公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第二百三十八条 # 立会人の義務を怠る罪

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

立会人が正当な理由がなくてこの法律に規定する義務を欠くときは、二十万円以下の罰金に処する。