会社 その他の法人 又は団体が第百九十九条の三の規定に違反して当該選挙に関し寄附をしたときは、その会社 その他の法人 又は団体の役職員 又は構成員として当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
公職選挙法
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昭和二十五年法律第百号
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第二百四十九条の三 # 公職の候補者等の関係会社等の寄附の制限違反
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正