公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第二百五十二条の二 # 推薦団体の選挙運動の規制違反

@ 施行日 : 令和八年七月十七日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第五十八号

1項

第二百一条の四第二項の確認書の交付を受けた政党 その他の政治団体が、同条第一項 若しくは第六項から第八項まで 又は同条第九項において準用する第百四十三条第八項第十一項 若しくは第十三項の規定に違反して選挙運動をしたときは、その政党 その他の政治団体の役職員 又は構成員として当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。

2項

第二百一条の四第九項において準用する第百四十四条第二項前段 若しくは第五項又は第百四十五条第一項 若しくは第二項の規定に違反してポスターを掲示した者は、五十万円以下の罰金に処する。