次の各号のいずれかに該当する者は、第二百三十六条の二の規定により刑を科すべき場合を除き、三十万円以下の過料に処する。
一
号
二
号
偽り その他不正の手段により、第二十八条の二第一項(同条第九項において読み替えて適用される場合を含む。以下この号において同じ。)若しくは第二十八条の三第一項(第一号を除く。以下この号において同じ。)又は第三十条の十二において準用する第二十八条の二第一項 若しくは第二十八条の三第一項の規定による選挙人名簿の抄本 又は在外選挙人名簿の抄本の閲覧をし、又はさせた者(法人(法人でない団体で代表者 又は管理人の定めのあるものを含む。次号において同じ。)にあつては、その役職員 又は構成員として当該違反行為をした者)
第二十八条の四第一項(第三十条の十二において準用する場合を含む。)の規定に違反した者(法人にあつては、その役職員 又は構成員として当該違反行為をした者)