第百七十八条の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。
公職選挙法
#
昭和二十五年法律第百号
#
第二百四十五条 # 選挙期日後のあいさつ行為の制限違反
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正