選挙に関し、次の各号に掲げる行為をした者は、四年以下の懲役 若しくは禁錮 又は百万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者 又は当選人に対し暴行 若しくは威力を加え又はこれをかどわかしたとき。
交通 若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、又は文書図画を毀棄し、その他偽計詐術等不正の方法をもつて選挙の自由を妨害したとき。
選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者 若しくは当選人 又はその関係のある社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する用水、小作、債権、寄附 その他特殊の利害関係を利用して選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者 又は当選人を威迫したとき。