公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第二百五十一条の四 # 公務員等の選挙犯罪による当選無効

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

国 又は地方公共団体の公務員、行政執行法人 又は特定地方独立行政法人の役員 又は職員 及び公庫の役職員(公職にある者を除く。以下この条において「公務員等」という。)であつた者が、公務員等の職を離れた日以後最初に公職の候補者(選挙の期日まで公職の候補者であつた場合の公職の候補者に限り、参議院比例代表選出議員の選挙における候補者たる参議院名簿登載者で第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名 及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されているものを除く)となつた衆議院議員 又は参議院議員の選挙(その者が公務員等の職を離れた日以後三年以内に行われたものに限る)において当選人となつた場合において、次の各号に掲げる者が、当該当選人のために行つた選挙運動 又は行為に関し、第二百二十一条第二百二十二条第二百二十三条第二百二十三条の二第二百二十五条第二百二十六条第二百三十九条第一項第一号第三号 若しくは第四号 又は第二百三十九条の二の罪を犯し刑に処せられたときは、当該当選人の当選は、無効とする。

一 号

当該当選人の在職した公務員等の職(その者が当該公務員等の職を離れた日前三年間に在職したものに限る。以下この条において同じ。)と同一の職にある公務員等 又は当該当選人の在職した公務員等の職の所掌に係る事務に従事する公務員等で当該当選人から当該選挙に関し指示 又は要請を受けたもの

二 号

当該当選人の在職した公務員等の職の所掌に係る事務に従事する公務員等で当該当選人に係る前号に掲げる者から当該選挙に関し指示 又は要請を受けたもの

三 号

当該当選人の在職した公務員等の職の所掌に係る事務と同種であり、かつ、その処理に関しこれと関係がある事務をその従事する事務の全部 又は一部とする地方公共団体の公務員、行政執行法人 又は特定地方独立行政法人の役員 又は職員 及び公庫の役職員で、当該当選人 又は当該当選人に係る前二号に掲げる者から当該選挙に関し指示 又は要請を受けたもの

2項

前項の規定は、衆議院(比例代表選出)議員の選挙については、適用しない