第五十八条第一項、第五十九条 及び第六十条の規定は、開票所の取締りについて準用する。
公職選挙法
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昭和二十五年法律第百号
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第七十四条 # 開票所の取締り
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正