第二百条第一項の規定に違反して寄附を勧誘し 若しくは要求し 又は同条第二項の規定に違反して寄附を受けた者(会社 その他の法人 又は団体にあつては、その役職員 又は構成員として当該違反行為をした者)は、三年以下の禁錮 又は五十万円以下の罰金に処する。
公職選挙法
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昭和二十五年法律第百号
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第二百四十九条 # 寄附の勧誘、要求等の制限違反
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正