公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第二百五十一条 # 当選人の選挙犯罪による当選無効

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

当選人がその選挙に関し この章に掲げる罪(第二百三十五条の六第二百三十六条の二第二百四十五条第二百四十六条第二号から第九号まで第二百四十八条第二百四十九条の二第三項から第五項まで 及び第七項第二百四十九条の三第二百四十九条の四第二百四十九条の五第一項 及び第三項第二百五十二条の二第二百五十二条の三 並びに第二百五十三条の罪を除く)を犯し刑に処せられたときは、その当選人の当選は、無効とする。