次の各号に掲げる行為をした者は、三年以下の懲役 若しくは禁錮 又は五十万円以下の罰金に処する。
当選を得 若しくは得しめ 又は得しめない目的をもつて選挙人 又は選挙運動者に対し金銭、物品 その他の財産上の利益 若しくは公私の職務の供与、その供与の申込み 若しくは約束をし 又は供応接待、その申込み 若しくは約束をしたとき。
当選を得 若しくは得しめ 又は得しめない目的をもつて選挙人 又は選挙運動者に対し その者 又はその者と関係のある社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する用水、小作、債権、寄附 その他特殊の直接利害関係を利用して誘導をしたとき。
投票をし 若しくはしないこと、選挙運動をし 若しくはやめたこと 又はその周旋勧誘をしたことの報酬とする目的をもつて選挙人 又は選挙運動者に対し第一号に掲げる行為をしたとき。
第一号 若しくは前号の供与、供応接待を受け 若しくは要求し、第一号 若しくは前号の申込みを承諾し 又は第二号の誘導に応じ 若しくはこれを促したとき。
第一号から第三号までに掲げる行為をさせる目的をもつて選挙運動者に対し金銭 若しくは物品の交付、交付の申込み 若しくは約束をし 又は選挙運動者がその交付を受け、その交付を要求し 若しくはその申込みを承諾したとき。
前各号に掲げる行為に関し周旋 又は勧誘をしたとき。