公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第三十四条 # 地方公共団体の議会の議員及び長の再選挙、補欠選挙等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

地方公共団体の議会の議員 及び長の再選挙、補欠選挙(第百十四条の規定による選挙を含む。)又は増員選挙 若しくは第百十六条の規定による一般選挙は、これを行うべき事由が生じた日から五十日以内に行う。

2項

前項に掲げる選挙のうち、第百九条第百十条又は第百十三条の規定による地方公共団体の議会の議員の再選挙、補欠選挙 又は増員選挙は、当該議員の任期が終わる前六月以内にこれを行うべき事由が生じた場合は行わない。


ただし、議員の数がその定数の三分の二に達しなくなつたときは、この限りでない。

3項

第一項に掲げる選挙は、その選挙を必要とするに至つた選挙についての第二百二条 若しくは第二百六条の規定による異議の申出期間、第二百二条 若しくは第二百六条の規定による異議の申出に対する決定 若しくは審査の申立てに対する裁決が確定しない間 又は第二百三条 若しくは第二百七条の規定による訴訟が係属している間(次項 及び第五項において「争訟係属等期間」と総称する。)は、行うことができない

4項

第一項に掲げる選挙のうち、次の各号に掲げる選挙についての同項の規定の適用については、同項中「これを行うべき事由が生じた日」とあるのは、当該各号に定める日(第二号から第六号までに定める日が争訟係属等期間にあるときは、第一号に定める日)に読み替えるものとする。

一 号

その選挙を必要とするに至つた選挙についての争訟係属等期間にこれを行うべき事由が生じた選挙

第二百二条 若しくは第二百六条に規定する異議の申出期間の経過、第二百二条 若しくは第二百六条に規定する異議の申出に対する決定 若しくは審査の申立てに対する裁決の確定 又は当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の第二百二十条第一項後段の規定による通知の受領のうち最も遅い事由が生じた日

二 号

第百九条第五号に掲げる事由による選挙

当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が第二百二十条第二項の規定による通知を受領した日(第二百十条第一項の規定による訴訟が提起されなかつたことに係るものによる再選挙にあつては、同項に規定する出訴期間が経過した日

三 号

第百九条第六号に掲げる事由による再選挙

当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が第二百五十四条の規定による通知を受領した日

四 号

補欠選挙 又は増員選挙(前二号の規定の適用がある場合を除く

当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が最後に第百十一条第一項 又は第三項の規定による通知を受領した日

五 号

第百十四条の規定による選挙

当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が第百十一条第一項第四号の規定による通知を受領した日

六 号

第百十六条の規定による一般選挙

第二号から第四号までに定める日のうち最も遅い日

5項

地方公共団体の議会の議員の再選挙、補欠選挙 又は増員選挙のうち、その選挙を必要とするに至つた選挙についての争訟係属等期間に第二項に規定する事由が生じた選挙についての同項の規定の適用については、

同項
これを行うべき事由が生じた場合」とあるのは、
第二百二条 若しくは第二百六条に規定する異議の申出期間の経過、第二百二条 若しくは第二百六条に規定する異議の申出に対する決定 若しくは審査の申立てに対する裁決の確定 又は第二百三条 若しくは第二百七条の規定による訴訟が係属しなくなつたことのうち最も遅い事由が生じた場合」と

する。

6項

第一項の選挙の期日は、特別の定めがある場合を除くほか、次の各号の区分により、告示しなければならない。

一 号

都道府県知事の選挙にあつては、少なくとも十七日前

二 号

指定都市の長の選挙にあつては、少なくとも十四日前

三 号

都道府県の議会の議員 及び指定都市の議会の議員の選挙にあつては、少なくとも九日前

四 号

指定都市以外の市の議会の議員 及び長の選挙にあつては、少なくとも七日前

五 号

町村の議会の議員 及び長の選挙にあつては、少なくとも五日前