次の各号の一に該当する者は、二年以下の禁錮 又は三十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
第百五十一条の三ただし書の規定に違反して選挙の公正を害したときは、その放送をし 又は編集をした者
第百五十一条の五の規定に違反して放送をし 又は放送をさせた者