公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第二百二十一条 # 買収及び利害誘導罪

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

次の各号に掲げる行為をした者は、三年以下の懲役 若しくは禁錮 又は五十万円以下の罰金に処する。

一 号

当選を得 若しくは得しめ 又は得しめない目的をもつて選挙人 又は選挙運動者に対し金銭、物品 その他の財産上の利益 若しくは公私の職務の供与、その供与の申込み 若しくは約束をし 又は供応接待、その申込み 若しくは約束をしたとき。

二 号

当選を得 若しくは得しめ 又は得しめない目的をもつて選挙人 又は選挙運動者に対し その者 又はその者と関係のある社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する用水、小作、債権、寄附 その他特殊の直接利害関係を利用して誘導をしたとき。

三 号

投票をし 若しくはしないこと、選挙運動をし 若しくはやめたこと 又はその周旋勧誘をしたことの報酬とする目的をもつて選挙人 又は選挙運動者に対し第一号に掲げる行為をしたとき。

四 号

第一号 若しくは前号の供与、供応接待を受け 若しくは要求し、第一号 若しくは前号の申込みを承諾し 又は第二号の誘導に応じ 若しくはこれを促したとき。

五 号

第一号から第三号までに掲げる行為をさせる目的をもつて選挙運動者に対し金銭 若しくは物品の交付、交付の申込み 若しくは約束をし 又は選挙運動者がその交付を受け、その交付を要求し 若しくはその申込みを承諾したとき。

六 号

前各号に掲げる行為に関し周旋 又は勧誘をしたとき。

2項

中央選挙管理会の委員 若しくは中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員、参議院合同選挙区選挙管理委員会の委員 若しくは職員、選挙管理委員会の委員 若しくは職員、投票管理者、開票管理者、選挙長 若しくは選挙分会長 又は選挙事務に関係のある国 若しくは地方公共団体の公務員が当該選挙に関し前項の罪を犯したときは、四年以下の懲役 若しくは禁錮 又は百万円以下の罰金に処する。


公安委員会の委員 又は警察官がその関係区域内の選挙に関し同項の罪を犯したときも、また同様とする。

3項

次の各号に掲げる者が第一項の罪を犯したときは、四年以下の懲役 若しくは禁錮 又は百万円以下の罰金に処する。

一 号

公職の候補者

二 号

選挙運動を総括主宰した者

三 号

出納責任者(公職の候補者 又は出納責任者と意思を通じて当該公職の候補者のための選挙運動に関する支出の金額のうち第百九十六条の規定により告示された額の二分の一以上に相当する額を支出した者を含む。

四 号

三以内に分けられた選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)の地域のうち一 又は二の地域における選挙運動を主宰すべき者として第一号 又は第二号に掲げる者から定められ、当該地域における選挙運動を主宰した者