政見放送 又は選挙公報において第二百三十五条第二項の罪を犯した者は、五年以下の懲役 若しくは禁錮 又は百万円以下の罰金に処する。
公職選挙法
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昭和二十五年法律第百号
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第二百三十五条の三 # 政見放送又は選挙公報の不法利用罪
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正
政見放送 又は選挙公報において特定の商品の広告 その他営業に関する宣伝をした者は、百万円以下の罰金に処する。