公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第五条の十 # 合同選挙区都道府県の選挙管理委員会の委員の失職の特例

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

合同選挙区都道府県の選挙管理委員会の委員は、地方自治法第百八十四条第一項に定めるもののほか、参議院合同選挙区選挙管理委員会の委員として第五条の六第八項の規定に該当するときは、その職を失う。


この場合において、同項の規定に該当するかどうかは、当該委員の属する合同選挙区都道府県の選挙管理委員会がこれを決定する。

2項

地方自治法第百四十三条第二項から第四項までの規定は、前項の場合について準用する。