当選を得 若しくは得しめ 又は得しめない目的をもつて真実に反する氏名、名称 又は身分の表示をして郵便等、電報、電話 又はインターネット等を利用する方法により通信をした者は、二年以下の禁錮 又は三十万円以下の罰金に処する。
公職選挙法
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昭和二十五年法律第百号
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第二百三十五条の五 # 氏名等の虚偽表示罪
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正