第百条第一項から第四項までの規定に該当し投票を行うことを必要としなくなつたとき 又は天災 その他避けることのできない事故 その他特別の事情があるときは、選挙公報発行の手続は、中止する。
公職選挙法
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昭和二十五年法律第百号
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第百七十一条 # 選挙公報の発行を中止する場合
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正