公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第二百四十一条 # 選挙事務所設置違反、特定公務員等の選挙運動の禁止違反

@ 施行日 : 令和八年五月二十一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号

1項

次の各号いずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑 又は三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第百三十条第一項の規定に違反して選挙事務所を設置した者

二 号

第百三十五条 又は第百三十六条の規定に違反して選挙運動をした者