公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第二百二十二条 # 多数人買収及び多数人利害誘導罪

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

左の各号に掲げる行為をした者は、五年以下の懲役 又は禁錮に処する。

一 号

財産上の利益を図る目的をもつて公職の候補者 又は公職の候補者となろうとする者のため多数の選挙人 又は選挙運動者に対し前条第一項第一号から第三号まで第五号 又は第六号に掲げる行為をし 又はさせたとき。

二 号

財産上の利益を図る目的をもつて公職の候補者 又は公職の候補者となろうとする者のため多数の選挙人 又は選挙運動者に対し前条第一項第一号から第三号まで第五号 又は第六号に掲げる行為をすることを請け負い若しくは請け負わせ 又はその申込をしたとき。

2項

前条第一項第一号から第三号まで第五号 又は第六号の罪を犯した者が常習者であるときも、また前項と同様とする。

3項

前条第三項各号に掲げる者が第一項の罪を犯したときは、六年以下の懲役 又は禁錮に処する。