公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第二百五十五条 # 不在者投票の場合の罰則の適用

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

第四十九条第一項の規定による投票については、その投票を管理すべき者はこれを投票管理者、その投票を記載すべき場所はこれを投票所、その投票に立ち会うべき者はこれを投票立会人、選挙人が指示する公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。以下この条 及び次条において同じ。)一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称 若しくは略称 又は一の参議院名簿届出政党等の名称 若しくは略称を記載すべきものと定められた者はこれを第四十八条第二項の規定により公職の候補者の氏名、衆議院名簿届出政党等の名称 若しくは略称 又は参議院名簿届出政党等の名称 若しくは略称を記載すべきものと定められた者とみなして、この章の規定を適用する。

2項

第四十九条第二項の規定による投票については、選挙人が投票の記載の準備に着手してから投票を記載した投票用紙を郵便等により送付するためこれを封入するまでの間における当該投票に関する行為を行う場所を投票所とみなして、第二百二十八条第一項 及び第二百三十四条同項に係る部分の規定を適用する。

3項

第四十九条第四項の規定による投票については、その投票を管理すべき者は投票管理者と、その投票を記載すべき場所は投票所と、その投票に立ち会うべき者は投票立会人と、選挙人が指示する公職の候補者一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称 若しくは略称 又は一の参議院名簿届出政党等の名称 若しくは略称を記載すべきものと定められた者は第四十八条第二項の規定により公職の候補者の氏名、衆議院名簿届出政党等の名称 若しくは略称 又は参議院名簿届出政党等の名称 若しくは略称を記載すべきものと定められた者とみなして、この章の規定を適用する。

4項

第四十九条第七項の規定による投票については、船舶において投票を管理すべき者及び投票を受信すべき市町村の選挙管理委員会の委員長は投票管理者と、投票の記載をし、これを送信すべき場所 及び投票を受信すべき場所は投票所と、投票を受信すべきファクシミリ装置は投票箱と、船舶において投票に立ち会うべき者は投票立会人と、選挙人が指示する公職の候補者一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称 若しくは略称 又は一の参議院名簿届出政党等の名称 若しくは略称を記載すべきものと定められた者は第四十八条第二項の規定により公職の候補者の氏名、衆議院名簿届出政党等の名称 若しくは略称 又は参議院名簿届出政党等の名称 若しくは略称を記載すべきものと定められた者とみなして、この章の規定を適用する。

5項

第四十九条第八項において準用する同条第七項の規定による投票については、投票を受信すべき市町村の選挙管理委員会の委員長は投票管理者と、投票の記載をし、これを送信すべき場所 及び投票を受信すべき場所は投票所と、投票を受信すべきファクシミリ装置は投票箱とみなして、この章の規定を適用する。

6項

第四十九条第九項の規定による投票については、同項の施設 又は船舶において投票を管理すべき者 及び投票を受信すべき市町村の選挙管理委員会の委員長は投票管理者と、投票の記載をし、これを送信すべき場所 及び投票を受信すべき場所は投票所と、投票を受信すべきファクシミリ装置は投票箱と、同項の施設 又は船舶において投票に立ち会うべき者は投票立会人と、選挙人が指示する公職の候補者一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称 若しくは略称 又は一の参議院名簿届出政党等の名称 若しくは略称を記載すべきものと定められた者は第四十八条第二項の規定により公職の候補者の氏名、衆議院名簿届出政党等の名称 若しくは略称 又は参議院名簿届出政党等の名称 若しくは略称を記載すべきものと定められた者とみなして、この章の規定を適用する。