次の各号の一に該当する者は、一年以下の禁錮 又は三十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
四
号
第百二十九条、第百三十七条、第百三十七条の二又は第百三十七条の三の規定に違反して選挙運動をした者
第百三十四条の規定による命令に従わない者
第百三十八条の規定に違反して戸別訪問をした者
第百三十八条の二の規定に違反して署名運動をした者