公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第二百三十五条 # 虚偽事項の公表罪

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

当選を得 又は得させる目的をもつて公職の候補者 若しくは公職の候補者となろうとする者の身分、職業 若しくは経歴、その者の政党 その他の団体への所属、その者に係る候補者届出政党の候補者の届出、その者に係る参議院名簿届出政党等の届出 又はその者に対する人 若しくは政党 その他の団体の推薦 若しくは支持に関し虚偽の事項を公にした者は、二年以下の禁錮 又は三十万円以下の罰金に処する。

2項

当選を得させない目的をもつて公職の候補者 又は公職の候補者となろうとする者に関し虚偽の事項を公にし、又は事実をゆがめて公にした者は、四年以下の懲役 若しくは禁錮 又は百万円以下の罰金に処する。