第二百一条の四第二項の確認書の交付を受けた政党 その他の政治団体が、同条第一項 若しくは第六項から第八項まで 又は同条第九項において準用する第百四十三条第八項 若しくは第九項若しくは第百四十四条第四項の規定に違反して選挙運動をしたときは、その政党 その他の政治団体の役職員 又は構成員として当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。
公職選挙法
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昭和二十五年法律第百号
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第二百五十二条の二 # 推薦団体の選挙運動の規制違反
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正
第二百一条の四第九項において準用する第百四十四条第二項前段 若しくは第五項又は第百四十五条第一項 若しくは第二項の規定に違反してポスターを掲示した者は、五十万円以下の罰金に処する。