公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第二百五十条 # 懲役又は禁錮及び罰金の併科、重過失の処罰

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

第二百四十六条第二百四十七条第二百四十八条第二百四十九条 及び第二百四十九条の二第三項 及び第四項除く)の罪を犯した者には、情状により、懲役 又は禁錮 及び罰金を併科することができる。

2項

重大な過失により、第二百四十六条第二百四十七条第二百四十八条第二百四十九条 及び第二百四十九条の二第一項から第四項までの罪を犯した者も、処罰するものとする。


ただし、裁判所は、情状により、その刑を減軽することができる。