第百四十八条の二第一項 又は第二項の規定に違反した者は、五年以下の懲役 又は禁錮に処する。
公職選挙法
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昭和二十五年法律第百号
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第二百二十三条の二 # 新聞紙、雑誌の不法利用罪
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正
第二百二十一条第三項各号に掲げる者が前項の罪を犯したときは、六年以下の懲役 又は禁錮に処する。