公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第七十条 # 開票録の作成

@ 施行日 : 令和八年五月二十一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号

1項

開票管理者は、開票録を作り、開票に関する次第を記載し、開票立会人とともに、これに署名しなければならない。