多衆集合して第二百二十五条第一号 又は前条の罪を犯した者は、次の区別に従つて処断する。
選挙に関し、多衆集合して、交通 若しくは集会の便を妨げ、又は演説を妨害した者も、同様とする。
一
号
二
号
三
号
首謀者は、一年以上七年以下の懲役 又は禁錮に処する。
他人を指揮し 又は他人に率先して勢を助けた者は、六月以上五年以下の懲役 又は禁錮に処する。
付和随行した者は、二十万円以下の罰金 又は科料に処する。