次の各号の一に該当する者は、二年以下の禁錮 又は三十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
第百四十八条第一項ただし書(第二百一条の十五第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して新聞紙 又は雑誌が選挙の公正を害したときは、その新聞紙 若しくは雑誌の編集を実際に担当した者又はその新聞紙 若しくは雑誌の経営を担当した者
第百四十八条第三項に規定する新聞紙 及び雑誌 並びに第二百一条の十五に規定する機関新聞紙 及び機関雑誌以外の新聞紙 及び雑誌(当該機関新聞紙 及び機関雑誌の号外、臨時号、増刊号 その他の臨時に発行するものを含む。)が選挙運動の期間中 及び選挙の当日当該選挙に関し報道 又は評論を掲載したときは、これらの新聞紙 若しくは雑誌の編集を実際に担当した者 又はその新聞紙 若しくは雑誌の経営を担当した者
第百四十八条の二第三項の規定に違反して選挙に関する報道 又は評論を掲載し又は掲載させた者