公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第百七十九条の二 # 適用除外

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

次条から第百九十七条までの規定は、衆議院(比例代表選出)議員の選挙については、適用しない

2項

次条から第百九十七条の二までの規定は、参議院(比例代表選出)議員の選挙における候補者たる参議院名簿登載者で第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名 及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されているものについては、適用しない