公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第二百三十五条の三 # 政見放送、選挙公報等の不法利用罪

@ 施行日 : 令和八年五月二十一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号

1項

政見放送 又は選挙公報において第二百三十五条第二項の罪を犯した者は、五年以下の拘禁刑 又は百万円以下の罰金に処する。

2項

第百四十四条の二 若しくは第百四十四条の四の掲示場に掲示した第百四十三条第一項第五号のポスター その他の文書図画、政見放送 又は選挙公報において特定の商品の広告 その他営業に関する宣伝をした者は、百万円以下の罰金に処する。