選挙に関し、国 若しくは地方公共団体の公務員、行政執行法人 若しくは特定地方独立行政法人の役員 若しくは職員、中央選挙管理会の委員 若しくは中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員、参議院合同選挙区選挙管理委員会の委員 若しくは職員、選挙管理委員会の委員 若しくは職員、投票管理者、開票管理者 又は選挙長 若しくは選挙分会長が故意にその職務の執行を怠り 又は正当な理由がなくて公職の候補者 若しくは選挙運動者に追随し、その居宅 若しくは選挙事務所に立ち入る等その職権を濫用して選挙の自由を妨害したときは、四年以下の禁錮に処する。
公職選挙法
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昭和二十五年法律第百号
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第二百二十六条 # 職権濫用による選挙の自由妨害罪
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正
国 若しくは地方公共団体の公務員、行政執行法人 若しくは特定地方独立行政法人の役員 若しくは職員、中央選挙管理会の委員 若しくは中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員、参議院合同選挙区選挙管理委員会の委員 若しくは職員、選挙管理委員会の委員 若しくは職員、投票管理者、開票管理者 又は選挙長 若しくは選挙分会長が選挙人に対し、その投票しようとし 又は投票した被選挙人の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては政党 その他の政治団体の名称 又は略称、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては被選挙人の氏名 又は政党 その他の政治団体の名称 若しくは略称)の表示を求めたときは、六月以下の禁錮 又は三十万円以下の罰金に処する。