公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第二百三十五条の二 # 新聞紙、雑誌が選挙の公正を害する罪

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

次の各号の一に該当する者は、二年以下の禁錮 又は三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第百四十八条第一項ただし書(第二百一条の十五第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して新聞紙 又は雑誌が選挙の公正を害したときは、その新聞紙 若しくは雑誌の編集を実際に担当した者又はその新聞紙 若しくは雑誌の経営を担当した者

二 号

第百四十八条第三項に規定する新聞紙 及び雑誌 並びに第二百一条の十五に規定する機関新聞紙 及び機関雑誌以外の新聞紙 及び雑誌(当該機関新聞紙 及び機関雑誌の号外、臨時号、増刊号 その他の臨時に発行するものを含む。)が選挙運動の期間中 及び選挙の当日当該選挙に関し報道 又は評論を掲載したときは、これらの新聞紙 若しくは雑誌の編集を実際に担当した者 又はその新聞紙 若しくは雑誌の経営を担当した者

三 号

第百四十八条の二第三項の規定に違反して選挙に関する報道 又は評論を掲載し又は掲載させた者