 その他の政治団体 若しくは その支部 又は当該公職の候補者 若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)に対し寄附をする場合 及び当該後援団体がその団体の設立目的により行う行事 又は事業に関し寄附(花輪、供花、香典、祝儀 その他 これらに類するものとしてされるもの及び第四項各号の区分による当該選挙ごとの一定期間内にされるものを除く)をする場合は、この限りでない。

2項

何人も、後援団体の総会 その他の集会(後援団体を結成するための集会を含む。)又は後援団体が行なう見学、旅行 その他の行事において、第四項各号の区分による当該選挙ごとに一定期間、当該選挙区(選挙区がないときは、選挙の行なわれる区域)内にある者に対し、 饗応接待(通常用いられる程度の食事の提供を除く)をし、又は金銭 若しくは記念品 その他の物品を供与してはならない。

3項

公職の候補者 又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)は、第百九十九条の二第一項の規定にかかわらず次項各号の区分による当該選挙ごとに一定期間、 当該公職の候補者 又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)に係る後援団体(政治資金規正法第十九条第二項の規定による届出がされた政治団体を除く)に対し、寄附をしてはならない。

4項

この条において「一定期間」とは、次の各号に定める期間とする。

一 号

衆議院議員の総選挙にあつては、衆議院議員の任期満了の日前九十日に当たる日から 当該総選挙の期日までの間 又は衆議院の解散の日の翌日から当該総選挙の期日までの間

二 号

参議院議員の通常選挙にあつては、 参議院議員の任期満了の日前九十日に当たる日から当該通常選挙の期日までの間

三 号

地方公共団体の議会の議員 又は長の任期満了による選挙にあつては、 その任期満了の日前九十日に当たる日(第三十四条の二第二項同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による告示がなされた場合にあつては、任期満了の日前九十日に当たる日 又は当該告示がなされた日の翌日のいずれか早い日)から当該選挙の期日までの間

四 号

衆議院議員 又は参議院議員の再選挙(統一対象再選挙を除く)にあつては、 当該選挙を行うべき事由が生じたとき(第三十三条の二第七項の規定の適用がある場合には、同項の規定により読み替えて適用される同条第一項に規定する遅い方の事由が生じたとき

その旨を当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員 又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)が告示した日の翌日から 当該選挙の期日までの間

五 号

衆議院議員 又は参議院議員の統一対象再選挙 又は補欠選挙にあつては、 当該選挙を行うべき事由が生じたとき(第三十三条の二第七項の規定の適用がある場合には、同項の規定により読み替えて適用される同条第二項から 第五項までに規定する遅い方の事由が生じたとき

その旨を当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員 又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)が告示した日の翌日 又は当該選挙を行うべき期日(同条第三項の規定によるものについては、参議院議員の任期満了の日)前九十日に当たる日のいずれか遅い日から 当該選挙の期日までの間

六 号

地方公共団体の議会の議員 又は長の選挙のうち任期満了による選挙以外の選挙にあつては、 当該選挙を行うべき事由が生じたとき(第三十四条第四項の規定の適用がある場合には、同項の規定により読み替えて適用される同条第一項に規定する最も遅い事由が生じたとき

その旨を当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が告示した日の翌日から 当該選挙の期日までの間

1項

何人も、選挙に関し、第百九十九条に規定する者に対して寄附を勧誘し 又は要求してはならない。

2項

何人も、選挙に関し、第百九十九条に規定する者から寄附を受けてはならない。

第十四章の二 参議院(選挙区選出)議員の選挙の特例

1項

参議院(選挙区選出)議員の選挙については、この章に規定する特例によるほか、この法律のその他の規定の定めるところによる。

1項

参議院(選挙区選出)議員の選挙において、政党 その他の政治団体であつて、第八十六条の四第三項の規定により政党 その他の政治団体に所属する者として記載された候補者(以下「所属候補者」という。)で その所属する政党 その他の政治団体が第二百一条の六第三項第二百一条の七第二項において準用する場合を含む。)の確認書の交付を受けた政党 その他の政治団体であるもの以外の候補者を推薦し、又は支持するものは、当該候補者の届出があつた日から当該選挙の期日の前日までの間、その推薦し、又は支持する候補者(以下 この条 及び第二百一条の六において「推薦候補者」という。)の属する選挙区につき、当該推薦候補者の数の四倍参議院合同選挙区選挙にあつては、八倍)に相当する回数以内で、当該推薦候補者の選挙運動のための推薦演説会を開催することができる。

2項

前項の規定の適用を受けようとする政党 その他の政治団体は、政令で定めるところにより、推薦し、又は支持しようとする公職の候補者の当該政党 その他の政治団体の推薦候補者とされることについての同意書を添え、当該選挙に関する事務を管理する都道府県の選挙管理委員会(参議院合同選挙区選挙については、当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)に申請して、 その確認書の交付を受けなければならない。

3項

第一項の規定の適用については、一の政党 その他の政治団体の推薦候補者とされた者は、 当該選挙において、当該一の政党 その他の政治団体以外の政党 その他の政治団体の推薦候補者とされることができず、また、第二百一条の六第三項第二百一条の七第二項において準用する場合を含む。)の確認書の交付を受けた政党 その他の政治団体の所属候補者であつた者は、 当該選挙において、政党 その他の政治団体の推薦候補者とされることができない

4項

第二項の確認書を交付した当該選挙に関する事務を管理する都道府県の選挙管理委員会(参議院合同選挙区選挙については、当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)は、 直ちにその旨を総務大臣(参議院合同選挙区選挙については、総務大臣 及び当該選挙の選挙区内の各合同選挙区都道府県の選挙管理委員会)に通知しなければならない。

5項

第百六十六条第一号に係る部分に限る)の規定は、第一項の推薦演説会に適用しない

6項

第一項の推薦演説会のために使用する文書図画(ウェブサイト等を利用する方法により頒布されるものを除く)は、次の各号いずれかに該当するものに限り、掲示し 又は頒布することができる。

一 号

推薦演説会の開催を周知させるために掲示するポスター

二 号

推薦演説会の会場においてその推薦演説会の開催中掲示するポスター、立札 及び看板の類

三 号

屋内の推薦演説会の会場内においてその推薦演説会の開催中掲示する映写等の類

7項

前項第一号のポスターは、 一の推薦演説会の会場につき五百枚こえることができない

8項

第六項第一号のポスターについては、 当該選挙区の特定の候補者の氏名 又は その氏名が類推されるような事項を記載してはならない。

9項

第百四十三条第六項第百四十四条第二項前段、第四項 及び第五項第百四十五条 並びに第百七十八条の二の規定は第六項第一号のポスターについて、第百四十三条第八項 及び第九項 並びに第百四十三条の二の規定は第六項第二号のポスター、立札 及び看板の類について準用する。


この場合において、

第百四十四条第二項前段中
衆議院比例代表選出議員 又は参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会」とあるのは
「参議院合同選挙区選挙については、当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会」と、

同条第五項後段中
、候補者届出政党」とあるのは
「、第二百一条の四第二項の確認書の交付を受けた政党 その他の政治団体」と、

当該候補者届出政党の名称を、衆議院名簿届出政党等が使用するものにあつては当該衆議院名簿届出政党等の名称 及び前項のポスターである旨を表示する記号を、参議院名簿登載者が使用するものにあつては当該参議院名簿登載者に係る参議院名簿届出政党等の名称を、」とあるのは
「当該政党 その他の政治団体の名称を」と、

第百四十五条第一項ただし書中
総務省令で定めるもの並びに第百四十四条の二 及び第百四十四条の四の掲示場に掲示する場合」とあるのは
「総務省令で定めるもの」と

読み替えるものとする。

第十四章の三 政党その他の政治団体等の選挙における政治活動

1項

政党 その他の政治活動を行う団体は、別段の定めがある場合を除き、その政治活動のうち、政談演説会 及び街頭政談演説の開催、ポスターの掲示、立札 及び看板の類(政党 その他の政治団体の本部 又は支部の事務所において掲示するものを除く。以下同じ。)の掲示 並びにビラ(これに類する文書図画を含む。以下同じ。)の頒布(これらの掲示 又は頒布には、それぞれ、ポスター、立札 若しくは看板の類 又はビラで、政党 その他の政治活動を行う団体のシンボル・マークを表示するものの掲示 又は頒布を含む。以下同じ。)並びに宣伝告知(政党 その他の政治活動を行う団体の発行する新聞紙、雑誌、書籍 及びパンフレットの普及宣伝を含む。以下同じ。)のための自動車、船舶 及び拡声機の使用については、衆議院議員の総選挙の期日の公示の日から選挙の当日までの間に限り、これをすることができない

1項

政党 その他の政治活動を行う団体は、その政治活動のうち、政談演説会 及び街頭政談演説の開催、ポスターの掲示、立札 及び看板の類の掲示 並びにビラの頒布 並びに宣伝告知のための自動車 及び拡声機の使用については、参議院議員の通常選挙の期日の公示の日から選挙の当日までの間に限り、これをすることができない


ただし、参議院名簿届出政党等であり 又は当該選挙において全国を通じて十人以上の所属候補者を有する政党 その他の政治団体が、次の各号に掲げる政治活動につき、その選挙の期日の公示の日から 選挙の期日の前日までの間、当該各号の規定によりする場合は、この限りでない。

一 号

政談演説会の開催については、 衆議院(小選挙区選出)議員の一選挙区ごとに一回

二 号

街頭政談演説の開催については、第三号の規定により使用する自動車で停止しているものの車上 及び その周囲

三 号

政策の普及宣伝(政党 その他の政治団体の発行する新聞紙、雑誌、書籍 及びパンフレットの普及宣伝を含む。以下同じ。)及び演説の告知のための自動車の使用については、政党 その他の政治団体の本部 及び支部を通じて六台以内、 所属候補者(参議院名簿登載者を含む。以下この条において同じ。)の数が十人を超える場合においては、その超える数が五人を増すごとに一台を六台に加えた台数以内

三の二 号

政策の普及宣伝 及び演説の告知のための拡声機の使用については、 政談演説会の会場、街頭政談演説(政談演説を含む。)の場所 及び前号の規定により使用する自動車の車上

四 号

ポスターの掲示については、 長さ八十五センチメートル、幅六十センチメートル以内のもの七万枚以内、所属候補者の数が十人を超える場合においては、 その超える数が五人を増すごとに五千枚七万枚に加えた枚数以内

五 号

立札 及び看板の類の掲示については

その開催する政談演説会の告知のために使用するもの(一の政談演説会ごとに、立札 及び看板の類を通じて五以内) 及び その会場内で使用するもの

第三号の規定により使用する自動車に取り付けて使用するもの

六 号

ビラの頒布(散布を除く)については、総務大臣に届け出たもの三種類以内

2項

前項第四号のポスター 及び同項第六号のビラは、第百四十二条 及び第百四十三条規定にかかわらず、当該参議院名簿届出政党等 又は所属候補者の選挙運動のために使用することができる。


ただし、当該選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)の特定の候補者の氏名 又は その氏名が類推されるような事項を記載したものを使用することはできない

3項

第一項ただし書の規定の適用を受けようとする政党 その他の政治団体は、政令で定めるところにより、所属候補者の氏名 その他必要な事項を記載し、 総務大臣に申請して、その確認書の交付を受けなければならない。

4項

総務大臣は、前項の確認書を交付したときは、 その旨を参議院(選挙区選出)議員の選挙に関する事務を管理する都道府県の選挙管理委員会(参議院合同選挙区選挙については、参議院合同選挙区選挙管理委員会 及び各合同選挙区都道府県の選挙管理委員会)に通知しなければならない。

5項

第一項の規定の適用については、第三項の確認書の交付を受けた一の政党 その他の政治団体の所属候補者とされた者は、 当該選挙において、当該一の政党 その他の政治団体以外の政党 その他の政治団体の所属候補者とされることができず、また、一の政党 その他の政治団体の推薦候補者であつた者は、 当該選挙において、政党 その他の政治団体の所属候補者とされることができない

1項

第二百一条の五の規定は、衆議院議員の再選挙 又は補欠選挙について、準用する。


この場合において、

同条
衆議院議員の総選挙の期日の公示の日から 選挙の当日までの間に限り」とあるのは、
「衆議院議員の再選挙 又は補欠選挙の行われる区域においてその選挙の期日の告示の日から 選挙の当日までの間に限り」と

読み替えるものとする。

2項

前条の規定は、参議院議員の再選挙 又は補欠選挙について、準用する。


この場合において、

同条第一項本文中
参議院議員の通常選挙の期日の公示の日から 選挙の当日までの間に限り」とあるのは
「参議院議員の再選挙 又は補欠選挙の行われる区域においてその選挙の期日の告示の日から 選挙の当日までの間に限り」と、

同項ただし書中
全国を通じて十人」とあるのは
「一人」と、

公示」とあるのは
「告示」と読み替えるものとし、

同項第三号に規定する自動車の台数は、所属候補者(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、参議院名簿登載者)の数にかかわらず一台参議院合同選挙区選挙にあつては、二台)とし、参議院(選挙区選出)議員の再選挙 又は補欠選挙については、同項第四号に規定するポスターの枚数は、所属候補者の数にかかわらず、衆議院(小選挙区選出)議員の一選挙区ごとに五百枚以内とし、政党 その他の政治団体による同項第六号のビラの届出 及び総務大臣による同条第四項の通知は、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院合同選挙区選挙については、同号のビラの届出にあつては当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会、同項の通知にあつては当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会 及び当該選挙の選挙区内の各合同選挙区都道府県の選挙管理委員会)に対して行うものとする。

1項

政党 その他の政治活動を行う団体は、その政治活動のうち、政談演説会 及び街頭政談演説の開催、ポスターの掲示、立札 及び看板の類の掲示 並びにビラの頒布 並びに宣伝告知のための自動車 及び拡声機の使用については、都道府県の議会の議員 又は指定都市の議会の議員の一般選挙の行われる区域においてその選挙の期日の告示の日から選挙の当日までの間に限り、これをすることができない。


ただし、選挙の行われる区域を通じて三人以上の所属候補者を有する政党 その他の政治団体が、次の各号に掲げる政治活動につき、その選挙の期日の告示の日から 選挙の期日の前日までの間、当該各号の規定によりする場合は、この限りでない。

一 号

政談演説会の開催については、所属候補者の数の四倍に相当する回数

二 号

街頭政談演説の開催については、次号の規定により使用する自動車で停止しているものの車上 及び その周囲

三 号

政策の普及宣伝 及び演説の告知のための自動車の使用については、政党 その他の政治団体の本部 及び支部を通じて一台、所属候補者の数が三人を超える場合においては、 その超える数が五人を増すごとに一台を一台に加えた台数以内

三の二 号

政策の普及宣伝 及び演説の告知のための拡声機の使用については、政談演説会の会場、街頭政談演説(政談演説を含む。)の場所 及び前号の規定により使用する自動車の車上

四 号

ポスターの掲示については、一選挙区ごとに、 長さ八十五センチメートル、幅六十センチメートル以内のもの百枚以内、当該選挙区の所属候補者の数が一人を超える場合にあつては、 その超える数が一人を増すごとに五十枚百枚に加えた枚数以内

五 号

立札 及び看板の類の掲示については

その開催する政談演説会の告知のために使用するもの(一の政談演説会ごとに、立札 及び看板の類を通じて五以内) 及び その会場内で使用するもの

第三号の規定により使用する自動車に取り付けて使用するもの

六 号

ビラの頒布(散布を除く)については、 当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出たもの二種類以内

2項

第二百一条の六第二項の規定は前項第四号のポスター 及び同項第六号のビラについて、同条第三項の規定は第一項ただし書の規定の適用を受けようとする政党 その他の政治団体について、同条第五項の規定は第一項の規定を適用する場合について準用する。


この場合において、

同条第二項
当該参議院名簿届出政党等 又は所属候補者」とあるのは
「所属候補者」と、

同条第三項
総務大臣」とあるのは
「当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会」と

読み替えるものとする。

3項

前二項の規定は、都道府県の議会の議員 又は指定都市の議会の議員の再選挙、補欠選挙 又は増員選挙について準用する。


この場合において、

第一項
選挙の行われる区域を通じて三人以上の所属候補者」とあるのは、
「所属候補者」と

読み替えるものとする。

1項

政党 その他の政治活動を行う団体は、その政治活動のうち、政談演説会 及び街頭政談演説の開催、ポスターの掲示、立札 及び看板の類の掲示 並びにビラの頒布 並びに宣伝告知のための自動車 及び拡声機の使用については、都道府県知事 又は市長の選挙の行われる区域においてその選挙の期日の告示の日から 選挙の当日までの間に限り、これをすることができない


ただし、政党 その他の政治団体で所属候補者 又は支援候補者(第八十六条の四第三項の規定により政党 その他の政治団体に所属する者として記載されなかつた公職の候補者で、当該政党 その他の政治団体が推薦し、又は支持するものをいう。以下 この条 及び第二百一条の十一において同じ。)を有するものが、次の各号に掲げる政治活動につき、その選挙の期日の告示の日から 選挙の期日の前日までの間、当該各号の規定によりする場合は、この限りでない。

一 号

政談演説会の開催については、 都道府県知事の選挙にあつては衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区ごとに一回、市長の選挙にあつては当該選挙の行われる区域につき二回

二 号

街頭政談演説の開催については、第三号の規定により使用する自動車で停止しているものの車上 及び その周囲

三 号

政策の普及宣伝 及び演説の告知のための自動車の使用については、 政党 その他の政治団体の本部 及び支部を通じて一台

三の二 号

政策の普及宣伝 及び演説の告知のための拡声機の使用については、政談演説会の会場、街頭政談演説(政談演説を含む。)の場所 及び前号の規定により使用する自動車の車上

四 号

ポスターの掲示については、都道府県知事の選挙にあつては衆議院(小選挙区選出)議員の一選挙区ごとに、 長さ八十五センチメートル、幅六十センチメートル以内のもの五百枚以内、市長の選挙にあつては当該選挙の行われる区域につき、 長さ八十五センチメートル、幅六十センチメートル以内のもの千枚以内

五 号
立札 及び看板の類の掲示については

その開催する政談演説会の告知のために使用するもの(一の政談演説会ごとに、立札 及び看板の類を通じて五以内) 及び その会場内で使用するもの

第三号の規定により使用する自動車に取り付けて使用するもの

六 号

ビラの頒布(散布を除く)については、 当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出たもの二種類以内

2項

第二百一条の六第二項の規定は、前項第四号のポスター 及び同項第六号のビラについて準用する。


この場合において、

同条第二項
当該参議院名簿届出政党等 又は所属候補者」とあるのは、
「所属候補者 又は支援候補者」と

読み替えるものとする。

3項

第一項ただし書の規定の適用を受けようとする政党 その他の政治団体は、政令で定めるところにより、所属候補者 又は支援候補者の氏名を記載し、 支援候補者については当該政党 その他の政治団体の支援候補者とされることについての本人の同意書を添え、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に申請して、その確認書の交付を受けなければならない。

4項

第一項の規定の適用については、前項の確認書の交付を受けた一の政党 その他の政治団体の所属候補者 又は支援候補者とされた者は、当該選挙において、当該一の政党 その他の政治団体以外の政党 その他の政治団体の所属候補者 又は支援候補者とされることができず、また、当該選挙において、当該一の政党 その他の政治団体の支援候補者 又は所属候補者とされることができない

1項

前五条の規定は、これらの条に掲げる選挙の二以上のものが行われる場合において、 一の選挙の行われる区域が他の選挙の行われる区域の全部 又は一部を含み、且つ、一の選挙の期日の公示 又は告示の日から その選挙の当日までの間が他の選挙の期日の公示 又は告示の日から その選挙の当日までの間にかかるときは、これらの条のそれぞれの規定により政治活動を行うことのできる政党 その他の政治団体が、 その二以上の選挙が重複して行われる区域においてその期間それぞれの規定に従つて政治活動を行うことを妨げるものではない。

1項

この章の規定による政談演説会 及び街頭政談演説においては、政策の普及宣伝のほか、所属候補者(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては当該参議院名簿届出政党等 又は当該参議院名簿登載者(第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名 及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者を除く)、都道府県知事 又は市長の選挙にあつては所属候補者 又は支援候補者)の選挙運動のための演説をもすることができる。


この場合においては、第百六十四条の三 及び第百六十六条第一号に係る部分に限る)の規定は政談演説会に、第百六十四条の五の規定は街頭政談演説に適用しない

2項

本章の規定による政談演説会を開催する場合には、政党 その他の政治団体は、 あらかじめ当該政談演説会場の所在する都道府県の選挙管理委員会(指定都市の議会の議員 及び市の長の選挙については、市の選挙管理委員会)に届け出なければならない。

3項

本章の規定による自動車には、 総務大臣(都道府県の議会の議員、都道府県知事、指定都市の議会の議員 及び市の長の選挙については、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会)の定めるところの表示をしなければならない。

4項

この章の規定によるポスターは、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院議員の通常選挙 及び参議院比例代表選出議員の再選挙 又は補欠選挙については総務大臣、参議院合同選挙区選挙(再選挙 又は補欠選挙に限る。以下 この項において同じ。)については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)の定めるところにより、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院議員の通常選挙 及び参議院比例代表選出議員の再選挙 又は補欠選挙については総務大臣、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)の行う検印を受け、又は その交付する証紙を貼らなければ掲示することができない


この場合において、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院合同選挙区選挙については、当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)の行う検印 又は その交付する証紙は、市の長の選挙に係るものを除き、衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区(都道府県の議会の議員 又は指定都市の議会の議員の選挙にあつては、当該選挙の選挙区)ごとに区分しなければならない。

5項

本章の規定によるポスターには、 その表面に当該政党 その他の政治団体の名称 並びに掲示責任者 及び印刷者の氏名(法人にあつては名称)及び住所、本章の規定によるビラには、その表面に当該政党 その他の政治団体の名称、選挙の種類 及び本章の規定によるビラである旨を表示する記号を記載しなければならない。

6項

第百四十五条の規定は、この章の規定によるポスター 並びに立札及び看板の類について、準用する。


この場合において、

同条第一項ただし書中
総務省令で定めるもの並びに第百四十四条の二 及び第百四十四条の四の掲示場に掲示する場合」とあるのは、
「総務省令で定めるもの」と

読み替えるものとする。

7項

第百四十三条第六項の規定はこの章の規定によるポスターについて、第百七十八条の二の規定はこの章の規定によるポスターで 所属候補者(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては当該参議院名簿届出政党等 又は当該参議院名簿登載者、都道府県知事 又は市長の選挙にあつては所属候補者 又は支援候補者)の選挙運動のために使用するものについて準用する。

8項

本章の規定により政談演説会の開催につきその告知のために使用する立札 及び看板の類には、 当該政談演説会場の所在する都道府県の選挙管理委員会(指定都市の議会の議員 及び市の長の選挙については、市の選挙管理委員会)の定めるところの表示をしなければならない。

9項

前項の立札 及び看板の類には、 その表面に掲示責任者の氏名 及び住所を記載しなければならない。

10項

本章の規定により立札 又は看板の類を掲示した者は、本章の規定により使用される自動車を政策の普及宣伝 及び演説の告知のために使用することをやめたとき、又は政談演説会が終了したときは、直ちにこれらを撤去しなければならない。

11項

都道府県 又は市町村の選挙管理委員会は、政治活動のために使用する文書図画で本章の規定に違反して掲示したもの 又は前項の規定に違反して撤去しないものがあると認めるときは、撤去させることができる。


この場合において、都道府県 又は市町村の選挙管理委員会は、あらかじめ、その旨を当該警察署長に通報するものとする。

1項

政党 その他の政治団体は、午後八時から 翌日午前八時までの間は、本章の規定による街頭政談演説を開催することができない

2項

政党 その他の政治団体は、二以上の選挙が行われる場合において、一の選挙の期日の公示 又は告示の日から その選挙の期日の前日までの間が他の選挙の期日にかかる場合においては、その当日当該投票所を閉じる時刻までの間は、その投票所を設けた場所の入口から三百メートル以内の区域において、本章の規定による政談演説会 又は街頭政談演説を開催することができない


次条第一項ただし書の規定により自動車の上において政治活動のための連呼行為をすることも、また同様とする。

3項

第百四十条の二第二項 及び第百六十四条の六第三項の規定は、本章の規定による街頭政談演説を開催する政党 その他の政治団体について準用する。

1項

政党 その他の政治活動を行う団体は、各選挙につき、その選挙の期日の公示 又は告示の日から その選挙の当日までの間に限り、政治活動のため、次の各号に掲げる行為をすることができない。


ただし第一号の連呼行為については、この章の規定による政談演説会の会場 及び街頭政談演説の場所においてする場合 並びに午前八時から 午後八時までの間に限り、この章の規定により政策の普及宣伝 及び演説の告知のために使用される自動車の上においてする場合 並びに第三号の文書図画の頒布については、この章の規定による政談演説会の会場においてする場合は、この限りでない。

一 号
連呼行為をすること。
二 号

いかなる名義をもつてするを問わず、 掲示し 又は頒布する文書図画(新聞紙 及び雑誌 並びにインターネット等を利用する方法により頒布されるものを除く)に、当該選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)の特定の候補者の氏名 又は その氏名が類推されるような事項を記載すること。

三 号

国 又は地方公共団体が所有し 又は管理する建物(専ら職員の居住の用に供されているもの及び公営住宅を除く)において文書図画(新聞紙 及び雑誌を除く)の頒布(郵便等 又は新聞折込みの方法による頒布を除く)をすること。

2項

第百四十条の二第二項の規定は、前項ただし書の規定により政治活動のための連呼行為をする政党 その他の政治団体について準用する。

1項

各選挙につき、当該選挙の期日の公示 又は告示の前に政党 その他の政治活動を行う団体がその政治活動のために使用するポスターを掲示した者は、当該ポスターにその氏名 又は その氏名が類推されるような事項を記載された者が当該選挙において候補者となつたときは、 当該候補者となつた日のうちに、当該選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)において、当該ポスターを撤去しなければならない。

2項

都道府県 又は市町村の選挙管理委員会は、前項の規定に違反して撤去しないポスターがあると認めるときは、撤去させることができる。


この場合において、都道府県 又は市町村の選挙管理委員会は、あらかじめ、その旨を当該警察署長に通報するものとする。

1項

政党 その他の政治団体の発行する新聞紙 及び雑誌については、衆議院議員、参議院議員、都道府県の議会の議員、都道府県知事、指定都市の議会の議員 又は市長の選挙の期日の公示 又は告示の日から その選挙の当日までの間に限り、第百四十八条第三項の規定を適用せず、衆議院議員の選挙にあつては候補者届出政党 又は衆議院名簿届出政党等の本部、衆議院議員の選挙以外の選挙にあつては当該選挙につきこの章の規定により政治活動をすることができる政党 その他の政治団体の本部において直接発行し、かつ、通常の方法(機関新聞紙については、政談演説会(衆議院議員の選挙にあつては、政党演説会 又は政党等演説会)の会場において頒布する場合を含む。)により頒布する機関新聞紙 又は機関雑誌で、総務大臣(都道府県の議会の議員、都道府県知事、指定都市の議会の議員 又は市長の選挙については、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会)に届け出たもの各一に限り、かつ、当該機関新聞紙 又は機関雑誌の号外、臨時号、増刊号 その他の臨時に発行するものを除き同条第一項 及び第二項の規定を準用する。


この場合において、

同条第二項
通常の方法(選挙運動の期間中 及び選挙の当日において、定期購読者以外の者に対して頒布する新聞紙 又は雑誌については、有償でする場合に限る。)」とあるのは、
当該機関新聞紙 又は機関雑誌で引き続いて発行されている期間が六月に満たないものについては通常の方法(政談演説会(衆議院議員の選挙にあつては、政党演説会 又は政党等演説会)の会場においてする場合に限る。)」と、
当該機関新聞紙 又は機関雑誌で引き続いて発行されている期間が六月以上のものについては「通常の方法(当該選挙の期日の公示 又は告示の日前六月間において平常行われていた方法をいい、その間に行われた臨時 又は特別の方法を含まない。)」と

読み替えるものとする。

2項

前項の届出には、当該機関新聞紙 又は雑誌の名称 並びに編集人 及び発行人の氏名 その他政令で定める事項を記載しなければならない。

3項

第一項の規定の適用については、当該機関新聞紙 又は機関雑誌の号外、臨時号、増刊号 その他の臨時に発行するもので当該選挙に関する報道 及び評論を掲載していないものについても、当該選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)の特定の候補者の氏名 又は その氏名が類推されるような事項が記載されているときは、当該選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)内においては、同項に規定する当該機関新聞紙又は機関雑誌の号外、臨時号、増刊号 その他の臨時に発行するものとみなす。

第十五章 争訟

1項

地方公共団体の議会の議員 及び長の選挙において、 その選挙の効力に関し不服がある選挙人 又は公職の候補者は、当該選挙の日から 十四日以内に、 文書で当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に対して異議を申し出ることができる。

2項

前項の規定により市町村の選挙管理委員会に対して異議を申し出た場合において、 その決定に不服がある者は、その決定書の交付を受けた日 又は第二百十五条の規定による告示の日から二十一日以内に、 文書で当該都道府県の選挙管理委員会に審査を申し立てることができる。

1項

地方公共団体の議会の議員 及び長の選挙において、前条第一項の異議の申出 若しくは同条第二項の審査の申立てに対する都道府県の選挙管理委員会の決定 又は裁決に不服がある者は、当該都道府県の選挙管理委員会を被告とし、その決定書 若しくは裁決書の交付を受けた日 又は第二百十五条の規定による告示の日から三十日以内に、高等裁判所に訴訟を提起することができる。

2項

地方公共団体の議会の議員 及び長の選挙の効力に関する訴訟は、前条第一項 又は第二項の規定による異議の申出 又は審査の申立てに対する都道府県の選挙管理委員会の決定 又は裁決に対してのみ提起することができる。

1項

衆議院議員 又は参議院議員の選挙において、その選挙の効力に関し異議がある選挙人 又は公職の候補者(衆議院小選挙区選出議員の選挙にあつては候補者 又は候補者届出政党、衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては衆議院名簿届出政党等、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては参議院名簿届出政党等 又は参議院名簿登載者(第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名 及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者を除く)は、衆議院(小選挙区選出)議員 又は参議院(選挙区選出)議員の選挙にあつては 当該選挙に関する事務を管理する都道府県の選挙管理委員会(参議院合同選挙区選挙については、当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)を、衆議院(比例代表選出)議員 又は参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては中央選挙管理会を被告とし、 当該選挙の日から 三十日以内に、高等裁判所に訴訟を提起することができる。

1項

選挙の効力に関し異議の申出、審査の申立て 又は訴訟の提起があつた場合において、 選挙の規定に違反することがあるときは選挙の結果に異動を及ぼす虞がある場合に限り、当該選挙管理委員会 又は裁判所は、 その選挙の全部 又は一部の無効を決定し、裁決し 又は判決しなければならない。

2項

前項の規定により当該選挙管理委員会 又は裁判所がその選挙の一部の無効を決定し、裁決し 又は判決する場合において、 当選に異動を生ずる虞のない者を区分することができるときは、その者に限り当選を失わない旨をあわせて決定し、裁決し 又は判決しなければならない。

3項

前項の場合において、当選に異動を生ずる虞の有無につき判断を受ける者(以下本条中「当該候補者」という。)の得票数(一部無効に係る区域以外の区域における得票数をいう。以下本条中同じ。)から 左に掲げる各得票数を各別に差し引いて得た各数の合計数が、選挙の一部無効に係る区域における選挙人の数より多いときは、当該候補者は、当選に異動を生ずる虞のないものとする。

一 号

得票数の最も多い者から順次に数えて、 当該選挙において選挙すべき議員の数に相当する数に至る順位の次の順位にある候補者の得票数

二 号

得票数が前号の候補者より多く、 当該候補者より少い各候補者のそれぞれの得票数

4項

前項の選挙の一部無効に係る区域における選挙人とは、第二項の規定による決定、裁決 又は判決の直前(判決の場合にあつては高等裁判所の判決の基本たる口頭弁論終結の直前)に当該選挙の一部無効に係る区域において行われた選挙の当日投票できる者であつた者とする。

5項

衆議院(比例代表選出)議員 又は参議院(比例代表選出)議員の選挙については、前三項の規定は適用せず、第一項の規定により選挙の一部を無効とする判決があつた場合においても、衆議院名簿届出政党等 又は参議院名簿届出政党等に係る当選人の数の決定 及び当選人の決定は、 当該再選挙の結果に基づく新たな決定に係る告示がされるまでの間(第三十三条の二第六項の規定により当該再選挙を行わないこととされる場合にあつては、当該議員の任期満了の日までの間)は、なお その効力を有する。

1項

地方公共団体の議会の議員 又は長の選挙においてその当選の効力に関し 不服がある選挙人 又は公職の候補者は、第百一条の三第二項 又は第百六条第二項の規定による告示の日から 十四日以内に、文書で当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に対して異議を申し出ることができる。

2項

前項の規定により市町村の選挙管理委員会に対して異議を申し出た場合において、 その決定に不服がある者は、その決定書の交付を受けた日 又は第二百十五条の規定による告示の日から二十一日以内に、 文書で当該都道府県の選挙管理委員会に審査を申し立てることができる。

1項

地方公共団体の議会の議員 及び長の選挙において、前条第一項の異議の申出 若しくは同条第二項の審査の申立てに対する都道府県の選挙管理委員会の決定 又は裁決に不服がある者は、当該都道府県の選挙管理委員会を被告とし、その決定書 若しくは裁決書の交付を受けた日 又は第二百十五条の規定による告示の日から 三十日以内に、高等裁判所に訴訟を提起することができる。

2項

第二百三条第二項の規定は、 地方公共団体の議会の議員 及び長の当選の効力に関する訴訟を提起する場合に、準用する。

1項

衆議院議員 又は参議院議員の選挙において、当選をしなかつた者(衆議院小選挙区選出議員の選挙にあつては候補者届出政党、衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては衆議院名簿届出政党等、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては参議院名簿届出政党等を含む。)で当選の効力に関し不服があるものは、衆議院(小選挙区選出)議員 又は参議院(選挙区選出)議員の選挙にあつては当該選挙に関する事務を管理する都道府県の選挙管理委員会(参議院合同選挙区選挙については、当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)を、衆議院(比例代表選出)議員 又は参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては中央選挙管理会を被告とし、第百一条第二項第百一条の二第二項第百一条の二の二第二項 若しくは第百一条の三第二項 又は第百六条第二項の規定による告示の日から三十日以内に、高等裁判所に訴訟を提起することができる。


ただし、衆議院(比例代表選出)議員の選挙においては、当該選挙と同時に行われた衆議院(小選挙区選出)議員の選挙における選挙 又は当選の効力に関する事由を理由とし、当選の効力に関する訴訟を提起することができない

2項

衆議院(比例代表選出)議員の当選の効力に関し訴訟の提起があつた場合において、衆議院名簿届出政党等に係る当選人の数の決定に過誤があるときは、裁判所は、当該衆議院名簿届出政党等に係る当選人の数の決定の無効を判決しなければならない。


この場合においては、当該衆議院名簿届出政党等につき失われることのない当選人の数を併せて判決するものとする。

3項

前項の規定は、参議院(比例代表選出)議員の選挙の当選の効力に関する訴訟の提起があつた場合について準用する。


この場合において、

同項
衆議院名簿届出政党等」とあるのは、
「参議院名簿届出政党等」と

読み替えるものとする。

1項

前三条の規定による当選の効力に関する異議の申出、審査の申立て 又は訴訟の提起があつた場合においても、その選挙が第二百五条第一項の場合に該当するときは、 当該選挙管理委員会 又は裁判所は、その選挙の全部 又は一部の無効を決定し、裁決し 又は判決しなければならない。

2項

第二百五条第二項から 第五項までの規定は、前項の場合に準用する。

1項

当選の効力に関する異議の申出、審査の申立て 又は訴訟の提起があつた場合において、 選挙の当日選挙権を有しない者の投票 その他本来無効なるべき投票であつて その無効原因が表面に現れない投票で有効投票に算入されたことが推定され、かつ、その帰属が不明な投票があることが判明したときは、当該選挙管理委員会 又は裁判所は、第九十五条 又は第九十五条の二 若しくは第九十五条の三の規定の適用に関する各公職の候補者 又は各衆議院名簿届出政党等 若しくは各参議院名簿届出政党等の有効投票の計算については、その開票区ごとに、各公職の候補者 又は各衆議院名簿届出政党等 若しくは各参議院名簿届出政党等の得票数(各参議院名簿届出政党等の得票数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。以下 この項 及び次項において同じ。)の得票数を含むものをいう。)から、当該無効投票数を各公職の候補者 又は各衆議院名簿届出政党等 若しくは各参議院名簿届出政党等の得票数(各参議院名簿届出政党等の得票数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者の得票数を含むものをいう。)に応じて あん分して得た数をそれぞれ差し引くものとする。

2項

前項の場合において、各参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者の有効投票 及び当該参議院名簿届出政党等の有効投票(当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者の有効投票を含まないものをいう。)の計算については、その開票区ごとに、各参議院名簿登載者の得票数 及び当該参議院名簿届出政党等の得票数(当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者の得票数を含まないものをいう。以下 この項において同じ。)から、前項の規定によりあん分して得た数を各参議院名簿登載者の得票数 及び当該参議院名簿届出政党等の得票数に応じてあん分して得た数をそれぞれ差し引くものとする。

1項

第二百五十一条の二第一項第一号から 第三号までに掲げる者が第二百二十一条第三項第二百二十二条第三項第二百二十三条第三項 若しくは第二百二十三条の二第二項の規定により刑に処せられた場合 又は出納責任者が第二百四十七条の規定により刑に処せられた場合において、これらの者に係る公職の候補者であつた者が第二百五十四条の二第一項の規定による通知を受けたときは、当該公職の候補者であつた者は、検察官を被告とし、当該通知を受けた日から 三十日以内に、高等裁判所に、これらの者が当該公職の候補者であつた者に係る第二百五十一条の二第一項第一号から 第三号までに掲げる者 若しくは出納責任者に該当しないこと 又は同条第四項各号に掲げる場合に該当することを理由とし、当該公職の候補者であつた者の当該選挙における当選が無効とならないこと、当該公職の候補者であつた者が当該選挙に係る選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)において行われる当該公職に係る選挙において公職の候補者となり 若しくは公職の候補者であることができないこととならないこと 又は当該公職の候補者であつた者で衆議院(小選挙区選出)議員の選挙における候補者であつたものの当該選挙と同時に行われた衆議院(比例代表選出)議員の選挙における当選が無効とならないことの確認を求める訴訟を提起することができる。


ただし、当該公職の候補者であつた者が第二百五十四条の二第一項の規定による通知を受けた日から 三十日を経過する日までの間に、当該公職の候補者であつた者が当該選挙において当選人と定められ当該当選人に係る第百一条第二項第百一条の二の二第二項 若しくは第百一条の三第二項の規定による告示があつたとき 又は当該公職の候補者であつた者で衆議院(小選挙区選出)議員の選挙における候補者であつたものが当該選挙と同時に行われた衆議院(比例代表選出)議員の選挙において当選人と定められ当該当選人に係る第百一条の二第二項の規定による告示があつたときは、当該当選人の当選が無効とならないことの確認を求める訴訟の出訴期間は、当該告示の日から 三十日以内とする。

2項

第二百五十一条の二第一項第一号から 第三号までに掲げる者が第二百二十一条第三項第二百二十二条第三項第二百二十三条第三項 若しくは第二百二十三条の二第二項の規定により刑に処せられた場合 又は出納責任者が第二百四十七条の規定により刑に処せられた場合において、これらの者に係る公職の候補者であつた者が第二百五十四条の二第一項の規定による通知を受けた日から三十日を経過した日後に、当該公職の候補者であつた者が当該選挙において当選人と定められ当該当選人に係る第百一条第二項第百一条の二の二第二項 若しくは第百一条の三第二項の規定による告示があつたとき 又は当該公職の候補者であつた者で衆議院(小選挙区選出)議員の選挙における候補者であつたものが当該選挙と同時に行われた衆議院(比例代表選出)議員の選挙において当選人と定められ当該当選人に係る第百一条の二第二項の規定による告示があつたときは、第二百五十一条の二第一項 又は第三項の規定により当該当選人の当選を無効であると認める検察官は、当選人を被告とし、当該告示の日から 三十日以内に、高等裁判所に訴訟を提起しなければならない。

1項

第二百五十一条の二第一項各号に掲げる者 又は第二百五十一条の三第一項に規定する組織的選挙運動管理者等が第二百二十一条第二百二十二条第二百二十三条 又は第二百二十三条の二の罪を犯し刑に処せられたため、第二百五十一条の二第一項 又は第二百五十一条の三第一項の規定により当該公職の候補者 又は公職の候補者となろうとする者(以下 この条 及び第二百十九条第一項において「公職の候補者等」という。)であつた者の当該選挙における当選が無効であり、当該公職の候補者等であつた者が当該選挙に係る選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)において行われる当該公職に係る選挙において公職の候補者となり 若しくは公職の候補者であることができず、又は当該公職の候補者等であつた者で衆議院(小選挙区選出)議員の選挙における候補者であつたものの当該選挙と同時に行われた衆議院(比例代表選出)議員の選挙における当選が無効であると認める検察官は、前条に規定する場合を除くほか、当該公職の候補者等であつた者を被告とし、その裁判確定の日から 三十日以内に、高等裁判所に訴訟を提起しなければならない。


ただし、当該裁判確定の日後に、当該公職の候補者等であつた者が当該選挙において当選人と定められ当該当選人に係る第百一条第二項第百一条の二の二第二項 若しくは第百一条の三第二項の規定による告示があつたとき 又は当該公職の候補者等であつた者で衆議院(小選挙区選出)議員の選挙における候補者であつたものが当該選挙と同時に行われた衆議院(比例代表選出)議員の選挙において当選人と定められ当該当選人に係る第百一条の二第二項の規定による告示があつたときは、当該当選人の当選に係る当選無効の訴訟の出訴期間は、当該告示の日から 三十日以内とする。

2項

第二百五十一条の四第一項各号に掲げる者が第二百二十一条から 第二百二十三条の二まで第二百二十五条第二百二十六条第二百三十九条第一項第一号第三号 若しくは第四号 又は第二百三十九条の二の罪を犯し刑に処せられたため、第二百五十一条の四第一項の規定により当該当選人の当選を無効であると認める検察官は、当選人を被告とし、その裁判確定の日から 三十日以内に、高等裁判所に訴訟を提起しなければならない。


この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。

1項

選挙管理委員会は、本章に規定する異議の申出 又は審査の申立てがあつた場合において、その決定 又は裁決のため必要があると認めるときは、選挙人 その他の関係人の出頭 及び証言を求めることができる。

2項

民事訴訟に関する法令の規定中証人の尋問に関する規定は、前項の規定により選挙管理委員会が選挙人 その他の関係人の出頭 及び証言を求める場合について準用する。


ただし、罰金、拘留、勾引 又は過料に関する規定は、この限りでない。

3項

第一項の規定により出頭した選挙人 その他の関係人の要した実費は、当該地方公共団体が、 条例の定めるところにより、弁償しなければならない。

1項

本章に規定する争訟については、異議の申出に対する決定は その申出を受けた日から 三十日以内に、審査の申立てに対する裁決は その申立てを受理した日から 六十日以内に、訴訟の判決は 事件を受理した日から 百日以内に、これをするように努めなければならない。

2項

前項の訴訟については、 裁判所は、他の訴訟の順序にかかわらず 速かにその裁判をしなければならない。

1項

本章に規定する異議の申出、審査の申立て 又は訴訟の提起があつても、処分の執行は、停止しない。

1項

第二百二条第一項 及び第二百六条第一項の異議の申出に対する決定又は第二百二条第二項 及び第二百六条第二項の審査の申立てに対する裁決は、文書をもつてし、理由を附けて 異議申出人 又は審査申立人に交付するとともに、その要旨を告示しなければならない。

1項

第二百二条第一項 及び第二百六条第一項の異議の申出については、この章に規定するもののほか行政不服審査法第九条第四項第十一条から 第十三条まで第十九条第二項第三号 及び第五号除く)及び第四項第二十三条第二十四条第二十七条第三十条第二項 及び第三項第三十一条第五項除く)、第三十二条第一項 及び第三項第三十三条第三十五条から 第三十七条まで第三十八条第六項除く)、第三十九条第四十一条第一項 及び第二項同条第三項審理手続を終結した旨の通知に関する部分に限る)、第四十四条第四十五条第一項 及び第二項 並びに第五十三条の規定を準用する。


この場合において、

これらの規定(同法第十一条第二項 及び第四十四条の規定を除く)中
審理員」とあるのは
「審査庁」と、

同法第九条第四項
審査庁」とあるのは
公職選挙法第二百二条第一項 又は第二百六条第一項の異議の申出を受けた選挙管理委員会(以下「審査庁」という。)」と、

同法第十一条第二項
第九条第一項の規定により指名された者(以下「審理員」という。)」とあるのは
「審査庁」と、

同法第三十条第三項
審査請求人から 反論書の提出があったときは これを参加人 及び処分庁等に、参加人」とあるのは
「参加人」と、

審査請求人 及び処分庁等に、それぞれ」とあるのは
「異議申出人に」と、

同法第三十一条第二項
審理関係人」とあるのは
「審理関係人(異議申出人 及び参加人をいう。以下同じ。)」と、

同法第三十八条第四項 及び第五項
政令」とあるのは
「条例」と、

同法第四十四条
行政不服審査会等から 諮問に対する答申を受けたとき(前条第一項の規定による諮問を要しない場合(同項第二号 又は第三号に該当する場合を除く。)にあっては審理員意見書が提出されたとき、同項第二号 又は第三号に該当する場合にあっては同項第二号 又は第三号に規定する議を経たとき)」とあるのは
「審理手続を終結したとき」と

読み替えるものとする。

2項

第二百二条第二項 及び第二百六条第二項の審査の申立てについては、この章に規定するもののほか行政不服審査法第九条第四項第十一条から 第十三条まで第十九条第二項第三号 及び第五号除く)及び第四項第二十三条第二十四条第二十七条第二十九条第一項本文、第二項 及び第五項第三十条から 第三十三条まで第三十五条から 第三十七条まで第三十八条第六項除く)、第三十九条第四十一条第一項 及び第二項同条第三項審理手続を終結した旨の通知に関する部分に限る)、第四十四条第四十五条第一項 及び第二項第五十二条第一項 並びに第五十三条の規定を準用する。


この場合において、

これらの規定(同法第十一条第二項 及び第四十四条の規定を除く。)中
審理員」とあるのは
「審査庁」と、

処分庁等」とあるのは
「当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会」と、

同法第九条第四項
審査庁」とあるのは
公職選挙法第二百二条第二項 又は第二百六条第二項の審査の申立てを受けた選挙管理委員会(以下「審査庁」という。)」と、

同法第十一条第二項
第九条第一項の規定により指名された者(以下「審理員」という。)」とあるのは
「審査庁」と、

同法第二十九条第一項
審査庁から 指名されたときは、直ちに」とあるのは
「審査の申立てがされたときは、第二十四条の規定により当該審査の申立てを却下する場合を除き、速やかに」と、

同法第三十一条第二項
審理関係人」とあるのは
「審理関係人(審査申立人、参加人 及び当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会をいう。以下同じ。)」と、

同法第三十八条第四項 及び第五項
政令」とあるのは
「条例」と、

同法第四十四条
行政不服審査会等から 諮問に対する答申を受けたとき(前条第一項の規定による諮問を要しない場合(同項第二号 又は第三号に該当する場合を除く。)にあっては審理員意見書が提出されたとき、同項第二号 又は第三号に該当する場合にあっては同項第二号 又は第三号に規定する議を経たとき)」とあるのは
「審理手続を終結したとき」と

読み替えるものとする。

1項

第二百三条第一項第二百四条第二百七条第一項第二百八条第一項第二百十条 又は第二百十一条の規定による訴訟は、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の所在地を管轄する高等裁判所(衆議院比例代表選出議員の選挙については第二百四条 又は第二百八条第一項の規定による訴訟にあつては東京高等裁判所、第二百十条 又は第二百十一条の規定による訴訟にあつては当該公職の候補者であつた者で当該選挙と同時に行われた衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者であつたものに係る当該衆議院小選挙区選出議員の選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の所在地を管轄する高等裁判所、参議院比例代表選出議員の選挙については東京高等裁判所、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会の設置に関する規約に定める第五条の六第十六項第三号に掲げる執務場所を管轄する高等裁判所)の専属管轄とする。

1項

裁判所は、本章の規定による訴訟を裁判するに当り、検察官をして口頭弁論に立ち合わしめることができる。

1項

この章第二百十条第一項除く)に規定する訴訟については、行政事件訴訟法第四十三条の規定にかかわらず同法第十三条第十九条から 第二十一条まで第二十五条から 第二十九条まで第三十一条 及び第三十四条の規定は、準用せず、また、同法第十六条から 第十八条までの規定は、一の選挙の効力を争う数個の請求、第二百七条 若しくは第二百八条の規定により一の選挙における当選の効力を争う数個の請求、第二百十条第二項の規定により公職の候補者であつた者の当選の効力を争う数個の請求、第二百十一条の規定により公職の候補者等であつた者の当選の効力 若しくは立候補の資格を争う数個の請求 又は選挙の効力を争う請求と その選挙における当選の効力に関し第二百七条 若しくは第二百八条の規定によりこれを争う請求とに関してのみ準用する。

2項

第二百十条第一項に規定する訴訟については、行政事件訴訟法第四十一条の規定にかかわらず同法第十三条第十七条 及び第十八条の規定は、準用せず、また、同法第十六条 及び第十九条の規定は、第二百十条第一項の規定により公職の候補者であつた者の当選の無効又は立候補の禁止を争う数個の請求に関してのみ準用する。

1項

第二百三条第二百四条第二百七条 又は第二百八条の規定による訴訟が提起されたときは、裁判所の長は、その旨を、総務大臣に通知し、かつ、衆議院(比例代表選出)議員 又は参議院(比例代表選出)議員の選挙については 中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については合同選挙区都道府県の知事を経て当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会、この法律に定める その他の選挙については関係地方公共団体の長を経て当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に通知しなければならない。


その訴訟が係属しなくなつたときも、また同様とする。

2項

第二百十条 又は第二百十一条の規定による訴訟が提起された場合において、その訴訟が係属しなくなつたときも、 また前項と同様とする。

3項

前二項に掲げる訴訟につき判決が確定したときは、裁判所の長は、その判決書の謄本を、総務大臣に送付し、かつ、衆議院(比例代表選出)議員 又は参議院(比例代表選出)議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については合同選挙区都道府県の知事を経て当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会、この法律に定める その他の選挙については関係地方公共団体の長を経て当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に送付しなければならない。


この場合において、衆議院議員 又は参議院議員については衆議院議長 又は参議院議長に、地方公共団体の議会の議員については当該議会の議長に、併せて送付しなければならない。

4項

裁判所の長は、衆議院(小選挙区選出)議員の選挙における候補者であつた者で当該選挙と同時に行われた 衆議院(比例代表選出)議員の選挙における候補者であつたものについて当該衆議院(小選挙区選出)議員の選挙に係る第二項の規定による通知又は前項の規定による送付をする場合には、併せて、中央選挙管理会に、第二項に規定する訴訟が係属しなくなつた旨を通知し、又は前項の判決書の謄本を送付しなければならない。

第十六章 罰則

1項

次の各号に掲げる 行為をした者は、三年以下の懲役 若しくは禁錮 又は五十万円以下の罰金に処する。

一 号

当選を得 若しくは得しめ 又は得しめない目的をもつて選挙人 又は選挙運動者に対し金銭、物品 その他の財産上の利益 若しくは公私の職務の供与、その供与の申込み 若しくは約束をし又は供応接待、その申込み 若しくは約束をしたとき。

二 号

当選を得 若しくは得しめ 又は得しめない目的をもつて選挙人 又は選挙運動者に対し その者 又は その者と関係のある社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する用水、小作、債権、寄附 その他特殊の直接利害関係を利用して誘導をしたとき。

三 号

投票をし 若しくはしないこと、 選挙運動をし 若しくはやめたこと又は その周旋勧誘をしたことの報酬とする目的をもつて選挙人 又は選挙運動者に対し第一号に掲げる行為をしたとき。

四 号

第一号 若しくは前号の供与、 供応接待を受け 若しくは要求し、第一号 若しくは前号の申込みを承諾し又は第二号の誘導に応じ 若しくはこれを促したとき。

五 号

第一号から 第三号までに掲げる 行為をさせる目的をもつて選挙運動者に対し 金銭 若しくは物品の交付、交付の申込み 若しくは約束をし又は選挙運動者がその交付を受け、 その交付を要求し若しくは その申込みを承諾したとき。

六 号

前各号に掲げる行為に関し 周旋 又は勧誘をしたとき。

2項

中央選挙管理会の委員 若しくは中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員、参議院合同選挙区選挙管理委員会の委員 若しくは職員、選挙管理委員会の委員 若しくは職員、投票管理者、開票管理者、選挙長 若しくは選挙分会長 又は選挙事務に関係のある国 若しくは地方公共団体の公務員が当該選挙に関し前項の罪を犯したときは、四年以下の懲役 若しくは禁錮 又は百万円以下の罰金に処する。


公安委員会の委員 又は警察官がその関係区域内の選挙に関し同項の罪を犯したときも、また同様とする。

3項

次の各号に掲げる者が第一項の罪を犯したときは、四年以下の懲役 若しくは禁錮 又は百万円以下の罰金に処する。

一 号

公職の候補者

二 号

選挙運動を総括主宰した者

三 号

出納責任者(公職の候補者 又は出納責任者と意思を通じて当該公職の候補者のための選挙運動に関する支出の金額のうち第百九十六条の規定により告示された額の二分の一以上に相当する額を支出した者を含む。

四 号

三以内に分けられた 選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)の地域のうち一 又は二の地域における選挙運動を主宰すべき者として第一号 又は第二号に掲げる者から 定められ、当該地域における選挙運動を主宰した者

1項

左の各号に掲げる行為をした者は、五年以下の懲役 又は禁錮に処する。

一 号

財産上の利益を図る目的をもつて公職の候補者 又は公職の候補者となろうとする者のため多数の選挙人 又は選挙運動者に対し前条第一項第一号から 第三号まで第五号 又は第六号に掲げる行為をし又はさせたとき。

二 号

財産上の利益を図る目的をもつて公職の候補者 又は公職の候補者となろうとする者のため多数の選挙人 又は選挙運動者に対し前条第一項第一号から 第三号まで第五号 又は第六号に掲げる行為をすることを請け負い 若しくは請け負わせ又は その申込をしたとき。

2項

前条第一項第一号から 第三号まで第五号 又は第六号の罪を犯した者が常習者であるときも、 また前項と同様とする。

3項

前条第三項各号に掲げる者が第一項の罪を犯したときは、六年以下の懲役 又は禁錮に処する。

1項

次の各号に掲げる行為をした者は、四年以下の懲役 若しくは禁錮 又は百万円以下の罰金に処する。

一 号

公職の候補者たること若しくは公職の候補者と なろうとすることをやめさせる目的をもつて公職の候補者若しくは公職の候補者と なろうとする者に対し又は当選を辞させる目的をもつて 当選人に対し第二百二十一条第一項第一号 又は第二号に掲げる行為をしたとき。

二 号

公職の候補者たること若しくは公職の候補者と なろうとすることをやめたこと、当選を辞したこと又は その周旋勧誘をしたことの報酬とする目的をもつて公職の候補者であつた者、 公職の候補者となろうとした者又は当選人であつた者に対し第二百二十一条第一項第一号に掲げる 行為をしたとき。

三 号

前二号の供与、供応接待を受け 若しくは要求し、前二号の申込みを承諾し 又は第一号の誘導に応じ若しくはこれを促したとき。

四 号

前各号に掲げる行為に関し 周旋 又は勧誘をなしたとき。

2項

中央選挙管理会の委員 若しくは中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員、参議院合同選挙区選挙管理委員会の委員 若しくは職員、選挙管理委員会の委員 若しくは職員、投票管理者、開票管理者、選挙長 若しくは選挙分会長 又は選挙事務に関係のある国 若しくは地方公共団体の公務員が当該選挙に関し前項の罪を犯したときは、五年以下の懲役 若しくは禁錮 又は百万円以下の罰金に処する。


公安委員会の委員 又は警察官がその関係区域内の選挙に関し同項の罪を犯したときも、また同様とする。

3項

第二百二十一条第三項各号に掲げる者が第一項の罪を犯したときは、五年以下の懲役 若しくは禁錮 又は百万円以下の罰金に処する。

1項

第百四十八条の二第一項 又は第二項の規定に違反した者は、五年以下の懲役 又は禁錮に処する。

2項

第二百二十一条第三項各号に掲げる者が前項の罪を犯したときは、六年以下の懲役 又は禁錮に処する。

1項

前四条の場合において収受し 又は交付を受けた利益は、没収する。


その全部 又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

1項

第二百五十一条の二第一項 若しくは第三項 又は第二百五十一条の三第一項の規定に該当することにより公職の候補者 又は公職の候補者となろうとする者(以下この条において「公職の候補者等」という。)の当選を失わせ 又は立候補の資格を失わせる目的をもつて、当該公職の候補者等以外の公職の候補者等 その他 その公職の候補者等の選挙運動に従事する者と意思を通じて、当該公職の候補者等に係る第二百五十一条の二第一項各号に掲げる者 又は第二百五十一条の三第一項に規定する組織的選挙運動管理者等を誘導し又は挑発してその者をして第二百二十一条第二百二十二条第二百二十三条第二百二十三条の二 又は第二百四十七条の罪を犯させた者は、一年以上 五年以下の懲役 又は禁錮に処する。

2項

第二百五十一条の二第一項各号に掲げる者又は第二百五十一条の三第一項に規定する組織的選挙運動管理者等が、第二百五十一条の二第一項 若しくは第三項又は第二百五十一条の三第一項の規定に該当することにより当該公職の候補者等の当選を失わせ又は立候補の資格を失わせる目的をもつて、当該公職の候補者等以外の公職の候補者等その他 その公職の候補者等の選挙運動に従事する者と 意思を通じて、第二百二十一条から 第二百二十三条の二まで 又は第二百四十七条の罪を犯したときは、一年以上六年以下の懲役 又は禁錮に処する。

1項

衆議院(小選挙区選出)議員の候補者となるべき者の選定、衆議院名簿登載者の選定又は参議院名簿登載者の選定(第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名 及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載される者 又は同条第二項において読み替えて準用する第八十六条の二第九項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名 及び当選人となるべき順位が同項の規定による届出に係る文書に記載される者の選定 並びにそれらの者の間における当選人となるべき順位の決定を含む。)につき権限を有する者が、その権限の行使に関し、請託を受けて、 財産上の利益を収受し、又はこれを要求し、 若しくは約束したときは、これを三年以下の懲役に処する。

2項

前項の利益を供与し、又は その申込み 若しくは約束をした者は、三年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

3項

第一項の場合において、収受した利益は、没収する。


その全部 又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

1項

選挙に関し、次の各号に掲げる行為をした者は、四年以下の懲役 若しくは禁錮 又は百万円以下の罰金に処する。

一 号

選挙人、公職の候補者、 公職の候補者となろうとする者、 選挙運動者 又は当選人に対し暴行 若しくは威力を加え又はこれをかどわかしたとき。

二 号

交通 若しくは集会の便を妨げ、 演説を妨害し、又は文書図画を毀棄し、その他 偽計詐術等不正の方法をもつて 選挙の自由を妨害したとき。

三 号

選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者 若しくは当選人 又は その関係のある社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する用水、小作、債権、寄附 その他特殊の利害関係を利用して選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者 又は当選人を威迫したとき。

1項

選挙に関し、国 若しくは地方公共団体の公務員、 行政執行法人若しくは特定地方独立行政法人の役員 若しくは職員、中央選挙管理会の委員若しくは中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員、参議院合同選挙区選挙管理委員会の委員 若しくは職員、選挙管理委員会の委員若しくは職員、投票管理者、 開票管理者又は選挙長 若しくは選挙分会長が故意にその職務の執行を怠り又は正当な理由がなくて 公職の候補者 若しくは選挙運動者に追随し、その居宅 若しくは選挙事務所に立ち入る等その職権を濫用して選挙の自由を妨害したときは、四年以下の禁錮に処する。

2項

国 若しくは地方公共団体の公務員、行政執行法人若しくは特定地方独立行政法人の役員 若しくは職員、中央選挙管理会の委員若しくは中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員、参議院合同選挙区選挙管理委員会の委員 若しくは職員、選挙管理委員会の委員 若しくは職員、投票管理者、開票管理者 又は選挙長若しくは選挙分会長が選挙人に対し、 その投票しようとし又は投票した被選挙人の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては政党 その他の政治団体の名称 又は略称、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては被選挙人の氏名 又は政党 その他の政治団体の名称 若しくは略称)の表示を求めたときは、六月以下の禁錮 又は三十万円以下の罰金に処する。

1項

中央選挙管理会の委員 若しくは中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員、参議院合同選挙区選挙管理委員会の委員 若しくは職員、選挙管理委員会の委員 若しくは職員、投票管理者、開票管理者、選挙長 若しくは選挙分会長、選挙事務に関係のある国 若しくは地方公共団体の公務員、立会人(第四十八条第二項の規定により投票を補助すべき者 及び第四十九条第三項の規定により投票に関する記載をすべき者を含む。以下同じ。)又は監視者が選挙人の投票した被選挙人の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては政党 その他の政治団体の名称 又は略称、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては被選挙人の氏名 又は政党 その他の政治団体の名称 若しくは略称)を表示したときは、二年以下の禁錮 又は三十万円以下の罰金に処する。


その表示した事実が虚偽であるときも、また同様とする。

1項

投票所(共通投票所 及び期日前投票所を含む。次条 及び第二百三十二条において同じ。)又は開票所において正当な理由がなくて 選挙人の投票に干渉し又は被選挙人の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては政党 その他の政治団体の名称 又は略称、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては被選挙人の氏名 又は政党 その他の政治団体の名称 若しくは略称)を認知する方法を行つた者は、一年以下の禁錮 又は三十万円以下の罰金に処する。

2項

法令の規定によらないで 投票箱を開き、又は投票箱の投票を取り出した者は、三年以下の懲役 若しくは禁錮 又は五十万円以下の罰金に処する。

1項

投票管理者、開票管理者、選挙長、選挙分会長、立会人 若しくは選挙監視者に暴行 若しくは脅迫を加え、投票所、開票所、選挙会場 若しくは選挙分会場を騒擾し 又は投票、投票箱 その他関係書類(関係の電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。)を含む。)を抑留し、毀壊し 若しくは奪取した者は、四年以下の懲役 又は禁錮に処する。

1項

多衆集合して第二百二十五条第一号 又は前条の罪を犯した者は、次の区別に従つて処断する。


選挙に関し、多衆集合して、交通 若しくは集会の便を妨げ、又は演説を妨害した者も、同様とする。

一 号

首謀者は、一年以上七年以下の懲役 又は禁錮に処する。

二 号

他人を指揮し又は他人に率先して勢を助けた者は、六月以上 五年以下の懲役 又は禁錮に処する。

三 号

付和随行した者は、二十万円以下の罰金 又は科料に処する。

2項

前項の罪を犯すため多衆集合し当該公務員から解散の命令を受けることが三回以上に及んでもなお解散しないときは、首謀者は、二年以下の禁錮に処し、その他の者は、二十万円以下の罰金 又は科料に処する。

1項

選挙に関し、銃砲、刀剣、こん棒 その他人を殺傷するに足るべき物件を携帯した者は、二年以下の禁錮 又は三十万円以下の罰金に処する。

2項

当該警察官は、 必要と認める場合においては、前項の物件を領置することができる。

1項

前条の物件を携帯して投票所、開票所、選挙会場 又は選挙分会場に入つた者は、三年以下の禁錮 又は五十万円以下の罰金に処する。

1項

前二条の罪を犯した場合においては、その携帯した物件を没収する。

1項

演説 又は新聞紙、雑誌、ビラ、電報、ポスター その他いかなる方法をもつてするを問わず、第二百二十一条第二百二十二条第二百二十三条第二百二十五条第二百二十八条第二百二十九条第二百三十条第二百三十一条 又は第二百三十二条の罪を犯させる目的をもつて人を煽動した者は、一年以下の禁錮 又は三十万円以下の罰金に処する。

1項

当選を得 又は得させる 目的をもつて公職の候補者 若しくは公職の候補者と なろうとする者の身分、職業 若しくは経歴、その者の政党 その他の団体への所属、その者に係る候補者届出政党の候補者の届出、その者に係る参議院名簿届出政党等の届出又は その者に対する人 若しくは政党 その他の団体の推薦若しくは支持に関し虚偽の事項を公にした者は、二年以下の禁錮 又は三十万円以下の罰金に処する。

2項

当選を得させない目的をもつて公職の候補者 又は公職の候補者と なろうとする者に関し虚偽の事項を公にし、又は事実をゆがめて公にした者は、四年以下の懲役 若しくは禁錮 又は百万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号の一に該当する者は、二年以下の禁錮 又は三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第百四十八条第一項ただし書(第二百一条の十五第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して新聞紙 又は雑誌が選挙の公正を害したときは、その新聞紙 若しくは雑誌の編集を実際に担当した者又は その新聞紙 若しくは雑誌の経営を担当した者

二 号

第百四十八条第三項に規定する新聞紙 及び雑誌並びに第二百一条の十五に規定する機関新聞紙及び機関雑誌以外の新聞紙 及び雑誌(当該機関新聞紙 及び機関雑誌の号外、臨時号、増刊号 その他の臨時に発行するものを含む。)が選挙運動の期間中及び選挙の当日当該選挙に関し報道 又は評論を掲載したときは、これらの新聞紙 若しくは雑誌の編集を実際に担当した者又は その新聞紙 若しくは雑誌の経営を担当した者

三 号

第百四十八条の二第三項の規定に違反して選挙に関する報道 又は評論を掲載し又は掲載させた者

1項

政見放送 又は選挙公報において第二百三十五条第二項の罪を犯した者は、五年以下の懲役 若しくは禁錮 又は百万円以下の罰金に処する。

2項

政見放送 又は選挙公報において特定の商品の広告 その他営業に関する宣伝をした者は、百万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号の一に該当する者は、二年以下の禁錮 又は三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第百五十一条の三ただし書の規定に違反して選挙の公正を害したときは、その放送をし 又は編集をした者

二 号

第百五十一条の五の規定に違反して放送をし 又は放送をさせた者

1項

当選を得 若しくは得しめ 又は得しめない目的をもつて真実に反する氏名、名称 又は身分の表示をして郵便等、電報、電話又はインターネット等を利用する方法により通信をした者は、二年以下の禁錮 又は三十万円以下の罰金に処する。

1項

第百五十二条第一項の規定に違反して広告を掲載させ 又は放送をさせた者(後援団体にあつては、その役職員 又は構成員として当該違反行為をした者)は、五十万円以下の罰金に処する。

2項

第百五十二条第二項の規定に違反して、公職の候補者 若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)又は後援団体の役職員 若しくは構成員を威迫して、広告を掲載させ又は放送をさせることを求めた者は、一年以下の懲役 若しくは禁錮 又は三十万円以下の罰金に処する。

1項

詐偽の方法をもつて選挙人名簿 又は在外選挙人名簿に登録をさせた者は、六月以下の禁錮 又は三十万円以下の罰金に処する。

2項

選挙人名簿に登録をさせる目的をもつて住民基本台帳法 第二十二条の規定による届出に関し虚偽の届出をすることによつて 選挙人名簿に登録をさせた者も、前項と同様とする。

3項

第五十条第一項の場合において虚偽の宣言をした者は、二十万円以下の罰金に処する。

1項

第二十八条の四第三項第三十条の十二において準用する場合を含む。) 又は第二十八条の四第四項第三十条の十二において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者(法人(法人でない団体で代表者 又は管理人の定めのあるものを含む。次項において同じ。)にあつては、その役職員 又は構成員として当該違反行為をした者)は、六月以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。

2項

第二十八条の四第五項第三十条の十二において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者(法人にあつては、その役職員 又は構成員として当該違反行為をした者)は、三十万円以下の罰金に処する。

1項

選挙人でない者が投票をしたときは、一年以下の禁錮 又は三十万円以下の罰金に処する。

2項

氏名を詐称し その他詐偽の方法をもつて投票し又は投票しようとした者は、二年以下の禁錮 又は三十万円以下の罰金に処する。

3項

投票を偽造し 又は その数を増減した者は、三年以下の懲役 若しくは禁錮 又は五十万円以下の罰金に処する。

4項

中央選挙管理会の委員若しくは中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員、参議院合同選挙区選挙管理委員会の委員 若しくは職員、選挙管理委員会の委員 若しくは職員、投票管理者、開票管理者、選挙長 若しくは選挙分会長、選挙事務に関係のある国若しくは地方公共団体の公務員、 立会人 又は監視者が前項の罪を犯したときは、五年以下の懲役 若しくは禁錮 又は五十万円以下の罰金に処する。

1項

第四十八条第二項第四十六条の二第二項の規定を適用する場合を含む。)の規定により公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名若しくは衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称 若しくは略称又は公職の候補者に対しての記号を記載すべきものと定められた者が選挙人の指示する公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名若しくは衆議院名簿届出政党等 若しくは参議院名簿届出政党等の名称 若しくは略称又は公職の候補者に対しての記号を記載しなかつたときは、二年以下の禁錮 又は三十万円以下の罰金に処する。

2項

第四十九条第三項の規定により投票に関する記載をすべき者が選挙人の指示する公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名又は衆議院名簿届出政党等 若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称を記載しなかつたときは、二年以下の禁錮 又は三十万円以下の罰金に処する。

3項

前項に規定するもののほか第四十九条第三項の規定により投票に関する記載をすべき者が、投票を無効とする目的をもつて、 投票に関する記載をせず、又は虚偽の記載をしたときも、前項と同様とする。

1項

立会人が正当な理由がなくてこの法律に規定する義務を欠くときは、二十万円以下の罰金に処する。

1項

第八十六条第五項同条第八項においてその例によることとされる場合を含む。)、第七項同条第八項においてその例によることとされる場合を含む。) 若しくは第十項第九十八条第四項第百十二条第七項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第八十六条の二第二項同条第九項においてその例によることとされる場合を含む。) 若しくは第八項第九十八条第四項第百十二条第七項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第八十六条の三第二項において準用する第八十六条の二第二項第八項第九十八条第四項第百十二条第七項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。) 若しくは第九項又は第八十六条の四第四項同条第五項第六項 又は第八項においてその例によることとされる場合を含む。)の規定により添付された宣誓書において虚偽の誓いをした者は、三十万円以下の罰金に処する。

2項

前項の罪は、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員 又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)の告発を待つて論ずる。

1項

次の各号の一に該当する者は、一年以下の禁錮 又は三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第百二十九条第百三十七条第百三十七条の二又は第百三十七条の三の規定に違反して選挙運動をした者

二 号

第百三十四条の規定による命令に従わない者

三 号

第百三十八条の規定に違反して戸別訪問をした者

四 号

第百三十八条の二の規定に違反して署名運動をした者

2項

候補者届出政党、 衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等が第百三十四条の規定による命令に違反して選挙事務所を閉鎖しなかつたときは、当該候補者届出政党、 衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等の役職員又は構成員として当該違反行為をした者は、一年以下の禁錮 又は三十万円以下の罰金に処する。

1項

国 又は地方公共団体の公務員、行政執行法人又は特定地方独立行政法人の役員 又は職員及び公庫の役職員(公職にある者を除く)で あつて、衆議院議員 又は参議院議員の選挙において当該公職の候補者となろうとするもので次の各号に掲げる行為をしたものは、第百二十九条の規定に違反して選挙運動をした者とみなし、二年以下の禁錮 又は三十万円以下の罰金に処する。

一 号

当該公職の候補者となろうとする選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域。以下 この項において「当該選挙区」という。)において職務上の旅行 又は職務上出席した会議 その他の集会の機会を利用して、当該選挙に関し、選挙人にあいさつすること。

二 号

当該選挙区において、その地位 及び氏名(これらのものが類推されるような名称を含む。)を表示した文書図画を当該選挙に関し、掲示し、又は頒布すること。

三 号

その職務の執行に当たり、 当該選挙区内にある者に対し、当該選挙に関し、 その者に係る特別の利益を供与し、又は供与することを約束すること。

四 号

その地位を利用して、 当該選挙に関し、国 又は地方公共団体の公務員、 行政執行法人又は特定地方独立行政法人の役員 又は職員及び公庫の役職員をして、 その職務の執行に当たり、当該選挙区内にある者に対し、その者に係る特別の利益を供与させ、又は供与することを約束させること。

2項

第百三十六条の二の規定に違反して選挙運動 又は行為をした者は、二年以下の禁錮 又は三十万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第百三十一条第一項の規定に違反して選挙事務所を設置した者

一の二 号

第百三十一条第二項の規定に違反して選挙事務所を移動(廃止に伴う設置を含む。)した者

二 号

第百三十二条の規定に違反して選挙事務所を設置した者

三 号

第百三十三条の規定に違反して休憩所 その他これに類似する設備を設けた者

2項

候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等 又は参議院名簿届出政党等が第百三十一条第一項 若しくは第百三十二条の規定に違反して選挙事務所を設置したとき又は第百三十一条第二項の規定に違反して選挙事務所を移動(廃止に伴う設置を含む。)したときは、当該候補者届出政党、 衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等の役職員又は構成員として当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号の一に該当する者は、六月以下の禁錮 又は三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第百三十条第一項の規定に違反して選挙事務所を設置した者

二 号

第百三十五条 又は第百三十六条の規定に違反して選挙運動をした者

1項

第百三十条第二項の規定に違反して届出をしなかつた者又は第百三十一条第三項の規定に違反して標札を掲示しなかつた者は、二十万円以下の罰金に処する。

2項

候補者届出政党、 衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等が第百三十条第二項の規定に違反して届出をせず、又は第百三十一条第三項の規定に違反して標札を掲示しなかつたときは、当該候補者届出政党、 衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等の役職員 又は構成員として当該違反行為をした者は、二十万円以下の罰金に処する。

1項

第百三十八条の三の規定に違反して人気投票の経過 又は結果を公表した者は、二年以下の禁錮 又は三十万円以下の罰金に処する。


ただし、新聞紙 又は雑誌にあつては その編集を実際に担当した者 又は その新聞紙 若しくは雑誌の経営を担当した者を、放送にあつては その編集をした者 又は放送をさせた者を罰する。

1項

次の各号いずれかに 該当する者は、二年以下の禁錮 又は五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第百三十九条の規定に違反して飲食物を提供した者

一の二 号

第百四十条の二第一項の規定に違反して連呼行為をした者

二 号

第百四十一条第一項 又は第四項の規定に違反して自動車、船舶 又は拡声機を使用した者

二の二 号

第百四十一条の二第二項の規定に違反して乗車し 又は乗船した者

二の三 号

第百四十一条の三の規定に違反して選挙運動をした者

三 号

第百四十二条の規定に違反して文書図画を頒布した者

三の二 号

第百四十二条の四第二項同条第三項 又は第四項において読み替えて適用される場合を含む。)又は第六項の規定に違反して選挙運動用電子メールの送信をした者

三の三 号

第百四十二条の六の規定に違反して広告を文書図画に掲載させた者

四 号

第百四十三条 又は第百四十四条の規定に違反して文書図画を掲示した者

五 号

第百四十六条の規定に違反して文書図画を頒布し 又は掲示した者

五の二 号

第百四十七条の規定による撤去の処分(同条第一号第二号 又は第五号に該当する文書図画に係るものに限る)に従わなかつた者

六 号

第百四十八条第二項 又は第百四十九条第五項の規定に違反して新聞紙 又は雑誌を頒布し 又は掲示した者

七 号

第百四十九条第一項 又は第四項の規定に違反して新聞広告をした者

八 号
削除
八の二 号

第百六十四条の二第一項の規定に違反して立札 若しくは看板の類を掲示しなかつた者又は同条第二項 若しくは第四項の規定に違反して文書図画を掲示した者

八の三 号

第百六十四条の三の規定に違反して演説会を開催した者

八の四 号

第百六十四条の五第一項の規定に違反して街頭演説をした者

八の五 号
削除
八の六 号

第百六十四条の七第二項の規定に違反して選挙運動に従事した者

九 号

第百六十五条の二の規定に違反して演説会を開催し又は演説 若しくは連呼行為をした者

十 号

第百六十六条の規定に違反して演説 又は連呼行為をした者

2項

候補者届出政党、 衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等が第百四十二条の二の規定に違反してパンフレット 若しくは書籍を頒布したとき若しくは第百四十九条第一項から 第三項までの規定に違反して新聞広告をしたとき又は候補者届出政党 若しくは衆議院名簿届出政党等が第百六十四条の二第一項の規定に違反して立札 若しくは看板の類を掲示しなかつたとき若しくは第百六十五条の二の規定に違反して政党演説会 若しくは政党等演説会を開催したときは、当該候補者届出政党、 衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等の役職員 又は構成員として当該違反行為をした者は、二年以下の禁錮 又は五十万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号いずれかに 該当する者は、一年以下の禁錮 又は三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第百四十条の規定に違反した者

二 号

第百四十一条第五項の規定に違反して表示をしなかつた者

二の二 号

第百四十二条の四第七項の規定に違反して同項に規定する事項を表示しなかつた者

二の三 号

第百四十二条の五第二項の規定に違反して同項に規定する事項を表示しなかつた者

三 号

第百四十五条第一項又は第二項第百六十四条の二第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反して文書図画を掲示した者

四 号

第百四十七条の規定による撤去の処分(同条第三号 又は第四号に該当する文書図画に係るものに限る)に従わなかつた者

五 号
削除
五の二 号

第百六十四条の五第四項の規定に違反して標旗の提示を拒んだ者

六 号

第百六十四条の六第一項の規定に違反した者

七 号

正当な理由がなくて、第百七十七条第一項の規定による返還をしなかつた者

八 号

第百七十七条第二項の規定に違反して譲渡した者

2項

衆議院名簿届出政党等が正当な理由がなくて第百七十七条第一項の規定による返還をしなかつたとき又は候補者届出政党 若しくは衆議院名簿届出政党等が同条第二項の規定に違反して譲渡したときは、当該候補者届出政党 又は衆議院名簿届出政党等の役職員 又は構成員として当該違反行為をした者は、一年以下の禁錮 又は三十万円以下の罰金に処する。

1項

第百七十八条の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号に掲げる 行為をした者は、三年以下の禁錮 又は五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第百八十四条の規定に違反して寄附を受け 又は支出をしたとき。

二 号

第百八十五条の規定に違反して会計帳簿を備えず 又は会計帳簿に記載をせず若しくはこれに虚偽の記入をしたとき。

三 号

第百八十六条の規定に違反して明細書の提出をせず、又はこれに虚偽の記入をしたとき。

四 号

第百八十七条第一項の規定に違反して支出をしたとき。

五 号

第百八十八条の規定に違反して領収書 その他の支出を証すべき 書面を徴せず若しくはこれを送付せず又はこれに虚偽の記入をしたとき。

五の二 号

第百八十九条第一項の規定に違反して報告書 若しくはこれに添付すべき 書面の提出をせず又はこれらに虚偽の記入をしたとき。

六 号

第百九十条の規定による引継ぎをしないとき。

七 号

第百九十一条第一項の規定に違反して会計帳簿、明細書 又は領収書その他の支出を証すべき 書面を保存しないとき。

八 号

第百九十一条第一項の規定により保存すべき会計帳簿、明細書 又は領収書その他の支出を証すべき書面に虚偽の記入をしたとき。

九 号

第百九十三条の規定による報告 若しくは資料の提出を拒み又は虚偽の報告 若しくは資料を提出したとき。

1項

出納責任者が、第百九十六条の規定により告示された額を超えて選挙運動(専ら在外選挙人名簿に登録されている選挙人(第四十九条の二第一項に規定する政令で定めるものを除く)で衆議院議員 又は参議院議員の選挙において投票をしようとするものの投票に関してする選挙運動で、国外においてするものを除く)に関する支出をし 又はさせたときは、三年以下の禁錮 又は五十万円以下の罰金に処する。

1項

第百九十九条第一項に規定する者(会社 その他の法人を除く)が同項の規定に違反して寄附をしたときは、三年以下の禁錮 又は五十万円以下の罰金に処する。

2項

会社 その他の法人が第百九十九条の規定に違反して寄附をしたときは、その会社 その他の法人の役職員として当該違反行為をした者は、三年以下の禁錮 又は五十万円以下の罰金に処する。

1項

第二百条第一項の規定に違反して寄附を勧誘し 若しくは要求し又は同条第二項の規定に違反して寄附を受けた者(会社 その他の法人 又は団体にあつては、その役職員 又は構成員として当該違反行為をした者)は、三年以下の禁錮 又は五十万円以下の罰金に処する。

1項

第百九十九条の二第一項の規定に違反して当該選挙に関し 寄附をした者は、一年以下の禁錮 又は三十万円以下の罰金に処する。

2項

通常一般の社交の程度を超えて第百九十九条の二第一項の規定に違反して寄附をした者は、当該選挙に関して同項の規定に違反したものとみなす。

3項

第百九十九条の二第一項の規定に違反して寄附(当該選挙に関しないもので、かつ、通常一般の社交の程度を超えないものに限る)をした者で、次の各号に掲げる 寄附以外の寄附をしたものは、五十万円以下の罰金に処する。

一 号

当該公職の候補者 又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この条において「公職の候補者等」という。)が結婚披露宴に自ら出席し その場においてする当該結婚に関する祝儀の供与

二 号

当該公職の候補者等が葬式(告別式を含む。以下 この号において同じ。)に自ら出席しその場においてする香典(これに類する弔意を表すために供与する金銭を含む。以下 この号において同じ。)の供与又は当該公職の候補者等が葬式の日(葬式が二回以上行われる場合にあつては、最初に行われる葬式の日)までの間に自ら弔問し その場においてする香典の供与

4項

第百九十九条の二第二項の規定に違反して寄附をした者(会社 その他の法人 又は団体にあつては、その役職員 又は構成員として当該違反行為をした者)は、五十万円以下の罰金に処する。

5項

第百九十九条の二第三項の規定に違反して、公職の候補者等を威迫して、 寄附を勧誘し 又は要求した者は、一年以下の懲役 若しくは禁錮 又は三十万円以下の罰金に処する。

6項

公職の候補者等の当選 又は被選挙権を失わせる目的をもつて、第百九十九条の二第三項の規定に違反して第三項各号に掲げる寄附(当該選挙に関しないもので、かつ、通常一般の社交の程度を超えないものに限る以外の 寄附を勧誘し又は要求した者は、三年以下の懲役 若しくは禁錮 又は五十万円以下の罰金に処する。

7項

第百九十九条の二第四項の規定に違反して、当該公職の候補者等以外の者(当該公職の候補者等以外の者が会社 その他の法人 又は団体であるときは、その役職員 又は構成員)を威迫して、寄附を勧誘し 又は要求した者は、一年以下の懲役 若しくは禁錮 又は三十万円以下の罰金に処する。

1項

会社 その他の法人 又は団体が第百九十九条の三の規定に違反して当該選挙に関し寄附をしたときは、その会社 その他の法人 又は団体の役職員 又は構成員として当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

1項

会社 その他の法人 又は団体が第百九十九条の四の規定に違反して寄附をしたときは、その会社 その他の法人 又は団体の役職員 又は構成員として当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

1項

後援団体が第百九十九条の五第一項の規定に違反して寄附をしたときは、その後 援団体の役職員又は構成員として当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

2項

第百九十九条の五第二項の規定に違反して供応接待をし、又は金銭 若しくは記念品その他の物品を供与したもの(会社 その他の法人 又は団体を除く)は、五十万円以下の罰金に処する。

3項

会社 その他の法人 又は団体が第百九十九条の五第二項の規定に違反して供応接待をし、又は金銭 若しくは記念品 その他の物品を供与したときは、その会社 その他の法人 又は団体の役職員 又は構成員として当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

4項

第百九十九条の五第三項の規定に違反して寄附をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

1項

第二百四十六条第二百四十七条第二百四十八条第二百四十九条 及び第二百四十九条の二第三項 及び第四項除く)の罪を犯した者には、情状により、懲役又は禁錮 及び罰金を併科することができる。

2項

重大な過失により、第二百四十六条第二百四十七条第二百四十八条第二百四十九条 及び第二百四十九条の二第一項から 第四項までの罪を犯した者も、処罰するものとする。


ただし、裁判所は、情状により、その刑を減軽することができる。

1項

当選人がその選挙に関しこの章に掲げる罪(第二百三十五条の六第二百三十六条の二第二百四十五条第二百四十六条第二号から 第九号まで第二百四十八条第二百四十九条の二第三項から 第五項まで 及び第七項第二百四十九条の三第二百四十九条の四第二百四十九条の五第一項 及び第三項第二百五十二条の二第二百五十二条の三 並びに第二百五十三条の罪を除く)を犯し刑に処せられたときは、その当選人の当選は、無効とする。

1項

次の各号に掲げる者が第二百二十一条第二百二十二条第二百二十三条 又は第二百二十三条の二の罪を犯し刑に処せられたとき(第四号 及び第五号に掲げる者については、これらの罪を犯し禁錮以上の刑に処せられたとき)は、当該公職の候補者 又は公職の候補者となろうとする者(以下この条において「公職の候補者等」という。)であつた者の当選は無効とし、かつ、これらの者は、第二百五十一条の五に規定する時から 五年間、当該選挙に係る選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)において行われる当該公職に係る選挙において公職の候補者となり、又は公職の候補者であることができない


この場合において、当該公職の候補者等であつた者で衆議院(小選挙区選出)議員の選挙における候補者であつたものが、当該選挙と同時に行われた衆議院(比例代表選出)議員の選挙における当選人となつたときは、当該当選人の当選は、無効とする。

一 号

選挙運動(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、参議院名簿登載者(第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名 及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者を除く )のために行う選挙運動に限る次号除き、以下 この条 及び次条において同じ。)を総括主宰した者

二 号

出納責任者(公職の候補者(参議院比例代表選出議員の選挙における候補者たる参議院名簿登載者で第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名 及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されているものを除く。以下 この号において同じ。)又は出納責任者と意思を通じて当該公職の候補者のための選挙運動に関する支出の金額のうち第百九十六条の規定により告示された額の二分の一以上に相当する額を支出した者を含む。

三 号

三以内に分けられた 選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)の地域のうち一 又は二の地域における選挙運動を主宰すべき者として公職の候補者 又は第一号に掲げる者から 定められ、当該地域における選挙運動を主宰した者

四 号

公職の候補者等の父母、配偶者、 子 又は兄弟姉妹で当該公職の候補者等又は第一号 若しくは前号に掲げる者と 意思を通じて選挙運動をしたもの

五 号

公職の候補者等の秘書(公職の候補者等に使用される者で当該公職の候補者等の政治活動を補佐するものをいう。)で当該公職の候補者等又は第一号 若しくは第三号に掲げる者と意思を通じて選挙運動をしたもの

2項

公職の候補者等の秘書という名称を使用する者又はこれに類似する名称を使用する者について、当該公職の候補者等がこれらの名称の使用を承諾し又は容認している場合には、当該名称を使用する者は、前項の規定の適用については、 公職の候補者等の秘書と推定する。

3項

出納責任者が第二百四十七条の罪を犯し刑に処せられたときは、当該出納責任者に係る公職の候補者であつた者の当選は、無効とし、かつ、その者は、第二百五十一条の五に規定する時から 五年間、当該選挙に係る選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)において行われる当該公職に係る選挙において、公職の候補者となり、又は公職の候補者であることができない。


この場合においては、第一項後段の規定を準用する。

4項

前三項の規定(立候補の禁止 及び衆議院比例代表選出議員の選挙における当選の無効に関する部分に限る)は、第一項 又は前項に規定する罪に該当する行為が、次の各号いずれかに 該当する場合には、当該行為に関する限りにおいて、適用しない

一 号

第一項 又は前項に規定する罪に該当する行為が当該行為をした者以外の者の誘導 又は挑発によつてされ、かつ、その誘導 又は挑発が第一項 若しくは前項又は次条第一項の規定に該当することにより当該公職の候補者等の当選を失わせ又は立候補の資格を失わせる目的をもつて、当該公職の候補者等以外の公 職の候補者等その他 その公職の候補者等の選挙運動に従事する者と 意思を通じてされたものであるとき。

二 号

第一項 又は前項に規定する罪に該当する行為が第一項 若しくは前項 又は次条第一項の規定に該当することにより当該公職の候補者等の当選を失わせ又は立候補の資 格を失わせる目的をもつて、当該公職の候補者等以外の公職の候補者等その他 その公職の候補者等の選挙運動に従事する者と意思を通じてされたものであるとき。

5項

前各項の規定(第一項後段 及び第三項後段の規定 並びに前項の規定(衆議院比例代表選出議員の選挙における当選の無効に関する部分に限る)を除く)は、衆議院(比例代表選出)議員の選挙については、適用しない

1項

組織的選挙運動管理者等(公職の候補者 又は公職の候補者となろうとする者(以下この条において「公職の候補者等」という。)と意思を通じて組織により行われる選挙運動において、当該選挙運動の計画の立案 若しくは調整 又は当該選挙運動に従事する者の指揮 若しくは監督 その他 当該選挙運動の管理を行う者(前条第一項第一号から 第三号までに掲げる者を除く )をいう。)が、第二百二十一条第二百二十二条第二百二十三条 又は第二百二十三条の二の罪を犯し禁錮以上の刑に処せられたときは、当該公職の候補者等であつた者の当選は無効とし、かつ、これらの者は、第二百五十一条の五に規定する時から 五年間、当該選挙に係る選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)において行われる当該公職に係る選挙において公職の候補者となり、又は公職の候補者であることができない


この場合において、当該公職の候補者等であつた者で衆議院(小選挙区選出)議員の選挙における候補者であつたものが、当該選挙と同時に行われた衆議院(比例代表選出)議員の選挙における当選人となつたときは、当該当選人の当選は、無効とする。

2項

前項の規定は、同項に規定する罪に該当する行為が、次の各号いずれかに 該当する場合には、当該行為に関する限りにおいて、適用しない

一 号

前項に規定する罪に該当する行為が当該行為をした者以外の者の誘導 又は挑発によつてされ、かつ、その誘導 又は挑発が前条第一項 又は前項の規定に該当することにより当該公職の候補者等の当選を失わせ又は立候補の資格を失わせる目的をもつて、当該公職の候補者 等以外の公職の候補者等その他 その公職の候補者等の選挙運動に従事する者と意思を通じてされたものであるとき。

二 号

前項に規定する罪に該当する行為が前条第一項 又は前項の規定に該当することにより当該公職の候補者等の当選を失わせ又は立候補の資格を失わせる目的をもつて、当該公職の候補者等以外の公職の候補者等その他 その公職の候補者等の選挙運動に従事する者と意思を通じて されたものであるとき。

三 号

当該公職の候補者等が、前項に規定する組織的選挙運動管理者等が同項に規定する罪に該当する行為を行うことを防止するため相当の注意を怠らなかつたとき。

3項

前二項の規定(第一項後段の規定 及び前項の規定(衆議院比例代表選出議員の選挙における当選の無効に関する部分に限る)を除く)は、衆議院(比例代表選出)議員の選挙については、適用しない

1項

国 又は地方公共団体の公務員、行政執行法人 又は特定地方独立行政法人の役員 又は職員 及び公庫の役職員(公職にある者を除く。以下この条において「公務員等」という。)であつた者が、公務員等の職を離れた日以後最初に公職の候補者(選挙の期日まで公職の候補者であつた場合の公職の候補者に限り、参議院比例代表選出議員の選挙における候補者たる参議院名簿登載者で第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名 及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されているものを除く)となつた衆議院議員 又は参議院議員の選挙(その者が公務員等の職を離れた日以後三年以内に行われたものに限る)において当選人となつた場合において、次の各号に掲げる者が、当該当選人のために行つた選挙運動 又は行為に関し、第二百二十一条第二百二十二条第二百二十三条第二百二十三条の二第二百二十五条第二百二十六条第二百三十九条第一項第一号第三号 若しくは第四号 又は第二百三十九条の二の罪を犯し刑に処せられたときは、当該当選人の当選は、無効とする。

一 号

当該当選人の在職した公務員等の職(その者が当該公務員等の職を離れた日前三年間に在職したものに限る。以下この条において同じ。)と 同一の職にある公務員等又は当該当選人の在職した公務員等の職の所掌に係る事務に従事する公務員等で当該当選人から 当該選挙に関し指示 又は要請を受けたもの

二 号

当該当選人の在職した公務員等の職の所掌に係る事務に従事する公務員等で当該当選人に係る前号に掲げる者から当該選挙に関し 指示 又は要請を受けたもの

三 号

当該当選人の在職した 公務員等の職の所掌に係る事務と 同種であり、かつ、その処理に関し これと関係がある事務をその従事する事務の全部 又は一部とする地方公共団体の公務員、行政執行法人又は特定地方独立行政法人の役員 又は職員 及び公庫の役職員で、当該当選人 又は当該当選人に係る前二号に掲げる者から当該選挙に関し 指示 又は要請を受けたもの

2項

前項の規定は、衆議院(比例代表選出)議員の選挙については、適用しない

1項

前三条の規定による当選無効 及び立候補の禁止の効果は、第二百十条第一項の規定による訴訟についての原告敗訴の判決(訴状を却下する命令を含む。)が確定した時、当該訴訟を提起しないで同項に規定する出訴期間が経過した時 若しくは当該訴訟についての訴えの取下げがあつた時 又は同条第二項 若しくは第二百十一条の規定による訴訟についての原告勝訴の判決が確定した時において、それぞれ生ずるものとする。

1項

この章に掲げる罪(第二百三十六条の二第二項第二百四十条第二百四十二条第二百四十四条第二百四十五条第二百五十二条の二第二百五十二条の三 及び第二百五十三条の罪を除く)を犯し罰金の刑に処せられた者は、その裁判が確定した日から五年間刑の執行猶予の言渡しを受けた者については、その裁判が確定した日から 刑の執行を受けることがなくなるまでの間)、この法律に規定する選挙権 及び被選挙権を有しない。

2項

この章に掲げる罪(第二百五十三条の罪を除く)を犯し禁錮以上の刑に処せられた者は、その裁判が確定した日から刑の執行を終わるまでの間 若しくは刑の時効による場合を除くほか刑の執行の免除を受けるまでの間 及びその後五年間 又は その裁判が確定した日から刑の執行を受けることがなくなるまでの間、この法律に規定する選挙権 及び被選挙権を有しない。

3項

第二百二十一条第二百二十二条第二百二十三条 又は第二百二十三条の二の罪につき刑に処せられた者で更に第二百二十一条から 第二百二十三条の二までの罪につき刑に処せられた者については、前二項五年間は、十年間とする。

4項

裁判所は、情状により、 刑の言渡しと同時に、第一項に規定する者(第二百二十一条から 第二百二十三条の二までの罪につき刑に処せられた者を除く)に対し同項五年間 若しくは刑の執行猶予中の期間について選挙権 及び被選挙権を有しない旨の規定を適用せず、若しくは その期間のうちこれを適用すべき期間を短縮する旨を宣告し、第一項に規定する者で第二百二十一条から 第二百二十三条の二までの罪につき刑に処せられたもの及び第二項に規定する者に対し第一項 若しくは第二項五年間若しくは刑の執行猶予の言渡しを受けた場合にあつてはその執行猶予中の期間のうち選挙権 及び被選挙権を有しない旨の規定を適用すべき期間を短縮する旨を宣告し、又は前項に規定する者に対し同項十年間の期間を短縮する旨を宣告することができる。

1項

第二百一条の四第二項の確認書の交付を受けた政党その他の政治団体が、同条第一項 若しくは第六項から 第八項まで 又は同条第九項において準用する第百四十三条第八項 若しくは第九項若しくは第百四十四条第四項の規定に違反して選挙運動をしたときは、その政党 その他の政治団体の役職員 又は構成員として当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。

2項

第二百一条の四第九項において準用する第百四十四条第二項前段 若しくは第五項又は第百四十五条第一項 若しくは第二項の規定に違反してポスターを掲示した者は、五十万円以下の罰金に処する。

1項

政党 その他の政治活動を行う団体が第二百一条の五第二百一条の七第一項において準用する場合を含む。)、第二百一条の六第一項第二百一条の七第二項において準用する場合を含む。)、第二百一条の八第一項同条第三項において準用する場合を含む。)、第二百一条の九第一項第二百一条の十一第二項第二百一条の十二第一項 若しくは第二項 若しくは第二百一条の十三第一項の規定 又は第二百一条の十五第一項において準用する第百四十八条第二項の規定に違反して政治活動をしたときは、その政党 その他の政治活動を行う団体の役職員 又は構成員として当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。

2項

次の各号の一に該当する行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第二百一条の十一第三項 又は第八項の規定に違反して表示をしなかつたとき。

二 号

第二百一条の十一第四項第五項 若しくは第九項の規定若しくは同条第六項において準用する第百四十五条第一項若しくは第二項の規定に違反してポスター、立札 若しくは看板の類を掲示し、又は第二百一条の十一第五項の規定に違反してビラを頒布したとき。

三 号

第二百一条の十一第十一項 又は第二百一条の十四第二項の規定による撤去の処分に従わなかつたとき。

1項

第二百十二条第二項において準用する民事訴訟に関する法令の規定により宣誓した選挙人その他の関係人が虚偽の陳述をしたときは、三月以上 五年以下の禁錮に処する。

2項

前項の罪は、当該選挙管理委員会の告発を待つて論ずる。

3項

第一項の罪を犯した者が当該異議の申立に対する決定又は訴願に対する裁決が行われる前に自白したときは、その刑を減軽し、 又は免除することができる。

1項

当選人に係るこの章に掲げる罪(第二百三十五条の六第二百三十六条の二第二百四十五条第二百四十六条第二号から 第九号まで第二百四十八条第二百四十九条の二第三項から 第五項まで 及び第七項第二百四十九条の三第二百四十九条の四第二百四十九条の五第一項 及び第三項第二百五十二条の二第二百五十二条の三 並びに第二百五十三条の罪を除く)、第二百五十一条の二第一項各号に掲げる者若しくは第二百五十一条の三第一項に規定する組織的選挙運動管理者等に係る第二百二十一条第二百二十二条第二百二十三条 若しくは第二百二十三条の二の罪、出納責任者に係る第二百四十七条の罪又は第二百五十一条の四第一項各号に掲げる者に係る第二百二十一条から 第二百二十三条の二まで第二百二十五条第二百二十六条第二百三十九条第一項第一号第三号 若しくは第四号若しくは第二百三十九条の二の罪に関する刑事事件については、訴訟の判決は、事件を受理した日から 百日以内にこれをするように努めなければならない。

2項

前項の訴訟については、裁判長は、 第一回の公判期日前に、審理に必要と見込まれる 公判期日を、次に定めるところにより、一括して定めなければならない。

一 号

第一回の公判期日は、 事件を受理した日から、第一審にあつては三十日以内、控訴審にあつては五十日以内の日を定めること。

二 号

第二回以降の公判期日は、第一回の公判期日の翌日から起算して七日を経過するごとに、その七日の期間ごとに一回以上となるように定めること。

3項

第一項の訴訟については、裁判所は、 特別の事情がある場合のほかは、他の訴訟の順序にかかわらず速やかにその裁判をしなければならない。

1項

当選人がその選挙に関し この章に掲げる罪(第二百三十五条の六第二百三十六条の二第二百四十五条第二百四十六条第二号から 第九号まで第二百四十八条第二百四十九条の二第三項から 第五項まで 及び第七項第二百四十九条の三第二百四十九条の四第二百四十九条の五第一項 及び第三項第二百五十二条の二第二百五十二条の三 並びに第二百五十三条の罪を除く)を犯し 刑に処せられたとき、第二百五十一条の二第一項各号に掲げる者 若しくは第二百五十一条の三第一項に規定する組織的選挙運動管理者等が第二百二十一条第二百二十二条第二百二十三条 若しくは第二百二十三条の二の罪を犯し 刑に処せられたとき、出納責任者が第二百四十七条の罪を犯し刑に処せられたとき 又は第二百五十一条の四第一項各号に掲げる者が第二百二十一条から 第二百二十三条の二まで第二百二十五条第二百二十六条第二百三十九条第一項第一号第三号 若しくは第四号 若しくは第二百三十九条の二の罪を犯し刑に処せられたときは、裁判所の長は、その旨を総務大臣に通知し、かつ、衆議院(比例代表選出)議員 又は参議院(比例代表選出)議員の選挙については中央選挙管理会に、参議院合同選挙区選挙については合同選挙区都道府県の知事を経て当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会に、この法律に定める その他の選挙については関係地方公共団体の長を経て当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に通知しなければならない。


衆議院議員 又は参議院議員たる当選人が刑に処せられた場合においては衆議院議長 又は参議院議長に、地方公共団体の議会の議員たる当選人が刑に処せられた場合においては当該議会の議長に、衆議院(小選挙区選出)議員の選挙における候補者であつた者で当該選挙と同時に行われた衆議院(比例代表選出)議員の選挙における候補者であつたものに係る第二百五十一条の二第一項各号に掲げる者、第二百五十一条の三第一項に規定する組織的選挙運動管理者等 又は出納責任者が刑に処せられた場合においては中央選挙管理会に、併せて通知しなければならない。

1項

衆議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙について、第二百五十一条の二第一項第一号から 第三号までに掲げる者が第二百二十一条第三項第二百二十二条第三項第二百二十三条第三項 若しくは第二百二十三条の二第二項の規定により刑に処せられたとき 又は出納責任者が第二百四十七条の規定により刑に処せられたときは、当該事件が係属した最後の審級の裁判所は、検察官の申立てにより、その旨をこれらの者に係る公職の候補者であつた者に書面により速やかに通知しなければならない。

2項

前項の通知は、送達の方法をもつて行う。


この場合において、当該送達に関しては、民事訴訟に関する法令の規定中送達に関する規定を準用する。

3項

第一項の規定による通知が行われたときは、裁判所の長は、その旨を、総務大臣に通知し、かつ、参議院(比例代表選出)議員の選挙については中央選挙管理会に、参議院合同選挙区選挙については合同選挙区都道府県の知事を経て当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会に、その他の選挙については関係地方公共団体の長を経て当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に通知しなければならない。


衆議院(小選挙区選出)議員の選挙における候補者であつた者で当該選挙と同時に行われた衆議院(比例代表選出)議員の選挙における候補者であつたものに同項の規定による通知が行われた場合においては、中央選挙管理会に、併せて通知しなければならない。

1項

第四十九条第一項の規定による投票については、その投票を管理すべき者は これを投票管理者、その投票を記載すべき場所はこれを投票所、その投票に立ち会うべき者は これを投票立会人、選挙人が指示する公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。以下 この条 及び次条において同じ。)一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称 若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称 若しくは略称を記載すべきものと定められた者は これを第四十八条第二項の規定により公職の候補者の氏名、衆議院名簿届出政党等の名称 若しくは略称 又は参議院名簿届出政党等の名称 若しくは略称を記載すべきものと定められた者とみなして、この章の規定を適用する。

2項

第四十九条第二項の規定による投票については、選挙人が投票の記載の準備に着手してから投票を記載した投票用紙を郵便等により送付するためこれを封入するまでの間における当該投票に関する行為を行う場所を投票所とみなして、第二百二十八条第一項 及び第二百三十四条同項に係る部分の規定を適用する。

3項

第四十九条第四項の規定による投票については、その投票を管理すべき者は投票管理者と、その投票を記載すべき場所は投票所と、その投票に立ち会うべき者は投票立会人と、選挙人が指示する公職の候補者一人の氏名、 一の衆議院名簿届出政党等の名称 若しくは略称 又は一の参議院名簿届出政党等の名称 若しくは略称を記載すべきものと定められた者は第四十八条第二項の規定により公職の候補者の氏名、衆議院名簿届出政党等の名称 若しくは略称 又は参議院名簿届出政党等の名称 若しくは略称を記載すべきものと定められた者とみなして、この章の規定を適用する。

4項

第四十九条第七項の規定による投票については、船舶において投票を管理すべき者及び投票を受信すべき市町村の選挙管理委員会の委員長は投票管理者と、投票の記載をし、 これを送信すべき場所 及び投票を受信すべき場所は投票所と、投票を受信すべきファクシミリ装置は投票箱と、船舶において投票に立ち会うべき者は投票立会人と、選挙人が指示する公職の候補者一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称 若しくは略称 又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称を記載すべきものと定められた者は第四十八条第二項の規定により公職の候補者の氏名、衆議院名簿届出政党等の名称 若しくは略称 又は参議院名簿届出政党等の名称 若しくは略称を記載すべきものと定められた者とみなして、この章の規定を適用する。

5項

第四十九条第八項において準用する同条第七項の規定による投票については、投票を受信すべき市町村の選挙管理委員会の委員長は投票管理者と、投票の記載をし、 これを送信すべき場所 及び投票を受信すべき場所は投票所と、投票を受信すべきファクシミリ装置は投票箱とみなして、この章の規定を適用する。

6項

第四十九条第九項の規定による投票については、同項の施設 又は船舶において投票を管理すべき者 及び投票を受信すべき市町村の選挙管理委員会の委員長は投票管理者と、投票の記載をし、これを送信すべき場所 及び投票を受信すべき場所は投票所と、投票を受信すべきファクシミリ装置は投票箱と、同項の施設 又は船舶において投票に立ち会うべき者は投票立会人と、選挙人が指示する公職の候補者一人の氏名、 一の衆議院名簿届出政党等の名称 若しくは略称 又は一の参議院名簿届出政党等の名称 若しくは略称を記載すべきものと定められた者は第四十八条第二項の規定により公職の候補者の氏名、衆議院名簿届出政党等の名称 若しくは略称 又は参議院名簿届出政党等の名称 若しくは略称を記載すべきものと定められた者とみなして、この章の規定を適用する。

1項

第三十条の五第二項 及び第三項に規定する在外選挙人名簿の登録の申請の経由に係る事務、第四十九条の二第一項第一号に規定する在外投票に係る事務 その他のこの法律 及び この法律に基づく命令により在外公館の長に属させられた事務に従事する在外公館の長 及び職員 並びに第三十条の五第二項 及び第三項に規定する在外選挙人名簿の登録の申請の経由に係る事務に従事する者は、第百三十六条第一号第二百二十一条第二項第二百二十三条第二項第二百二十六条第二百二十七条 及び第二百三十七条第四項に規定する選挙管理委員会の職員とみなして、この章の規定を適用する。

2項

第四十九条の二第一項第一号の規定による投票については、その投票を管理すべき在外公館の長は投票管理者(第二百二十九条に規定する投票管理者に限る)と、 その投票を記載すべき場所は投票所と、 その投票に立ち会うべき者は投票立会人と、選挙人が指示する公職の候補者一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称 若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称 若しくは略称を記載すべきものと定められた者は第四十八条第二項の規定により公職の候補者の氏名、衆議院名簿届出政党等の名称 若しくは略称又は参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称を記載すべきものと 定められた者とみなして、この章の規定を適用する。

3項

第四十九条の二第一項第二号の規定による投票については、選挙人が投票の記載の準備に着手してから投票を記載した 投票用紙を郵便等により送付するためこれを封入するまでの間における当該投票に関する行為を行う場所を投票所とみなして、第二百二十八条第一項 及び第二百三十四条同項に係る部分の規定を適用する。

1項
  • 第二百二十一条
  • 第二百二十二条
  • 第二百二十三条
  • 第二百二十三条の二
  • 第二百二十四条の二
  • 第二百二十四条の三第一項 及び第二項
  • 第二百二十五条
  • 第二百二十六条
  • 第二百二十七条
  • 第二百二十八条第一項
  • 第二百二十九条
  • 第二百三十条
  • 第二百三十一条第一項
  • 第二百三十二条
  • 第二百三十四条
  • 第二百三十五条
  • 第二百三十五条の五
  • 第二百三十五条の六第二項
  • 第二百三十七条
  • 第二百三十七条の二
  • 第二百三十八条
  • 第二百三十九条第一項第百三十七条の三の規定に違反して選挙運動をした者に係る部分に限る)、
  • 第二百三十九条の二第二項
  • 第二百四十一条第百三十六条の規定に違反して選挙運動をした者に係る部分に限る)、
  • 第二百四十六条第三号 及び第五号

並びに第二百五十条第二項重大な過失により、第二百四十六条第三号 及び第五号限る)の罪を犯した者に係る部分に限る)の罪は、刑法第三条の例に従う。

1項

次の各号いずれかに 該当する者は、第二百三十六条の二の規定により刑を科すべき場合を除き三十万円以下の過料に処する。

一 号

偽り その他不正の手段により、第二十八条の二第一項同条第九項において読み替えて適用される場合を含む。以下 この号において同じ。)若しくは第二十八条の三第一項第一号除く。以下 この号において同じ。)又は第三十条の十二において準用する第二十八条の二第一項若しくは第二十八条の三第一項の規定による選挙人名簿の抄本又は在外選挙人名簿の抄本の閲覧をし、又はさせた者(法人(法人でない団体で代表者 又は管理人の定めのあるものを含む。次号において同じ。)にあつては、その役職員 又は構成員として当該違反行為をした者

二 号

第二十八条の四第一項第三十条の十二において準用する場合を含む。)の規定に違反した者(法人にあつては、その役職員 又は構成員として当該違反行為をした者

2項

前項の規定による過料についての裁判は、簡易裁判所がする。

第十七章 補則

1項

衆議院議員の任期は、総選挙の期日から起算する。


但し、任期満了に因る総選挙が衆議院議員の任期満了の日前に行われたときは、前任者の任期満了の日の翌日から起算する。

1項

参議院議員の任期は、前の通常選挙による参議院議員の任期満了の日の翌日から起算する。


但し、通常選挙が前の通常選挙による参議院議員の任期満了の日の翌日後に行われたときは、通常選挙の期日から起算する。

1項

地方公共団体の議会の議員の任期は、一般選挙の日から起算する。


但し、任期満了に因る一般選挙が地方公共団体の議会の議員の任期満了の日前に行われた場合において、前任の議員が任期満了の日まで在任したときは前任者の任期満了の日の翌日から、
選挙の期日後に前任の議員がすべてなくなつたときは議員がすべてなくなつた日の翌日から、それぞれ起算する。

1項

地方公共団体の長の任期は、選挙の日から起算する。


但し、任期満了に因る選挙が地方公共団体の長の任期満了の日前に行われた場合において、前任の長が任期満了の日まで在任したときは前任者の任期満了の日の翌日から、選挙の期日後に前任の長が欠けたときは その欠けた日の翌日から、それぞれ起算する。

1項

地方公共団体の長の職の退職を申し出た者が当該退職の申立てがあつたことにより告示された地方公共団体の長の選挙において当選人となつたときは、 その者の任期については、当該退職の申立て 及び当該退職の申立てがあつたことにより告示された選挙がなかつたものとみなして前条の規定を適用する。

1項

衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員の補欠議員は、 それぞれ その前任者の残任期間在任する。

2項

地方公共団体の議会の議員の定数に異動を生じたためあらたに選挙された議員は、 一般選挙により選挙された議員の任期満了の日まで在任する。

1項

選挙に関する費用で国と地方公共団体とが負担するものの区分については、本章に特別の規定があるものを除く外、地方財政法昭和二十三年法律第百九号)の定めるところによる。

1項

参議院合同選挙区選挙管理委員会 並びに都道府県 及び市町村の選挙管理委員会が第六条第一項の規定により行う選挙に関する常時啓発のための次に掲げる費用 並びに同条第二項の規定により行う衆議院議員 及び参議院議員の選挙の結果の速報に要する費用については、国において財政上必要な措置を講ずるものとする。

一 号

講演会、討論会、研修会、講習会、映画会等の開催に要する費用

二 号

新聞、パンフレツト、ポスター等の文書図画の刊行 又は頒布に要する費用

三 号

関係各種の団体、機関等との連絡を図るために要する費用

四 号

その他必要な事業を行うに要する費用

1項

選挙に関する次に掲げる費用については、 国において財政上 必要な措置を講ずるものとする。

一 号

選挙人名簿の調製に要する費用

二 号

点字器の調整に要する費用

三 号
削除
四 号

第百六十七条の規定による選挙公報の発行に要する費用

五 号

第百九十二条の規定による報告書の公表、保存 及び閲覧の施設に要する費用

1項

衆議院議員 又は参議院議員の選挙に関する次に掲げる費用は、国庫の負担とする。

一 号

投票の用紙 及び封筒、第四十九条第一項の規定による投票に関する不在者投票証明書 及び その封筒 並びに投票箱の調製に要する費用

二 号

選挙事務のため参議院合同選挙区選挙管理委員会 並びに都道府県 及び市町村の選挙管理委員会、投票管理者、開票管理者、選挙長 及び選挙分会長において要する費用

三 号

投票所、共通投票所、期日前投票所、開票所、選挙会場 及び選挙分会場に要する費用

四 号

第四十九条第一項 及び第四項の規定による投票に関する選挙事務のため不在者投票管理者において要する費用 及び その投票記載の場所に要する費用、同条第二項の規定により行われる郵便等による送付に要する費用 並びに同条第七項 及び第九項の規定により行われる送信に要する費用

四の二 号

在外選挙人名簿 及び在外選挙人証の調製 並びに在外選挙人証の交付に要する費用

四の三 号

第四十九条の二第一項第二号の規定により行われる 投票に関する費用

五 号

投票管理者、開票管理者、選挙長、選挙分会長、投票立会人、開票立会人 及び選挙立会人に対する報酬 及び費用弁償に要する費用

五の二 号

第百三十一条第三項の規定による標札に要する費用

五の三 号

第百四十一条第五項 及び第百六十四条の二第二項の規定による表示に要する費用

五の四 号

第百四十一条第七項の規定による選挙運動用自動車の使用に要する費用

六 号

第百四十二条第一項の規定による通常葉書の費用 並びに同条第十項の規定による通常葉書及びビラの作成に要する費用

六の二 号

第百四十三条第十四項の規定による立札 及び看板の類 並びにポスターの作成に要する費用

七 号

第百四十四条の二の規定による掲示場の設置に要する費用

八 号

第百四十九条の規定による新聞広告に要する費用

九 号

第百五十条 及び第百五十一条の規定による放送に要する費用

十 号

第百六十一条の規定による個人演説会のための施設(設備を含む。)、第百六十四条の五の規定による標旗 並びに第百四十一条の二 及び第百六十四条の七の規定による腕章に関する費用

十の二 号

第百六十四条の二第六項の規定による立札 及び看板の類の作成に要する費用

十一 号

第百七十五条の規定による掲示に要する費用

十二 号

第百七十六条の規定による交通機関の使用に要する費用

1項

地方公共団体の議会の議員 又は長の選挙に関する次に掲げる費用は、当該地方公共団体の負担とする。

一 号

前条第一号から 第四号まで第五号の三第六号第十号 及び第十一号に掲げる費用

二 号

前条第五号に掲げる者に対する報酬 及び費用弁償に要する費用

2項

都道府県知事の選挙に関する前条第五号の二第七号から 第九号まで 及び第十二号に掲げる費用については、 当該都道府県の負担とする。

3項
  • 第百四十一条第八項の規定による選挙運動用自動車の使用に要する費用、
  • 第百四十二条第十一項の規定によるビラの作成に要する費用、
  • 第百四十三条第十五項の規定によるポスターの作成に要する費用、
  • 第百四十四条の二第八項 及び第百四十四条の四の規定による掲示場の設置に要する費用

並びに第百七十二条の二の規定による選挙公報の発行に要する費用については、当該地方公共団体の負担とする。

4項

都道府県の議会の議員 及び都道府県知事の選挙と市町村の議会の議員 及び市町村長の選挙を同時に行う場合の費用の負担区分については、 関係地方公共団体が協議して定める。

1項

この法律の規定による処分 その他公権力の行使に当たる行為については、行政手続法平成五年法律第八十八号第二章第三章 及び第四章の二の規定は、適用しない

1項

この法律の規定による処分 その他公権力の行使に当たる行為 又は その不作為については、審査請求をすることができない

1項

この法律中 市に関する規定は、特別区に適用する。


この場合において、

第三十三条第三項
第六条の二第四項 又は第七条第七項」とあるのは、
第二百八十一条の四第六項同条第九項において準用する場合を含む。)又は大都市地域における特別区の設置に関する法律(平成二十四年法律第八十号)第九条第二項」と

する。

2項

都の議会の議員の各選挙区において選挙すべき議員の数については、 特別区の存する区域以外の区域を区域とする各選挙区において選挙すべき議員の数を、特別区の存する区域を一の選挙区とみなして定め、特別区の区域を区域とする各選挙区において選挙すべき議員の数を、 特別区の存する区域を一の選挙区とみなした場合において当該区域において選挙すべきこととなる議員の数を特別区の区域を区域とする各選挙区に配分することにより定めることができる。

1項

地方公共団体の組合の選挙については、法律に特別の定があるものを除く外、都道府県の加入するものにあつては この法律中 都道府県に関する規定、 及び特別区の加入するもので都道府県の加入しないものにあつては この法律中 に関する規定、その他のものにあつては この法律中 町村に関する規定を適用する。

1項

財産区の議会の議員の選挙については、地方自治法第二百九十五条の規定による条例で規定するものを除く外、この法律中町村の議会の議員の選挙に関する規定を適用する。


但し、被選挙権の有無は、市町村 又は特別区の議会が決定する。

1項

衆議院議員、参議院議員、都道府県の議会の議員 及び長の選挙 並びに指定都市の議会の議員 及び長の選挙に関するこの法律の規定の適用については、政令で定めるところにより、指定都市においては、区 及び総合区を市とみなし、区 及び総合区の選挙管理委員会 及び選挙管理委員を市の選挙管理委員会 及び選挙管理委員とみなす。


この場合において、第二十二条第一項 及び第三項の規定の適用については、

同条第一項
有する者」とあるのは
「有し、かつ、同日において当該区(総合区を含む。以下 この項 及び第三項において同じ。)の区長(総合区長を含む。以下 この項 及び第三項において同じ。)が作成する住民基本台帳に記録されている者(前条第二項に規定する者にあつては、当該指定都市の区域内から 住所を移す直前に当該区の区長が作成する住民基本台帳に記録されていた者)」と、

同条第三項
有する者」とあるのは
「有し、かつ、当該選挙時登録の基準日において当該区の区長が作成する住民基本台帳に記録されている者(前条第二項に規定する者にあつては、当該指定都市の区域内から住所を移す直前に当該区の区長が作成する住民基本台帳に記録されていた者)」と

する。

1項

この法律に規定する衆議院議員 又は参議院議員の選挙に関する期日の国外における取扱い(第四十九条第一項第四項 及び第七項から 第九項までの規定による投票に関するものを除く)については、政令で定める。

1項

この法律 又は この法律に基づく命令の規定により総務大臣、中央選管理会、参議院合同選挙区選挙管理委員会、選挙管理委員会、投票管理者、開票管理者、選挙長、選挙分会長等に対して行う届出、請求、申出 その他の行為は、午前八時三十分から 午後五時までの間に行わなければならない。


ただし、次に掲げる行為は、当該市町村の選挙管理委員会の職員につき定められている執務時間内に行わなければならない。

一 号

第二十八条の二第一項同条第九項の規定により読み替えて適用される場合を含む。第三号において同じ。)の規定による選挙人名簿の抄本の閲覧の申出(第二十四条第一項各号に定める期間 又は期日のうち地方公共団体の休日に行われる特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認を行うためのものを除く) 又は第二十八条の三第一項の規定による選挙人名簿の抄本の閲覧の申出

二 号

第二十九条第二項の規定による選挙人名簿の修正に関する調査の請求

三 号

第三十条の十二において準用する第二十八条の二第一項の規定による在外選挙人名簿の抄本の閲覧の申出(第三十条の八第一項各号に掲げる期間 又は期日のうち地方公共団体の休日に行われる特定の者が在外選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認を行うためのものを除く) 又は第三十条の十二において準用する第二十八条の三第一項の規定による在外選挙人名簿の抄本の閲覧の申出

四 号

第三十条の十三第二項において準用する第二十九条第二項の規定による在外選挙人名簿の修正に関する調査の請求

2項

前項の規定にかかわらず第四十九条第一項第四項 若しくは第七項から 第九項までの規定による投票に関し国外において行う行為、第四十九条の二第一項第一号の規定による投票 又は この法律 若しくは この法律に基づく命令の規定により在外公館の長に対して行う行為は、政令で定める時間内に行わなければならない。

1項

前条第一項の規定にかかわらず第四十九条第一項第四項第七項 又は第九項の規定による投票に関し不在者投票管理者等に対して行う行為(国外において行うものを除く次項において同じ。)のうち政令で定めるものは、午前八時三十分当該行為を行おうとする地の市町村の選挙管理委員会が地域の実情等を考慮して午前六時三十分から 午前八時三十分までの間でこれと異なる時刻を定めている場合には、当該定められている時刻)から 午後八時当該行為を行おうとする地の市町村の選挙管理委員会が地域の実情等を考慮して午後五時から 午後十時までの間でこれと異なる時刻を定めている場合には、当該定められている時刻)までの間に行うことができる。

2項

前条第一項の規定にかかわらず第四十九条第一項第四項第七項 又は第九項の規定による投票に関し不在者投票管理者等に対して行う行為のうち政令で定めるものは、 当該行為を行おうとする地の市町村の選挙管理委員会の職員につき定められている執務時間内に行わなければならない。

1項

この法律 又は この法律に基づく命令の規定によつて総務大臣、中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙管理委員会 又は選挙管理委員会に対してする届出、請求、申出 その他の行為(内閣総理大臣、選挙管理委員会等が総務大臣、参議院合同選挙区選挙管理委員会 又は選挙管理委員会に対してする行為を含む。)の期限については、行政機関の休日に関する法律昭和六十三年法律第九十一号第二条本文 及び地方自治法第四条の二第四項本文の規定は、適用しない


ただし第十五章に規定する争訟に係る異議の申出 又は審査の申立ての期限については、この限りでない。

1項

昭和四十一年一月一日現在において設けられている都道府県の議会の議員の選挙区については、当該区域の人口が当該都道府県の人口を当該都道府県の議会の議員の定数をもつて除して得た数の半数に達しなくなつた場合においても、 当分の間、第十五条第二項前段の規定にかかわらず、当該区域をもつて一選挙区を設けることができる。

1項

選挙の一部無効に因る再選挙については、この法律に特別の規定があるものを除く外、 当該再選挙の行われる区域、選挙運動の期間等に応じて政令で特別の定をすることができる。

1項

衆議院(比例代表選出)議員 又は参議院(比例代表選出)議員の再選挙 又は補欠選挙につきこの法律の規定により難い事項については、 政令で特別の定めをすることができる。

1項

公職の候補者たることを辞した(公職の候補者たることを辞したものとみなされる場合を含む。)後 再び当該選挙の公職の候補者となつた者、候補者届出政党の届出に係る候補者であつた者で、 当該候補者届出政党が当該届出を取り下げた(当該届出が取り下げられたものとみなされる場合を含む。)後 再び当該選挙の候補者となつたもの及び当該届出が却下された(第八十六条第九項第三号に掲げる事由により却下された場合を除く)後 再び当該選挙の候補者となつたもの並びに参議院名簿届出政党等の届出に係る候補者であつた者で公職の候補者たる参議院名簿登載者(第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名 及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者を除く。以下この条において同じ。)でなくなつた後 再び当該選挙の候補者たる参議院名簿登載者となつたものについては、当該選挙の選挙運動 及び選挙運動に関する収入、支出等に関し政令で特別の定めをすることができる。

1項

第四十九条の二第一項第一号の規定による投票を同号に定める期間内に行わせることができないときは、 更に投票を行わせることは、しないものとする。

1項

この法律の適用については、文書図画に記載され 又は表示されているバーコード その他これに類する符号に記録されている事項であつて これを読み取るための装置を用いて読み取ることにより映像面に表示されるもの(以下「符号読取表示事項」という。)は、当該文書図画に記載され 又は表示されているものとする。

2項

前項の規定にかかわらず、この法律の適用については、符号読取表示事項がこの法律の規定により文書図画に記載し 又は表示しなければならない事項であるときは、 当該符号読取表示事項は、当該文書図画に記載され 又は表示されていないものとする。

3項

この法律の適用については、文書図画を記録した電磁的記録媒体を頒布することは、当該文書図画の頒布とみなす。

1項

この法律の実施のための手続 その他 その施行に関し必要な規定は、命令で定める。

1項

参議院合同選挙区選挙管理委員会 又は都道府県 若しくは市町村の選挙管理委員会が、 都道府県知事 又は市町村長の承認を得て、当該都道府県 又は市町村の補助機関たる職員に選挙に関する事務を委嘱したときは、これらの職員は、忠実にその事務を執行しなければならない。

1項

市町村の委託を受けて行う選挙人名簿 又は在外選挙人名簿に関する事務の処理に従事している者 又は従事していた者は、その事務に関して知り得た事項をみだりに他人に知らせ、 又は不当な目的に使用してはならない。

1項

この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次に掲げるものは、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

一 号

衆議院議員 又は参議院議員の選挙に関し、都道府県が処理することとされている事務

二 号

都道府県が第百四十三条第十七項の規定により処理することとされている事務(衆議院議員 又は参議院議員の選挙における公職の候補者 又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下 この項において「国の選挙の公職の候補者等」という。)及び第百九十九条の五第一項に規定する後援団体(以下この条において「後援団体」という。)で当該国の選挙の公職の候補者等に係るものの政治活動のために掲示される第百四十三条第十六項第一号に規定する立札 及び看板の類に係る事務に限る)、第百四十七条の規定により処理することとされている事務(国の選挙の公職の候補者等 及び当該国の選挙の公職の候補者等に係る後援団体の政治活動のために使用される文書図画に係る事務に限る)、第百四十八条第二項 及び第二百一条の七第二項の規定により処理することとされている事務、第二百一条の十一第二項の規定により処理することとされている事務(第二百一条の六第一項ただし書(第二百一条の七第二項において準用する場合を含む。)の規定により開催される政談演説会に係る事務に限る)、第二百一条の十一第四項の規定により処理することとされている事務(第二百一条の七第二項において準用する第二百一条の六第一項ただし書の規定により掲示されるポスターに係る事務に限る)、第二百一条の十一第八項の規定により処理することとされている事務(第二百一条の六第一項ただし書(第二百一条の七第二項において準用する場合を含む。)の規定により掲示される立札 及び看板の類に係る事務に限る)並びに第二百一条の十一第十一項 及び第二百一条の十四第二項の規定により処理することとされている事務(衆議院議員 又は参議院議員の選挙の期日の公示 又は告示の日から 選挙の当日までの間における事務に限る

三 号

衆議院議員 又は参議院議員の選挙に関し、 市町村が処理することとされている事務

四 号

選挙人名簿 又は在外選挙人名簿に関し、 市町村が処理することとされている事務

五 号

市町村が第百四十七条の規定により処理することとされている事務(国の選挙の公職の候補者等 及び当該国の選挙の公職の候補者等に係る後援団体の政治活動のために使用される文書図画に係る事務に限る)並びに第二百一条の十一第十一項 及び第二百一条の十四第二項の規定により処理することとされている事務(衆議院議員 又は参議院議員の選挙の期日の公示 又は告示の日から 選挙の当日までの間における事務に限る

2項

この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次に掲げるものは、地方自治法第二条第九項第二号に規定する第二号法定受託事務とする。

一 号

都道府県の議会の議員 又は長の選挙に関し、市町村が処理することとされている事務

二 号

市町村が第百四十七条の規定により処理することとされている事務(都道府県の議会の議員 又は長の選挙における公職の候補者 又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下 この項において「都道府県の選挙の公職の候補者等」という。)及び当該都道府県の選挙の公職の候補者等に係る後援団体の政治活動のために使用される文書図画に係る事務に限る)並びに第二百一条の十一第十一項 及び第二百一条の十四第二項の規定により処理することとされている事務(都道府県の議会の議員 又は長の選挙の期日の告示の日から選挙の当日までの間における事務に限る