公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第二百三十三条 # 携帯兇器の没収

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

前二条の罪を犯した場合においては、その携帯した物件を没収する。