公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第三十三条 # 一般選挙、長の任期満了に因る選挙及び設置選挙

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

地方公共団体の議会の議員の任期満了に因る一般選挙 又は長の任期満了に因る選挙は、その任期が終る日の前三十日以内に行う。

2項

地方公共団体の議会の解散に因る一般選挙は、解散の日から四十日以内に行う。

3項

地方公共団体の設置による議会の議員の一般選挙 及び長の選挙は、地方自治法第六条の二第四項 又は第七条第七項の告示による当該地方公共団体の設置の日から五十日以内に行う。

4項

地方公共団体の議会の議員の任期満了に因る一般選挙の期日の告示がなされた後 その任期の満了すべき日前に当該地方公共団体の議会の議員がすべてなくなつたとき、又は地方公共団体の長の任期満了に因る選挙の期日の告示がなされた後 その任期の満了すべき日前に当該地方公共団体の長が欠け、若しくは退職を申し出たときは、更にこれらの事由に因る選挙の告示は、行わない。


但し、任期満了に因る選挙の期日前に当該地方公共団体の議会が解散されたとき、又は長が解職され、若しくは不信任の議決に因りその職を失つたときは、任期満了に因る選挙の告示は、その効力を失う。

5項

第一項から第三項までの選挙の期日は、次の各号の区分により、告示しなければならない。

一 号

都道府県知事の選挙にあつては、少なくとも十七日前

二 号

指定都市の長の選挙にあつては、少なくとも十四日前

三 号

都道府県の議会の議員 及び指定都市の議会の議員の選挙にあつては、少なくとも九日前

四 号

指定都市以外の市の議会の議員 及び長の選挙にあつては、少なくとも七日前

五 号

町村の議会の議員 及び長の選挙にあつては少なくとも五日前