公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第二百三十二条 # 投票所、開票所、選挙会場等における凶器携帯罪

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

前条の物件を携帯して投票所、開票所、選挙会場 又は選挙分会場に入つた者は、三年以下の禁錮 又は五十万円以下の罰金に処する。