公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第七条 # 選挙取締の公正確保

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

検察官、都道府県公安委員会の委員 及び警察官は、選挙の取締に関する規定を公正に執行しなければならない。