公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第二百二十九条 # 選挙事務関係者、施設等に対する暴行罪、騒擾罪等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

投票管理者、開票管理者、選挙長、選挙分会長、立会人 若しくは選挙監視者に暴行 若しくは脅迫を加え、投票所、開票所、選挙会場 若しくは選挙分会場を騒擾し 又は投票、投票箱 その他関係書類(関係の電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。)を含む。)を抑留し、毀壊し 若しくは奪取した者は、四年以下の懲役 又は禁錮に処する。