公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第二百五十三条 # 選挙人等の偽証罪

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

第二百十二条第二項において準用する民事訴訟に関する法令の規定により宣誓した選挙人 その他の関係人が虚偽の陳述をしたときは、三月以上五年以下の禁錮に処する。

2項

前項の罪は、当該選挙管理委員会の告発を待つて論ずる。

3項

第一項の罪を犯した者が当該異議の申立に対する決定 又は訴願に対する裁決が行われる前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。