何人も、選挙に関し、第百九十九条に規定する者に対して寄附を勧誘し 又は要求してはならない。
公職選挙法
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昭和二十五年法律第百号
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第二百条 # 特定人に対する寄附の勧誘、要求等の禁止
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正
何人も、選挙に関し、第百九十九条に規定する者から寄附を受けてはならない。