第百五十二条第一項の規定に違反して広告を掲載させ 又は放送をさせた者(後援団体にあつては、その役職員 又は構成員として当該違反行為をした者)は、五十万円以下の罰金に処する。
公職選挙法
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昭和二十五年法律第百号
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第二百三十五条の六 # 挨拶を目的とする有料広告の制限違反
@ 施行日 : 令和八年五月二十一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十八号
第百五十二条第二項の規定に違反して、公職の候補者 若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。) 又は後援団体の役職員 若しくは構成員を威迫して、広告を掲載させ 又は放送をさせることを求めた者は、一年以下の拘禁刑 又は三十万円以下の罰金に処する。