次に掲げる者は、選挙権 及び被選挙権を有しない。
一
号
三
号
四
号
五
号
削除
二
号
禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)
公職にある間に犯した刑法(明治四十年法律第四十五号)第百九十七条から第百九十七条の四までの罪 又は公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律(平成十二年法律第百三十号)第一条の罪により刑に処せられ、その執行を終わり 若しくはその執行の免除を受けた者でその執行を終わり 若しくはその執行の免除を受けた日から五年を経過しないもの 又はその刑の執行猶予中の者
法律で定めるところにより行われる選挙、投票 及び国民審査に関する犯罪により禁錮以上の刑に処せられその刑の執行猶予中の者