公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第二百四十九条の二 # 公職の候補者等の寄附の制限違反

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

第百九十九条の二第一項の規定に違反して当該選挙に関し寄附をした者は、一年以下の禁錮 又は三十万円以下の罰金に処する。

2項

通常一般の社交の程度を超えて第百九十九条の二第一項の規定に違反して寄附をした者は、当該選挙に関して同項の規定に違反したものとみなす。

3項

第百九十九条の二第一項の規定に違反して寄附(当該選挙に関しないもので、かつ、通常一般の社交の程度を超えないものに限る)をした者で、次の各号に掲げる寄附以外の寄附をしたものは、五十万円以下の罰金に処する。

一 号

当該公職の候補者 又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この条において「公職の候補者等」という。)が結婚披露宴に自ら出席しその場においてする当該結婚に関する祝儀の供与

二 号

当該公職の候補者等が葬式(告別式を含む。以下この号において同じ。)に自ら出席しその場においてする香典(これに類する弔意を表すために供与する金銭を含む。以下この号において同じ。)の供与 又は当該公職の候補者等が葬式の日(葬式が二回以上行われる場合にあつては、最初に行われる葬式の日)までの間に自ら弔問しその場においてする香典の供与

4項

第百九十九条の二第二項の規定に違反して寄附をした者(会社 その他の法人 又は団体にあつては、その役職員 又は構成員として当該違反行為をした者)は、五十万円以下の罰金に処する。

5項

第百九十九条の二第三項の規定に違反して、公職の候補者等を威迫して、寄附を勧誘し 又は要求した者は、一年以下の懲役 若しくは禁錮 又は三十万円以下の罰金に処する。

6項

公職の候補者等の当選 又は被選挙権を失わせる目的をもつて、第百九十九条の二第三項の規定に違反して第三項各号に掲げる寄附(当該選挙に関しないもので、かつ、通常一般の社交の程度を超えないものに限る以外の寄附を勧誘し 又は要求した者は、三年以下の懲役 若しくは禁錮 又は五十万円以下の罰金に処する。

7項

第百九十九条の二第四項の規定に違反して、当該公職の候補者等以外の者(当該公職の候補者等以外の者が会社 その他の法人 又は団体であるときは、その役職員 又は構成員)を威迫して、寄附を勧誘し 又は要求した者は、一年以下の懲役 若しくは禁錮 又は三十万円以下の罰金に処する。